三菱UFJ国際機関債券ファンド(毎月決算・ニュージーランドドル型)の(分配準備積立金)の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2008年12月9日
- 140万
- 2009年6月9日 +130.97%
- 325万
- 2009年12月9日 +57.21%
- 511万
- 2010年6月9日 +27.21%
- 650万
- 2010年12月9日 -12.51%
- 568万
- 2011年6月9日 -2.13%
- 556万
- 2011年12月9日 -30.65%
- 386万
- 2012年6月11日 -48.89%
- 197万
- 2012年12月10日 -42.62%
- 113万
- 2013年6月10日 +999.99%
- 2065万
- 2013年12月9日 -9.99%
- 1859万
- 2014年6月9日 +0.03%
- 1859万
- 2014年12月9日 +39.74%
- 2598万
有報情報
- #1 その他、委託会社等の概況(連結)
- 5【その他】2015/03/06 9:50
①定款の変更等 - #2 その他、資産管理等の概要(連結)
- (5)【その他】2015/03/06 9:50
ファンドの償還条件等 委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、ファンドを償還させることができます。(任意償還)・受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときこのほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ます。 信託約款の変更等 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたは受託会社を同一とする他ファンドとの併合を行うことができます。委託会社は、変更または併合しようとするときは、あらかじめその旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きにしたがいます。 ファンドの償還等に関する開示方法 委託会社は、ファンドの任意償還、信託約款の変更または併合(変更にあっては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下、「重大な約款変更等」といいます。)をしようとする場合には、書面による決議(「書面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに任意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、受益者に対し書面をもって書面決議の通知を発します。受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、受益者が議決権を行使しないときは書面決議について賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上をもって行います。書面決議の効力は、ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。併合に係るいずれかのファンドにおいて、書面決議が否決された場合、併合を行うことはできません。 反対者の買取請求権 委託会社がファンドの任意償還、重大な約款変更等を行う場合、書面決議において反対した受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。この規定は、受益者が自己に帰属する受益権についてその全部または一部の償還を請求したときに、委託会社が信託約款の規定に基づいて信託契約の一部解約をすることにより当該請求に応じることとする場合には適用しません。 関係法人との契約の更改 委託会社と販売会社との間で締結された「募集・販売の取扱い等に関する契約」の期間は、契約締結日から1ヵ年とし、期間満了3ヵ月前までに相手方に対し、何らの意思表示のないときは、同一の条件で契約を更新するものとし、その後も同様とします。 交付運用報告書 委託会社は、毎年6月および12月に終了する計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書を作成し、原則として受益者に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断した変更等があった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。 委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い 委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。 受託会社の辞任および解任に伴う取扱い 受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。 信託事務処理の再信託 受託会社は、ファンドの信託事務の処理の一部について日本マスタートラスト信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託します。日本マスタートラスト信託銀行株式会社は、再信託に係る契約書類に基づいて所定の事務を行います。 公告 委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。http://www.am.mufg.jp/なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。 - #3 その他の手数料等(連結)
- (4)【その他の手数料等】2015/03/06 9:50
①信託財産に係る監査報酬および当該監査報酬に係る消費税等相当額は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます。 - #4 その他の関係法人の概況(連結)
- 第2【その他の関係法人の概況】2015/03/06 9:50
