訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第28期(令和2年1月1日-令和2年6月30日)

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2022/07/15 9:51
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【項目】
54項目
(3)【管理報酬等】
以下は、本書の日付現在の状況です。
① 役員報酬
本投資法人の執行役員及び監督役員の報酬の支払基準及び支払時期は、以下のとおりとします(規約第17条)。
(イ)執行役員の報酬は、1人当たり月額70万円を上限とし、役員会で決定する金額を、当該月の末日までに執行役員が指定する口座へ振込む方法により支払います。
(ロ)監督役員の報酬は、1人当たり月額70万円を上限とし、役員会で決定する金額を、当該月の末日までに監督役員が指定する口座へ振込む方法により支払います。
(注)本投資法人は、投信法の規定に従い、役員会の決議をもって執行役員又は監督役員の責任を法令の限度において免除することができるものとしています(規約第18条)。なお、会計監査人の責任を法令の限度において免除することができる点につき、後記「⑧ 会計監査人報酬」の(注)をご参照ください。
② 資産運用会社への支払報酬
本投資法人は、本資産運用会社と締結した資産運用委託契約に従い、本資産運用会社に対して委託業務報酬を支払います。当該報酬は、運用報酬Ⅰ及びⅡからなり、その計算方法及び支払いの時期は以下のとおりです。その支払いに際しては、当該報酬に係る消費税等相当額を別途本投資法人が負担するものとし、本投資法人は、当該支払いに係る委託業務報酬に、それに係る消費税等相当額を加えた金額を、本資産運用会社の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税等は本投資法人の負担とします。)又は口座振替の方法により支払います。
(イ)運用報酬Ⅰ
本投資法人の直前の決算期の翌日から3ヶ月目の末日までの期間(以下「計算期間Ⅰ」といいます。)及び計算期間Iの末日の翌日から決算期までの期間(以下「計算期間Ⅱ」といいます。)毎に、本投資法人の運用資産額に対して以下の料率を乗じた金額×当該計算期間の実日数÷365に相当する金額(円単位未満切捨て)を運用報酬Ⅰとします。
運用資産額料率
1,000億円までの部分0.25%
1,000億円を超えて2,000億円までの部分0.15%
2,000億円を超える部分0.05%

なお、運用資産額とは、(Ⅰ)計算期間Ⅰにおいては、直前の決算期における貸借対照表(投信法第131条第2項の承認を受けたものに限ります。)に計上された有形固定資産(建設仮勘定及び信託建設仮勘定を除きます。)及び無形固定資産の合計金額を意味し、(Ⅱ)計算期間Ⅱにおいては、直前の決算期における貸借対照表(投信法第131条第2項の承認を受けたものに限ります。)に計上された有形固定資産(建設仮勘定及び信託建設仮勘定を除きます。)及び無形固定資産の合計金額に計算期間Ⅰの期中に取得した運用資産の取得価額を加算し、計算期間Ⅰの期中に売却した運用資産の直前の決算期における貸借対照表計上額を減算した額を意味します。
運用報酬Ⅰのうち、計算期間Ⅰに関する報酬については、計算期間Ⅰ満了日の翌月末日までに、計算期間Ⅱに関する報酬については、計算期間Ⅱ満了日の翌月末日までに支払うものとします。
(ロ)運用報酬Ⅱ
本投資法人の決算期毎に算定される損益計算書に計上された運用報酬Ⅱ控除前の経常利益に減価償却費を加えた金額に4.0%を乗じた金額(円単位未満切捨て)を運用報酬Ⅱとし、本投資法人の決算期の翌々月末日までに支払うものとします。
③ 一般事務受託者への支払報酬
本投資法人は、一般事務受託者としてのみずほ信託銀行株式会社(以下「一般事務受託者」といいます。)に対して以下の業務を委託しています。
(イ)計算に関する事務
