純資産
個別
- 2018年1月31日
- 1792億212万
- 2018年7月31日 +0.09%
- 1793億6698万
- 2019年1月31日 +9.04%
- 1955億7866万
個別
- 2018年1月31日
- 1792億212万
- 2018年7月31日 +0.09%
- 1793億6698万
- 2019年1月31日 +9.04%
- 1955億7866万
個別
- 2018年1月31日
- 1792億212万
- 2018年7月31日 +0.09%
- 1793億6698万
- 2019年1月31日 +9.04%
- 1955億7866万
個別
- 2018年1月31日
- 1792億212万
- 2018年7月31日 +0.09%
- 1793億6698万
- 2019年1月31日 +9.04%
- 1955億7866万
個別
- 2018年1月31日
- 1792億212万
- 2018年7月31日 +0.09%
- 1793億6698万
- 2019年1月31日 +9.04%
- 1955億7866万
個別
- 2018年1月31日
- 1792億212万
- 2018年7月31日 +0.09%
- 1793億6698万
- 2019年1月31日 +9.04%
- 1955億7866万
有報情報
- #1 その他、資産管理等の概要(連結)
- ① 増減資に関する制限2019/04/25 15:02
(イ)最低純資産額
本投資法人の最低純資産額は、5,000万円です(規約第7条)。 - #2 分配方針(連結)
- 資主に分配する金銭の総額の計算方法2019/04/25 15:02
(イ)投資主に分配する金銭の総額のうち、投信法第136条に定める利益の金額(以下「分配可能金額」といいます。)は、わが国において一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に準拠して計算される利益(決算期の貸借対照表上の資産合計額から負債合計額を控除した金額(純資産額)から出資総額等の合計額を控除して得た金額をいいます。)とします。
(ロ)分配金額は、原則として投資法人に係る課税の特例規定に定められる本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えて本投資法人が決定する金額とします。 - #3 投資リスク(連結)
- 本投資証券は、本投資法人の資産総額の減少、投資口の売買高の減少その他の東京証券取引所の有価証券上場規程に定める上場廃止基準に抵触する場合には、上場が廃止されます。2019/04/25 15:02
本投資証券の上場が廃止される場合、投資主は、保有する本投資証券を相対で譲渡する他に換金の手段がないため、本投資法人の純資産額に比して相当に廉価で譲渡せざるを得ない場合や本投資証券の譲渡自体が事実上不可能となる場合があり、その結果、投資主が損失を被る可能性があります。
(ハ)金銭の分配に関するリスク - #4 投資主資本等変動計算書(連結)
- 2019/04/25 15:02
当期(自 2018年8月1日 至 2019年1月31日)評価・換算差額等 純資産合計 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
- #5 投資方針(連結)
- a.エクイティ・ファイナンス(新投資口の発行)2019/04/25 15:02
投資口の追加発行は、中長期的な観点から、金融環境を的確に把握するとともに、投資口の希薄化(新投資口の追加発行による投資口の議決権割合の低下及び投資口1口当たりの純資産額又は分配金の減少)に配慮しつつ、本投資法人の運用資産の着実な成長を目的として実施します。
b.借入れ、投資法人債及び短期投資法人債の発行 - #6 投資状況(連結)
- (2019年1月31日現在)2019/04/25 15:02
貸借対照表計上額(百万円) 資産総額に対する比率(%) 負債総額 198,961 50.4 純資産総額 195,578 49.6 資産総額 394,539 100.0 - #7 注記表(連結)
- (貸借対照表に関する注記)2019/04/25 15:02
※1.投資信託及び投資法人に関する法律第67条第4項に定める最低純資産額
- #8 純資産等の推移(連結)
- ①【純資産等の推移】2019/04/25 15:02
下記計算期間末における本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額は、以下のとおりです。なお、各月末の本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額については、期中では正確に把握できないため、記載していません。 - #9 純資産額計算書(連結)
- 【純資産額計算書】2019/04/25 15:02
(注)資産総額、負債総額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。(2019年1月31日現在) Ⅱ 負債総額 198,961,290,555円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 195,578,668,693円 Ⅳ 発行済投資口の総口数 1,874,960口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 104,310円 - #10 自己資本利益率(収益率)の推移(連結)
- (注1)自己資本利益率及び年換算は、以下の算式により計算し、小数第2位を四捨五入して記載しています。2019/04/25 15:02
自己資本利益率=当期純利益/(期首純資産額+期末純資産額)÷2×100
(年換算)自己資本利益率=当期純利益/(期首純資産額+期末純資産額)÷2÷運用日数×365×100 - #11 課税上の取扱い(連結)
- 資本の払戻し額のうちみなし配当以外の部分の金額は、投資口の譲渡に係る収入金額とみなされます。各投資主はこの譲渡収入に対応する譲渡原価(注1)を算定し、投資口の譲渡損益(注2)を計算します。この譲渡損益の取扱いは、下記d.における投資口の譲渡と原則同様になります。また、投資口の取得価額の調整(減額)(注3)を行います。2019/04/25 15:02
(注1)譲渡原価の額=従前の取得価額×純資産減少割合
※ 純資産減少割合は、本投資法人から通知します。 - #12 資産の評価(連結)
- 投資法人が発行する投資口の1口当たりの純資産額は、各決算期(毎年1月末日及び7月末日)に、以下の算式にて算出します。2019/04/25 15:02
1口当たり純資産額 =(総資産の資産評価額-負債総額)÷ 発行済投資口の総口数 - #13 金銭の分配に係る計算書(連結)
- 2019/04/25 15:02
前期(自 2018年2月 1日至 2018年7月31日) 当期(自 2018年8月 1日至 2019年1月31日) Ⅳ 次期繰越利益 23,671,722 199,148,508 分配金の額の算出方法 本投資法人の規約第37条(1)に定める分配方針の趣旨に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益を超えず、かつ繰越利益を留保したうえで、その残額のうち発行済投資口の総口数1,750,640口の整数倍である4,819,511,920円を利益分配金として分配することとしました。なお、本投資法人の規約第37条(2)に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 本投資法人の規約第37条(1)に定める分配方針の趣旨に基づき、分配金の額は投信法第136条第1項に定める利益の金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、投信法第136条第1項に定める利益の金額のうち、発行済投資口の総口数1,874,960口の整数倍である5,116,765,840円を利益分配金として分配することとしました。また、本投資法人の規約第37条(2)に定める分配方針の趣旨に基づき、純資産控除項目(投資法人の計算に関する規則第2条第2項第30号ロに定めるものをいいます。)が分配金に与える影響を考慮し、発行済投資口の総口数1,874,960口の整数倍である174,371,280円を、一時差異等調整引当額に係る分配金として分配することとしました。この結果、投資口1口当たりの分配金は2,822円となりました。