1【名称、資本金の額及び事業の内容】 - #5 ファンドの仕組み(連結)
- (3)【ファンドの仕組み】2015/03/06 9:50
①委託会社およびファンドの関係法人の役割 - #6 ファンドの沿革(連結)
- (2)【ファンドの沿革】2015/03/06 9:50
- #7 ファンドの目的及び基本的性格(連結)
- (1)【ファンドの目的及び基本的性格】2015/03/06 9:50
当ファンドは、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行います。 - #8 ファンドの経理状況の冒頭記載(連結)
- 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2015/03/06 9:50 - #9 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況(連結)
- 2【事業の内容及び営業の概況】2015/03/06 9:50
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。 - #10 信託報酬等(連結)
- (3)【信託報酬等】2015/03/06 9:50
委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、以下により計算されます。 - #11 信託期間(連結)
- (3)【信託期間】2015/03/06 9:50
- #12 内国投資信託受益証券事務の概要(連結)
- 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2015/03/06 9:50
- #13 分配の推移(連結)
- ②【分配の推移】2015/03/06 9:50
1万口当たりの分配金 第1計算期間 45 円 第2計算期間 45 円 第3計算期間 35 円 第4計算期間 35 円 第5計算期間 35 円 第6計算期間 35 円 第7計算期間 35 円 第8計算期間 35 円 第9計算期間 35 円 第10計算期間 35 円 第11計算期間 35 円 第12計算期間 35 円 第13計算期間 35 円 第14計算期間 35 円 第15計算期間 35 円 第16計算期間 35 円 第17計算期間 35 円 第18計算期間 35 円 第19計算期間 35 円 第20計算期間 35 円 第21計算期間 35 円 第22計算期間 35 円 第23計算期間 35 円 第24計算期間 35 円 第25計算期間 35 円 第26計算期間 35 円 第27計算期間 35 円 第28計算期間 35 円 第29計算期間 35 円 第30計算期間 35 円 第31計算期間 35 円 第32計算期間 35 円 第33計算期間 35 円 第34計算期間 35 円 第35計算期間 35 円 第36計算期間 35 円 第37計算期間 35 円 第38計算期間 35 円 第39計算期間 35 円 第40計算期間 35 円 第41計算期間 35 円 第42計算期間 35 円 第43計算期間 35 円 第44計算期間 35 円 第45計算期間 35 円 第46計算期間 35 円 第47計算期間 35 円 第48計算期間 35 円 第49計算期間 35 円 第50計算期間 35 円 第51計算期間 35 円 第52計算期間 25 円 第53計算期間 25 円 第54計算期間 25 円 第55計算期間 25 円 第56計算期間 25 円 第57計算期間 25 円 第58計算期間 25 円 第59計算期間 25 円 第60計算期間 25 円 第61計算期間 25 円 第62計算期間 25 円 第63計算期間 30 円 第64計算期間 25 円 第65計算期間 25 円 第66計算期間 25 円 第67計算期間 25 円 第68計算期間 25 円 第69計算期間 100 円 第70計算期間 60 円 第71計算期間 60 円 第72計算期間 60 円 第73計算期間 60 円 第74計算期間 60 円 第75計算期間 100 円 - #14 分配方針(連結)
- 分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。以下同じ。)等の全額とします。2015/03/06 9:50
- #15 利害関係人との取引制限(連結)
- 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2015/03/06 9:50
- #16 参考情報(連結)
- 第3【参考情報】2015/03/06 9:50
当特定期間において、次の書類を関東財務局長に提出しております。
平成26年10月23日 臨時報告書 - #17 収益率の推移(連結)
- ③【収益率の推移】2015/03/06 9:50
(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前期末基準価額」)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数。収益率(%) 第1計算期間 △24.25 第2計算期間 1.18 第3計算期間 △12.39 第4計算期間 7.72 第5計算期間 △8.01 第6計算期間 1.63 第7計算期間 15.37 第8計算期間 3.87 第9計算期間 3.04 第10計算期間 △4.55 第11計算期間 12.17 第12計算期間 △1.06 第13計算期間 2.19 第14計算期間 0.58 第15計算期間 △4.71 第16計算期間 8.75 第17計算期間 △9.82 第18計算期間 3.51 第19計算期間 5.14 第20計算期間 △0.10 第21計算期間 △7.45 第22計算期間 3.89 第23計算期間 0.42 第24計算期間 △2.64 第25計算期間 2.50 第26計算期間 2.97 第27計算期間 △1.33 第28計算期間 0.96 第29計算期間 1.09 第30計算期間 △2.64 第31計算期間 8.48 第32計算期間 △3.64 第33計算期間 3.75 第34計算期間 2.33 第35計算期間 △5.34 第36計算期間 2.91 第37計算期間 △6.89 第38計算期間 3.61 第39計算期間 △2.29 第40計算期間 1.05 第41計算期間 5.87 第42計算期間 4.74 第43計算期間 △0.77 第44計算期間 △4.29 第45計算期間 △1.52 第46計算期間 2.28 第47計算期間 0.77 第48計算期間 △0.17 第49計算期間 1.68 第50計算期間 0.87 第51計算期間 6.14 第52計算期間 6.12 第53計算期間 7.80 第54計算期間 0.22 第55計算期間 7.41 第56計算期間 △0.54 第57計算期間 △7.82 第58計算期間 1.58 第59計算期間 △1.49 第60計算期間 2.67 第61計算期間 1.81 第62計算期間 1.98 第63計算期間 4.03 第64計算期間 1.64 第65計算期間 △1.79 第66計算期間 3.24 第67計算期間 1.22 第68計算期間 △0.26 第69計算期間 △0.28 第70計算期間 2.04 第71計算期間 △2.41 第72計算期間 1.69 第73計算期間 △1.96 第74計算期間 4.15 第75計算期間 4.50 - #18 受益者の権利等(連結)
- 4【受益者の権利等】2015/03/06 9:50
受益者の権利の主な内容は以下の通りです。 - #19 委託会社等の概況(連結)
- 投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。2015/03/06 9:50 - #20 委託会社等の経理状況の冒頭記載(連結)
- 財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJ投信株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和52年大蔵省令第38号)」(以下「中間財務諸表等規則」という。)第38条及び第57条の規定により、中間財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。2015/03/06 9:50 - #21 投資リスク(連結)
- 市場リスク
(価格変動リスク)
一般に、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、当ファンドはその影響を受け公社債の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。
(為替変動リスク)
主要投資対象である海外の公社債は外貨建資産であり、原則として為替ヘッジを行いませんので、為替変動の影響を大きく受けます。そのため、為替相場が円高方向に進んだ場合には、基準価額の下落により損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。2015/03/06 9:50 - #22 投資制限(連結)
- 株式
委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。2015/03/06 9:50 - #23 投資対象(連結)
- 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款に定める次のものに限ります。)
a.有価証券先物取引等
b.スワップ取引
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2015/03/06 9:50 - #24 投資方針(連結)
- 【投資方針】
ニュージーランドドル建ての公社債を主要投資対象とします。
主として国際機関等が発行するニュージーランドドル建ての債券に投資を行います。
投資する国際機関債は、原則として、取得時においてAAA格相当の格付けを取得しており、残存期間が5年以内のものに限ります。なお、ファンドの流動性等を勘案して、一部、残存期間5年以内のニュージーランドの国債に投資する場合があります。
ファンドの組入債券の平均残存期間は、原則として3年以内とします。
組入れにあたっては、利回り水準や流動性等を勘案し、銘柄選択を行います。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。2015/03/06 9:50 - #25 投資有価証券の主要銘柄(連結)
- ①【投資有価証券の主要銘柄】2015/03/06 9:50
a評価額上位30銘柄 - #26 投資状況(連結)
- (1)【投資状況】2015/03/06 9:50
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。平成26年12月30日現在 (単位:円) 資産の種類 国/地域名 時価合計 投資比率(%) 特殊債券 ニュージーランド 255,804,764 92.21 コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 21,612,092 7.79 純資産総額 277,416,856 100.00 - #27 換金(解約)手数料(連結)
- 【換金(解約)手数料】
解約手数料はかかりません。
ただし、解約時に信託財産留保額(当該基準価額の0.1%)が差し引かれます。
※換金の詳細については販売会社にご確認ください。2015/03/06 9:50 - #28 換金(解約)手続等(連結)
- 2【換金(解約)手続等】2015/03/06 9:50
