有価証券報告書(内国投資証券)-第23期(平成29年8月1日-平成30年1月31日)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
| (単位:円) |
| 前期 (自 2017年2月 1日 至 2017年7月31日) | 当期 (自 2017年8月 1日 至 2018年1月31日) | |
| Ⅰ 当期未処分利益 | 4,778,304,094 | 4,678,311,114 |
| Ⅱ 任意積立金取崩額 圧縮特別勘定積立金取崩額 | - | 186,700,069 |
| Ⅲ 分配金の額 | 4,569,170,400 | 4,654,951,760 |
| (投資口1口当たり分配金の額)Ⅳ 任意積立金 圧縮特別勘定積立金積立額 圧縮積立金繰入額 | (2,610) 186,700,069 - | (2,659) - 186,700,069 |
| Ⅴ 次期繰越利益 | 22,433,625 | 23,359,354 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第37条(1)に定める分配方針の趣旨に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益を超えず、かつ租税特別措置法第65条の8による圧縮特別勘定積立金積立額及び前期繰越利益を留保したうえで、その残額のうち発行済投資口の総口数1,750,640口の整数倍の最大値となる4,569,170,400円を利益分配金として分配することとしました。なお、本投資法人の規約第37条(2)に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 | 本投資法人の規約第37条(1)に定める分配方針の趣旨に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益を超えず、かつ繰越利益を留保したうえで、その残額のうち発行済投資口の総口数1,750,640口の整数倍である4,654,951,760円を利益分配金として分配することとしました。なお、本投資法人の規約第37条(2)に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 |