有価証券報告書(内国投資証券)-第23期(平成29年7月1日-平成29年12月31日)
(1)法令に基づく制限
① 利害関係人等との取引
資産運用会社の行う取引については金融商品取引法の定めにより一定の制限が課せられています。かかる制限の中でも資産運用会社の利害関係人との取引に関する制限として以下のものが含まれます。
(イ)資産運用会社が自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(金融商品取引法第42条の2第1号)。但し、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして業府令第128条で定めるものを除きます。
(ロ)資産運用会社が特定の金融商品、金融指標又はオプションに関し、取引に基づく価格、指数、数値又は対価の額の変動を利用して自己又は登録投資法人以外の第三者の利益を図る目的をもって、正当な根拠を有しない取引を行うことを内容とした運用を行うこと(金融商品取引法第42条の2第3号)。
(ハ)資産運用会社が自己の監査役、役員に類する役職にある者又は使用人との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(業府令第128条各号に掲げる行為を除きます。)(金融商品取引法第42条の2第7号及び業府令第130条第1項第1号)。
(ニ)自己又は第三者の利益を図るため、登録投資法人の利益を害することとなる取引を行うことを内容とした運用を行うこと(金融商品取引法第42条の2第7号及び業府令第130条第1項第2号)。
(ホ)第三者(資産運用会社の親法人等及び子法人等を含みます。)の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額又は市場の状況に照らして不必要と認められる取引を行うことを内容とした運用を行うこと(金融商品取引法第42条の2第7号及び業府令第130条第1項第3号並びに金融商品取引法第44条の3第1項第3号)。
(ヘ)他人から不当な取引の制限その他の拘束を受けて運用財産の運用を行うこと(金融商品取引法第42条の2第7号及び業府令第130条第1項第4号)。
(ト)有価証券の売買その他の取引等について、不当に取引高を増加させ、又は作為的な値付けをすることを目的とした取引を行うことを内容とした運用を行うこと(金融商品取引法第42条の2第7号及び業府令第130条第1項第5号)。
(チ)以下に掲げる者が有価証券の引受け等を行っている場合において、当該者に対する当該有価証券の取得又は買付けの申込みの額が当該者が予定していた額に達しないと見込まれる状況の下で、当該者の要請を受けて、当該有価証券を取得し、又は買い付けることを内容とした運用を行うこと(金融商品取引法第42条の2第7号及び業府令第130条第1項第9号)。
A.資産運用会社の関係外国法人等
B.直近2事業年度において業府令に定める行為を行った運用財産に係る有価証券の合計額が当該2事業年度において発行された運用財産に係る有価証券の額の100分の50を超える者
また、登録投資法人とその資産運用会社の利害関係人等との間で、有価証券又は不動産の取得、譲渡又は貸借の取引を行う場合、当該投資法人の資産に及ぼす影響が軽微なもの等の一定の例外を除き、当該資産運用会社は、あらかじめ当該投資法人の同意を得なければならず(投信法第201条の2第1項)、当該投資法人が同意を与えるためには、役員会の承認を受けなければなりません(投信法第201条の2第2項)。
② 利益相反のおそれがある場合の書面の交付
資産運用会社は、資産の運用を行う投資法人と自己又はその取締役若しくは執行役、資産の運用を行う他の投資法人、利害関係人等その他の投信法施行令で定める者との間における特定資産(投信法に定める指定資産及び投信法施行規則で定めるものを除きます。以下、本②において同じ意味で用います。)の売買その他の投信法施行令で定める取引が行われたときは、投信法施行規則で定めるところにより、当該取引に係る事項を記載した書面を当該投資法人、資産の運用を行う他の投資法人(当該特定資産と同種の資産を投資の対象とするものに限ります。)その他投信法施行令で定める者に対して交付しなければなりません(投信法第203条第2項)。但し、資産運用会社は、かかる書面の交付に代えて、投信法施行令で定めるところにより、資産の運用を行う投資法人、資産の運用を行う他の投資法人(当該特定資産と同種の資産を投資の対象とするものに限ります。)その他投信法施行令で定める者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって投信法施行規則に定めるものにより提供することができます(投信法第203条第4項、第5条第2項)。