※換金の詳細については販売会社にご確認ください。解約の受付 原則として、いつでも解約の請求ができます。ただし、以下の日は解約の請求ができません。ニュージーランド先物・オプション取引所の休業日ウェリントンの銀行の休業日その他ウェリントンにおける債券市場の取引停止日 解約単位 販売会社が定める単位 解約価額 解約請求受付日の翌営業日の基準価額-信託財産留保額 信託財産留保額 解約請求受付日の翌営業日の基準価額×0.1% 解約価額の算出頻度 原則として、委託会社の毎営業日に計算されます。 解約価額の照会方法 解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。なお、下記においてもご照会いただけます。三菱UFJ投信株式会社お客様専用フリーダイヤル 0120-151034(受付時間:毎営業日の9:00~17:00)ホームページアドレス http://www.am.mufg.jp/ 支払開始日 原則として解約請求受付日から起算して5営業日目から販売会社において支払います。 解約請求受付時間 原則、午後3時までに受け付けた解約請求(当該解約請求の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を当日の請求とします。当該時刻を過ぎての請求は、翌営業日に受け付けたものとして取り扱います。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に解約請求を締め切ることとしている場合があります。詳しくは販売会社にご確認ください。 その他 委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解約請求を取り消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとします。委託会社は、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。 - #29 損益及び剰余金計算書(連結)
- (2)【損益及び剰余金計算書】2015/03/06 9:50
前期自 平成25年12月10日至 平成26年 6月 9日 当期自 平成26年 6月10日至 平成26年12月 9日 営業収益 受取利息 3,159,172 4,458,756 有価証券売買等損益 △528,204 1,514,589 為替差損益 2,752,412 14,469,242 その他収益 32,183 69,429 営業収益合計 5,415,563 20,512,016 営業費用 受託者報酬 33,636 57,232 委託者報酬 605,372 1,030,129 その他費用 30,854 85,686 営業費用合計 669,862 1,173,047 営業利益 4,745,701 19,338,969 経常利益 4,745,701 19,338,969 当期純利益 4,745,701 19,338,969 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 21,547 679,703 期首剰余金又は期首欠損金(△) 5,155,729 6,590,225 剰余金増加額又は欠損金減少額 116,002 7,833,433 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 116,002 7,833,433 剰余金減少額又は欠損金増加額 757,342 984,991 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 757,342 984,991 分配金 ※12,648,318 ※18,524,182 期末剰余金又は期末欠損金(△) 6,590,225 23,573,751 - #30 損益計算書、委託会社等の経理状況(連結)
- 【損益計算書】2015/03/06 9:50
- #31 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況(連結)
- (3)【株主資本等変動計算書】2015/03/06 9:50
第28期(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日 ) - #32 注記事項、委託会社等の経理状況(連結)
- [注記事項]2015/03/06 9:50
(重要な会計方針)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 - #33 注記表(連結)
- (3)【注記表】2015/03/06 9:50
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) - #34 申込手数料、ファンドの状況(連結)
- 【申込手数料】
申込価額(発行価格)×2.16%※(税抜 2%)を上限として販売会社が定める手数料率
申込手数料は販売会社にご確認ください。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱UFJ投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034(受付時間:毎営業日の9:00~17:00)
申込みには分配金受取りコース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があり、分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。
※消費税および地方消費税に相当する金額(「消費税等相当額」といいます。)を含みます。なお、消費税率に応じて変更となることがあります。2015/03/06 9:50 - #35 申込(販売)手続等(連結)
- 1【申込(販売)手続等】2015/03/06 9:50
