3249 産業ファンド投資法人

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    訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第20期(平成29年1月1日-平成29年7月31日)

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    2018/02/20 15:00
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    (5)【その他】
    ① 増減資に関する制限
    (イ) 最低純資産額
    本投資法人が常時保持する最低限度の純資産額は、5,000万円です(規約第9条)。
    (ロ) 投資口の発行
    本投資法人の発行可能投資口総口数は、800万口とします。本投資法人は、かかる投資口数の範囲内において、役員会の承認を得て、投資口の募集及び発行を行うことができます。当該募集投資口の発行における1口当たりの払込金額は、法令に別段の定めがある場合を除き、本投資法人の保有する資産の内容に照らし公正な金額としなければならないものとします(規約第5条)。
    (ハ) 国内における募集
    本投資法人の投資口の発行価額の総額のうちに国内において募集される投資口の発行価額の占める割合は、100分の50を超えるものとします(規約第6条)。
    ② 解散条件
    本投資法人における解散事由は以下のとおりです(投信法第143条)。
    (イ) 投資主総会の決議
    (ロ) 合併(合併により本投資法人が、消滅する場合に限ります。)
    (ハ) 破産手続開始の決定
    (ニ) 解散を命ずる裁判
    (ホ) 投信法第216条に基づく投信法第187条の登録の取消し
    ③ 規約の変更に関する手続
    規約を変更するには、発行済投資口の過半数の投資口を有する投資主が出席し、出席した投資主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって、可決される必要があります(投信法第140条、第93条の2第2項第3号)。なお、投資主総会における決議の方法については、後記「3 投資主・投資法人債権者の権利 (1) 投資主の権利 ① 投資主総会における議決権」をご参照下さい。
    投資主総会において規約の変更が決議された場合には、東京証券取引所の有価証券上場規程に従ってその旨が開示されるほか、かかる規約の変更が、運用に関する基本方針、投資制限又は分配方針に関する重要な変更に該当する場合には、金商法に基づいて遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。また、変更後の規約は、金商法に基づいて本投資法人が提出する有価証券報告書の添付書類として開示されます。
    ④ 関係法人との契約の更改等に関する手続
    本投資法人と各関係法人との間で締結されている契約における、当該契約の期間、更新、解約及び変更に関する規定は、以下のとおりです。
    (イ) 資産運用会社:三菱商事・ユービーエス・リアルティ株式会社
    資産運用委託契約
    期間委託契約(以下この表において「本契約」といいます。)は、本投資法人が投信法第187条に基づく登録を完了した日に効力を生じるものとし、本投資法人の存続期間中、有効に存続するものとします。
    更新該当する規定はありません。
    解約
    i.本投資法人は、投資主総会の決議を経た上で、本資産運用会社に対して、6か月前に書面による通知をすることにより本契約を解約することができます。
    ii.上記i.の規定にかかわらず、本投資法人は、本資産運用会社が次の各号のいずれかに該当するときは、役員会の決議により本契約を解約することができます。
    (i)本資産運用会社が職務上の義務に反し、又は職務を怠ったとき(ただし、当該違反が是正可能なものである場合に、本資産運用会社が、本投資法人からの是正を求める催告を受領した日から10営業日以内にこれを是正した場合を除きます。)
    (ii)上記(i)に掲げる場合のほか、資産の運用に係る業務を引き続き委託することに堪えない重大な事由があるとき
    iii.本投資法人は、本資産運用会社が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解約しなければなりません。
    (i)金融商品取引業者(金商法第28条第4項に規定する投資運用業を行う者に限り、信託会社を除きます。)(投信法第199条各号に定める場合にあっては、当該各号に定める金融商品取引業者)でなくなったとき
    (ii)投信法第200条各号のいずれかに該当することとなったとき
    (iii)解散したとき
    iv.本資産運用会社は、本投資法人の同意を得なければ、本契約を解約することができません。
    v.本投資法人の執行役員は、前項の同意を与えるために、投資主総会の承認を受けなければなりません。ただし、やむを得ない事由がある場合として監督官庁の許可を得たときは、この限りではありません。
    vi.本資産運用会社は、本契約の終了に当たり、委託業務の引継ぎに必要な事務を行うなど、本契約終了後の事務の移行に関して協力する義務を負うものとします。
    変更等本投資法人及び本資産運用会社の合意並びに法令に従って変更することができます。


