純資産
個別
- 2024年1月31日
- 1959億9783万
- 2024年7月31日 +25.62%
- 2462億366万
- 2025年1月31日 -0.04%
- 2461億986万
個別
- 2024年1月31日
- 1959億9783万
- 2024年7月31日 +25.62%
- 2462億366万
- 2025年1月31日 -0.04%
- 2461億986万
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- 2024年1月31日
- 1959億9783万
- 2024年7月31日 +25.62%
- 2462億366万
- 2025年1月31日 -0.04%
- 2461億986万
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- 2024年1月31日
- 1959億9783万
- 2024年7月31日 +25.62%
- 2462億366万
- 2025年1月31日 -0.04%
- 2461億986万
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- 2024年1月31日
- 1959億9783万
- 2024年7月31日 +25.62%
- 2462億366万
- 2025年1月31日 -0.04%
- 2461億986万
個別
- 2024年1月31日
- 1959億9783万
- 2024年7月31日 +25.62%
- 2462億366万
- 2025年1月31日 -0.04%
- 2461億986万
有報情報
- #1 その他、資産管理等の概要(連結)
- ① 増減資に関する制限2025/04/24 12:00
(イ) 最低純資産額
本投資法人が常時保持する最低限度の純資産額は、5,000万円です(規約第9条)。 - #2 事業の内容及び営業の概況、資産運用会社の概況(連結)
- 本書の日付現在、本資産運用会社が資産の運用を行う投資法人又は運用の指図を行う投資法人は、本投資法人及び日本都市ファンド投資法人です。2025/04/24 12:00
③ 関係業務の概況名称 産業ファンド投資法人 日本都市ファンド投資法人 設立年月日 2007年3月26日 2001年9月14日 純資産総額(百万円) 246,109(2025年1月31日現在) 647,917(2025年2月28日現在) 1口当たりの純資産額(円) 97,038(2025年1月31日現在) 90,078(2025年2月28日現在)
資産運用会社としての業務 - #3 分配方針(連結)
- また、本投資法人は以下の方針及び基準に基づき原則として毎期継続的な利益超過分配を実施することに加え、1口当たり分配金の金額の平準化を目的として、一時的に利益を超えた金銭の分配を実施できるものとします。なお、一時的に利益を超えた金銭の分配を行う際には、原則として以下の方針及び基準に基づきこれを行うものとします。この場合には、収益の分配と税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻しの区分開示を行うとともに、長期修繕計画等の中長期的な資金需要等のキャッシュ・フローに影響を及ぼす事項についても留意するものとします。2025/04/24 12:00
なお、利益を超えた金銭の分配(出資の払戻し)を実施する場合のイメージ図は、以下のとおりです。以下の図はあくまでもイメージであり、純資産の部に対する利益を超える金銭の分配(出資の払戻し)の割合等を示すものではありません。
<利益を超える金銭の分配(出資の払戻し)を実施する場合のイメージ図>
(イ) 継続的利益超過分配方針 - #4 投資リスク(連結)
- 本投資法人は前記「2 投資方針 (3) 分配方針」に記載の分配方針に従って、投資主に対して金銭の分配を行う予定ですが、分配の有無及びその金額は、いかなる場合においても保証されるものではありません。本投資法人が取得する不動産及び不動産を裏付けとする資産の当該裏付け不動産(以下、本「(1) リスク要因」の項において「不動産」と総称します。)の賃貸状況、売却に伴う損益や建替えに伴う除却損等により、期間損益が大きく変動し、投資主への分配金が増減し、又は一切分配されないことがあります。2025/04/24 12:00
また、本投資法人は、前記「2 投資方針 (3) 分配方針 ② 利益を超えた金銭の分配」に記載のとおり、一時的な利益超過分配を実施することがありますが、利益を超えた金銭の分配は、出資の払戻しに相当するため、利益を超えた金銭の分配が実施された場合、本投資法人の純資産は減少することになります。また、これにより手元資金が減少することとなるため、想定外の事象等により本投資法人の想定を超えて資本的支出を行う必要が生じた場合などに手元資金の不足が生じる可能性や、機動的な物件取得にあたり資金面での制約となる可能性があります。
加えて、本投資法人は、前記「2 投資方針 (3) 分配方針 ② 利益を超えた金銭の分配」に記載のとおり、原則として毎期継続的に利益を超える金銭の分配を行う方針です。しかしながら、このような方針にかかわらず、保有資産の競争力の維持・向上に向けて必要となる資本的支出の金額、当該営業期間の純利益及び不動産等の売却益や解約違約金等の一時的収益を含む利益の水準、利益を超えた金銭の分配額を含めた当該営業期間の金銭分配額の水準、本投資法人の財務状況の他、経済環境、不動産市場や賃貸市場等の動向等を総合的に勘案し、利益を超えた金銭の分配の全部又は一部を行わない場合もあります。 - #5 投資主資本等変動計算書(連結)
- 2025/04/24 12:00
当期(自 2024年8月1日 至 2025年1月31日)評価・換算差額等 純資産合計 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
- #6 投資方針(連結)
- (ヘ) エクイティファイナンス2025/04/24 12:00
本投資法人は、運用資産の取得、債務の返済(借入金弁済及び投資法人債の償還を含みます。)等を目的として、投資口の発行を行うことができます。この場合には、投資口の希薄化(新投資口の発行による投資口1口当たりの議決権割合の低下及び投資口1口当たりの純資産額又は分配金の減少)に配慮し、財務の健全性を確保することで、安定した投資主価値の成長を目指します。
⑨ 開示方針 - #7 投資有価証券の主要銘柄(連結)