申込みの受付 原則として、いつでも申込みができます。ただし、以下の日は申込みができません。ニュージーランド先物・オプション取引所の休業日ウェリントンの銀行の休業日その他ウェリントンにおける債券市場の取引停止日 申込単位 販売会社が定める単位 申込価額 申込受付日の翌営業日の基準価額 申込価額の算出頻度 原則として、委託会社の毎営業日に計算されます。 申込単位・申込価額の照会方法 申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。また、下記においてもご照会いただけます。三菱UFJ投信株式会社お客様専用フリーダイヤル 0120-151034(受付時間:毎営業日の9:00~17:00)なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。ホームページアドレス http://www.am.mufg.jp/ 申込手数料 申込価額×2.16%※(税抜 2%)を上限として販売会社が定める手数料率分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。※消費税等相当額を含みます。なお、消費税率に応じて変更となることがあります。 申込方法 取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。取得申込者は、申込金額および申込手数料(税込)を販売会社が定める日までに支払うものとします。なお、申込みには分配金受取りコース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があり、分配金再投資コース(累積投資コース)を選択する場合には、取得申込者と販売会社との間で別に定める累積投資契約(販売会社によっては別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を使用する場合があり、この場合は当該別の名称に読み替えます。)を締結するものとします。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合がありますので、販売会社にご確認ください。取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。 申込受付時間 原則、午後3時までに受け付けた取得申込み(当該申込みの受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を当日の申込みとします。当該時刻を過ぎての申込みは、翌営業日に受け付けたものとして取り扱います。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に取得申込みを締め切ることとしている場合があります。詳しくは販売会社にご確認ください。 その他 金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みを取り消すことがあります。 - #36 純資産の推移(連結)
- ①【純資産の推移】2015/03/06 9:50
下記計算期間末日および平成26年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 - #37 純資産額計算書(連結)
- 【純資産額計算書】2015/03/06 9:50
平成26年12月30日現在 (単位:円) Ⅰ 資 産 総 額 277,573,877 Ⅱ 負 債 総 額 157,021 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 277,416,856 Ⅳ 発 行 済 口 数 247,438,300 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1212( 1万口当たり 11,212 ) - #38 計算期間(連結)
- (4)【計算期間】2015/03/06 9:50
- #39 設定及び解約の実績(連結)
- (4)【設定及び解約の実績】2015/03/06 9:50
設定口数 解約口数 発行済口数 第1計算期間 811,574,384 489,716 811,084,668 第2計算期間 56,778,088 997,881 866,864,875 第3計算期間 5,865,032 95,883,310 776,846,597 第4計算期間 34,178,192 868,451 810,156,338 第5計算期間 20,710,677 1,245,948 829,621,067 第6計算期間 1,640,636 14,767,414 816,494,289 第7計算期間 1,731,059 16,914,619 801,310,729 第8計算期間 35,921,647 29,608,941 807,623,435 第9計算期間 14,882,384 25,306,407 797,199,412 第10計算期間 7,993,488 78,118,492 727,074,408 第11計算期間 9,607,496 10,381,512 726,300,392 第12計算期間 7,457,561 34,298,959 699,458,994 第13計算期間 1,061,219 23,988,386 676,531,827 第14計算期間 12,039,727 20,817,414 667,754,140 第15計算期間 1,469,967 54,385,576 614,838,531 第16計算期間 327,668 2,250,482 612,915,717 第17計算期間 291,648 26,341,266 586,866,099 第18計算期間 307,649 25,201,248 561,972,500 第19計算期間 320,320 15,327,910 546,964,910 第20計算期間 858,550 21,648,423 526,175,037 第21計算期間 1,498,229 22,775,375 504,897,891 第22計算期間 417,549 29,671,266 475,644,174 第23計算期間 272,535 7,946,442 467,970,267 第24計算期間 273,350 26,970,065 441,273,552 第25計算期間 279,535 28,647,634 412,905,453 第26計算期間 272,390 11,583,125 401,594,718 第27計算期間 628,436 13,346,761 388,876,393 第28計算期間 894,389 8,629,480 381,141,302 第29計算期間 1,614,060 6,036,566 376,718,796 第30計算期間 1,488,062 13,280,505 364,926,353 第31計算期間 394,771 1,742,305 363,578,819 第32計算期間 232,552 13,193,155 350,618,216 第33計算期間 257,518 