(ロ)会計帳簿の作成に関する事務
(ハ)本投資法人の機関の運営に関する事務
(ニ)納税に関する事務
(ホ)その他上記(イ)ないし(ニ)に準ずる事務又は付随する事務で本投資法人と一般事務受託者間で合意の上作成する事務規程に定める事務
上記の業務に対して以下のとおり、報酬を支払います。
A.委託報酬の計算期間は、1月又は7月の各1日から、その直後に到来する6月又は12月の各末日までとします。
B.委託報酬は、当該計算期間初日の直前の本投資法人の決算日における貸借対照表上の資産総額に基づき、資産総額300億円以下の部分については900万円、資産総額300億円を超える部分については、当該資産総額に0.030%を乗じた額の合計金額を上限として別途定める金額とします。
C.本投資法人は、上記B.の委託報酬を、各計算期間の終了日の属する月の翌月末日までに一般事務受託者が別途指定する銀行口座への振込又は口座振替の方法により支払います。支払に要する振込手数料等の費用は、本投資法人の負担とします。
D.本投資法人の保有する資産に現物不動産が含まれることになった場合の委託報酬は、現物不動産1物件当たり月額20万円を上限として、本投資法人と一般事務受託者が合意した金額に上記B.に定める金額を加算した金額とし、これに消費税等相当額を付加して支払います。なお、本投資法人の保有する資産に、現物不動産、不動産信託の受益権又は預金以外の資産が含まれることとなった場合には、本投資法人及び一般事務受託者は委託報酬の金額の変更額について、互いに誠意をもって協議するものとします。
E.経済情勢の変動等により、委託報酬の金額が不適当となったときは、本投資法人及び一般事務受託者は、互いに協議し合意の上、委託報酬の金額を変更することができます。
④ 投資主名簿等管理人への支払報酬
本投資法人は、投資主名簿等管理人としてのみずほ信託銀行株式会社(以下「投資主名簿等管理人」といいます。)に対して以下の業務を委託しています。
(イ)投資主の名簿に関する事務
(ロ)募集投資口の発行に関する事務
(ハ)投資主総会の招集通知、決議通知及びこれらに付随する投資主総会参考書類等の送付、議決権行使書の作成、議決権の集計並びに投資主総会受付事務補助に関する事務
(ニ)投資主に対して分配する金銭の計算及び支払いに関する事務
(ホ)投資口に関する照会への応答、各種証明書の発行に関する事務
(ヘ)受託事務を処理するために使用した本投資法人に帰属する書類及び未達郵便物の整理・保管に関する事務
(ト)法令又は投資口事務委託契約により本投資法人が必要とする投資口統計資料の作成に関する事務
(チ)投資主の権利行使に関する請求その他の投資主からの申出の受付に関する事務
(リ)総投資主通知等の受理に関する事務
(ヌ)投資主名簿等管理人が管理する本投資法人の発行総口数と振替機関より通知を受けた本投資法人の振替投資口等の総数の照合
(ル)本投資法人の情報提供請求権(振替法第277条に定める請求をいいます。)行使に係る取次ぎに関する事務
(ヲ)振替機関からの個別投資主通知の本投資法人への取次ぎに関する事務
(ワ)本投資法人の投資主等から個人番号等を収集する事務
(カ)本投資法人の投資主等から収集した個人番号等の保管に関する事務
(ヨ)本投資法人の投資主等の個人番号等を振替機関に請求し通知を受ける事務
(タ)行政機関等に対して個人番号等を記載した支払調書の提供を行う事務
(レ)保管している本投資法人の投資主等の個人番号等を廃棄又は削除する事務
(ソ)上記(イ)ないし(ヲ)に掲げる委託事務に係る印紙税等の代理納付
(ツ)上記(イ)ないし(ソ)に掲げる委託事務に付随する事務
(ネ)上記(イ)ないし(ツ)に掲げる事務の他、本投資法人及び投資主名簿等管理人が協議のうえ定める事務
上記の業務に対して以下のとおり、報酬を支払います。
A.本投資法人は、委託事務手数料として、下表により計算した金額を上限として投資主名簿等管理人に支払います。但し、下表に定めのない事務(募集投資口の発行に関する事務その他本投資法人が臨時に委託する事務)の手数料は、その都度本投資法人及び投資主名簿等管理人が協議の上定めます。
