有価証券報告書(内国投資証券)-第29期(令和1年11月1日-令和2年4月30日)
(6)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(未適用の会計基準等に関する注記)
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する包括的な会計基準の開発を行い、2014年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は2018年1月1日以後降開始する事業年度から、Topic606は2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされています。
(2)適用予定日
2021年10月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中です。
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)が、公正価値測定についてほぼ同じ内容の詳細なガイダンス(国際財務報告基準(IFRS)においてはIFRS第13号「公正価値測定」、米国会計基準においてはAccounting Standards CondificationのTopic820「公正価値測定」)を定めている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する会計基準」等が公表されたものです。
企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその他の取扱いを定めることとされております。
(2)適用予定日
2021年10月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中です。
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)が2003年に公表した国際会計基準(IAS)第1号「財務諸表の表示」(以下「IAS第1号」)第125項において開示が求められている「見積りの不確実性の発生要因」について、財務諸表利用者にとって有用性が高い情報として日本基準においても注記情報として開示を求めることを検討するよう要望が寄せられ、企業会計基準委員会において、会計上の見積りの開示に関する会計基準(以下「本会計基準」)が開発され、公表されたものです。
企業会計基準委員会の本会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、個々の注記を拡充するのではなく、原則(開示目的)を示したうえで、具体的な開示内容は企業が開示目的に照らして判断することとされ、開発にあたっては、IAS第1号第125項の定めを参考とすることとしたものです。
(2)適用予定日
2021年4月期の期末から適用します。
「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
(1)概要
「関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続」に係る注記情報の充実について検討することが提言されたことを受け、企業会計基準委員会において、所要の改正を行い、会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準として公表されたものです。
なお、「関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続」に係る注記情報の充実を図るに際しては、関連する会計基準等の定めが明らかな場合におけるこれまでの実務に影響を及ぼさないために、企業会計原則注解(注1-2)の定めを引き継ぐこととされております。
(2)適用予定日
2021年4月期の期末から適用します。
(貸借対照表に関する注記)
※1.自己投資口の消却の状況
※2.投資信託及び投資法人に関する法律第67条第4項に定める最低純資産額
(損益計算書に関する注記)
※1.不動産賃貸事業損益の内訳
※2.不動産等売却益の内訳
前期(自 2019年5月1日 至 2019年10月31日)
(単位:千円)
プロシード東川口
当期(自 2019年11月1日 至 2020年4月30日)
(単位:千円)
プロシード北堀江
(投資主資本等変動計算書に関する注記)
発行可能投資口総口数及び発行済投資口の総口数
(キャッシュ・フロー計算書に関する注記)
※現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
(リース取引に関する注記)
オペレーティング・リース取引(借主側)
未経過リース料
(注) 上記の未経過リース料は、一般定期借地権設定契約に基づく賃借料です。
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
本投資法人では余剰資金の運用に関しては、有価証券及び金銭債権等も投資対象としていますが、原則として預金に限定して運用する方針としています。また、資金調達については、主に投資口の発行、借入により、これを行う方針としています。デリバティブ取引については、借入金等の金利変動リスクその他のリスクをヘッジすることを目的とした利用に限るものとし、投機的な取引は行いません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
借入金及び投資法人債は、満期・償還時の流動性リスクに晒されていますが、本投資法人では、本資産運用会社の管理部門が月次に資金繰計画及び実績を作成する等の方法により管理しています。
また、借入金は、現状すべて変動金利での調達を行っているため、金利変動リスクに晒されていますが、借入金の一部については、支払金利の変動リスクを回避し、支払利息の固定化を図るためにデリバティブ取引(金利スワップ取引)をヘッジ手段として利用しています。なお、ヘッジの有効性の評価については、金利スワップの特例処理の要件を満たしているため、その判定をもって有効性の評価を省略しています。
預金は預入先金融機関の破綻等の信用リスクに晒されていますが、預入期間を短期に限定することにより当該リスクを軽減しています。
(3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれています。当該価額の算定においては一定の前提条件を採用しているため、異なる前提条件を用いた場合当該価額が異なる場合もあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
2019年10月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、以下のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれていません((注2)をご参照下さい。)。
(単位:千円)
2020年4月30日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、以下のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれていません((注2)をご参照下さい。)。
(単位:千円)
(注1)金融商品の時価の算定方法及びデリバティブ取引に関する事項
(1)現金及び預金並びに(2)信託現金及び信託預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
(3)信託差入敷金及び保証金