    (ロ) 資産保管会社兼一般事務受託者:三井住友信託銀行株式会社
    資産保管委託契約
    期間委託契約(以下この表において「本契約」といいます。)の有効期間は、同契約の効力発生日である本投資法人が投信法第187条の登録を受けた日から向う2年間とします。
    更新上記の有効期間満了の6か月前までに本投資法人又は資産保管会社のいずれか一方から文書による別段の申出がなされなかったときは、本契約は従前と同一の条件にて自動的に2年間延長するものとし、その後も同様とします。
    解約本契約は、次に掲げる事由が生じたときにその効力を失います。
    i.当事者間の文書による解約の合意。ただし、本投資法人の役員会の承認を条件とします。この場合には本契約は、両当事者の合意によって指定したときから失効します。
    ii.当事者のいずれか一方が本契約に違反し催告後も違反が是正されず、他方が行う文書による解除の通知があった場合、文書で指定された日をもって本契約は失効するものとします。ただし、本投資法人からの解除は役員会の承認を条件とします。なお、本投資法人及び資産保管会社は本契約失効後においても本契約に基づく残存債権を相互に請求することを妨げません。
    iii.当事者のいずれか一方について、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てがなされたとき又は手形交換所の取引停止処分が生じたときに、他方が行う文書による解除の通知があった場合、文書で指定された日をもって本契約は失効するものとします。
    変更等
    i.本契約の内容については、本投資法人は役員会の承認を得た上で、両当事者間の合意により、これを変更することができます。
    ii.上記i.の変更に当たっては、本投資法人の規約及び投信法を含む法令及び諸規則等を遵守するものとします。
    iii.手数料が経済事情の変動又は当事者の一方若しくは双方の事情の変化により不適当になったときは、両当事者協議の上これを変更することができます。


    一般事務委託契約
    期間委託契約(以下この表において「本契約」といいます。)の有効期間は、同契約の効力発生日である本投資法人成立日から向う2年間とします。
    更新上記の有効期間満了の6か月前までに本投資法人又は一般事務受託者のいずれか一方から文書による別段の申出がなされなかったときは、本契約は従前と同一の条件にて自動的に2年間延長するものとし、その後も同様とします。
    解約本契約は、次に掲げる事由が生じたときにその効力を失います。
    i.当事者間の文書による解約の合意。ただし、本投資法人の役員会の承認を条件とします。この場合には本契約は、両当事者の合意によって指定したときから失効します。
    ii.当事者のいずれか一方が本契約に違反し催告後も違反が是正されず、他方が行う文書による解除の通知があった場合、文書で指定された日をもって本契約は失効するものとします。ただし、本投資法人からの解除は役員会の承認を条件とします。なお、本投資法人及び一般事務受託者は本契約失効後においても本契約に基づく残存債権を相互に請求することを妨げません。
    iii.当事者のいずれか一方について、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てがなされたとき又は手形交換所の取引停止処分が生じたときに、他方が行う文書による解除の通知があった場合、文書で指定された日をもって本契約は失効するものとします。
    変更等
    i.本契約の内容については、本投資法人は役員会の承認を得た上で、両当事者間の合意により、これを変更することができます。
    ii.上記i.の変更に当たっては、本投資法人の規約及び投信法を含む法令及び諸規則等を遵守するものとします。
    iii.手数料が経済事情の変動又は当事者の一方若しくは双方の事情の変化により不適当になったときは、両当事者協議の上これを変更することができます。


    (ハ) 投資主名簿等管理人兼特別口座管理人:三菱UFJ信託銀行株式会社
    投資口事務代行委託契約
    期間委託契約(以下この表において「本契約」といいます。)の有効期間は、同契約の効力発生日である平成21年1月1日から1年間とします。
    更新有効期間満了の6か月前までに当事者のいずれか一方から文書による別段の申出がなされなかったときは、従前と同一の条件にて自動的に1年間延長するものとし、その後も同様とします。
    解約本契約は、次に掲げる事由が生じたときにその効力を失います。
    i.当事者間の文書による解約の合意。この場合、本契約は、両当事者の合意によって指定したときから失効します。
    ii.以下の(i)に掲げる事由が生じた場合、他方が行う文書による解約の通知。この場合、本契約は(i)の場合においては解約の通知において指定する日に失効するものとします。
    (i)本投資法人又は投資主名簿等管理人の会社更生手続、民事再生手続、破産手続、特別清算手続の各々の開始の申立て(その後の法律改正により新たな倒産手続が創設された場合、当該手続開始申立てを含みます。)並びに手形交換所の取引停止処分がなされた場合
    iii.当事者のいずれか一方が本契約に重大な違反をした場合、他方が行う文書による解除の通知。この場合、本契約は他方が当該通知において指定する日をもって失効します。
    変更等本契約の内容が法令の変更又は両当事者の一方若しくは双方の事情の変更によりその履行に支障をきたすに至ったとき、又はそのおそれのあるときは、両当事者協議の上これを改定することができます。


