(本(参考)欄における「当ファンド」とは各指定投資信託証券(組入ETF)をいいます。)
| ファンドの名称 | iシェアーズ MSCI ブラジル・キャップト ETF |
| 投資の基本方針 | 対象指数は、主にBM&FBOVESPA証券取引所で取引されている株式で構成されています。その三大産業は、生活必需品、金融および素材です。当ファンドは、サンプリング手法を利用して対象指数への連動を試みます。 |
| 投資制限等 | 当ファンドは、原則として以下を行いません。・借入れ(例外的に借入れを行う場合でも、総資産の3分の1を超えてはならない)。・優先証券の発行。・貸付け。・経営権または支配権を行使するために会社の有価証券に投資すること。・流動性のない有価証券を純資産総額の15%以上保有すること。など |
| 管理報酬等 | 運用会社は、運用報酬として、当該ETFの属するファンドグループ**の純資産総額の日々平均残高の合計額に対して以下の料率に従って計算される運用報酬の合計額のうち、当該ETFに係る割当額を受領します。 |
| ファンドの名称 | iシェアーズ MSCI 東欧キャップト UCITS ETF |
| 投資制限等 | 当ファンドは、UCITS(譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託)であり、したがって当ファンドは欧州共同体規則およびアイルランド金融サービス規制当局の通達に定められた投資および借入の制限に服します。 |
| 管理報酬等 | 管理会社は、管理報酬として、当該ETFの純資産総額の日々平均残高に対して年率0.74%にて計算される金額を受領します。 |
| ファンドの名称 | iシェアーズ MSCI インディア・インデックス ETF |
| 投資制限等 | 当ファンドは、原則として以下を行いません。・一発行体の発行する証券等への預託資産の10%を超える投資および一企業グループの発行する証券等への預託資産の20%を超える投資。など |
| 管理報酬等 | 管理会社は、管理報酬として、当該ETFの純資産総額の日々平均残高に対して年率0.99%にて計算される金額を受領します。 |
| ファンドの名称 | iシェアーズ FTSE 中国A50 インデックス ETF |
| ファンドの関係法人 | 管理(運用)会社及びQFII(適格国外機関投資家)保有者:ブラックロック・アセット・マネジメント・ノース・アジア・リミテッド受託者・登録代理人:HSBC インスティチューショナル・トラスト・サービシーズ(アジア)・リミテッド保管銀行:ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング・コーポレーション・リミテッドQFII保管銀行:シティバンク(中国)・コー・リミテッド |
| 投資の基本方針 | 当ファンドは、米ドル建ての中国A株アクセス商品(A株または対象指数にリンクした証券、以下「CAAP」)への投資を通じて、当ファンドの目的を達成することを目標としています。また、当ファンドは、純資産額(NAV)の10%を上限として、キャッシュ・マネジメント及び不測事態の対応を目的とし、中国A株の現物への直接投資を行うことができます。 |
| 投資制限等 | 当ファンドは、原則として以下を行いません。・香港証券先物委員会によって別途合意されない限り、同一の信託に基づき設立された他のファンドと合計で単一発行体が発行した単一クラスの証券の10%超の保有。など |
| 管理報酬等 | 管理会社は、管理報酬として、当該ETFの純資産総額の日々平均残高に対して年率0.99%にて計算される金額を受領します。 |
| ファンドの名称 | iシェアーズ MSCI メキシコ・キャップト ETF |
| 投資の基本方針 | 対象指数は、主にメキシコ証券取引所で取引される株式で構成されています。当ファンドは、サンプリング手法を利用して対象指数への連動を試みます。 |
| 投資制限等 | 当ファンドは、原則として以下を行いません。・優先証券の発行。・貸付け。・経営権または支配権を行使するために会社の有価証券に投資すること。・流動性のない有価証券を純資産総額の15%以上保有すること。など |
| 管理報酬等 | 運用会社は、運用報酬として、当該ETFの属するファンドグループ***の純資産総額の日々平均残高の合計額に対して以下の料率に従って計算される運用報酬の合計額のうち、当該ETFに係る割当額を受領します。 |
| ファンドの名称 | iシェアーズ MSCI 南アフリカ ETF |
| 投資の基本方針 | 対象指数は、主にヨハネスブルグ証券取引所で取引されている株式で構成されています。当ファンドは、サンプリング手法を利用して対象指数への連動を試みます。 |