その将来のキャッシュ・フローを、受取期日までの期間及び合理的な利率で割り引いた現在価値により算定しています。
(4)1年内返済予定の長期借入金及び(6)長期借入金
これらはいずれも変動金利によるものであり、金利が一定期間毎に改定される条件となっているため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。但し、金利スワップの特例処理の対象とされた変動金利による長期借入金(後記「デリバティブ取引に関する注記」をご参照下さい。)は、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を同様の借入を行った場合に適用される合理的に見積もられる利率で割り引いて算定する方法によっています。
(5)投資法人債
元利金の合計額を同様の借入を行った場合に適用される合理的に見積られる利率で割り引いて算定する方法によっています。
(7)デリバティブ取引
後記「デリバティブ取引に関する注記」をご参照下さい。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
※賃貸物件における賃借人から本投資法人の各運用資産の信託受託者に預託されている信託預り敷金及び保証金は、市場価格がなく、かつ、賃借人の入居から退去までの実質的な預託期間を算定することは困難であることから、合理的にキャッシュ・フローを見積ることが極めて困難と認められるため、時価開示の対象とはしていません。
(注3)金銭債権の決算日(2019年10月31日)後の償還予定額
(単位:千円)
金銭債権の決算日(2020年4月30日)後の償還予定額
(単位:千円)
(注4)借入金及び投資法人債の決算日(2019年10月31日)後の返済予定額
(単位:千円)
借入金及び投資法人債の決算日(2020年4月30日)後の返済予定額
(単位:千円)
(有価証券に関する注記)
前期(2019年10月31日)
該当事項はありません。
当期(2020年4月30日)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引に関する注記)
1.ヘッジ会計が適用されていないもの
前期(2019年10月31日)
該当事項はありません。
当期(2020年4月30日)
該当事項はありません。
2.ヘッジ会計が適用されているもの
前期(2019年10月31日)
ヘッジ会計の方法ごとの決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額等は、次のとおりです。
(単位:千円)
(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、前記「金融商品に関する注記 2.金融商品の時価等に関する事項」における(4)1年内返済予定の長期借入金及び(6)長期借入金の時価に含めて記載しています。
当期(2020年4月30日)
ヘッジ会計の方法ごとの決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額等は、次のとおりです。
(単位:千円)
(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、前記「金融商品に関する注記 2.金融商品の時価等に関する事項」における(4)1年内返済予定の長期借入金及び(6)長期借入金の時価に含めて記載しています。
(退職給付に関する注記)
前期(2019年10月31日)
該当事項はありません。
当期(2020年4月30日)
該当事項はありません。
(税効果会計に関する注記)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(持分法損益等に関する注記)
前期(自 2019年5月1日 至 2019年10月31日)
該当事項はありません。
当期(自 2019年11月1日 至 2020年4月30日)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
1.親会社及び法人主要投資主等
前期(自 2019年5月1日 至 2019年10月31日)
該当事項はありません。
当期(自 2019年11月1日 至 2020年4月30日)
該当事項はありません。
2.関連会社等
前期(自 2019年5月1日 至 2019年10月31日)
該当事項はありません。
当期(自 2019年11月1日 至 2020年4月30日)
該当事項はありません。
3.兄弟会社等
前期(自 2019年5月1日 至 2019年10月31日)
(注1)資本的支出に係るものを除き取引金額には消費税等が含まれていません。また、期末残高には消費税等の課税対象になる場合、消費税等が含まれています。
(注2)賃料収入等については、「固定賃料」型契約のすべての取引金額(283,231千円)、及び「パス・スルー」型契約のすべての取引金額(2,798,928千円)のうちスターツグループがエンドテナントである取引金額(51,921千円)を記載しています。信託預り敷金及び保証金については、「固定賃料」型契約のすべての取引金額(62,752千円)、及び「パス・スルー」型契約のすべての取引金額(630,352千円)のうちスターツグループがエンドテナントである取引金額(24,259千円)を記載しています。なお「固定賃料」型及び「パス・スルー」型の詳細は、前記「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 5 運用状況 (2)投資資産 ニ.賃貸借状況の概要 a.賃貸借状況の概要」をご覧下さい。
(注3)資産運用報酬には、不動産等の帳簿価額に算入した物件取得に係る取得報酬4,235千円及び物件譲渡に係る譲渡報酬1,230千円が含まれています。
(注4)利害関係人等からの信託受益権の購入については、資産運用会社の定める社内規程等に基づいて、原則として不動産鑑定評価額以下で購入価格を決定しています。なお、その他の取引条件については、市場の実勢に基づいて決定しています。
当期(自 2019年11月1日 至 2020年4月30日)
(注1)資本的支出に係るものを除き取引金額には消費税等が含まれていません。また、期末残高には消費税等の課税対象になる場合、消費税等が含まれています。
(注2)賃料収入等については、「固定賃料」型契約のすべての取引金額(283,972千円)、及び「パス・スルー」型契約のすべての取引金額(2,289,525千円)のうちスターツグループがエンドテナントである取引金額(52,669千円)を記載しています。信託預り敷金及び保証金については、「固定賃料」型契約のすべての取引金額(56,901千円)、及び「パス・スルー」型契約のすべての取引金額(628,925千円)のうちスターツグループがエンドテナントである取引金額(24,443千円)を記載しています。なお「固定賃料」型及び「パス・スルー」型の詳細は、前記「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 5 運用状況 (2)投資資産 ニ.賃貸借状況の概要 a.賃貸借状況の概要」をご覧下さい。
(注3)資産運用報酬には、不動産等の帳簿価額に算入した物件取得に係る取得報酬16,758千円及び物件譲渡に係る譲渡報酬14,706千円が含まれています。
(注4)利害関係人等からの信託受益権の購入については、資産運用会社の定める社内規程等に基づいて、原則として不動産鑑定評価額以下で購入価格を決定しています。なお、その他の取引条件については、市場の実勢に基づいて決定しています。
4.役員及び個人主要投資主等
前期(自 2019年5月1日 至 2019年10月31日)
該当事項はありません。
