訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第30期(令和3年1月1日-令和3年6月30日)
(5)【課税上の取扱い】
日本の居住者又は日本法人である投資主及び投資法人に関する課税上の一般的な取扱いは、以下のとおりです。なお、税法等の改正、税務当局等による解釈・運用の変更により、以下の内容は変更されることがあります。また、個々の投資主の固有の事情によっては、異なる取扱いが行われることがあります。
当該取扱いは、本書の日付現在の税法に基づき記載しています。
① 投資主の税務
(イ)個人投資主の税務
A.配当等の額に係る税務
個人投資主が投資法人から受け取る投信法第137条の金銭の分配のうち、本投資法人の利益および一時差異等調整引当額(利益を超える金銭の分配で、投資法人の計算に関する規則第2条に定義される金額をいいます。以下、本「(5)課税上の取扱い」において同じです。)の増加額からなる金額(以下、本「(5)課税上の取扱い」において「配当等の額」といいます。)は、株式の配当と同様に配当所得として取り扱われ、原則20%の税率により所得税が源泉徴収された後、総合課税の対象となります。但し、上場投資法人である本投資法人から受け取る配当等の額は特例の対象となり、この所得税の源泉税率は2014年1月1日以後に受け取るものに関しては20%(所得税15%、住民税5%)となります。なお、2013年1月1日から2037年12月31日までの間に生ずる配当等の額に課される所得税の額に対しては、2.1%の税率により復興特別所得税が課され、所得税の額とあわせて源泉徴収されます。
2016年1月1日以後、投資法人の投資口を含む株式等は上場株式等(金融商品取引所に上場されている株式等の他、特定公社債(国債、地方債、公募公社債等をいいます)等をいいます。以下、本(イ)において同じです。)と一般株式等(上場株式等以外の株式等をいいます。)に区分され、本投資法人の投資口は、上場株式等として取り扱われます。上場株式等に係る利子所得及び配当所得(租税特別措置法第8条の4第1項に定めるものをいいます。以下、本「(イ)個人投資主の税務」において「上場株式等に係る配当所得等」といいます。)については、20%(所得税15%、住民税5%)の税率による申告分離課税を選択できます。配当控除の適用はありません。なお、2013年から2037年までの各年分の上場株式等に係る配当所得等に課される所得税の額に対しては、2.1%の税率により復興特別所得税が課されます。
但し、上場株式等に係る配当所得等は特例の対象となり、個人投資主は金額にかかわらず源泉徴収だけで納税手続を終了させる確定申告不要の選択が可能となります。
個人投資主が受け取る上場株式等に係る配当所得等については、金融商品取引業者(金融商品取引法第2条第9項。但し、金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限ります。以下本(イ)において同じです。)等における特定口座の源泉徴収選択口座(源泉徴収を選択した特定口座)内に受け入れることを選択できます。
また、2014年1月1日以後、金融商品取引業者等の営業所に開設した非課税口座(租税特別措置法第37条の14第5項第1号に定める口座をいいます。以下、本(イ)において同じです。)内において管理されている上場株式等のうち、非課税管理勘定(租税特別措置法第37条の14第5項第3号に定めるものをいいます。以下、本段落において同じです。)に係るもの(2014年から2023年までの10年間、それぞれその年中に受け入れた取得対価の額の合計額が100万円(2016年1月1日以後に設けられる非課税管理勘定に係るものについては120万円)を超えないもの等一定のものに限ります。)及び特定非課税管理勘定(租税特別措置法第37条の14第5項第8号に定めるものをいいます。以下、本段落において同じです。)に係るもの(2024年1月1日から2028年12月31日までの5年間、それぞれの年中に受け入れた取得対価の額の合計額が102万円を超えないもの等一定のものに限ります。)の配当等で、非課税口座に非課税管理勘定及び特定非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以後5年を経過する日までの間に支払を受けるべきものについては、所得税及び住民税が課されません。なお、非課税口座を開設できるのは、その年の1月1日において満20歳以上(2023年以後は満18歳以上)である者に限られます。