訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第31期(令和3年7月1日-令和3年12月31日)
(2)【保管】
本投資法人の投資口は振替投資口(振替法第226条に定義されます。)となっており、投資証券を発行することができません。既に発行された投資証券は株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律の一部を改正する法律(平成16年法律第88号)の施行日である2009年1月5日において無効となっています(振替法第227条第3項)。投資口の新規発行及び権利の移転は全て振替法に従い、振替口座簿への記録によって行われることとなり、投資主は加入者として口座管理機関に投資口を記録するための口座を開設し、維持する必要があります。投資主は、振替機関が振替法第3条第1項の指定を取り消された場合若しくは当該指定が効力を失った場合であって当該振替機関の振替業を承継する者が存しないとき、又は投資口が振替機関によって取り扱われなくなったときは、本投資法人に対し、投資証券の発行を請求することができます。
本投資法人の投資口は振替投資口(振替法第226条に定義されます。)となっており、投資証券を発行することができません。既に発行された投資証券は株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律の一部を改正する法律(平成16年法律第88号)の施行日である2009年1月5日において無効となっています(振替法第227条第3項)。投資口の新規発行及び権利の移転は全て振替法に従い、振替口座簿への記録によって行われることとなり、投資主は加入者として口座管理機関に投資口を記録するための口座を開設し、維持する必要があります。投資主は、振替機関が振替法第3条第1項の指定を取り消された場合若しくは当該指定が効力を失った場合であって当該振替機関の振替業を承継する者が存しないとき、又は投資口が振替機関によって取り扱われなくなったときは、本投資法人に対し、投資証券の発行を請求することができます。