当期(自 2019年11月1日 至 2020年4月30日)
該当事項はありません。
(資産除去債務に関する注記)
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
1.当該資産除去債務の概要
2013年5月1日付で取得した(C-58)プロシード篠崎タワー等において、土地に係る一般定期借地権契約等に基づく原状回復義務を有しており、資産除去債務を計上しています。
2.当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を当該資産取得から当該契約満了までの期間(52~62年)と見積り、割引率は1.624~1.672%を使用して資産除去債務の金額を算定しています。
3.当該資産除去債務の総額の増減
(単位:千円)
(賃貸等不動産に関する注記)
本投資法人では、首都圏を中心に政令指定都市、地方主要都市において、賃貸収益を得ることを目的として、賃貸住宅等を保有しています。これら賃貸等不動産の貸借対照表計上額、期中増減額及び期末時価は、以下のとおりです。
(注1)貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額としています。
(注2)前期増減額のうち主な増加理由は、(G-35)プロシード金山3の取得(849,292千円)及び資本的支出(117,980千円)によるものであり、主な減少理由は、減価償却費(619,506千円)及び(C-13)プロシード東川口の譲渡(190,933千円)によるものです。
当期増減額のうち主な増加理由は、(C-82)ザ・パークハビオ横浜山手の取得(3,276,966千円)及び資本的支出(137,548千円)によるものであり、主な減少理由は、(G-20)プロシード北堀江の譲渡(1,893,390千円)及び減価償却費(629,095千円)によるものです。
(注3)期末時価は、社外の不動産鑑定士による不動産鑑定評価額を記載しています。
なお、賃貸等不動産に関する損益につきましては、前記(損益計算書に関する注記)をご覧下さい。
(セグメント情報等に関する注記)
前期 (自 2019年5月1日 至 2019年10月31日)
1.セグメント情報
本投資法人は、不動産賃貸事業の単一セグメントであるため、記載を省略しています。
2.関連情報
(1)製品及びサービス毎の情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省
略しています。
(2)地域毎の情報
①営業収益
本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しています。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省
略しています。
(3)主要な顧客毎の情報
(単位:千円)
(注)営業収益については、「固定賃料」型契約及び「パス・スルー」型契約のすべての取引金額を記載しています。なお「固定賃料」型及び「パス・スルー」型の詳細は、前記「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 5 運用状況 (2)投資資産 ③その他投資資産の主要なもの ニ.賃貸借状況の概要 a.賃貸借状況の概要」をご覧下さい。
当期 (自 2019年11月1日 至 2020年4月30日)
1.セグメント情報
本投資法人は、不動産賃貸事業の単一セグメントであるため、記載を省略しています。
2.関連情報
(1)製品及びサービス毎の情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省
略しています。
(2)地域毎の情報
①営業収益
本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しています。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省
略しています。
(3)主要な顧客毎の情報
(単位:千円)
(注)営業収益については、「固定賃料」型契約及び「パス・スルー」型契約のすべての取引金額を記載しています。なお「固定賃料」型及び「パス・スルー」型の詳細は、前記「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 5 運用状況 (2)投資資産 ③その他投資資産の主要なもの ニ.賃貸借状況の概要 a.賃貸借状況の概要」をご覧下さい。
(1口当たり情報に関する注記)
(注1)1口当たり当期純利益は、当期純利益を日数加重平均投資口数で除することにより算定しています。また、潜在投資口調整後1口当たり当期純利益については、潜在投資口がないため記載していません。
(注2)1口当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりです。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
投資法人の計算に関する規則第2条第2項第28号に定める買換特例圧縮積立金の内訳は以下のとおりです。
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1.固定資産の減価償却の方法 | ①有形固定資産 定額法を採用しています。 なお、主たる有形固定資産の耐用年数は以下のとおりです。 信託建物 3~64年 信託構築物 10~45年 信託機械及び装置 8年 信託工具、器具及び備品 3~15年 |
| ②無形固定資産 定額法を採用しています。 ③長期前払費用 定額法を採用しています。 | |
| 2.繰延資産の処理方法 | 投資法人債発行費 償還までの期間にわたり定額法により償却しています。 |
| 3.収益及び費用の計上基準 | 固定資産税等の処理方法 保有する不動産にかかる固定資産税、都市計画税及び償却資産税等については、原則として賦課決定された税額のうち、当期に納税する額を賃貸事業費用として処理する方法を採用しています。 但し、保有する不動産のうち、各期毎に分割納付回数の異なる物件にかかる固定資産税、都市計画税及び償却資産税等については、年間納付回数を営業期間に対応させた額を賃貸事業費用として処理する方法を採用しています。 なお、不動産又は不動産を信託財産とする信託受益権の取得に伴い、本投資法人が負担すべき初年度の固定資産税相当額については、費用に計上せず当該不動産の取得原価に算入しています。 |
| 4.ヘッジ会計の方法 | ①ヘッジ会計の方法 金利スワップについて特例処理の要件を満たしているため、特例処理を採用しています。 ②ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段 金利スワップ取引 ヘッジ対象 借入金金利 ③ヘッジ方針 本投資法人は財務方針に基づき本投資法人の規約に規定するリスクをヘッジする目的でデリバティブ取引を行っています。 ④ヘッジ有効性評価の方法 金利スワップは特例処理の要件を満たしているため、有効性の評価は省略しています。 |
| 5.キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 | キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金及び信託現金、随時引き出し可能な預金及び信託預金並びに容易に換金可能であり、かつ価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっています。 |