項目対象事務の内容
計算単位及び計算方法(消費税等別)
基本料1.投資主名簿の作成、管理及び備置き
投資主名簿の維持管理
期末、中間及び四半期投資主の確定
2.期末統計資料の作成
(所有者別、所有数別、地域別分布状況)
投資主一覧表の作成
(全投資主、大投資主)
1.毎月の基本料は、各月末現在の投資主数につき下記段階に応じ区分計算したものの合計額の6分の1。但し、月額最低基本料を200,000円とする。
(投資主数)(投資主1名当たりの基本料)
投資主数のうち最初の5,000名について480円
5,000名超 10,000名以下の部分について420円
10,000名超 30,000名以下の部分について360円
30,000名超 50,000名以下の部分について300円
50,000名超100,000名以下の部分について260円
100,000名を超える部分について225円
資料提供はWebによる。書面での提供は別途手数料が必要。
分配金支払管理料1.分配金支払原簿、分配金領収書、指定口座振込票、払込通知書の作成、支払済分配金領収証等による記帳整理、未払分配金確定及び支払調書の作成、印紙税納付の手続
2.銀行取扱期間経過後の分配金等の支払及び支払原簿の管理
1.分配金等を受領する投資主数につき、下記段階に応じ区分計算したものの合計額。但し、1回の対象事務の最低管理料を350,000円とする。
(投資主数)(投資主1名当たりの管理料)
投資主数のうち最初の5,000名について120円
5,000名超 10,000名以下の部分について110円
10,000名超 30,000名以下の部分について100円
30,000名超 50,000名以下の部分について80円
50,000名超100,000名以下の部分について60円
100,000名を超える部分について50円
2.指定口座振込分については1件につき130円を加算。
3.各支払基準日現在の未払い対象投資主に対する支払1件につき 450円
諸届管理料1.投資主等からの諸届関係等の照会、受付(投資主情報等変更通知の受付含む)
2.投資主等からの依頼に基づく調査、証明
1.照会、受付1件につき600円
2.調査、証明1件につき600円
投資主総会関係手数料1.議決権行使書用紙の作成並びに返送議決権行使書の受理、集計
2.投資主総会当日出席投資主の受付、議決権個数集計の記録等の事務
1.議決権行使書用紙の作成1通につき15円
議決権行使書用紙の集計1通につき100円
但し、1回の議決権行使書用紙集計の最低管理料を50,000円とする。
2.派遣者1名につき20,000円
但し、電子機器等の取扱支援者は別途料金が必要。
郵便物関係手数料1.投資主総会の招集通知、同決議通知、決算報告書、分配金領収証(又は計算書、振込案内)等投資主総会、決算関係書類の封入・発送事務
2.返戻郵便物データの管理
1.封入物3種まで 期末、基準日現在投資主1名につき35円
ハガキ 期末、基準日現在投資主1名につき23円
2.返戻郵便物を登録する都度、郵便1通につき200円
投資主等データ受付料振替機関からの総投資主通知の受付、新規記録に伴う受付、通知
データ1件につき150円

(注)上記(ワ)ないし(レ)の業務の手数料は、上記委託事務手数料表の諸届管理料に基づき、本投資法人の投資主等の個人番号等を振替機関に請求し通知を受付した数に応じて算出された額とします。但し、同一投資主番号の投資主について2回目以降に通知を受付した数は除くものとします。
B.経済情勢の変動その他相当の事由がある場合は、その都度本投資法人及び投資主名簿等管理人が協議の上これを変更することができます。
C.上記A.の手数料を(イ)投資主名簿等管理人は毎月末に締切り翌月20日までに本投資法人に請求し、本投資法人はその月末までに、又は(ロ)本投資法人は、本投資法人及び投資主名簿等管理人が別途合意する期間毎に、これを投資主名簿等管理人が別途指定する銀行口座へ振込又は口座間振替の方法により支払います。支払日が、銀行休業日の場合は、前営業日を支払日とします。支払に要する振込手数料等の費用は、本投資法人の負担とします。