③ 資産の運用の制限
登録投資法人は、ⅰ)当該投資法人の執行役員又は監督役員、ⅱ)資産運用会社、ⅲ)当該投資法人の執行役員又は監督役員の親族(配偶者並びに二親等以内の血族及び姻族に限ります。)、ⅳ)資産運用会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときはその職務を行うべき社員を含みます。)、監査役、執行役若しくはこれらに類する役職にある者又は使用人との間で以下に掲げる行為(投資家の保護に欠けるおそれが少ないと認められる行為として投信法施行令で定める行為を除きます。)を行ってはなりません(投信法第195条、第193条、投信法施行令第116条ないし第118条)。
(イ)有価証券の取得又は譲渡
(ロ)有価証券の貸借
(ハ)不動産の取得又は譲渡
(ニ)不動産の貸借
(ホ)不動産の管理の委託
(ヘ)投信法施行令第116条各号に定める取引以外の特定資産に係る取引
なお、投信法施行令第117条において、投資主の保護に欠けるおそれが少ないと認められる行為としてⅰ)資産運用会社に宅地又は建物の売買又は貸借の代理又は媒介を行わせること、ⅱ)資産運用会社に不動産の管理を委託すること等が認められています。
(2)投資法人の資産運用に係る自主ルール(利益相反対策ルール)
① 一般原則
本資産運用会社は、スポンサー関係者との取引に係る自主ルールとして、スポンサー関係者との取引に係る基準及び手続を定め、利益相反行為を排することにより適切な投資法人の資産運用を行い、本投資法人の投資主の利益に資することを目的として、本資産運用会社の内規であるスポンサー関係者との取引規程を定めています。
② 手続の概要
本資産運用会社は、スポンサー関係者との取引等に関する事項の投資の基本方針の制定若しくは改定を行う場合には、コンプライアンス委員会の承認、投資委員会の承認並びに取締役会における審議及び決議を得るものとし、スポンサー関係者との間で下記「③ 基準」記載の取引を行う場合には、コンプライアンス委員会の承認並びに投資委員会における審議及び決議を得るものとします。また、「③ 基準」記載の取引のうち、法令で定める取引については、本投資法人の役員会に当該案を付議、承認を得てから取引を行うこととします。なお、投資委員会又は取締役会において決議された場合は、本投資法人に遅滞なく報告をしなければならないものとします。
③ 基準
スポンサー関係者との以下の取引に関しては、それぞれ以下の基準に基づいて行うものとします。
(イ)スポンサー関係者からの運用資産の取得
不動産等及び不動産対応証券1物件当たりの取得価格(但し、不動産等及び不動産対応証券そのものの取得価格とし、不動産鑑定評価額の対象となっていない税金及び取得費用等の他、信託設定に要する費用、信託勘定内の積立金、信託収益、固定資産税等の期間按分の精算額等を含みません。)は、不動産鑑定士の鑑定評価額(鑑定評価と同様の手法を用いて行われる価格調査による価格を含むものとします。以下同じとします。)を上限とします。
但し、複数の運用資産をまとめて同時に取得する場合において、単体の運用資産の取得価額は鑑定評価額を超えているが、取得する全ての運用資産の取得価額の合計額が、当該取得する全ての運用資産の鑑定評価額の合計額を超えない場合は、鑑定評価額を超えて取得できるものとします。
(ロ)スポンサー関係者への運用資産の売却
不動産等及び不動産対応証券1物件当たりの売却価格(但し、不動産等及び不動産対応証券そのものの売却価格とし、不動産鑑定評価額の対象となっていない税金及び売却費用等の他、信託設定に要する費用、信託勘定内の積立金、信託収益、固定資産税等の期間按分の精算額等を含みません。)は、不動産鑑定士の鑑定評価額を下限とします。
但し、複数の運用資産をまとめて同時に売却する場合において、単体の運用資産の売却価額は鑑定評価額を下回っているが、売却する全ての運用資産の売却価額の合計額が、当該売却する全ての運用資産の鑑定評価額の合計額を下回らない場合は、鑑定評価額を下回って売却できるものとします。
(ハ)スポンサー関係者への不動産等及び不動産対応証券の賃貸
本投資法人とスポンサー関係者との間の賃貸借契約の内容は、市場実勢及び対象の不動産等及び不動産対応証券の標準的な賃貸条件を勘案して、適正と判断される条件とします。
(ニ)スポンサー関係者への運用資産の管理の委託
本投資法人が不動産等及び不動産対応証券を取得した場合、プロパティ・マネジメント会社を比較検討して、不動産管理業務委託先としての諸条件を具備していること及び手数料水準を総合的に検討した上で、プロパティ・マネジメント会社としてスポンサー関係者を選任することができるものとします。