| 6.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | ①不動産等を信託財産とする信託受益権に関する会計処理方法 保有する不動産等を信託財産とする信託受益権については、信託財産内のすべての資産及び負債勘定並びに信託財産に生じたすべての収益及び費用勘定について、貸借対照表及び損益計算書の該当勘定科目に計上しています。 なお、該当勘定科目に計上した信託財産のうち重要性がある下記の科目については、貸借対照表において区分掲記することとしています。 a.信託現金及び信託預金 b.信託建物、信託構築物、信託機械及び装置、信託工具、器具及び備品、信託土地、信託建設仮勘定 c.信託差入敷金及び保証金 d.信託預り敷金及び保証金 ②消費税等の処理方法 消費税等の会計処理は、税抜処理によっています。但し、固定資産及び繰延資産については、税込処理によっています。 |
(未適用の会計基準等に関する注記)
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する包括的な会計基準の開発を行い、2014年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は2018年1月1日以後降開始する事業年度から、Topic606は2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされています。
(2)適用予定日
2021年10月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中です。
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)が、公正価値測定についてほぼ同じ内容の詳細なガイダンス(国際財務報告基準(IFRS)においてはIFRS第13号「公正価値測定」、米国会計基準においてはAccounting Standards CondificationのTopic820「公正価値測定」)を定めている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する会計基準」等が公表されたものです。
企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその他の取扱いを定めることとされております。
(2)適用予定日
2021年10月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中です。
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)が2003年に公表した国際会計基準(IAS)第1号「財務諸表の表示」(以下「IAS第1号」)第125項において開示が求められている「見積りの不確実性の発生要因」について、財務諸表利用者にとって有用性が高い情報として日本基準においても注記情報として開示を求めることを検討するよう要望が寄せられ、企業会計基準委員会において、会計上の見積りの開示に関する会計基準(以下「本会計基準」)が開発され、公表されたものです。
企業会計基準委員会の本会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、個々の注記を拡充するのではなく、原則(開示目的)を示したうえで、具体的な開示内容は企業が開示目的に照らして判断することとされ、開発にあたっては、IAS第1号第125項の定めを参考とすることとしたものです。
(2)適用予定日
2021年4月期の期末から適用します。
「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
(1)概要
「関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続」に係る注記情報の充実について検討することが提言されたことを受け、企業会計基準委員会において、所要の改正を行い、会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準として公表されたものです。
なお、「関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続」に係る注記情報の充実を図るに際しては、関連する会計基準等の定めが明らかな場合におけるこれまでの実務に影響を及ぼさないために、企業会計原則注解(注1-2)の定めを引き継ぐこととされております。
(2)適用予定日
2021年4月期の期末から適用します。
(貸借対照表に関する注記)
※1.自己投資口の消却の状況
| 前 期 (2019年10月31日) | 当 期 (2020年4月30日) | |
| 総消却口数 | 3,000口 | 3,000口 |
| 消却総額 | 545,913千円 | 545,913千円 |
※2.投資信託及び投資法人に関する法律第67条第4項に定める最低純資産額
| 前期 | 当期 | |
| (2019年10月31日) | (2020年4月30日) | |
| 50,000千円 | 50,000千円 |
(損益計算書に関する注記)
※1.不動産賃貸事業損益の内訳
| (単位:千円) |
| 前期 | 当期 | |||||
| (自 2019年 5月 1日 | (自 2019年11月 1日 | |||||
| 至 2019年10月31日) | 至 2020年 4月30日) | |||||
| A. | 不動産賃貸事業収益 | |||||
| 賃貸事業収入 | ||||||
| 賃貸料 | 2,686,527 | 2,702,981 | ||||
| 共益費 | 182,780 | 184,708 | ||||
| 駐車場収入 | 84,552 | 86,881 | ||||
| 付帯収入 | 1,868 | 1,757 | ||||
| その他賃貸事業収入 | 133,328 | 140,266 | ||||
| 不動産賃貸事業収益合計 | 3,089,056 | 3,116,596 | ||||
| B. | 不動産賃貸事業費用 | |||||
| 賃貸事業費用 | ||||||
| 管理業務費 | 195,441 | 197,926 | ||||
| 修繕費 | 84,148 | 100,990 | ||||
| 公租公課 | 179,388 | 187,937 | ||||
| 信託報酬 | 34,624 | 34,210 | ||||
| 水道光熱費 | 54,907 | 54,704 | ||||
| 損害保険料 | 7,723 | 8,004 | ||||
| 減価償却費 | 619,506 | 629,095 | ||||
| その他賃貸事業費用 | 145,950 | 150,026 | ||||
| 不動産賃貸事業費用合計 | 1,321,692 | 1,362,896 | ||||
| C. | 不動産賃貸事業損益 | |||||
| (A-B) | 1,767,364 | 1,753,699 | ||||
※2.不動産等売却益の内訳
前期(自 2019年5月1日 至 2019年10月31日)
(単位:千円)
プロシード東川口
| 不動産等売却収入 | 205,361 |
| 不動産等売却原価 | 190,933 |
| その他売却費用 | 8,545 |
| 不動産等売却益 | 5,882 |
当期(自 2019年11月1日 至 2020年4月30日)
(単位:千円)
プロシード北堀江
| 不動産等売却収入 | 2,457,467 |
| 不動産等売却原価 | 1,893,390 |
| その他売却費用 | 14,820 |
| 不動産等売却益 | 549,257 |
(投資主資本等変動計算書に関する注記)