2016年4月1日以後、金融商品取引業者等の営業所に開設した未成年者口座(租税特別措置法第37条の14の2第5項第1号に定める口座をいいます。以下、本(イ)において同じです。)内において管理されている上場株式等のうち、非課税管理勘定(租税特別措置法第37条の14の2第5項第3号に定めるものをいいます。以下、本段落において同じです。)に係るもの(2016年4月1日から2023年12月31日までの期間、それぞれの年中に受け入れた取得対価の額の合計額が80万円を超えないもの等一定のものに限ります。)の配当等で、未成年者口座に非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以後5年を経過する日までの間に支払を受けるべきものについては、所得税及び住民税が課されません。なお、未成年者口座を開設できるのは、その年の1月1日において満20歳未満(2023年は満18歳未満)である者又はその年中に出生した者に限られます。
なお、大口個人投資主(本投資法人から支払がされる当該分配の支払に係る基準日において発行済投資口の総口数の3%以上を保有する投資主)は、上記の上場株式等の特例の対象とはならず、原則どおりの20%の税率により所得税(復興特別所得税が課される場合には復興特別所得税も含みます。)が源泉徴収され、総合課税による確定申告が要求されます。
B.出資等減少分配に係る税務
個人投資主が本投資法人から受け取る出資等減少分配(所得税法(昭和40年法律第33号、その後の改正を含みます。以下同じです。)第24条に定めるものをいいます。以下、本B.において同じです。)のうち本投資法人の税務上の資本金等の額に相当する金額を超える金額がある場合には、みなし配当(注1)として上記A.における配当等の額と同様の課税関係が適用されます。また、出資等減少分配額のうちみなし配当以外の金額は、投資口の譲渡に係る収入金額(注2)として取扱われます。各投資主は、この譲渡収入に対応する譲渡原価(注3)を算定し、投資口の譲渡損益の額(注4)を計算します。この譲渡損益の取扱いは、下記C.における投資口の譲渡における金融商品取引業者等を通じた譲渡等の場合と原則として同様になります。
(注1)みなし配当の金額は、以下のように計算されます。なお、この金額は、本投資法人からお知らせします。以下同じです。
(注2)投資口の譲渡に係る収入金額は、以下のように計算されます。以下同じです。
(注3)投資主の譲渡原価は、以下のように計算されます。以下同じです。
※この割合は、小数点第三位未満の端数があるときは切り上げとなります。この割合に関しては、本投資法人からお知
らせします。
※※「前々期末から当該出資等減少分配の直前の時までの間に増加した税務上の資本金等の額」がある場合には、その金
額を加算し、「前々期末から当該出資等減少分配の直前の時までの間に減少した税務上の資本金等の額」がある場合
はその金額を減算します。
(注4)投資口の譲渡損益は、以下のように計算されます。以下同じです。
C.投資口の譲渡に係る税務
個人投資主が投資口を譲渡した際の譲渡益の取扱いについては、上場株式等を譲渡した場合と同様に、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となり、原則20%(所得税15%、住民税5%)の税率により課税されます。譲渡損が生じた場合は、他の上場株式等に係る譲渡所得等との相殺は認められますが、上場株式等に係る譲渡所得等の合計額が損失となった場合には、その損失は他の所得と相殺することはできません。但し、本投資法人の投資口を金融商品取引業者等を通じて譲渡等した場合は、以下の特例の対象となります。なお、2013年から2037年までの各年分の上場株式等に係る譲渡所得等に課される所得税の額に対しては、2.1%の税率により復興特別所得税が課されます。
(ⅰ)本投資法人の投資口の譲渡等により損失が生じ、その損失をその譲渡日の属する年における他の上場株式等に係る譲渡所得等の金額から控除しきれない結果、上場株式等に係る譲渡所得等の合計額が損失となった場合には、申告を要件にこの損失(以下、本C. (ⅱ)において「本投資法人投資口の譲渡損失の金額」といいます。)をその年分の上場株式等に係る配当所得等の金額(申告分離課税を選択したものに限ります。以下、本C. (ⅱ)において同じです。)から控除することが認められます。この規定の適用を受ける場合は、譲渡損失が生じた年において、当該適用を受けようとする旨が記載された確定申告書及び譲渡損失の金額の計算に関する明細書の提出が必要です。
