圧縮積立金
個別
- 2024年12月31日
- 11億7486万
- 2025年12月31日 ±0%
- 11億7486万
個別
- 2024年12月31日
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有報情報
- #1 分配方針(連結)
- 益の分配
投資主に分配する金銭の総額のうち、利益(投信法第136条第1項に規定する利益をいいます。以下同じです。)の金額は、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準・慣行に従って計算されるものとします(規約第34条第1項第1号)。
分配金額は、租税特別措置法第67条の15(以下「投資法人にかかる課税の特例規定」といいます。)に規定される配当可能利益の額の100分の90に相当する金額(法令改正等により当該金額の計算に変更があった場合には変更後の金額とします。)を超えて分配するものとして、本投資法人が決定する金額とします(規約第34条第1項第2号)。なお、本投資法人は資産の維持又は価値向上に必要と認められる長期修繕積立金、支払準備金、分配準備積立金、圧縮積立金、一時差異等調整積立金及びこれらに類する積立金等の他必要な金額を積み立てることができます。2026/03/24 15:30 - #2 注記表(連結)
- 2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳2026/03/24 15:30
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正前期(2024年12月31日) 当期(2025年12月31日) 支払分配金の損金算入額 △31.68% △29.04% 圧縮積立金繰入額 ―% △2.11% 評価性引当額の増減 0.22% △0.32%
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、2026年4月1日以後に開始する計算期間より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。これに伴い、2027年1月1日に開始する計算期間以降に解消が見込まれる一時差異については、法定実効税率を31.46%から32.34%に変更し計算しています。この税率変更による影響は軽微です。 - #3 金銭の分配に係る計算書(連結)
- (4)【金銭の分配に係る計算書】2026/03/24 15:30
区分 前期自 2024年1月1日至 2024年12月31日 当期自 2025年1月1日至 2025年12月31日 Ⅳ 任意積立金 圧縮積立金繰入額 ―円 1,818,000,000円 Ⅴ 次期繰越利益 2,636,574円 2,465,113円 分配金の額の算出方法 本投資法人の規約第34条第1項に定める金銭の分配方針に基づき、租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとし、当期未処分利益18,273,964,433円に一時差異等調整積立金取崩額1,795,584,763円を加算した金額20,069,549,196円のうち、投資口1口当たりの分配金が1円未満となる端数部分を除いた全額である20,066,912,622円を利益分配金として分配することといたしました。なお、本投資法人の規約第34条第1項(4)に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 本投資法人の規約第34条第1項に定める金銭の分配方針に基づき、租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとし、当期未処分利益27,147,695,820円から租税特別措置法第65条の8による圧縮積立金繰入額1,818,000,000円を控除した金額に一時差異等調整積立金取崩額468,716,659円を加算した金額25,798,412,479円のうち、投資口1口当たりの分配金が1円未満となる端数部分を除いた全額である25,795,947,366円を利益分配金として分配することといたしました。なお、本投資法人の規約第34条第1項(4)に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。