発行可能投資口総口数及び発行済投資口の総口数
| 前期 (自 2019年 5月 1日 至 2019年10月31日) | 当期 (自 2019年11月 1日 至 2020年 4月30日) | ||||
| 発行可能投資口総口数 | 2,000,000口 | 2,000,000口 | |||
| 発行済投資口の総口数 | 253,777口 | 253,777口 | |||
(キャッシュ・フロー計算書に関する注記)
※現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
| (単位:千円) |
| 前期 (自 2019年 5月 1日 至 2019年10月31日) | 当期 (自 2019年11月 1日 至 2020年 4月30日) | |
| 現金及び預金 | 1,350,833 | 1,079,720 |
| 信託現金及び信託預金 | 2,012,701 | 1,905,599 |
| 現金及び現金同等物 | 3,363,535 | 2,985,319 |
(リース取引に関する注記)
オペレーティング・リース取引(借主側)
未経過リース料
| (単位:千円) |
| 前期 (2019年10月31日) | 当期 (2020年4月30日) | |
| 1年内 | 88,193 | 88,193 |
| 1年超 | 3,307,314 | 3,263,218 |
| 合計 | 3,395,507 | 3,351,411 |
(注) 上記の未経過リース料は、一般定期借地権設定契約に基づく賃借料です。
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
本投資法人では余剰資金の運用に関しては、有価証券及び金銭債権等も投資対象としていますが、原則として預金に限定して運用する方針としています。また、資金調達については、主に投資口の発行、借入により、これを行う方針としています。デリバティブ取引については、借入金等の金利変動リスクその他のリスクをヘッジすることを目的とした利用に限るものとし、投機的な取引は行いません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
借入金及び投資法人債は、満期・償還時の流動性リスクに晒されていますが、本投資法人では、本資産運用会社の管理部門が月次に資金繰計画及び実績を作成する等の方法により管理しています。
また、借入金は、現状すべて変動金利での調達を行っているため、金利変動リスクに晒されていますが、借入金の一部については、支払金利の変動リスクを回避し、支払利息の固定化を図るためにデリバティブ取引(金利スワップ取引)をヘッジ手段として利用しています。なお、ヘッジの有効性の評価については、金利スワップの特例処理の要件を満たしているため、その判定をもって有効性の評価を省略しています。
預金は預入先金融機関の破綻等の信用リスクに晒されていますが、預入期間を短期に限定することにより当該リスクを軽減しています。
(3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれています。当該価額の算定においては一定の前提条件を採用しているため、異なる前提条件を用いた場合当該価額が異なる場合もあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
2019年10月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、以下のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれていません((注2)をご参照下さい。)。
(単位:千円)
| 貸借対照表計上額 | 時価 (注1) | 差額 | |
| (1) 現金及び預金(注3) | 1,350,833 | 1,350,833 | - |
| (2) 信託現金及び信託預金(注3) | 2,012,701 | 2,012,701 | - |
| (3) 信託差入敷金及び保証金(注3) | 535,874 | 452,725 | △ 83,148 |
| (4) 1年内返済予定の長期借入金(注4) | 6,820,000 | 6,810,930 | △ 9,069 |
| (5) 投資法人債(注4) | - | - | - |
| (6) 長期借入金(注4) | 38,826,000 | 38,838,646 | 12,646 |
| (7) デリバティブ取引 | - | - | - |
2020年4月30日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、以下のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれていません((注2)をご参照下さい。)。
(単位:千円)
| 貸借対照表計上額 | 時価 (注1) | 差額 | |
| (1) 現金及び預金(注3) | 1,079,720 | 1,079,720 | - |
| (2) 信託現金及び信託預金(注3) | 1,905,599 | 1,905,599 | - |
| (3) 信託差入敷金及び保証金(注3) | 535,874 | 452,725 | △ 83,148 |
| (4) 1年内返済予定の長期借入金(注4) | 8,020,000 | 8,011,687 | △ 8,312 |
| (5) 投資法人債(注4) | 1,000,000 | 998,087 | △ 1,912 |
| (6) 長期借入金(注4) | 36,626,000 | 36,649,668 | 23,668 |
| (7) デリバティブ取引 | - | - | - |
(注1)金融商品の時価の算定方法及びデリバティブ取引に関する事項
(1)現金及び預金並びに(2)信託現金及び信託預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
(3)信託差入敷金及び保証金
その将来のキャッシュ・フローを、受取期日までの期間及び合理的な利率で割り引いた現在価値により算定しています。
(4)1年内返済予定の長期借入金及び(6)長期借入金
これらはいずれも変動金利によるものであり、金利が一定期間毎に改定される条件となっているため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。但し、金利スワップの特例処理の対象とされた変動金利による長期借入金(後記「デリバティブ取引に関する注記」をご参照下さい。)は、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を同様の借入を行った場合に適用される合理的に見積もられる利率で割り引いて算定する方法によっています。
(5)投資法人債
元利金の合計額を同様の借入を行った場合に適用される合理的に見積られる利率で割り引いて算定する方法によっています。
(7)デリバティブ取引
後記「デリバティブ取引に関する注記」をご参照下さい。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
| (単位:千円) |
| 前期 | 当期 | |
| (2019年10月31日) | (2020年4月30日) | |
| 信託預り敷金及び保証金※ | 693,105 | 685,827 |
※賃貸物件における賃借人から本投資法人の各運用資産の信託受託者に預託されている信託預り敷金及び保証金は、市場価格がなく、かつ、賃借人の入居から退去までの実質的な預託期間を算定することは困難であることから、合理的にキャッシュ・フローを見積ることが極めて困難と認められるため、時価開示の対象とはしていません。