    特別口座の管理に関する契約
    期間特別口座の管理に関する契約(以下この表において「本契約」といいます。)は、平成21年1月5日から効力を生ずるものとします。
    更新契約上特段の規定はありません。
    解約本契約は、次に掲げる事由が生じたときにその効力を失います。
    i.特別口座の加入者が存在しなくなった場合。この場合、本契約は特別口座管理人がすみやかにすべての特別口座の廃止手続を行い、その手続が完了したときに失効します。
    ii.振替法に定めるところにより、本投資法人の発行するすべての振替投資口(本投資法人が合併により消滅する場合は、本投資法人の投資主又は登録投資口質権者に対価として交付された他の投資法人の振替投資口を含みます。)が振替機関によって取り扱われなくなった場合。この場合、本契約は特別口座管理人がすみやかにすべての特別口座の廃止手続を行い、その手続が完了したときに失効します。
    iii.当事者のいずれか一方が本契約に違反し、かつ引き続き本契約の履行に重大なる支障を及ぼすと認められた場合、他方が行う文書による解約の通知。この場合、本契約は当該通知到達の日から2週間経過後若しくは当該通知において指定された日に失効します。
    iv.両当事者間に投資口事務代行委託契約が締結されており、当該契約について契約の失効事由若しくは特別口座管理人が解約権を行使しうる事由が発生した場合、特別口座管理人が行う文書による本契約の解約の通知。この場合の契約失効日は、上記iii.後段の規定を準用します。
    v.経済情勢の変動、口座管理事務の内容の変化等により、口座管理事務手数料につき、前記「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 4 手数料等及び税金 (3) 管理報酬等 ③ 資産保管会社及び一般事務受託者への支払手数料 (ニ) 特別口座管理人の報酬」記載の口座管理事務手数料明細表により難い事情が生じたにもかかわらず、両当事者間で口座管理事務手数料の変更の協議が整わなかった場合、特別口座管理人が行う文書による解約の通知。この場合の契約失効日は、上記iii.後段の規定を準用します。
    変更等本契約について、法令の変更又は監督官庁並びに保管振替機構の指示、その他契約の変更が必要な事由が生じた場合は、両当事者協議の上これを改定します。
    本契約の変更その他本契約に規定のない事項及び疑義については、両当事者誠意をもって協議し、その決定又は解決を行うものとします。

    (ニ) 投資法人債に関する一般事務受託者:株式会社三菱東京UFJ銀行
    第2回無担保投資法人債、第3回無担保投資法人債及び第4回無担保投資法人債についての財務代理契約
    期間期限の定めはありません。
    更新該当事項はありません。
    解約該当事項はありません。
    変更等本投資法人及び一般事務受託者は、本契約に定められた事項につき変更の必要が生じたとき(追加発行により、本投資法人債の総額が変更された場合を含みます。)は、その都度これに関する協定をします。


    (ホ) 納税事務に関する一般事務受託者:EY税理士法人
    納税事務に関する一般事務等委託契約
    期間納税事務に関する一般事務等委託契約(以下この表において「本契約」といいます。)の有効期間は、同契約の締結日から平成24年12月期の法人税確定申告書を一般事務受託者が本投資法人に提出した日までとします。
    更新有効期間満了の3か月前までに当事者のいずれか一方から申出がなされなかったときは、期間満了の日の翌日より6か月間延長するものとし、その後も同様とします。
    解約本投資法人又は一般事務受託者は、有効期間満了前に本契約を解約することができるものとします。ただし、一般事務受託者からの解約については、一般事務受託者が法令等又は一般事務受託者の職業的専門家としての職業倫理等に照らして委託業務を継続することができないと合理的に判断した場合に限ります。
    変更等契約上特段の規定はありません。

    ⑤ 関係法人との契約の変更に関する開示の方法
    関係法人との契約が変更された場合には、東京証券取引所の有価証券上場規程に従って開示される場合がある他、かかる契約の変更が、主要な関係法人の異動又は運用に関する基本方針、投資制限若しくは分配方針に関する重要な変更に該当する場合には、金商法に基づいて遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。
    ⑥ 公告の方法
    本投資法人の公告方法は、日本経済新聞に掲載する方法とします(規約第4条)。

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