| 投資制限等 | 当ファンドは、原則として以下を行いません。・借入れ(例外的に借入れを行う場合でも、総資産の3分の1を超えてはならない)。・優先証券の発行。・貸付け。・経営権または支配権を行使するために会社の有価証券に投資すること。・流動性のない有価証券を純資産総額の15%以上保有すること。など |
| 管理報酬等 | 運用会社は、運用報酬として、当該ETFの属するファンドグループ**の純資産総額の日々平均残高の合計額に対して以下の料率に従って計算される運用報酬の合計額のうち、当該ETFに係る割当額を受領します。 |
| ファンドの名称 | iシェアーズ・コア 米国クレジット債券 ETF |
| 投資制限等 | 当ファンドは、原則として以下を行いません。・投資の集中(総資産の25%以上を特定の産業または産業グループの証券に投資すること)。但し、当ファンドは、対象指数とほぼ同程度に特定の産業または産業グループの証券に投資を集中する。・借入れ(例外的に借入れを行う場合でも、総資産の3分の1を超えてはならない)。・優先証券の発行。・貸付け。・不動産、商品、商品契約の売買(但し、当ファンドは不動産業や、不動産や不動産抵当により担保されている証券やその他金融商品を取り扱う企業の証券に投資することができる。)・証券の引受業務。・経営権または支配権を行使するために会社の有価証券に投資することおよび流動性のない有価証券を購入または他の方法により取得すること。など |
| 管理報酬等 | 運用会社は、運用報酬として、当ファンドの純資産総額の日々平均残高に対して年率0.15%にて計算される金額を受領します。 |
| ファンドの名称 | iシェアーズ ユーロ建て社債(大型) UCITS ETF |
| 投資制限等 | 当ファンドは、UCITS(譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託)であり、したがって当ファンドは欧州共同体規則およびアイルランド金融サービス規制当局の通達に定められた投資および借入の制限に服します。 |
| 管理報酬等 | 管理会社は、管理報酬として、当該ETFの純資産総額の日々平均残高に対して年率0.20%にて計算される金額を受領します。 |
| ファンドの名称 | iシェアーズ・コア 英ポンド建て社債 UCITS ETF* |
| 投資制限等 | 当ファンドは、UCITS(譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託)であり、したがって当ファンドは欧州共同体規則およびアイルランド金融サービス規制当局の通達に定められた投資および借入の制限に服します。 |
| 管理報酬等 | 管理会社は、管理報酬として、当該ETFの純資産総額の日々平均残高に対して年率0.20%にて計算される金額を受領します。 |
| ファンドの名称 | iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券 ETF |
| 投資制限等 | 当ファンドは、原則として以下を行いません。・投資の集中(総資産の25%以上を特定の産業または産業グループの証券に投資すること)。但し、当ファンドは、対象指数とほぼ同程度に特定の産業または産業グループの証券に投資を集中する。・借入れ(例外的に借入れを行う場合でも、総資産の3分の1を超えてはならない)。・優先証券の発行。・貸付け。・不動産、商品、商品契約の売買(但し、当ファンドは不動産業や、不動産や不動産抵当により担保されている証券やその他金融商品を取り扱う企業の証券に投資することができる。)・証券の引受業務。・経営権または支配権を行使するために会社の有価証券に投資することおよび流動性のない有価証券を購入または他の方法により取得すること。など |
| 管理報酬等 | 運用会社は、運用報酬として、当該ETFの属するファンドグループ******の純資産総額の日々平均残高の合計額に対して以下の料率に従って計算される運用報酬の合計額のうち、当該ETFに係る割当額を受領します。 |
| ファンドの名称 | iシェアーズ グローバル公益事業 ETF |
| 投資制限等 | 当ファンドは、原則として以下を行いません。・投資の集中(総資産の25%以上を特定の産業または産業グループの株式に投資すること)。但し、当ファンドは、対象指数とほぼ同程度に特定の産業または産業グループの株式に投資を集中する。・借入れ(例外的に借入れを行う場合でも、総資産の3分の1を超えてはならない)。・優先証券の発行。・貸付け。・不動産、不動産抵当、商品、商品契約の売買。・証券の引受業務。・経営権または支配権を行使するために会社の有価証券に投資することおよび流動性のない有価証券を購入または他の方法により取得すること。など |
| 管理報酬等 | 運用会社は、運用報酬として、当該ETFの属するファンドグループ****の純資産総額の日々平均残高の合計額に対して以下の料率に従って計算される運用報酬の合計額のうち、当該ETFに係る割当額を受領します。 |