(注3)金銭債権の決算日(2019年10月31日)後の償還予定額
(単位:千円)
| 1年以内 | 1年超 5年以内 | 5年超 10年以内 | 10年超 | |
| 現金及び預金 | 1,350,833 | - | - | - |
| 信託現金及び信託預金 | 2,012,701 | - | - | - |
| 信託差入敷金及び保証金 | 84 | - | - | 535,790 |
金銭債権の決算日(2020年4月30日)後の償還予定額
(単位:千円)
| 1年以内 | 1年超 5年以内 | 5年超 10年以内 | 10年超 | |
| 現金及び預金 | 1,079,720 | - | - | - |
| 信託現金及び信託預金 | 1,905,599 | - | - | - |
| 信託差入敷金及び保証金 | 84 | - | - | 535,790 |
(注4)借入金及び投資法人債の決算日(2019年10月31日)後の返済予定額
(単位:千円)
| 1年以内 | 1年超 2年以内 | 2年超 3年以内 | 3年超 4年以内 | 4年超 5年以内 | 5年超 | |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 6,820,000 | - | - | - | - | - |
| 投資法人債 | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金 | - | 8,020,000 | 10,093,500 | 7,063,500 | 6,900,000 | 6,749,000 |
借入金及び投資法人債の決算日(2020年4月30日)後の返済予定額
(単位:千円)
| 1年以内 | 1年超 2年以内 | 2年超 3年以内 | 3年超 4年以内 | 4年超 5年以内 | 5年超 | |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 8,020,000 | - | - | - | - | - |
| 投資法人債 | - | - | - | - | 1,000,000 | - |
| 長期借入金 | - | 8,640,000 | 9,963,500 | 6,873,500 | 6,600,000 | 4,549,000 |
(有価証券に関する注記)
前期(2019年10月31日)
該当事項はありません。
当期(2020年4月30日)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引に関する注記)
1.ヘッジ会計が適用されていないもの
前期(2019年10月31日)
該当事項はありません。
当期(2020年4月30日)
該当事項はありません。
2.ヘッジ会計が適用されているもの
前期(2019年10月31日)
ヘッジ会計の方法ごとの決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額等は、次のとおりです。
(単位:千円)
| ヘッジ会計の方法 | デリバティブ取引の種類等 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 | 時価 | 当該時価の算定方法 | |
| うち1年超 | ||||||
| 金利スワップの 特例処理 | 金利スワップ取引 変動受取・固定支払 | 長期借入金 | 12,949,000 | 10,449,000 | (注) | - |
(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、前記「金融商品に関する注記 2.金融商品の時価等に関する事項」における(4)1年内返済予定の長期借入金及び(6)長期借入金の時価に含めて記載しています。
当期(2020年4月30日)
ヘッジ会計の方法ごとの決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額等は、次のとおりです。
(単位:千円)
| ヘッジ会計の方法 | デリバティブ取引の種類等 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 | 時価 | 当該時価の算定方法 | |
| うち1年超 | ||||||
| 金利スワップの 特例処理 | 金利スワップ取引 変動受取・固定支払 | 長期借入金 | 11,949,000 | 8,249,000 | (注) | - |
(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、前記「金融商品に関する注記 2.金融商品の時価等に関する事項」における(4)1年内返済予定の長期借入金及び(6)長期借入金の時価に含めて記載しています。
(退職給付に関する注記)
前期(2019年10月31日)
該当事項はありません。
当期(2020年4月30日)
該当事項はありません。
(税効果会計に関する注記)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
| (単位:千円) |
| 前期 | 当期 | |||
| (2019年10月31日) | (2020年4月30日) | |||
| 繰延税金資産 | ||||
| 未払事業税損金不算入額 | 79 | 80 | ||
| 資産除去債務 | 42,521 | 42,898 | ||
| 繰延税金資産小計 | 42,600 | 42,978 | ||
| 評価性引当額 | △ 42,521 | △ 42,898 | ||
| 繰延税金資産合計 | 79 | 80 | ||
| 繰延税金資産の純額 | 79 | 80 | ||
2.法定実効税率と税効果会計適用後の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| (単位:%) |
| 前期 | 当期 | ||
| (2019年10月31日) | (2020年4月30日) | ||
| 法定実効税率 | 31.51 | 31.46 | |
| (調整) | |||
| 支払分配金の損金算入額 | △ 31.46 | △ 23.96 | |
| 評価性引当額の増減 | 0.02 | 0.02 | |
| 買換特例圧縮積立金繰入額 | - | △ 7.46 | |
| その他 | 0.10 | 0.06 | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 0.17 | 0.12 | |
(持分法損益等に関する注記)
前期(自 2019年5月1日 至 2019年10月31日)
該当事項はありません。
当期(自 2019年11月1日 至 2020年4月30日)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
1.親会社及び法人主要投資主等
前期(自 2019年5月1日 至 2019年10月31日)
該当事項はありません。
当期(自 2019年11月1日 至 2020年4月30日)
該当事項はありません。
2.関連会社等
前期(自 2019年5月1日 至 2019年10月31日)
該当事項はありません。
当期(自 2019年11月1日 至 2020年4月30日)
該当事項はありません。
3.兄弟会社等
前期(自 2019年5月1日 至 2019年10月31日)
| 種類 | 会社等の 名称 | 所在地 | 資本金又は 出資金 (千円) | 事業の 内容 | 議決権等の所有(被所有)割合 | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (千円) (注1) | 科目 | 期末残高 (千円) (注1) |