(ⅱ)その年の前年以前3年内の各年において、本投資法人投資口の譲渡損失の金額(本C.(ⅰ)の適用を受けている場合には適用後の金額となります。)があるときは、申告を要件にこの損失(前年以前に既に控除したものを除きます。)をその年分の上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得等の金額から控除することが認められます。譲渡損失の繰越控除を受ける場合は、譲渡損失が生じた年以降、連続して確定申告書及び譲渡損失の金額の計算に関する明細書の提出等が必要です。なお、2015年以前の各年に生じた2015年以前に上場株式等として取り扱われていたものに係る譲渡損失の金額で2016年以後に繰り越されるものについても、2016年以後の各年分の上場株式等に係る譲渡所得等及び上場株式等に係る配当所得等の金額から控除することができます。
(ⅲ)金融商品取引業者等における特定口座の源泉徴収選択口座(源泉徴収を選択した特定口座)内において譲渡等した場合の所得に関しては源泉徴収による申告不要の選択が認められます。源泉税率は、2014年1月1日以後の譲渡等に対しては20%(所得税15%、住民税5%)となります。2013年1月1日から2037年12月31日までの間に生ずる譲渡所得等に課される所得税の額に対しては、2.1%の税率により復興特別所得税が課され、所得税の額とあわせて源泉徴収されます。
なお、個人投資主が金融商品取引業者等における特定口座の源泉徴収選択口座内において上場株式等の配当等を受取ることを選択した場合において、その源泉徴収選択口座における上場株式等の譲渡につき損失が生じているときは、その源泉徴収選択口座における上場株式等に係る配当所得等の額の総額から当該損失の金額が控除され、控除後の金額に源泉税率を乗じた金額へと源泉徴収税額が調整されます。
(ⅳ)2014年1月1日以後、金融商品取引業者等の営業所に開設した非課税口座内において管理されている上場株式等のうち、非課税管理勘定(租税特別措置法第37条の14第5項第3号に定めるものをいいます。以下、本段落において同じです。)及び特定非課税管理勘定(租税特別措置法第37条の14第5項第8号に定めるものをいいます。以下、本段落において同じです。)に係るもの(2024年1月1日から2028年12月31日までの5年間、それぞれの年中に受け入れた取得対価の額の合計額が102万円を超えないもの等一定のものに限ります。)について、非課税口座に非課税管理勘定及び特定非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以後5年を経過する日までの間に、金融商品取引業者等への売委託による方法等により上場株式等を譲渡した場合には、当該譲渡による当該譲渡所得等については、所得税及び住民税が課されません。なお、非課税口座を開設できるのは、その年の1月1日において満20歳以上(2023年以後は満18歳以上)である者に限られます。
(ⅴ)2016年4月1日以後、金融商品取引業者等の営業所に開設した未成年者口座内において管理されている上場株式等のうち、非課税管理勘定(租税特別措置法第37条の14の2第5項第3号に定めるものをいいます。以下、本段落において同じです。)に係るもの(2016年4月1日から2023年12月31日までの期間、それぞれの年中に受け入れた取得対価の額の合計額が80万円を超えないもの等一定のものに限ります。)について、未成年者口座に非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以後5年を経過する日までの間に、金融商品取引業者等への売委託による方法等により上場株式等を譲渡した場合には、当該譲渡による譲渡所得等については、所得税及び住民税が課税されません。なお、未成年者口座を開設できるのは、その年の1月1日において満20歳未満(2023年は満18歳未満)である者又はその年中に出生した者に限られます。
(ロ)法人投資主の税務
A.配当等の額に係る税務
法人投資主が投資法人から受け取る配当等の額は、株式の配当と同様に取り扱われ、原則20%の税率により所得税が源泉徴収されます。但し、上場投資法人である本投資法人から受け取る配当等の額は特例の対象となり、この所得税の源泉税率は2014年1月1日以後に受け取るものに関しては15%となります。この源泉税は、利子配当等に対する所得税として所得税額控除の対象となります。なお、受取配当等の益金不算入の規定の適用はありません。2013年1月1日から2037年12月31日までの間に生ずる配当等の額に課される所得税の額に対しては、2.1%の税率により復興特別所得税が課され、所得税の額とあわせて源泉徴収されます。なお、この復興特別所得税は所得税の額とみなされ、法人税の申告上、税額控除の対象とされます。
