圧縮積立金
個別
- 2019年6月30日
- 1億5803万
- 2019年12月31日 ±0%
- 1億5803万
個別
- 2019年6月30日
- 1億5803万
- 2019年12月31日 ±0%
- 1億5803万
個別
- 2019年6月30日
- 1億5803万
- 2019年12月31日 ±0%
- 1億5803万
個別
- 2019年6月30日
- 1億5803万
- 2019年12月31日 ±0%
- 1億5803万
個別
- 2019年6月30日
- 1億5803万
- 2019年12月31日 ±0%
- 1億5803万
個別
- 2019年6月30日
- 1億5803万
- 2019年12月31日 ±0%
- 1億5803万
有報情報
- #1 注記表(連結)
- 2.法定実効税率と税効果会計適用後の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳2020/03/19 12:44
[持分法損益等に関する注記]前期(2019年6月30日) 当期(2019年12月31日) 評価性引当額の増減 - 19.73% 圧縮積立金取崩額 - 2.22% その他 0.02% 0.02%
前期(自 2019年1月1日 至 2019年6月30日) - #2 金銭の分配に係る計算書(連結)
- (単位:円)2020/03/19 12:44
区分 前期自 2019年1月1日至 2019年6月30日 当期自 2019年7月1日至 2019年12月31日 Ⅱ 任意積立金取崩額 圧縮積立金取崩額 - 158,039,114 Ⅲ 利益超過分配金加算額 - 1,406,238,900 Ⅴ 次期繰越利益 97,048 469,088 分配金の額の算出方法 本投資法人の規約第33条第1項第2号に定める「金銭の分配の方針」の趣旨に基づき、分配可能金額を限度とし、租税特別措置法第67条の15に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えて分配することとし、当期未処分利益を超えない額で、発行済投資口の総口数1,305,700口の整数倍の最大値となる3,691,213,900円を利益分配金として分配することとしました。なお、規約第33条第1項第4号に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 本投資法人の規約第33条第1項第2号に定める「金銭の分配の方針」の趣旨に基づき、分配可能金額を限度とし、租税特別措置法第67条の15に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えて分配することとし、当期未処分利益に圧縮積立金取崩額を加算した金額を超えない額で、発行済投資口の総口数1,305,700口の整数倍の最大値となる2,403,793,700円を利益分配金として分配することとしました。なお、本投資法人の規約第33条第1項第4号に定める分配可能金額を超えた金銭の分配の方針に基づき、減損損失による所得超過税会不一致(投資法人の計算に関する規則第2条第2項第30号(イ)に定めるものをいいます。)が分配金に与える影響を考慮して、一時差異等調整引当額の分配を1,406,238,900円行うこととしました。