| 主要投資主(法人)が議決権の過半数を所有している会社 | スターツアメニティー株式会社 | 東京都 江戸川区 | 350,000 | 不動産 賃貸業・管理業・建設業 | - | 不動産等の賃貸及び管理の委託 | 委託管理料 | 83,366 | 営業 未払金 | 136,511 |
| 修繕工事費 | 202,129 | |||||||||
| 保守点検費 | 112,074 | |||||||||
| 広告宣伝費 | 55,785 | |||||||||
| 更新手数料 | 23,353 | |||||||||
| 賃料収入等(注2) | 335,152 | 信託預り敷金及び保証金(注2) | 87,011 | |||||||
| 主要投資主(法人)が議決権の過半数を所有している会社 | スターツアセットマネジメント株式会社 | 東京都 中央区 | 150,000 | 資産 運用業 | - | 資産運用会社 | 資産運用報酬の支払 (注3) | 268,751 | 未払金 | 163,074 |
| 機関運営事務報酬の支払 | 300 | 未払金 | 325 | |||||||
| 主要投資主(法人)が議決権の過半数を所有している会社 | スターツデベロップメント株式会社 | 東京都 中央区 | 320,000 | 不動産 販売業 | - | 運用資産 の購入先 | 信託受益権の購入 (注4) | 770,000 | - | - |
| 主要投資主(法人)が議決権の過半数を所有している会社 | スターツコーポレートサービス株式会社 | 東京都 中央区 | 100,000 | 賃貸仲介業・売買仲介業・不動産 管理業 | - | 運用資産 の譲渡の媒介先 | 信託受益権の譲渡の媒介 | 6,210 | - | - |
(注1)資本的支出に係るものを除き取引金額には消費税等が含まれていません。また、期末残高には消費税等の課税対象になる場合、消費税等が含まれています。
(注2)賃料収入等については、「固定賃料」型契約のすべての取引金額(283,231千円)、及び「パス・スルー」型契約のすべての取引金額(2,798,928千円)のうちスターツグループがエンドテナントである取引金額(51,921千円)を記載しています。信託預り敷金及び保証金については、「固定賃料」型契約のすべての取引金額(62,752千円)、及び「パス・スルー」型契約のすべての取引金額(630,352千円)のうちスターツグループがエンドテナントである取引金額(24,259千円)を記載しています。なお「固定賃料」型及び「パス・スルー」型の詳細は、前記「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 5 運用状況 (2)投資資産 ニ.賃貸借状況の概要 a.賃貸借状況の概要」をご覧下さい。
(注3)資産運用報酬には、不動産等の帳簿価額に算入した物件取得に係る取得報酬4,235千円及び物件譲渡に係る譲渡報酬1,230千円が含まれています。
(注4)利害関係人等からの信託受益権の購入については、資産運用会社の定める社内規程等に基づいて、原則として不動産鑑定評価額以下で購入価格を決定しています。なお、その他の取引条件については、市場の実勢に基づいて決定しています。
当期(自 2019年11月1日 至 2020年4月30日)
| 種類 | 会社等の 名称 | 所在地 | 資本金又は 出資金 (千円) | 事業の 内容 | 議決権等の所有(被所有)割合 | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (千円) (注1) | 科目 | 期末残高 (千円) (注1) |
| 主要投資主(法人)が議決権の過半数を所有している会社 | スターツアメニティー株式会社 | 東京都 江戸川区 | 350,000 | 不動産 賃貸業・管理業・建設業 | - | 不動産等の賃貸及び管理の委託 | 委託管理料 | 83,456 | 営業 未払金 | 78,718 |
| 修繕工事費 | 226,634 | |||||||||
| 保守点検費 | 114,459 | |||||||||
| 広告宣伝費 | 62,718 | |||||||||
| 更新手数料 | 21,221 | |||||||||
| 賃料収入等(注2) | 336,641 | 信託預り敷金及び保証金(注2) | 81,344 | |||||||
| 主要投資主(法人)が議決権の過半数を所有している会社 | スターツアセットマネジメント株式会社 | 東京都 中央区 | 150,000 | 資産 運用業 | - | 資産運用会社 | 資産運用報酬の支払 (注3) | 308,196 | 未払金 | 179,908 |
| 機関運営事務報酬の支払 | 400 | 未払金 | 440 | |||||||
| 主要投資主(法人)が議決権の過半数を所有している会社 | スターツデベロップメント株式会社 | 東京都 中央区 | 320,000 | 不動産 販売業 | - | 運用資産 の購入先 | 信託受益権の購入 (注4) | 3,047,000 | - | - |
(注1)資本的支出に係るものを除き取引金額には消費税等が含まれていません。また、期末残高には消費税等の課税対象になる場合、消費税等が含まれています。
(注2)賃料収入等については、「固定賃料」型契約のすべての取引金額(283,972千円)、及び「パス・スルー」型契約のすべての取引金額(2,289,525千円)のうちスターツグループがエンドテナントである取引金額(52,669千円)を記載しています。信託預り敷金及び保証金については、「固定賃料」型契約のすべての取引金額(56,901千円)、及び「パス・スルー」型契約のすべての取引金額(628,925千円)のうちスターツグループがエンドテナントである取引金額(24,443千円)を記載しています。なお「固定賃料」型及び「パス・スルー」型の詳細は、前記「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 5 運用状況 (2)投資資産 ニ.賃貸借状況の概要 a.賃貸借状況の概要」をご覧下さい。
(注3)資産運用報酬には、不動産等の帳簿価額に算入した物件取得に係る取得報酬16,758千円及び物件譲渡に係る譲渡報酬14,706千円が含まれています。
(注4)利害関係人等からの信託受益権の購入については、資産運用会社の定める社内規程等に基づいて、原則として不動産鑑定評価額以下で購入価格を決定しています。なお、その他の取引条件については、市場の実勢に基づいて決定しています。
4.役員及び個人主要投資主等
前期(自 2019年5月1日 至 2019年10月31日)
該当事項はありません。
当期(自 2019年11月1日 至 2020年4月30日)
該当事項はありません。
(資産除去債務に関する注記)
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
1.当該資産除去債務の概要
2013年5月1日付で取得した(C-58)プロシード篠崎タワー等において、土地に係る一般定期借地権契約等に基づく原状回復義務を有しており、資産除去債務を計上しています。
2.当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を当該資産取得から当該契約満了までの期間(52~62年)と見積り、割引率は1.624~1.672%を使用して資産除去債務の金額を算定しています。
3.当該資産除去債務の総額の増減
(単位:千円)