⑤ 特別口座管理機関への支払報酬
本投資法人は、特別口座管理機関としてのみずほ信託銀行株式会社(以下「特別口座管理機関」といいます。)に対して以下の業務を委託しています。
(イ)振替口座簿並びにこれに附属する帳簿の作成・管理及び備置に関する事務
(ロ)総投資主報告に関する事務
(ハ)新規記載又は記録手続及び抹消手続又は全部抹消手続に関する事務
(ニ)振替機関からの本投資法人に対する個別投資主通知及び本投資法人の振替機関に対する情報提供請求に関する事務
(ホ)振替口座簿への記載又は記録、質権に係る記載又は記録、及び信託の受託者並びに信託財産に係る記載又は記録に関する事務
(ヘ)特別口座の開設及び廃止に関する事務
(ト)加入者情報及び届出印鑑の登録又はそれらの変更の登録及び加入者情報の振替機関への届出に関する事務
(チ)特別口座の加入者本人及び登録投資口質権者のために開設された他の口座並びに本投資法人の口座への振替手続に関する事務
(リ)振替法第133条第2項で定める取得者等による特別口座開設等請求に関する事務
(ヌ)加入者からの個別投資主通知の申出に関する事務
(ル)加入者又は利害関係を有する者からの情報提供請求に関する事務
(ヲ)上記(イ)ないし(ル)に掲げるもののほか、加入者等(投資主、登録投資口質権者及びこれらの法定代理人又は以上の者の常任代理人をいいます。以下同じ。)による請求に関する事務
(ワ)上記(イ)ないし(ヲ)に掲げるもののほか、加入者等からの加入者等に係る情報及び届出印鑑に関する届出の受理に関する事務
(カ)加入者等からの照会に対する応答に関する事務
(ヨ)投資口の併合又は分割に関する事務
(タ)合併に関する事務
(レ)加入者等から個人番号等を収集し、登録する事務
(ソ)加入者等から収集した個人番号等の保管に関する事務
(ツ)振替機関に対して加入者等に係る個人番号等の提供を行う事務
(ネ)保管している加入者等の個人番号等を廃棄又は削除する事務
(ナ)上記(イ)ないし(ネ)に掲げる事務のほか、振替制度の運営に関する事務並びに本投資法人及び特別口座管理機関が協議のうえ定める事項
上記の業務に対して以下のとおり、報酬を支払います。
A.本投資法人は、委託事務手数料として、下表により計算した金額を上限として特別口座管理機関に支払います。但し、下表に定めのない事務に係る手数料は、その都度本投資法人及び特別口座管理機関が協議の上定めます。
項目対象事務の内容手数料体系
基本料特別口座の加入者の管理
毎月の基本料は、各月末現在の口座数につき下記段階に応じ区分計算したものの合計額とする。但し、月額最低基本料を35,000円とする。
投資主数口座1件あたりの基本料
口座数のうち
最初の5,000口座について
150円
5,000口座超
10,000口座以下の部分について
140円
10,000口座超
30,000口座以下の部分について
130円
30,000口座超
50,000口座以下の部分について
120円
50,000口座超
100,000口座以下の部分について
110円
100,000口座を超える部分について100円
口座振替料口座振替の受付
口座振替1件につき500円
各種取次ぎ料各種振替機関への取次ぎ
取次1件につき300円
個人番号等登録料番号法に基づく事務
個人番号等の登録1件につき600円

B.経済情勢の変動、口座管理事務の内容の変化等により上記A.の定めにより難い事情が生じた場合には、随時本投資法人及び特別口座管理機関が協議の上これを変更することができます。
C.上記A.の手数料を(イ)特別口座管理機関は毎月末に締切り翌月20日までに本投資法人に請求し、本投資法人はその月末までに、又は(ロ)本投資法人は、本投資法人及び特別口座管理機関が別途合意する期間毎に、これを特別口座管理機関が別途指定する銀行口座へ振込又は口座間振替の方法により支払います。支払日が、銀行休業日の場合は、前営業日を支払日とします。支払に要する振込手数料等の費用は、本投資法人の負担とします。