B.出資等減少分配に係る税務
法人投資主が本投資法人から受け取る出資等減少分配(法人税法(昭和40年法律第34号、その後の改正を含みます。以下同じです。)第23条に定めるものをいいます。以下、本B.において同じです。)のうち本投資法人の税務上の資本金等の額に相当する金額を超える金額がある場合には、みなし配当として上記A.における配当等の額と同様の課税関係が適用されます。また、出資等減少分配のうちみなし配当以外の金額は、投資口の譲渡に係る収入金額として取り扱われます。各投資主はこの譲渡収入に対応する譲渡原価を算定し、投資口の譲渡損益の額を計算します。
C.投資口の譲渡に係る税務
法人投資主が投資口を譲渡した際の取扱いについては、有価証券の譲渡として、原則約定日の属する事業年度に譲渡損益を計上します。
② 投資法人の税務
(イ)利益配当等の損金算入
税法上、投資法人に係る課税の特例規定により一定の要件を満たした投資法人に対しては、投資法人と投資主との間の二重課税を排除するため、利益の配当等を投資法人の損金に算入することが認められています。利益の配当等を損金算入するために留意すべき主要な要件(導管性要件)は以下のとおりです。
A.配当等の額が配当可能利益の額の90%超(又は金銭の分配の額が配当可能額の90%超)であること
B.他の法人(租税特別措置法施行規則第22条の19に定めるものを除きます。)の発行済株式又は出資(匿名組合に対する出資を含みます。)の総数又は総額の50%以上を有していないこと
C.機関投資家(租税特別措置法第67条の15に規定するものをいいます。以下本(イ)において同じです。)以外の者から借入を行っていないこと
D.事業年度の終了時において同族会社のうち租税特別措置法施行令第39条の32の3に定めるものに該当していない(発行済投資口の総口数又は議決権総数の50%超が1人の投資主及びその特殊関係者により保
有されていない)こと
E.投資口の発行価額の総額のうちに国内において募集される投資口の発行価額の占める割合が50%を超える旨が投資法人の規約に記載・記録されていること
F.設立時における投資口の発行が公募でかつ発行価額の総額が1億円以上であること、又は投資口が事業年度終了時において50人以上の投資主若しくは機関投資家のみによって所有されていること
(ロ)不動産流通税の軽減措置
A.登録免許税
不動産を取得した際の所有権の移転登記に対しては、原則として登録免許税が2%ですが、売買による土地の取得に係る所有権の移転登記に対しては税率が、2023年3月31日まで1.5%となります。但し、規約において、資産運用の方針として、本投資法人が取得する特定資産のうち特定不動産(不動産、不動産の賃借権若しくは地上権又は不動産の所有権、土地の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権をいいます。)の価額の合計額が本投資法人の有する特定資産の価額の合計額に占める割合を100分の75以上とする旨の記載があること、借入は適格機関投資家(金融商品取引法第2条第3項第1号)からのものであること等の要件を満たす投資法人が、規約に従い取得する不動産の所有権の移転登記に対しては、登録免許税の税率が特例により、2023年3月31日までは1.3%に軽減されます。
B.不動産取得税
不動産を取得した際には、原則として不動産取得税が不動産の価格に対して4%の税率により課税されますが、住宅及び土地については2024年3月31日までに取得した場合に限り3%となります。但し、上記A.の要件を満たす投資法人(上記A.に規定する適格機関投資家(金融商品取引法第2条第3項第1号)は、本B.においては、地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号、その後の改正を含みます。以下同じです。)附則第3条の2の9第2項に規定するものに限ります。)が2023年3月31日までに規約に従い取得する不動産に対しては、特例により不動産取得税の課税標準額が5分の2に軽減されます。また、2003年以後当分の間、特別土地保有税の課税は停止されています。