| 前 期 (自 2019年 5月 1日 至 2019年10月31日) | 当 期 (自 2019年11月 1日 至 2020年 4月30日) | |
| 期首残高 | 130,769 | 131,848 |
| 時の経過による調整額 | 1,078 | 1,087 |
| 期末残高 | 131,848 | 132,935 |
(賃貸等不動産に関する注記)
本投資法人では、首都圏を中心に政令指定都市、地方主要都市において、賃貸収益を得ることを目的として、賃貸住宅等を保有しています。これら賃貸等不動産の貸借対照表計上額、期中増減額及び期末時価は、以下のとおりです。
| (単位:千円) |
| 前期 | 当期 | |||||
| (自 2019年 5月 1日 | (自 2019年11月 1日 | |||||
| 至 2019年10月31日) | 至 2020年 4月30日) | |||||
| 貸借対照表計上額(注1) | ||||||
| 期首残高 | 85,431,006 | 85,587,757 | ||||
| 期中増減額(注2) | 156,750 | 883,566 | ||||
| 期末残高 | 85,587,757 | 86,471,323 | ||||
| 期末時価(注3) | 97,776,000 | 98,423,000 | ||||
(注1)貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額としています。
(注2)前期増減額のうち主な増加理由は、(G-35)プロシード金山3の取得(849,292千円)及び資本的支出(117,980千円)によるものであり、主な減少理由は、減価償却費(619,506千円)及び(C-13)プロシード東川口の譲渡(190,933千円)によるものです。
当期増減額のうち主な増加理由は、(C-82)ザ・パークハビオ横浜山手の取得(3,276,966千円)及び資本的支出(137,548千円)によるものであり、主な減少理由は、(G-20)プロシード北堀江の譲渡(1,893,390千円)及び減価償却費(629,095千円)によるものです。
(注3)期末時価は、社外の不動産鑑定士による不動産鑑定評価額を記載しています。
なお、賃貸等不動産に関する損益につきましては、前記(損益計算書に関する注記)をご覧下さい。
(セグメント情報等に関する注記)
前期 (自 2019年5月1日 至 2019年10月31日)
1.セグメント情報
本投資法人は、不動産賃貸事業の単一セグメントであるため、記載を省略しています。
2.関連情報
(1)製品及びサービス毎の情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省
略しています。
(2)地域毎の情報
①営業収益
本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しています。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省
略しています。
(3)主要な顧客毎の情報
(単位:千円)
| 顧客の名称又は氏名 | 営業収益(注) | 関連するセグメント |
| スターツアメニティー株式会社 | 3,088,042 | 不動産賃貸事業 |
(注)営業収益については、「固定賃料」型契約及び「パス・スルー」型契約のすべての取引金額を記載しています。なお「固定賃料」型及び「パス・スルー」型の詳細は、前記「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 5 運用状況 (2)投資資産 ③その他投資資産の主要なもの ニ.賃貸借状況の概要 a.賃貸借状況の概要」をご覧下さい。
当期 (自 2019年11月1日 至 2020年4月30日)
1.セグメント情報
本投資法人は、不動産賃貸事業の単一セグメントであるため、記載を省略しています。
2.関連情報
(1)製品及びサービス毎の情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省
略しています。
(2)地域毎の情報
①営業収益
本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しています。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省
略しています。
(3)主要な顧客毎の情報
(単位:千円)
| 顧客の名称又は氏名 | 営業収益(注) | 関連するセグメント |
| スターツアメニティー株式会社 | 3,101,025 | 不動産賃貸事業 |
(注)営業収益については、「固定賃料」型契約及び「パス・スルー」型契約のすべての取引金額を記載しています。なお「固定賃料」型及び「パス・スルー」型の詳細は、前記「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 5 運用状況 (2)投資資産 ③その他投資資産の主要なもの ニ.賃貸借状況の概要 a.賃貸借状況の概要」をご覧下さい。
(1口当たり情報に関する注記)
| 前期 | 当期 | ||||
| (自 2019年 5月 1日 | (自 2019年11月 1日 | ||||
| 至 2019年10月31日) | 至 2020年 4月30日) | ||||
| 1口当たり純資産額 | 169,188円 | 171,282円 | |||
| 1口当たり当期純利益(注1)(注2) | 4,541円 | 6,635円 | |||
(注1)1口当たり当期純利益は、当期純利益を日数加重平均投資口数で除することにより算定しています。また、潜在投資口調整後1口当たり当期純利益については、潜在投資口がないため記載していません。
(注2)1口当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりです。
| 前期 | 当期 | ||||
| (自 2019年 5月 1日 | (自 2019年11月 1日 | ||||
| 至 2019年10月31日) | 至 2020年 4月30日) | ||||
| 当期純利益(千円) | 1,152,626 | 1,683,871 | |||
| 普通投資主に帰属しない金額(千円) | ‐ | ‐ | |||
| 普通投資口に係る当期純利益(千円) | 1,152,626 | 1,683,871 | |||
| 期中平均投資口数(口) | 253,777 | 253,777 | |||
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
投資法人の計算に関する規則第2条第2項第28号に定める買換特例圧縮積立金の内訳は以下のとおりです。
| 項目 | 内訳 | ||||
| 対象資産 | プロシード篠崎2、プロシード柏トロワの各土地 | ||||
| 発生原因と金額 | 2020年3月のプロシード北堀江の売却に伴う売却益549,257千円 | ||||
| 取崩し方針 | 税務上の益金算入に合わせて取崩しを行います。 | ||||
| 当期取崩しについての説明 | 該当事項はありません。 | ||||
| 金額(単位:千円) | 第28期 2019年10月31日 | 第29期 2020年4月30日 | |||
| 当期積立て・取崩し前残高 | - | - | |||
| 損益計算書における取崩し | - | - | |||
| 貸借対照表残高 | - | - | |||
| 金銭の分配に係る計算書における積立て | - | 400,000 | |||
| 金銭の分配に係る計算書における取崩し | - | - | |||
| 当期積立て・取崩し後残高 | - | 400,000 | |||