訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第29期(令和2年7月1日-令和2年12月31日)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
(単位:円)
(単位:円)
| 区分 | 前期 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 当期 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 |
| Ⅰ 当期未処分利益 | 5,631,594,684 | 4,291,443,584 |
| Ⅱ 出資総額組入額 | ||
| 一時差異等調整引当額戻入額 | 1,406,238,900 | - |
| Ⅲ 分配金の額 | 4,004,880,000 | 4,059,000,000 |
| (投資口1口当たり分配金の額) | (2,960) | (3,000) |
| Ⅳ 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金繰入額 | 219,594,343 | 232,196,582 |
| Ⅴ 次期繰越利益 | 881,441 | 247,002 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第33条第1項第2号に定める「金銭の分配の方針」の趣旨に基づき、分配可能金額を限度とし、租税特別措置法第67条の15に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えて分配することとし、当期未処分利益から一時差異等調整引当額戻入額及び租税特別措置法第65条の7による圧縮積立金繰入額を控除し、その残額のうち発行済投資口の総口数1,353,000口の整数倍の最大値となる4,004,880,000円を利益分配金として分配することとしました。なお、本投資法人の規約第33条第1項第4号に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 | 本投資法人の規約第33条第1項第2号に定める「金銭の分配の方針」の趣旨に基づき、分配可能金額を限度とし、租税特別措置法第67条の15に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えて分配することとし、当期未処分利益から租税特別措置法第65条の7による圧縮積立金繰入額を控除し、その残額のうち発行済投資口の総口数1,353,000口の整数倍の最大値となる4,059,000,000円を利益分配金として分配することとしました。なお、本投資法人の規約第33条第1項第4号に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 |