日本の居住者又は日本法人である投資主及び投資法人に関する課税上の一般的な取扱いは、以下のとおりです。なお、税法等の改正、税務当局等による解釈・運用の変更により、以下の内容は変更されることがあります。また、個々の投資主の固有の事情によっては、異なる取扱いが行われることがあります。
当該取扱いは、本書の日付現在の税法に基づき記載しています。
① 投資主の税務
(イ)個人投資主の税務
A.配当等の額に係る税務
個人投資主が投資法人から受け取る投信法第137条の金銭の分配のうち、本投資法人の利益および一時差異等調整引当額(利益を超える金銭の分配で、投資法人の計算に関する規則第2条に定義される金額をいいます。以下、本「(5)課税上の取扱い」において同じです。)の増加額からなる金額(以下、本「(5)課税上の取扱い」において「配当等の額」といいます。)は、株式の配当と同様に配当所得として取り扱われ、原則20%の税率により所得税が源泉徴収された後、総合課税の対象となります。但し、上場投資法人である本投資法人から受け取る配当等の額は特例の対象となり、この所得税の源泉税率は2014年1月1日以後に受け取るものに関しては20%(所得税15%、住民税5%)となります。なお、2013年1月1日から2037年12月31日までの間に生ずる配当等の額に課される所得税の額に対しては、2.1%の税率により復興特別所得税が課され、所得税の額とあわせて源泉徴収されます。
2016年1月1日以後、投資法人の投資口を含む株式等は上場株式等(金融商品取引所に上場されている株式等の他、特定公社債(国債、地方債、公募公社債等をいいます)等をいいます。以下、本(イ)において同じです。)と一般株式等(上場株式等以外の株式等をいいます。)に区分され、本投資法人の投資口は、上場株式等として取り扱われます。上場株式等に係る利子所得及び配当所得(租税特別措置法第8条の4第1項に定めるものをいいます。以下、本「(イ)個人投資主の税務」において「上場株式等に係る配当所得等」といいます。)については、20%(所得税15%、住民税5%)の税率による申告分離課税を選択できます。配当控除の適用はありません。なお、2013年から2037年までの各年分の上場株式等に係る配当所得等に課される所得税の額に対しては、2.1%の税率により復興特別所得税が課されます。
但し、上場株式等に係る配当所得等は特例の対象となり、個人投資主は金額にかかわらず源泉徴収だけで納税手続を終了させる確定申告不要の選択が可能となります。
個人投資主が受け取る上場株式等に係る配当所得等については、金融商品取引業者(金融商品取引法第2条第9項。但し、金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限ります。以下本(イ)において同じです。)等における特定口座の源泉徴収選択口座(源泉徴収を選択した特定口座)内に受け入れることを選択できます。
また、2014年1月1日以後、金融商品取引業者等の営業所に開設した非課税口座(租税特別措置法第37条の14第5項第1号に定める口座をいいます。以下、本(イ)において同じです。)内において管理されている上場株式等のうち、非課税管理勘定(租税特別措置法第37条の14第5項第3号に定めるものをいいます。以下、本段落において同じです。)に係るもの(2014年から2023年までの10年間、それぞれその年中に受け入れた取得対価の額の合計額が100万円(2016年1月1日以後に設けられる非課税管理勘定に係るものについては120万円)を超えないもの等一定のものに限ります。)及び特定非課税管理勘定(租税特別措置法第37条の14第5項第8号に定めるものをいいます。以下、本段落において同じです。)に係るもの(2024年1月1日から2028年12月31日までの5年間、それぞれの年中に受け入れた取得対価の額の合計額が102万円を超えないもの等一定のものに限ります。)の配当等で、非課税口座に非課税管理勘定及び特定非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以後5年を経過する日までの間に支払を受けるべきものについては、所得税及び住民税が課されません。なお、非課税口座を開設できるのは、その年の1月1日において満20歳以上(2023年以後は満18歳以上)である者に限られます。2016年4月1日以後、金融商品取引業者等の営業所に開設した未成年者口座(租税特別措置法第37条の14の2第5項第1号に定める口座をいいます。以下、本(イ)において同じです。)内において管理されている上場株式等のうち、非課税管理勘定(租税特別措置法第37条の14の2第5項第3号に定めるものをいいます。以下、本段落において同じです。)に係るもの(2016年4月1日から2023年12月31日までの期間、それぞれの年中に受け入れた取得対価の額の合計額が80万円を超えないもの等一定のものに限ります。)の配当等で、未成年者口座に非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以後5年を経過する日までの間に支払を受けるべきものについては、所得税及び住民税が課されません。なお、未成年者口座を開設できるのは、その年の1月1日において満20歳未満(2023年は満18歳未満)である者又はその年中に出生した者に限られます。