(ホ)スポンサー関係者による不動産等及び不動産対応証券の取得に係る媒介
支払うべき媒介手数料の金額は、宅地建物取引業法に規定する報酬の範囲内(信託受益権の場合にはその目的となっている宅地又は建物を基準とします。)とします。
(ヘ)スポンサー関係者による不動産等及び不動産対応証券の売却に係る媒介
支払うべき媒介手数料の金額は、宅地建物取引業法に規定する報酬の範囲内(信託受益権の場合にはその目的となっている宅地又は建物を基準とします。)とします。
(ト)スポンサー関係者による不動産等及び不動産対応証券の賃貸に係る媒介
支払うべき媒介手数料の金額は、宅地建物取引業法に規定する報酬の範囲内(信託受益権の場合にはその目的となっている宅地又は建物を基準とします。)とします。
(チ)スポンサー関係者へ運用資産に係る一定額以上の工事の発注
スポンサー関係者に工事を発注する場合には、工事の内容に即した適正な工事金額とし、また、金額の区分に応じ内部決済を行うものとします。
(リ)スポンサー関係者からの資金調達
本投資法人とスポンサー関係者との間の資金調達に係る条件は、市場実勢を勘案して、適正と判断される条件によるものとします。
(3)利害関係人等との取引状況
① 取引状況
(注)利害関係人等とは、投信法施行令第123条及び一般社団法人投資信託協会の投資信託及び投資法人に係る運用報告書等に関する規則第26条第1項第27号に規定される本投資法人と資産運用委託契約を締結している資産運用会社の利害関係人等をいいます。
② 支払手数料等の金額
(注1)上表は、資産運用会社の「利害関係人等」のうち、当期に取引のあった者との取引に係る支払手数料等の金額を記載しています。
(注2)上記記載の支払手数料等以外に、当期中に利害関係人等へ発注した修繕工事等の支払額は以下のとおりです。
新日鉄興和不動産株式会社 21,433千円
興和不動産ファシリティーズ株式会社 662,054千円
株式会社日本設計 1,709千円
① 利害関係人等との取引
資産運用会社の行う取引については金融商品取引法の定めにより一定の制限が課せられています。かかる制限の中でも資産運用会社の利害関係人との取引に関する制限として以下のものが含まれます。
(イ)資産運用会社が自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(金融商品取引法第42条の2第1号)。但し、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして業府令第128条で定めるものを除きます。
(ロ)資産運用会社が特定の金融商品、金融指標又はオプションに関し、取引に基づく価格、指数、数値又は対価の額の変動を利用して自己又は登録投資法人以外の第三者の利益を図る目的をもって、正当な根拠を有しない取引を行うことを内容とした運用を行うこと(金融商品取引法第42条の2第3号)。
(ハ)資産運用会社が自己の監査役、役員に類する役職にある者又は使用人との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(業府令第128条各号に掲げる行為を除きます。)(金融商品取引法第42条の2第7号及び業府令第130条第1項第1号)。
(ニ)自己又は第三者の利益を図るため、登録投資法人の利益を害することとなる取引を行うことを内容とした運用を行うこと(金融商品取引法第42条の2第7号及び業府令第130条第1項第2号)。
(ホ)第三者(資産運用会社の親法人等及び子法人等を含みます。)の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額又は市場の状況に照らして不必要と認められる取引を行うことを内容とした運用を行うこと(金融商品取引法第42条の2第7号及び業府令第130条第1項第3号並びに金融商品取引法第44条の3第1項第3号)。
(ヘ)他人から不当な取引の制限その他の拘束を受けて運用財産の運用を行うこと(金融商品取引法第42条の2第7号及び業府令第130条第1項第4号)。
(ト)有価証券の売買その他の取引等について、不当に取引高を増加させ、又は作為的な値付けをすることを目的とした取引を行うことを内容とした運用を行うこと(金融商品取引法第42条の2第7号及び業府令第130条第1項第5号)。
(チ)以下に掲げる者が有価証券の引受け等を行っている場合において、当該者に対する当該有価証券の取得又は買付けの申込みの額が当該者が予定していた額に達しないと見込まれる状況の下で、当該者の要請を受けて、当該有価証券を取得し、又は買い付けることを内容とした運用を行うこと(金融商品取引法第42条の2第7号及び業府令第130条第1項第9号)。
A.資産運用会社の関係外国法人等
