有価証券報告書(内国投資証券)-第15期(平成26年7月1日-平成26年12月31日)
(5)【その他】
① 増減資に関する制限
(イ) 最低純資産額
本投資法人が常時保持する最低限度の純資産額は、5,000万円です(規約第9条)。
(ロ) 投資口の発行
本投資法人の発行可能投資口総口数は、800万口とします。本投資法人は、かかる投資口数の範囲内において、役員会の承認を得て、投資口の募集及び発行を行うことができます。当該募集投資口の発行における1口当たりの払込金額は、法令に別段の定めがある場合を除き、本投資法人の保有する資産の内容に照らし公正な金額としなければならないものとします(規約第5条)。
(ハ) 国内における募集
本投資法人の投資口の発行価額の総額のうちに国内において募集される投資口の発行価額の占める割合は、100分の50を超えるものとします(規約第6条)。
② 解散条件
本投資法人における解散事由は以下のとおりです(投信法第143条)。
(イ) 投資主総会の決議
(ロ) 合併(合併により本投資法人が、消滅する場合に限ります。)
(ハ) 破産手続開始の決定
(ニ) 解散を命ずる裁判
(ホ) 投信法第216条に基づく投信法第187条の登録の取消し
③ 規約の変更に関する手続
規約を変更するには、発行済投資口の過半数の投資口を有する投資主が出席し、出席した投資主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって、可決される必要があります(投信法第140条、第93条の2第2項)。なお、投資主総会における決議の方法については、後記「3 投資主・投資法人債権者の権利 (1) 投資主の権利 ① 投資主総会における議決権」をご参照下さい。
投資主総会において規約の変更が決議された場合には、東京証券取引所の有価証券上場規程に従ってその旨が開示されるほか、かかる規約の変更が、運用に関する基本方針、投資制限又は分配方針に関する重要な変更に該当する場合には、金商法に基づいて遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。また、変更後の規約は、金商法に基づいて本投資法人が提出する有価証券報告書の添付書類として開示されます。
④ 関係法人との契約の更改等に関する手続
本投資法人と各関係法人との間で締結されている契約における、当該契約の期間、更新、解約及び変更に関する規定は、以下のとおりです。
(イ) 資産運用会社:三菱商事・ユービーエス・リアルティ株式会社
資産運用委託契約
(ロ) 資産保管会社兼一般事務受託者:三井住友信託銀行株式会社
資産保管委託契約
一般事務委託契約
(ハ) 投資主名簿等管理人兼特別口座管理人:三菱UFJ信託銀行株式会社
投資口事務代行委託契約
特別口座の管理に関する契約
(ニ) 投資法人債に関する一般事務受託者:株式会社三菱東京UFJ銀行
第1回無担保投資法人債、第2回無担保投資法人債及び第3回無担保投資法人債についての財務代理契約
(ホ) 納税事務に関する一般事務受託者:EY税理士法人
納税事務に関する一般事務等委託契約
⑤ 関係法人との契約の変更に関する開示の方法
関係法人との契約が変更された場合には、東京証券取引所の有価証券上場規程に従って開示される場合がある他、かかる契約の変更が、主要な関係法人の異動又は運用に関する基本方針、投資制限若しくは分配方針に関する重要な変更に該当する場合には、金商法に基づいて遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。
⑥ 公告の方法
本投資法人の公告方法は、日本経済新聞に掲載する方法とします(規約第4条)。
① 増減資に関する制限
(イ) 最低純資産額
本投資法人が常時保持する最低限度の純資産額は、5,000万円です(規約第9条)。
(ロ) 投資口の発行
本投資法人の発行可能投資口総口数は、800万口とします。本投資法人は、かかる投資口数の範囲内において、役員会の承認を得て、投資口の募集及び発行を行うことができます。当該募集投資口の発行における1口当たりの払込金額は、法令に別段の定めがある場合を除き、本投資法人の保有する資産の内容に照らし公正な金額としなければならないものとします(規約第5条)。
(ハ) 国内における募集
本投資法人の投資口の発行価額の総額のうちに国内において募集される投資口の発行価額の占める割合は、100分の50を超えるものとします(規約第6条)。
② 解散条件
本投資法人における解散事由は以下のとおりです(投信法第143条)。
(イ) 投資主総会の決議
(ロ) 合併(合併により本投資法人が、消滅する場合に限ります。)
(ハ) 破産手続開始の決定
(ニ) 解散を命ずる裁判
(ホ) 投信法第216条に基づく投信法第187条の登録の取消し
③ 規約の変更に関する手続
規約を変更するには、発行済投資口の過半数の投資口を有する投資主が出席し、出席した投資主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって、可決される必要があります(投信法第140条、第93条の2第2項)。なお、投資主総会における決議の方法については、後記「3 投資主・投資法人債権者の権利 (1) 投資主の権利 ① 投資主総会における議決権」をご参照下さい。
投資主総会において規約の変更が決議された場合には、東京証券取引所の有価証券上場規程に従ってその旨が開示されるほか、かかる規約の変更が、運用に関する基本方針、投資制限又は分配方針に関する重要な変更に該当する場合には、金商法に基づいて遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。また、変更後の規約は、金商法に基づいて本投資法人が提出する有価証券報告書の添付書類として開示されます。
④ 関係法人との契約の更改等に関する手続
本投資法人と各関係法人との間で締結されている契約における、当該契約の期間、更新、解約及び変更に関する規定は、以下のとおりです。
(イ) 資産運用会社:三菱商事・ユービーエス・リアルティ株式会社
資産運用委託契約