なお、大口個人投資主(本投資法人から支払がされる当該分配の支払に係る基準日において発行済投資口の総口数の3%以上を保有する投資主)は、上記の上場株式等の特例の対象とはならず、原則どおりの20%の税率により所得税(復興特別所得税が課される場合には復興特別所得税も含みます。)が源泉徴収され、総合課税による確定申告が要求されます。
B.出資等減少分配に係る税務
個人投資主が本投資法人から受け取る出資等減少分配(所得税法(昭和40年法律第33号、その後の改正を含みます。以下同じです。)第24条に定めるものをいいます。以下、本B.において同じです。)のうち本投資法人の税務上の資本金等の額に相当する金額を超える金額がある場合には、みなし配当(注1)として上記A.における配当等の額と同様の課税関係が適用されます。また、出資等減少分配額のうちみなし配当以外の金額は、投資口の譲渡に係る収入金額(注2)として取扱われます。各投資主は、この譲渡収入に対応する譲渡原価(注3)を算定し、投資口の譲渡損益の額(注4)を計算します。この譲渡損益の取扱いは、下記C.における投資口の譲渡における金融商品取引業者等を通じた譲渡等の場合と原則として同様になります。
(注1)みなし配当の金額は、以下のように計算されます。なお、この金額は、本投資法人からお知らせします。以下同じです。
| みなし配当の金額=出資等減少分配額-投資主の所有投資口に相当する投資法人の税務上の資本金等の額 |
(注2)投資口の譲渡に係る収入金額は、以下のように計算されます。以下同じです。
| 投資口の譲渡に係る収入金額=出資等減少分配額-みなし配当金額(注1) |
(注3)投資主の譲渡原価は、以下のように計算されます。以下同じです。
| 出資等減少分配直前の取得価額× | 投資法人の出資等減少分配による出資総額等の減少額 | ※ |
| 投資法人の前々期末の簿価純資産価額※※ |
※この割合は、小数点第三位未満の端数があるときは切り上げとなります。この割合に関しては、本投資法人からお知
らせします。
※※「前々期末から当該出資等減少分配の直前の時までの間に増加した税務上の資本金等の額」がある場合には、その金
額を加算し、「前々期末から当該出資等減少分配の直前の時までの間に減少した税務上の資本金等の額」がある場合
はその金額を減算します。
(注4)投資口の譲渡損益は、以下のように計算されます。以下同じです。
| 投資口の譲渡損益の額=譲渡収入金額(注2)-譲渡原価の額(注3) |
C.投資口の譲渡に係る税務
個人投資主が投資口を譲渡した際の譲渡益の取扱いについては、上場株式等を譲渡した場合と同様に、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となり、原則20%(所得税15%、住民税5%)の税率により課税されます。譲渡損が生じた場合は、他の上場株式等に係る譲渡所得等との相殺は認められますが、上場株式等に係る譲渡所得等の合計額が損失となった場合には、その損失は他の所得と相殺することはできません。但し、本投資法人の投資口を金融商品取引業者等を通じて譲渡等した場合は、以下の特例の対象となります。なお、2013年から2037年までの各年分の上場株式等に係る譲渡所得等に課される所得税の額に対しては、2.1%の税率により復興特別所得税が課されます。
(ⅰ)本投資法人の投資口の譲渡等により損失が生じ、その損失をその譲渡日の属する年における他の上場株式等に係る譲渡所得等の金額から控除しきれない結果、上場株式等に係る譲渡所得等の合計額が損失となった場合には、申告を要件にこの損失(以下、本C. (ⅱ)において「本投資法人投資口の譲渡損失の金額」といいます。)をその年分の上場株式等に係る配当所得等の金額(申告分離課税を選択したものに限ります。以下、本C. (ⅱ)において同じです。)から控除することが認められます。この規定の適用を受ける場合は、譲渡損失が生じた年において、当該適用を受けようとする旨が記載された確定申告書及び譲渡損失の金額の計算に関する明細書の提出が必要です。