B.直近2事業年度において業府令に定める行為を行った運用財産に係る有価証券の合計額が当該2事業年度において発行された運用財産に係る有価証券の額の100分の50を超える者
また、登録投資法人とその資産運用会社の利害関係人等との間で、有価証券又は不動産の取得、譲渡又は貸借の取引を行う場合、当該投資法人の資産に及ぼす影響が軽微なもの等の一定の例外を除き、当該資産運用会社は、あらかじめ当該投資法人の同意を得なければならず(投信法第201条の2第1項)、当該投資法人が同意を与えるためには、役員会の承認を受けなければなりません(投信法第201条の2第2項)。
② 利益相反のおそれがある場合の書面の交付
資産運用会社は、資産の運用を行う投資法人と自己又はその取締役若しくは執行役、資産の運用を行う他の投資法人、利害関係人等その他の投信法施行令で定める者との間における特定資産(投信法に定める指定資産及び投信法施行規則で定めるものを除きます。以下、本②において同じ意味で用います。)の売買その他の投信法施行令で定める取引が行われたときは、投信法施行規則で定めるところにより、当該取引に係る事項を記載した書面を当該投資法人、資産の運用を行う他の投資法人(当該特定資産と同種の資産を投資の対象とするものに限ります。)その他投信法施行令で定める者に対して交付しなければなりません(投信法第203条第2項)。但し、資産運用会社は、かかる書面の交付に代えて、投信法施行令で定めるところにより、資産の運用を行う投資法人、資産の運用を行う他の投資法人(当該特定資産と同種の資産を投資の対象とするものに限ります。)その他投信法施行令で定める者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって投信法施行規則に定めるものにより提供することができます(投信法第203条第4項、第5条第2項)。
③ 資産の運用の制限
登録投資法人は、ⅰ)当該投資法人の執行役員又は監督役員、ⅱ)資産運用会社、ⅲ)当該投資法人の執行役員又は監督役員の親族(配偶者並びに二親等以内の血族及び姻族に限ります。)、ⅳ)資産運用会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときはその職務を行うべき社員を含みます。)、監査役、執行役若しくはこれらに類する役職にある者又は使用人との間で以下に掲げる行為(投資家の保護に欠けるおそれが少ないと認められる行為として投信法施行令で定める行為を除きます。)を行ってはなりません(投信法第195条、第193条、投信法施行令第116条ないし第118条)。
(イ)有価証券の取得又は譲渡
(ロ)有価証券の貸借
(ハ)不動産の取得又は譲渡
(ニ)不動産の貸借
(ホ)不動産の管理の委託
(ヘ)投信法施行令第116条各号に定める取引以外の特定資産に係る取引
なお、投信法施行令第117条において、投資主の保護に欠けるおそれが少ないと認められる行為としてⅰ)資産運用会社に宅地又は建物の売買又は貸借の代理又は媒介を行わせること、ⅱ)資産運用会社に不動産の管理を委託すること等が認められています。
(2)投資法人の資産運用に係る自主ルール(利益相反対策ルール)
① 一般原則
本資産運用会社は、スポンサー関係者との取引に係る自主ルールとして、スポンサー関係者との取引に係る基準及び手続を定め、利益相反行為を排することにより適切な投資法人の資産運用を行い、本投資法人の投資主の利益に資することを目的として、本資産運用会社の内規であるスポンサー関係者との取引規程を定めています。
② 手続の概要
本資産運用会社は、スポンサー関係者との取引等に関する事項の投資の基本方針の制定若しくは改定を行う場合には、コンプライアンス委員会の承認、投資委員会の承認並びに取締役会における審議及び決議を得るものとし、スポンサー関係者との間で下記「③ 基準」記載の取引を行う場合には、コンプライアンス委員会の承認並びに投資委員会における審議及び決議を得るものとします。また、「③ 基準」記載の取引のうち、法令で定める取引については、本投資法人の役員会に当該案を付議、承認を得てから取引を行うこととします。なお、投資委員会又は取締役会において決議された場合は、本投資法人に遅滞なく報告をしなければならないものとします。
③ 基準
スポンサー関係者との以下の取引に関しては、それぞれ以下の基準に基づいて行うものとします。
(イ)スポンサー関係者からの運用資産の取得
不動産等及び不動産対応証券1物件当たりの取得価格(但し、不動産等及び不動産対応証券そのものの取得価格とし、不動産鑑定評価額の対象となっていない税金及び取得費用等の他、信託設定に要する費用、信託勘定内の積立金、信託収益、固定資産税等の期間按分の精算額等を含みません。)は、不動産鑑定士の鑑定評価額(鑑定評価と同様の手法を用いて行われる価格調査による価格を含むものとします。以下同じとします。)を上限とします。