⑥ 投資法人債に関する一般事務受託者への支払報酬
本投資法人は、第7回無担保投資法人債、第8回無担保投資法人債、第9回無担保投資法人債、第10回無担保投資法人債、第11回無担保投資法人債、第12回無担保投資法人債、第13回無担保投資法人債、第14回無担保投資法人債及び第15回無担保投資法人債(本項において以下「投資法人債」といいます。)に関する一般事務受託者としての株式会社みずほ銀行(本項において以下「投資法人債に関する一般事務受託者」といいます。)に対して、以下の業務を委託しています。
(イ)投資法人債の発行事務のうち次に定める事務
・本投資法人が割当てを決定した額に投資法人債の払込金額を乗じた金額の本投資法人への交付
・投資法人債原簿の作成及び投資法人債券台帳の調製
・その他本投資法人と投資法人債に関する一般事務受託者が協議のうえ必要と認められる事務
(ロ)投資法人債の発行代理人業務として以下に定める事務
・投資法人債の銘柄に関する情報として株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)が社債等に関する業務規程、同施行規則及び機構の振替業の業務処理の方法(その後の変更、修正を含みます。以下「業務規程等」と総称します。)に定める事項(以下「銘柄情報」といいます。)の通知
・ISINコード(国際標準化機構が定めた規格ISO6166に基づく証券系コードで、証券コード協議会がその権限に基づき体系的に付番しているものをいいます。)の機構からの取得並びに銘柄情報に関する登録内容の機構からの取得及びその内容の確認
・機構に対する投資法人債要項の提出
・払込みを行う加入者(以下「払込加入者」といいます。)から通知される払込みに係る投資法人債の金額その他業務規程等に定める事項(以下「新規記録情報」といいます。)その他業務規程等に定める情報の機構への通知
・機構が発行口に記録した銘柄情報のうち業務規程等で定める事項及び新規記録情報の内容、並びに新規記録DVP決済情報の内容及びDVP決済を行うために機構が付した決済番号(DVP決済の場合に限ります。)の機構からの取得並びにその内容の確認
・払込加入者からの本投資法人が割当てを決定した額に投資法人債の払込金額を乗じた金額の受領
・投資法人債の払込みに伴う資金決済が完了した旨の機構への通知
・機構が新規記録を行った旨その他業務規程等に定める事項の機構からの取得及びその内容の確認
・機構に対する業務規程等に定める新規記録手数料の納入事務
・その他業務規程等に定める事務
(ハ)投資法人債の期中事務のうち次に定める事務
・投資法人債原簿の作成及び備置きその他の投資法人債原簿に関する事務
・投資法人債券台帳の調製に関する事務
・租税特別措置法に基づく利子所得税の納付
・買入消却に係る事務
・その他本投資法人と投資法人債に関する一般事務受託者が協議のうえ必要と認められる事務
(ニ)投資法人債の支払代理人業務として以下に定める事務
・投資法人債の発行後、投資法人債の銘柄情報のうち業務規程等で定める事項について決定等がなされた場合の当該事項の機構への通知
・元金の償還及び利息支払の機構加入者からの請求内容に関し業務規程等に定める情報の機構からの取得及びその内容の確認
・元金の償還及び利息支払の機構加入者への配分に関し業務規程等に定める情報(以下「決済予定額情報」といいます。)の機構からの取得
・決済予定額情報に係る資金決済について日本銀行金融ネットワークシステムを利用する場合はその旨及び決済予定額情報の資金決済会社への通知
・買入消却申請情報(買入消却において減額の記録又は記載がされるべき金額その他業務規程等で定める事項をいいます。)及び当該買入消却を行った旨の通知の機構からの取得及びその内容の確認
・元利金支払取りまとめ事務
・その他業務規程等に定める事務
本投資法人は、上記の業務に対して以下のとおり報酬を支払います。