(ⅱ)その年の前年以前3年内の各年において、本投資法人投資口の譲渡損失の金額(本C.(ⅰ)の適用を受けている場合には適用後の金額となります。)があるときは、申告を要件にこの損失(前年以前に既に控除したものを除きます。)をその年分の上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得等の金額から控除することが認められます。譲渡損失の繰越控除を受ける場合は、譲渡損失が生じた年以降、連続して確定申告書及び譲渡損失の金額の計算に関する明細書の提出等が必要です。なお、2015年以前の各年に生じた2015年以前に上場株式等として取り扱われていたものに係る譲渡損失の金額で2016年以後に繰り越されるものについても、2016年以後の各年分の上場株式等に係る譲渡所得等及び上場株式等に係る配当所得等の金額から控除することができます。
(ⅲ)金融商品取引業者等における特定口座の源泉徴収選択口座(源泉徴収を選択した特定口座)内において譲渡等した場合の所得に関しては源泉徴収による申告不要の選択が認められます。源泉税率は、2014年1月1日以後の譲渡等に対しては20%(所得税15%、住民税5%)となります。2013年1月1日から2037年12月31日までの間に生ずる譲渡所得等に課される所得税の額に対しては、2.1%の税率により復興特別所得税が課され、所得税の額とあわせて源泉徴収されます。
なお、個人投資主が金融商品取引業者等における特定口座の源泉徴収選択口座内において上場株式等の配当等を受取ることを選択した場合において、その源泉徴収選択口座における上場株式等の譲渡につき損失が生じているときは、その源泉徴収選択口座における上場株式等に係る配当所得等の額の総額から当該損失の金額が控除され、控除後の金額に源泉税率を乗じた金額へと源泉徴収税額が調整されます。
(ⅳ)2014年1月1日以後、金融商品取引業者等の営業所に開設した非課税口座内において管理されている上場株式等のうち、非課税管理勘定(租税特別措置法第37条の14第5項第3号に定めるものをいいます。以下、本段落において同じです。)及び特定非課税管理勘定(租税特別措置法第37条の14第5項第8号に定めるものをいいます。以下、本段落において同じです。)に係るもの(2024年1月1日から2028年12月31日までの5年間、それぞれの年中に受け入れた取得対価の額の合計額が102万円を超えないもの等一定のものに限ります。)について、非課税口座に非課税管理勘定及び特定非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以後5年を経過する日までの間に、金融商品取引業者等への売委託による方法等により上場株式等を譲渡した場合には、当該譲渡による当該譲渡所得等については、所得税及び住民税が課されません。なお、非課税口座を開設できるのは、その年の1月1日において満20歳以上(2023年以後は満18歳以上)である者に限られます。
(ⅴ)2016年4月1日以後、金融商品取引業者等の営業所に開設した未成年者口座内において管理されている上場株式等のうち、非課税管理勘定(租税特別措置法第37条の14の2第5項第3号に定めるものをいいます。以下、本段落において同じです。)に係るもの(2016年4月1日から2023年12月31日までの期間、それぞれの年中に受け入れた取得対価の額の合計額が80万円を超えないもの等一定のものに限ります。)について、未成年者口座に非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以後5年を経過する日までの間に、金融商品取引業者等への売委託による方法等により上場株式等を譲渡した場合には、当該譲渡による譲渡所得等については、所得税及び住民税が課税されません。なお、未成年者口座を開設できるのは、その年の1月1日において満20歳未満(2023年は満18歳未満)である者又はその年中に出生した者に限られます。
(ロ)法人投資主の税務
A.配当等の額に係る税務
