有価証券報告書(内国投資証券)-第27期(令和1年7月1日-令和1年12月31日)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
(単位:円)
(単位:円)
| 区分 | 前期 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 当期 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 |
| Ⅰ 当期未処分利益 | 3,691,310,948 | 2,246,223,674 |
| Ⅱ 任意積立金取崩額 | ||
| 圧縮積立金取崩額 | - | 158,039,114 |
| Ⅲ 利益超過分配金加算額 | - | 1,406,238,900 |
| うち一時差異等調整引当額 | - | 1,406,238,900 |
| Ⅳ 分配金の額 | 3,691,213,900 | 3,810,032,600 |
| (投資口1口当たり分配金の額) | (2,827) | (2,918) |
| うち利益分配金 | - | 2,403,793,700 |
| (うち1口当たり利益分配金) | - | (1,841) |
| うち一時差異等調整引当額 | - | 1,406,238,900 |
| (うち1口当たり利益超過分配金(一時差異等調整引当額に係るもの)) | - | (1,077) |
| Ⅴ 次期繰越利益 | 97,048 | 469,088 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第33条第1項第2号に定める「金銭の分配の方針」の趣旨に基づき、分配可能金額を限度とし、租税特別措置法第67条の15に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えて分配することとし、当期未処分利益を超えない額で、発行済投資口の総口数1,305,700口の整数倍の最大値となる3,691,213,900円を利益分配金として分配することとしました。なお、規約第33条第1項第4号に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 | 本投資法人の規約第33条第1項第2号に定める「金銭の分配の方針」の趣旨に基づき、分配可能金額を限度とし、租税特別措置法第67条の15に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えて分配することとし、当期未処分利益に圧縮積立金取崩額を加算した金額を超えない額で、発行済投資口の総口数1,305,700口の整数倍の最大値となる2,403,793,700円を利益分配金として分配することとしました。なお、本投資法人の規約第33条第1項第4号に定める分配可能金額を超えた金銭の分配の方針に基づき、減損損失による所得超過税会不一致(投資法人の計算に関する規則第2条第2項第30号(イ)に定めるものをいいます。)が分配金に与える影響を考慮して、一時差異等調整引当額の分配を1,406,238,900円行うこととしました。 |