| 期間 | 委託契約(以下この表において「本契約」といいます。)は、本投資法人が投信法第187条に基づく登録を完了した日に効力を生じるものとし、本投資法人の存続期間中、有効に存続するものとします。 | |||||
| 更新 | 該当する規定はありません。 | |||||
| 解約 |
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| 変更等 | 本投資法人及び本資産運用会社の合意並びに法令に従って変更することができます。 |
(ロ) 資産保管会社兼一般事務受託者:三井住友信託銀行株式会社
資産保管委託契約
| 期間 | 委託契約(以下この表において「本契約」といいます。)の有効期間は、同契約の効力発生日である本投資法人が投信法第187条の登録を受けた日から向う2年間とします。 | ||||||
| 更新 | 上記の有効期間満了の6か月前までに本投資法人又は資産保管会社のいずれか一方から文書による別段の申出がなされなかったときは、本契約は従前と同一の条件にて自動的に2年間延長するものとし、その後も同様とします。 | ||||||
| 解約 | 本契約は、次に掲げる事由が生じたときにその効力を失います。
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| 変更等 |
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一般事務委託契約
| 期間 | 委託契約(以下この表において「本契約」といいます。)の有効期間は、同契約の効力発生日である本投資法人成立日から向う2年間とします。 | ||||||
| 更新 | 上記の有効期間満了の6か月前までに本投資法人又は一般事務受託者のいずれか一方から文書による別段の申出がなされなかったときは、本契約は従前と同一の条件にて自動的に2年間延長するものとし、その後も同様とします。 | ||||||
| 解約 | 本契約は、次に掲げる事由が生じたときにその効力を失います。
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| 変更等 |
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(ハ) 投資主名簿等管理人兼特別口座管理人:三菱UFJ信託銀行株式会社
投資口事務代行委託契約
| 期間 | 委託契約(以下この表において「本契約」といいます。)の有効期間は、同契約の効力発生日である平成21年1月1日から1年間とします。 | ||||
| 更新 | 有効期間満了の6か月前までに当事者のいずれか一方から文書による別段の申出がなされなかったときは、従前と同一の条件にて自動的に1年間延長するものとし、その後も同様とします。 | ||||
| 解約 | 本契約は、次に掲げる事由が生じたときにその効力を失います。
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| 変更等 | 本契約の内容が法令の変更又は両当事者の一方若しくは双方の事情の変更によりその履行に支障をきたすに至ったとき、又はそのおそれのあるときは、両当事者協議の上これを改定することができます。 |
特別口座の管理に関する契約
| 期間 | 特別口座の管理に関する契約(以下この表において「本契約」といいます。)は、平成21年1月5日から効力を生ずるものとします。 | ||||||||||
| 更新 | 契約上特段の規定はありません。 | ||||||||||
| 解約 | 本契約は、次に掲げる事由が生じたときにその効力を失います。
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| 変更等 | 本契約について、法令の変更又は監督官庁並びに保管振替機構の指示、その他契約の変更が必要な事由が生じた場合は、両当事者協議の上これを改定します。 本契約の変更その他本契約に規定のない事項及び疑義については、両当事者誠意をもって協議し、その決定又は解決を行うものとします。 |
(ニ) 投資法人債に関する一般事務受託者:株式会社三菱東京UFJ銀行
第1回無担保投資法人債、第2回無担保投資法人債及び第3回無担保投資法人債についての財務代理契約
| 期間 | 期限の定めはありません。 |
| 更新 | 該当事項はありません。 |
| 解約 | 該当事項はありません。 |
| 変更等 | 本投資法人及び一般事務受託者は、本契約に定められた事項につき変更の必要が生じたとき(追加発行により、本投資法人債の総額が変更された場合を含みます。)は、その都度これに関する協定をします。 |
(ホ) 納税事務に関する一般事務受託者:EY税理士法人
納税事務に関する一般事務等委託契約
| 期間 | 委託契約の有効期間は、同契約の締結日から平成24年12月期の法人税確定申告書を一般事務受託者が本投資法人に提出した日までとします。 |
| 更新 | 有効期間満了の3か月前までに当事者のいずれか一方から申出がなされなかったときは、期間満了の日の翌日より6か月間延長するものとし、その後も同様とします。 |
| 解約 | 本投資法人又は一般事務受託者は、有効期間満了前に本契約を解約することができるものとします。ただし、一般事務受託者からの解約については、一般事務受託者が法令等又は一般事務受託者の職業的専門家としての職業倫理等に照らして委託業務を継続することができないと合理的に判断した場合に限ります。 |
| 変更等 | 契約上特段の規定はありません。 |
⑤ 関係法人との契約の変更に関する開示の方法
関係法人との契約が変更された場合には、東京証券取引所の有価証券上場規程に従って開示される場合がある他、かかる契約の変更が、主要な関係法人の異動又は運用に関する基本方針、投資制限若しくは分配方針に関する重要な変更に該当する場合には、金商法に基づいて遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。
⑥ 公告の方法
本投資法人の公告方法は、日本経済新聞に掲載する方法とします(規約第4条)。