法人投資主が投資法人から受け取る配当等の額は、株式の配当と同様に取り扱われ、原則20%の税率により所得税が源泉徴収されます。但し、上場投資法人である本投資法人から受け取る配当等の額は特例の対象となり、この所得税の源泉税率は2014年1月1日以後に受け取るものに関しては15%となります。この源泉税は、利子配当等に対する所得税として所得税額控除の対象となります。なお、受取配当等の益金不算入の規定の適用はありません。2013年1月1日から2037年12月31日までの間に生ずる配当等の額に課される所得税の額に対しては、2.1%の税率により復興特別所得税が課され、所得税の額とあわせて源泉徴収されます。なお、この復興特別所得税は所得税の額とみなされ、法人税の申告上、税額控除の対象とされます。
B.出資等減少分配に係る税務
法人投資主が本投資法人から受け取る出資等減少分配(法人税法(昭和40年法律第34号、その後の改正を含みます。以下同じです。)第23条に定めるものをいいます。以下、本B.において同じです。)のうち本投資法人の税務上の資本金等の額に相当する金額を超える金額がある場合には、みなし配当として上記A.における配当等の額と同様の課税関係が適用されます。また、出資等減少分配のうちみなし配当以外の金額は、投資口の譲渡に係る収入金額として取り扱われます。各投資主はこの譲渡収入に対応する譲渡原価を算定し、投資口の譲渡損益の額を計算します。
C.投資口の譲渡に係る税務
法人投資主が投資口を譲渡した際の取扱いについては、有価証券の譲渡として、原則約定日の属する事業年度に譲渡損益を計上します。
② 投資法人の税務
(イ)利益配当等の損金算入
税法上、投資法人に係る課税の特例規定により一定の要件を満たした投資法人に対しては、投資法人と投資主との間の二重課税を排除するため、利益の配当等を投資法人の損金に算入することが認められています。利益の配当等を損金算入するために留意すべき主要な要件(導管性要件)は以下のとおりです。
A.配当等の額が配当可能利益の額の90%超(又は金銭の分配の額が配当可能額の90%超)であること
B.他の法人(租税特別措置法施行規則第22条の19に定めるものを除きます。)の発行済株式又は出資(匿名組合に対する出資を含みます。)の総数又は総額の50%以上を有していないこと
C.機関投資家(租税特別措置法第67条の15に規定するものをいいます。以下本(イ)において同じです。)以外の者から借入を行っていないこと
D.事業年度の終了時において同族会社のうち租税特別措置法施行令第39条の32の3に定めるものに該当していない(発行済投資口の総口数又は議決権総数の50%超が1人の投資主及びその特殊関係者により保
有されていない)こと
E.投資口の発行価額の総額のうちに国内において募集される投資口の発行価額の占める割合が50%を超える旨が投資法人の規約に記載・記録されていること
F.設立時における投資口の発行が公募でかつ発行価額の総額が1億円以上であること、又は投資口が事業年度終了時において50人以上の投資主若しくは機関投資家のみによって所有されていること
(ロ)不動産流通税の軽減措置
A.登録免許税
不動産を取得した際の所有権の移転登記に対しては、原則として登録免許税が2%ですが、売買による土地の取得に係る所有権の移転登記に対しては税率が、2023年3月31日まで1.5%となります。但し、規約において、資産運用の方針として、本投資法人が取得する特定資産のうち特定不動産(不動産、不動産の賃借権若しくは地上権又は不動産の所有権、土地の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権をいいます。)の価額の合計額が本投資法人の有する特定資産の価額の合計額に占める割合を100分の75以上とする旨の記載があること、借入は適格機関投資家(金融商品取引法第2条第3項第1号)からのものであること等の要件を満たす投資法人が、規約に従い取得する不動産の所有権の移転登記に対しては、登録免許税の税率が特例により、2023年3月31日までは1.3%に軽減されます。
B.不動産取得税
不動産を取得した際には、原則として不動産取得税が不動産の価格に対して4%の税率により課税されますが、住宅及び土地については2024年3月31日までに取得した場合に限り3%となります。但し、上記A.の要件を満たす投資法人(上記A.に規定する適格機関投資家(金融商品取引法第2条第3項第1号)は、本B.においては、地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号、その後の改正を含みます。以下同じです。)附則第3条の2の9第2項に規定するものに限ります。)が2023年3月31日までに規約に従い取得する不動産に対しては、特例により不動産取得税の課税標準額が5分の2に軽減されます。また、2003年以後当分の間、特別土地保有税の課税は停止されています。