有価証券報告書(内国投資証券)-第15期(平成25年7月1日-平成25年12月31日)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
| 区分 | 前期 自 平成25年1月1日 至 平成25年6月30日 | 当期 自 平成25年7月1日 至 平成25年12月31日 |
| (単位:円) | (単位:円) | |
| Ⅰ 当期未処分利益 | 2,598,369,234 | 2,774,683,020 |
| Ⅱ 任意積立金取崩額 | ||
| 圧縮積立金取崩額 | 146,020,766 | - |
| Ⅲ 分配金の額 | 2,744,390,000 | 2,774,533,300 |
| (投資口1口当たり分配金の額) | (12,200) | (12,334) |
| Ⅳ 次期繰越利益 | - | 149,720 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第33条第1項第2号に定める「金銭の分配の方針」の趣旨に基づき、分配可能金額を限度とし、租税特別措置法第67条の15に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えて分配することとしています。 かかる方針により、当期未処分利益に圧縮積立金取崩額を加算した上で、発行済投資口数224,950口の整数倍の2,744,390,000円を利益分配金として分配することとしました。なお、規約第33条第1項第4号に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 なお、本投資法人は平成26年1月1 日を効力発生日として投資口1口につ き5口の割合による投資口の分割を行 っています。当期首に当該投資口分割 が行われたと仮定して算定した当期の 投資口1口当たり分配金の額は 2,440.0円となります。 | 本投資法人の規約第33条第1項第2号に定める「金銭の分配の方針」の趣旨に基づき、分配可能金額を限度とし、租税特別措置法第67条の15に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えて分配することとし、当期未処分利益を超えない額で、発行済投資口数 224,950口の整数倍の最大値となる 2,774,533,300円を利益分配金として 分配することとしました。なお、規約第33条第1項第4号に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 なお、本投資法人は平成26年1月1 日を効力発生日として投資口1口につ き5口の割合による投資口の分割を行 っています。当期首に当該投資口分割 が行われたと仮定して算定した当期の 投資口1口当たり分配金の額は 2,466.8円となります。 |