但し、複数の運用資産をまとめて同時に取得する場合において、単体の運用資産の取得価額は鑑定評価額を超えているが、取得する全ての運用資産の取得価額の合計額が、当該取得する全ての運用資産の鑑定評価額の合計額を超えない場合は、鑑定評価額を超えて取得できるものとします。
(ロ)スポンサー関係者への運用資産の売却
不動産等及び不動産対応証券1物件当たりの売却価格(但し、不動産等及び不動産対応証券そのものの売却価格とし、不動産鑑定評価額の対象となっていない税金及び売却費用等の他、信託設定に要する費用、信託勘定内の積立金、信託収益、固定資産税等の期間按分の精算額等を含みません。)は、不動産鑑定士の鑑定評価額を下限とします。
但し、複数の運用資産をまとめて同時に売却する場合において、単体の運用資産の売却価額は鑑定評価額を下回っているが、売却する全ての運用資産の売却価額の合計額が、当該売却する全ての運用資産の鑑定評価額の合計額を下回らない場合は、鑑定評価額を下回って売却できるものとします。
(ハ)スポンサー関係者への不動産等及び不動産対応証券の賃貸
本投資法人とスポンサー関係者との間の賃貸借契約の内容は、市場実勢及び対象の不動産等及び不動産対応証券の標準的な賃貸条件を勘案して、適正と判断される条件とします。
(ニ)スポンサー関係者への運用資産の管理の委託
本投資法人が不動産等及び不動産対応証券を取得した場合、プロパティ・マネジメント会社を比較検討して、不動産管理業務委託先としての諸条件を具備していること及び手数料水準を総合的に検討した上で、プロパティ・マネジメント会社としてスポンサー関係者を選任することができるものとします。
(ホ)スポンサー関係者による不動産等及び不動産対応証券の取得に係る媒介
支払うべき媒介手数料の金額は、宅地建物取引業法に規定する報酬の範囲内(信託受益権の場合にはその目的となっている宅地又は建物を基準とします。)とします。
(ヘ)スポンサー関係者による不動産等及び不動産対応証券の売却に係る媒介
支払うべき媒介手数料の金額は、宅地建物取引業法に規定する報酬の範囲内(信託受益権の場合にはその目的となっている宅地又は建物を基準とします。)とします。
(ト)スポンサー関係者による不動産等及び不動産対応証券の賃貸に係る媒介
支払うべき媒介手数料の金額は、宅地建物取引業法に規定する報酬の範囲内(信託受益権の場合にはその目的となっている宅地又は建物を基準とします。)とします。
(チ)スポンサー関係者へ運用資産に係る一定額以上の工事の発注
スポンサー関係者に工事を発注する場合には、工事の内容に即した適正な工事金額とし、また、金額の区分に応じ内部決済を行うものとします。
(リ)スポンサー関係者からの資金調達
本投資法人とスポンサー関係者との間の資金調達に係る条件は、市場実勢を勘案して、適正と判断される条件によるものとします。
(3)利害関係人等との取引状況
① 取引状況
| 区分 | 売買金額等 | |
| 買付額等 | 売付額等 | |
| 総額 | 8,369百万円 | 24,390百万円 |
| 利害関係人等との取引状況の内訳 | ||
| 新日鉄興和不動産株式会社 | 7,500百万円(89.6%) | 1,890百万円(7.7%) |
| 合計 | 7,500百万円(89.6%) | 1,890百万円(7.7%) |
(注)利害関係人等とは、投信法施行令第123条及び一般社団法人投資信託協会の投資信託及び投資法人に係る運用報告書等に関する規則第26条第1項第27号に規定される本投資法人と資産運用委託契約を締結している資産運用会社の利害関係人等をいいます。
② 支払手数料等の金額
| 区分 | 支払手数料等総額 (A) | 利害関係人等との取引内訳 | B/A | |
| 支払先 | 支払金額(B) | |||
| 維持管理費 | 1,441,309千円 | 新日鉄興和不動産株式会社 | 171,910千円 | 11.9% |
| 興和不動産ファシリティーズ株式会社 | 294,386千円 | 20.4% | ||
| 株式会社日鉄コミュニティ | 72千円 | 0.0% | ||
| 合計 | 1,441,309千円 | - | 466,370千円 | 32.4% |
(注1)上表は、資産運用会社の「利害関係人等」のうち、当期に取引のあった者との取引に係る支払手数料等の金額を記載しています。
(注2)上記記載の支払手数料等以外に、当期中に利害関係人等へ発注した修繕工事等の支払額は以下のとおりです。
新日鉄興和不動産株式会社 21,433千円
興和不動産ファシリティーズ株式会社 662,054千円
株式会社日本設計 1,709千円