訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第15期(平成25年7月1日-平成25年12月31日)
(3)【分配方針】
本投資法人は、毎決算期最終の投資主名簿に記載又は記録された投資主又は登録投資口質権者に対して、原則として以下の方針に従って金銭の分配を行うものとします。
① 利益の分配
(イ)投資主に分配する金銭の総額のうち、分配可能金額(投信法に「利益」として規定される、本投資法人の貸借対照表上の純資産額から出資総額、出資剰余金及び評価・換算差額等の合計額を控除して算出した金額をいいます。以下同じとします。)は、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準及び慣行に従って計算されるものとします(規約第33条第1項第1号)。
(ロ)分配可能金額を限度として分配を行う場合、分配金額は租税特別措置法第67条の15(以下「投資法人に係る課税の特例規定」といいます。)に規定される本投資法人の配当可能利益の額(以下「配当可能利益の額」といいます。)の100分の90に相当する金額(法令改正等により当該金額の計算に変更があった場合には変更後の金額とします。)を超えて分配するものとして、本投資法人が決定する金額とします。なお、本投資法人は資産の維持又は価値向上に必要と認められる長期修繕積立金、支払準備金、分配準備積立金及びこれらに類する積立金等を分配可能金額から積み立てることができるものとします(規約第33条第1項第2号)。
(ハ)分配可能金額のうち、分配金に充当せず留保したものについては、本投資法人の資産運用の対象及び方針に基づき運用を行うものとします(規約第33条第1項第3号)。
② 利益を超える金銭の分配
(イ)本投資法人は、分配可能金額が配当可能利益の額の100分の90に相当する金額以下の場合その他経済環境、不動産市場、賃貸市場等の動向により、役員会において適切と判断した場合、投資主に対し、投信法に基づく承認を受けた金銭の分配に係る計算書に基づき、分配可能金額を超えて金銭の分配をすることができるものとします(規約第33条第1項第4号)。
(ロ)本投資法人は、分配可能金額を超えて金銭の分配を行う場合には、当該営業期間に係る分配可能金額に、当該営業期間に計上する減価償却額に相当する金額を加算した額を上限とします。但し、当該金額が当該営業期間の租税特別措置法施行令(以下「租税特別措置法施行令」といいます。)第39条の32の3に規定される配当可能額(以下「配当可能額」といいます。)の100分の90に相当する金額を超えない場合には、配当可能額の100分の90に相当する金額を超えて分配するものとして役員会が決定した金額をもって金銭の分配をすることができるものとします(規約第33条第1項第4号)。
(ハ)本投資法人は、安定的な分配金の支払いを重視しますが、分配可能金額を超えた金銭の分配に関して、本投資法人が投資法人に係る課税の特例規定における要件を満たすことを目的とする場合等で、分配可能金額を超えた金銭の分配を行うことが必要であると本投資法人の役員会において判断される場合には、上記の分配方針に従い分配可能金額を超えた金銭の分配を行うことがあります。
③ 分配金の支払方法
分配金は、金銭により分配するものとし、決算期における最終の投資主名簿に記載又は記録のある投資主又は登録投資口質権者を対象に、原則として決算期から3ヶ月以内に投資口の所有口数又は登録投資口質権の対象たる投資口の口数に応じて分配します(規約第33条第1項第5号)。
④ 金銭の分配の除斥期間等
分配金は、その支払開始の日から満3年を経過したときは、本投資法人はその支払いの義務を免れるものとします。なお、未払分配金には利息は付さないものとします(規約第33条第2項)。
⑤ 投資信託協会規則
上記の他、本投資法人は、金銭の分配にあたっては、投資信託協会が定める「不動産投資信託及び不動産投資法人に関する規則」等に従うものとします(規約第33条第1項第6号)。
本投資法人は、毎決算期最終の投資主名簿に記載又は記録された投資主又は登録投資口質権者に対して、原則として以下の方針に従って金銭の分配を行うものとします。
① 利益の分配
(イ)投資主に分配する金銭の総額のうち、分配可能金額(投信法に「利益」として規定される、本投資法人の貸借対照表上の純資産額から出資総額、出資剰余金及び評価・換算差額等の合計額を控除して算出した金額をいいます。以下同じとします。)は、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準及び慣行に従って計算されるものとします(規約第33条第1項第1号)。
(ロ)分配可能金額を限度として分配を行う場合、分配金額は租税特別措置法第67条の15(以下「投資法人に係る課税の特例規定」といいます。)に規定される本投資法人の配当可能利益の額(以下「配当可能利益の額」といいます。)の100分の90に相当する金額(法令改正等により当該金額の計算に変更があった場合には変更後の金額とします。)を超えて分配するものとして、本投資法人が決定する金額とします。なお、本投資法人は資産の維持又は価値向上に必要と認められる長期修繕積立金、支払準備金、分配準備積立金及びこれらに類する積立金等を分配可能金額から積み立てることができるものとします(規約第33条第1項第2号)。
(ハ)分配可能金額のうち、分配金に充当せず留保したものについては、本投資法人の資産運用の対象及び方針に基づき運用を行うものとします(規約第33条第1項第3号)。
② 利益を超える金銭の分配
(イ)本投資法人は、分配可能金額が配当可能利益の額の100分の90に相当する金額以下の場合その他経済環境、不動産市場、賃貸市場等の動向により、役員会において適切と判断した場合、投資主に対し、投信法に基づく承認を受けた金銭の分配に係る計算書に基づき、分配可能金額を超えて金銭の分配をすることができるものとします(規約第33条第1項第4号)。
(ロ)本投資法人は、分配可能金額を超えて金銭の分配を行う場合には、当該営業期間に係る分配可能金額に、当該営業期間に計上する減価償却額に相当する金額を加算した額を上限とします。但し、当該金額が当該営業期間の租税特別措置法施行令(以下「租税特別措置法施行令」といいます。)第39条の32の3に規定される配当可能額(以下「配当可能額」といいます。)の100分の90に相当する金額を超えない場合には、配当可能額の100分の90に相当する金額を超えて分配するものとして役員会が決定した金額をもって金銭の分配をすることができるものとします(規約第33条第1項第4号)。
(ハ)本投資法人は、安定的な分配金の支払いを重視しますが、分配可能金額を超えた金銭の分配に関して、本投資法人が投資法人に係る課税の特例規定における要件を満たすことを目的とする場合等で、分配可能金額を超えた金銭の分配を行うことが必要であると本投資法人の役員会において判断される場合には、上記の分配方針に従い分配可能金額を超えた金銭の分配を行うことがあります。
③ 分配金の支払方法
分配金は、金銭により分配するものとし、決算期における最終の投資主名簿に記載又は記録のある投資主又は登録投資口質権者を対象に、原則として決算期から3ヶ月以内に投資口の所有口数又は登録投資口質権の対象たる投資口の口数に応じて分配します(規約第33条第1項第5号)。
④ 金銭の分配の除斥期間等
分配金は、その支払開始の日から満3年を経過したときは、本投資法人はその支払いの義務を免れるものとします。なお、未払分配金には利息は付さないものとします(規約第33条第2項)。
⑤ 投資信託協会規則
上記の他、本投資法人は、金銭の分配にあたっては、投資信託協会が定める「不動産投資信託及び不動産投資法人に関する規則」等に従うものとします(規約第33条第1項第6号)。