有価証券報告書(内国投資証券)-第19期(平成27年7月1日-平成27年12月31日)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
| 区分 | 前期 自 平成27年1月1日 至 平成27年6月30日 | 当期 自 平成27年7月1日 至 平成27年12月31日 |
| (単位:円) | (単位:円) | |
| Ⅰ 当期未処分利益 | 3,098,080,863 | 3,385,019,921 |
| Ⅱ 任意積立金取崩額 | ||
| 圧縮積立金取崩額 | - | 37,347,034 |
| Ⅲ 分配金の額 | 3,097,363,500 | 3,161,125,000 |
| (投資口1口当たり分配金の額) | (2,554) | (2,500) |
| Ⅳ 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金繰入額 | - | 260,476,700 |
| Ⅴ 次期繰越利益 | 717,363 | 765,255 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第33条第1項第2号に定める「金銭の分配の方針」の趣旨に基づき、分配可能金額を限度とし、租税特別措置法第67条の15に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えて分配することとし、当期未処分利益を超えない額で、発行済投資口の総口数1,212,750口の整数倍の最大値となる3,097,363,500円を利益分配金として分配することとしました。なお、規約第33条第1項第4号に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 | 本投資法人の規約第33条第1項第2号に定める「金銭の分配の方針」の趣旨に基づき、分配可能金額を限度とし、租税特別措置法第67条の15に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えて分配することとしています。 かかる方針により、当期未処分利益に圧縮積立金取崩額を加算する一方、租税特別措置法第66条の2で定められている圧縮積立金を控除し、その残額のうち発行済投資口の総口数1,264,450口の整数倍の最大値となる3,161,125,000円を利益分配金として分配することとしました。なお、規約第33条第1項第4号に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 |