800,042 350,075,692 第34計算期間 236,544 10,235,317 340,076,919 第35計算期間 36,583,427 10,339,135 366,321,211 第36計算期間 12,623,104 47,228,881 331,715,434 第37計算期間 229,035 1,251,525 330,692,944 第38計算期間 250,973 3,293,292 327,650,625 第39計算期間 271,099 8,646,129 319,275,595 第40計算期間 246,364 3,447,767 316,074,192 第41計算期間 10,024,879 20,482,801 305,616,270 第42計算期間 410,210 2,406,597 303,619,883 第43計算期間 150,320 34,184,548 269,585,655 第44計算期間 146,044 13,793,071 255,938,628 第45計算期間 635,698 4,041,582 252,532,744 第46計算期間 297,093 ― 252,829,837 第47計算期間 168,434 8,930,602 244,067,669 第48計算期間 168,356 11,812,836 232,423,189 第49計算期間 179,619 2,210,861 230,391,947 第50計算期間 1,372,265 825,934 230,938,278 第51計算期間 156,182 20,606,016 210,488,444 第52計算期間 242,979 4,896,507 205,834,916 第53計算期間 84,036 13,351,086 192,567,866 第54計算期間 175,995 16,212,917 176,530,944 第55計算期間 65,347 6,942,987 169,653,304 第56計算期間 161,479 18,930,005 150,884,778 第57計算期間 59,034 4,331,878 146,611,934 第58計算期間 64,349 2,322,021 144,354,262 第59計算期間 63,661 2,652,875 141,765,048 第60計算期間 62,555 ― 141,827,603 第61計算期間 61,222 8,145,559 133,743,266 第62計算期間 60,423 2,991,199 130,812,490 第63計算期間 59,495 5,535,840 125,336,145 第64計算期間 57,534 2,399,255 122,994,424 第65計算期間 41,314 1,081,082 121,954,656 第66計算期間 42,243 514,192 121,482,707 第67計算期間 131,552 4,145,081 117,469,178 第68計算期間 1,318,782 979,432 117,808,528 第69計算期間 97,290 3,501,106 114,404,712 第70計算期間 30,398,119 1,048,306 143,754,525 第71計算期間 37,194,447 ― 180,948,972 第72計算期間 41,381,896 1,666,890 220,663,978 第73計算期間 20,285,651 458,610 240,491,019 第74計算期間 4,733,475 91,014 245,133,480 第75計算期間 1,953,239 13,263,352 233,823,367 - #40 課税上の取扱い(連結)
- 個人の受益者に対する課税2015/03/06 9:50
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。 - #41 貸借対照表、委託会社等の経理状況(連結)
- 【貸借対照表】2015/03/06 9:50
- #42 資産の評価(連結)
- (1)【資産の評価】2015/03/06 9:50
基準価額の算出方法 基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数なお、当ファンドでは1万口当たりの価額で表示されます。(注)「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。(主な評価方法)株式:原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場(外国で取引されているものについては、原則として、外国金融商品市場における計算時に知りうる直近の日の最終相場)で評価します。公社債等:原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、第一種金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額で評価します。外貨建資産:原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。外国為替予約取引:原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。 基準価額の算出頻度 原則として、委託会社の毎営業日に計算されます。 基準価額の照会方法 基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。また、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。なお、下記においてもご照会いただけます。三菱UFJ投信株式会社お客様専用フリーダイヤル 0120-151034(受付時間:毎営業日の9:00~17:00)ホームページアドレス http://www.am.mufg.jp/ - #43 附属明細表(連結)
- (4)【附属明細表】2015/03/06 9:50
第1 有価証券明細表 - #44 (参考情報)運用実績(連結)
- [参考情報]2015/03/06 9:50