有価証券報告書(内国投資証券)-第25期(平成30年8月1日-平成31年1月31日)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
| (単位:円) |
| 前期 (自 2018年2月 1日 至 2018年7月31日) | 当期 (自 2018年8月 1日 至 2019年1月31日) | |
| Ⅰ 当期未処分利益 | 4,843,183,642 | 5,315,914,348 |
| Ⅱ 利益超過分配金加算額 うち一時差異等調整引当額 | - - | 174,371,280 174,371,280 |
| Ⅲ 分配金の額 | 4,819,511,920 | 5,291,137,120 |
| (投資口1口当たり分配金の額) うち利益分配金 (うち1口当たり利益分配金) うち一時差異等調整引当額 (うち1口当たり利益超過分配金 (一時差異等調整引当額に係る もの)) | (2,753) 4,819,511,920 (2,753) - (-) | (2,822) 5,116,765,840 (2,729) 174,371,280 (93) |
| Ⅳ 次期繰越利益 | 23,671,722 | 199,148,508 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第37条(1)に定める分配方針の趣旨に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益を超えず、かつ繰越利益を留保したうえで、その残額のうち発行済投資口の総口数1,750,640口の整数倍である4,819,511,920円を利益分配金として分配することとしました。なお、本投資法人の規約第37条(2)に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 | 本投資法人の規約第37条(1)に定める分配方針の趣旨に基づき、分配金の額は投信法第136条第1項に定める利益の金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、投信法第136条第1項に定める利益の金額のうち、発行済投資口の総口数1,874,960口の整数倍である5,116,765,840円を利益分配金として分配することとしました。 また、本投資法人の規約第37条(2)に定める分配方針の趣旨に基づき、純資産控除項目(投資法人の計算に関する規則第2条第2項第30号ロに定めるものをいいます。)が分配金に与える影響を考慮し、発行済投資口の総口数1,874,960口の整数倍である174,371,280円を、一時差異等調整引当額に係る分配金として分配することとしました。 この結果、投資口1口当たりの分配金は2,822円となりました。 |