- (注1)規約に従い、匿名組合出資持分に係る運用対象資産である不動産等については原則として不動産鑑定士による鑑定評価等により求めた評価額とし、また金融資産については一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行により評価した後に、これらの匿名組合出資持分に係る運用対象資産合計額から匿名組合出資持分に係る負債合計額を控除した匿名組合出資持分に係る純資産額の持分相当額をもって評価しています。なお、財務諸表の「金融商品に関する注記」における「匿名組合出資持分」の「時価」とは、評価方法が異なっています。2025/04/24 12:00
(注2)「対総資産比率」は、帳簿価額の期末資産総額に対する比率を記載しています。 - #8 注記表(連結)
- 資産除去等の時点において、対応すべき金額を戻入れる予定です。2025/04/24 12:00
※3.投資信託及び投資法人に関する法律第67条第4項に定める最低純資産額
- #9 純資産等の推移(連結)
- ①【純資産等の推移】2025/04/24 12:00
第35期(2025年1月期)の直近6計算期間末における本投資法人の総資産額、純資産総額及び投資口1口当たりの純資産額の推移は以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び投資口1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。 - #10 純資産額計算書(連結)
- 【純資産額計算書】2025/04/24 12:00
(2025年1月31日現在) - #11 自己資本利益率(収益率)の推移(連結)
- (注) 自己資本利益率=当期純利益/(期首純資産額+期末純資産額)÷2025/04/24 12:00
- #12 資産の評価(連結)
- 投資法人が発行する投資口の1口当たりの純資産額は、各決算期(毎年1月末日及び7月末日)に、以下の算式にて算出します。2025/04/24 12:00
1口当たり純資産額=(総資産の資産評価額-負債総額)÷発行済投資口の総口数 - #13 金銭の分配に係る計算書(連結)
- (単位:円)2025/04/24 12:00
前 期(自 2024年2月 1日至 2024年7月31日) 当 期(自 2024年8月 1日至 2025年1月31日) Ⅳ 次期繰越利益又は次期繰越損失(△) 1,399,595 1,616,858 分配金の額の算出方法 本投資法人の規約第25条第1項第2号に定める分配方針に基づき、租税特別措置法第67条の15第1項に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えて分配することとしています。かかる方針に従い、利益分配金(利益超過分配金は含みません。)については、投資口1口当たりの利益分配金が1円未満となる端数部分を除いた投資信託及び投資法人に関する法律第136条第1項に定める利益の全額である8,684,003,584円を分配することとしました。また、所得超過税会不一致及び純資産控除項目が分配金に与える影響を考慮して、本投資法人が決定する金額による利益超過分配を行うこととし、当期については、所得超過税会不一致に相当する額として、投資口1口当たりの利益超過分配金が1円未満となる端数部分を除き算定される218,114,576円を、一時差異等調整引当額に係る分配金として分配することとしました。なお、本投資法人は本投資法人の規約第25条第2項に定める方針に従い、原則として毎期継続的に利益を超える金銭の分配(税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し)を行うこととしていますが、当期においては、不動産等売却益の計上による分配金水準を鑑みて、利益を超えた金銭の分配(税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し)は行いません。以上の結果、当期の分配金の額は8,902,118,160円としています。 本投資法人の規約第25条第1項第2号に定める分配方針に基づき、租税特別措置法第67条の15第1項に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えて分配することとしています。かかる方針に従い、利益分配金(利益超過分配金は含みません。)については、投資口1口当たりの利益分配金が1円未満となる端数部分を除いた投資信託及び投資法人に関する法律第136条第1項に定める利益の全額である8,808,278,168円を分配することとしました。また、所得超過税会不一致及び純資産控除項目が分配金に与える影響を考慮して、本投資法人が決定する金額による利益超過分配を行うこととし、当期については、所得超過税会不一致に相当する額として、投資口1口当たりの利益超過分配金が1円未満となる端数部分を除き算定される129,347,016円を、一時差異等調整引当額に係る分配金として分配することとしました。なお、本投資法人は本投資法人の規約第25条第2項に定める方針に従い、原則として毎期継続的に利益を超える金銭の分配(税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し)を行うこととしていますが、当期においては、不動産等売却益の計上による分配金水準を鑑みて、利益を超えた金銭の分配(税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し)は行いません。以上の結果、当期の分配金の額は8,937,625,184円としています。 - #14 附属明細表(連結)
- 注1.規約に従い、匿名組合出資持分に係る運用対象資産である不動産等については原則として不動産鑑定士による鑑定評価等により求めた評価額とし、また金融資産については一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行により評価した後に、これらの匿名組合出資持分に係る運用対象資産合計額から匿名組合出資持分に係る負債合計額を控除した匿名組合出資持分に係る純資産額の持分相当額をもって評価しています。2025/04/24 12:00
注2.運用対象資産は、首都圏東物流センター、北柏物流センター、京浜物流センター及び大山崎物流センターをそれぞれ信託財産とする信託受益権4物件です。