A.本投資法人は、第7回無担保投資法人債財務及び発行・支払代理契約、第8回無担保投資法人債財務及び発行・支払代理契約、第9回無担保投資法人債財務及び発行・支払代理契約、第10回無担保投資法人債財務及び発行・支払代理契約、第11回無担保投資法人債財務及び発行・支払代理契約、第12回無担保投資法人債財務及び発行・支払代理契約、第13回無担保投資法人債財務及び発行・支払代理契約、第14回無担保投資法人債財務及び発行・支払代理契約並びに第15回無担保投資法人債財務及び発行・支払代理契約にそれぞれ定める事務の委託並びに発行代理人業務及び支払代理人業務の委託に関する手数料として、第7回債については金1,210万円、第8回債については金1,140万円、第9回債については金750万円、第10回債については金600万円、第11回債については金950万円、第12回債については金500万円、第13回債については金1,000万円、第14回債については金830万円及び第15回債については金1,210万円を各投資法人債の払込期日に投資法人債の払込金から控除する方法により投資法人債に関する一般事務受託者に支払うものとされています。
B.新規記録手数料、投資法人債原簿及び投資法人債券台帳の調製費並びに契約証書の作成費等本契約に係る一切の費用は、本投資法人の負担とします。
C.投資法人債の元利金支払事務に関する元利金支払手数料として、元金支払の場合、元金の10,000分の0.075、利金支払の場合、元金の10,000分の0.075を業務規程等に定められた方法に従い、投資法人債に関する一般事務受託者を経由して機構に対して交付します。
⑦ 資産保管会社への支払報酬
本投資法人は、資産保管会社としてのみずほ信託銀行株式会社(以下「資産保管会社」といいます。)に対して、本投資法人の資産の保管に係る業務を委託しています。
本投資法人は、資産保管業務委託契約に従い、上記の業務に対して以下のとおり資産保管会社に報酬を支払います。
A.委託報酬の計算期間は、1月又は7月の各1日から、その直後に到来する6月又は12月の各末日までとします。
B.委託報酬は、当該計算期間初日の直前の本投資法人の決算日における貸借対照表上の資産総額に基づき、資産総額300億円以下の部分については450万円、資産総額300億円を超える部分については、当該資産総額に0.0150%を乗じた額の合計金額を上限として別途定める金額とします。
C.本投資法人は、上記B.の委託報酬を、各計算期間の終了日の属する月の翌月末日までに資産保管会社が別途指定する銀行口座への振込又は口座振替の方法により支払います。支払に要する振込手数料等の費用は、本投資法人の負担とします。
D.本投資法人の保有する資産に現物不動産が含まれることになった場合の委託報酬は、現物不動産1物件当たり月額20万円を上限として、本投資法人と資産保管会社が合意した金額に上記B.に定める金額を加算した金額とし、これに消費税等相当額を付加して支払います。なお、本投資法人の保有する資産に、現物不動産、不動産信託の受益権又は預金以外の資産が含まれることとなった場合には、本投資法人及び資産保管会社は委託報酬の金額の変更額について、互いに誠意をもって協議するものとします。
E.経済情勢の変動等により、委託報酬の金額が不適当となったときは、本投資法人及び資産保管会社は、互いに協議し合意の上、委託報酬の金額を変更することができます。
⑧ 会計監査人報酬
会計監査人の報酬は、1営業期間につき金2,000万円を上限として役員会で決定する金額とします。その支払いは当該営業期間の決算期から3ヶ月以内に会計監査人が指定する口座へ振込む方法により行います(規約第24条)。
(注)本投資法人は、投信法の規定に従い、役員会の決議をもって会計監査人の責任を法令の限度において免除することができるものとしています(投信法第115条の6第7項、規約第18条)。

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