| ファンドの名称 | iシェアーズ グローバル・インフラ ETF |
| 投資制限等 | 当ファンドは、原則として以下を行いません。・投資の集中(総資産の25%以上を特定の産業または産業グループの株式に投資すること)。但し、当ファンドは、対象指数とほぼ同程度に特定の産業または産業グループの株式に投資を集中する。・借入れ(例外的に借入れを行う場合でも、総資産の3分の1を超えてはならない)。・優先証券の発行。・貸付け。・不動産、商品、商品契約の売買・証券の引受業務。・経営権または支配権を行使するために会社の有価証券に投資することおよび流動性のない有価証券を購入または他の方法により取得すること。など |
| 管理報酬等 | 運用会社は、運用報酬として、当該ETFの属するファンドグループ****の純資産総額の日々平均残高の合計額に対して以下の料率に従って計算される運用報酬の合計額のうち、当該ETFに係る割当額を受領します。 |
| ファンドの名称 | iシェアーズ ディベロップト・マーケット・プロパティ・イールド UCITS ETF* |
| 投資制限等 | 当ファンドは、UCITS(譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託)であり、したがって当ファンドは欧州共同体規則およびアイルランド金融サービス規制当局の通達に定められた投資および借入の制限に服します。 |
| 管理報酬等 | 管理会社は、管理報酬として、当該ETFの純資産総額の日々平均残高に対して年率0.59%にて計算される金額を受領します。 |
| ファンドの名称 | iシェアーズ MSCI EAFE ETF |
| 投資制限等 | 当ファンドは、原則として以下を行いません。・投資の集中(総資産の25%以上を特定の産業または産業グループの株式に投資すること)。但し、当ファンドは、対象指数とほぼ同程度に特定の産業または産業グループの株式に投資を集中する。・借入れ(例外的に借入れを行う場合でも、総資産の3分の1を超えてはならない)。・優先証券の発行。・貸付け。・不動産、動産抵当、商品、商品契約の売買。・証券の引受業務。・経営権または支配権を行使するために会社の有価証券に投資することおよび流動性のない有価証券を購入または他の方法により取得すること。など |
| 管理報酬等 | 運用会社は、運用報酬として、当該ETFの属するファンドグループ*****の純資産総額の日々平均残高の合計額に対して以下の料率に従って計算される運用報酬の合計額のうち、当該ETFに係る割当額を受領します。 |
| ファンドの名称 | iシェアーズ MSCI 北米 UCITS ETF |
| 投資制限等 | 当ファンドは、UCITS(譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託)であり、したがって当ファンドは欧州共同体規則およびアイルランド金融サービス規制当局の通達に定められた投資および借入の制限に服します。 |
| 管理報酬等 | 管理会社は、管理報酬として、当該ETFの純資産総額の日々平均残高に対して年率0.40%にて計算される金額を受領します。 |
| ファンドの名称 | iシェアーズ 米国国債 1-3年 ETF |
| 投資制限等 | 当ファンドは、原則として以下を行いません。・投資の集中(総資産の25%以上を特定の産業または産業グループの証券に投資すること)。但し、当ファンドは、対象指数とほぼ同程度に特定の産業または産業グループの証券に投資を集中する。・借入れ(例外的に借入れを行う場合でも、総資産の3分の1を超えてはならない)。・優先証券の発行。・貸付け。・不動産、不動産抵当、商品、商品契約の売買。・証券の引受業務。・経営権または支配権を行使するために会社の有価証券に投資することおよび流動性のない有価証券を購入または他の方法により取得すること。など |
| 管理報酬等 | 運用会社は、運用報酬として、当ファンドの純資産総額の日々平均残高に対して年率0.15%にて計算される金額を受領します。 |
| ファンドの名称 | iシェアーズ 米国国債 3-7年 ETF* |
| 投資制限等 | 当ファンドは、原則として以下を行いません。・投資の集中(総資産の25%以上を特定の産業または産業グループの証券に投資すること)。但し、当ファンドは、対象指数とほぼ同程度に特定の産業または産業グループの証券に投資を集中する。・借入れ(例外的に借入れを行う場合でも、総資産の3分の1を超えてはならない)。・優先証券の発行。・貸付け。・不動産、商品、商品契約の売買(但し、当ファンドは不動産業や、不動産や不動産抵当により担保されている証券やその他金融商品を取り扱う企業の証券に投資することができる。)・証券の引受業務。・経営権または支配権を行使するために会社の有価証券に投資することおよび流動性のない有価証券を購入または他の方法により取得すること。など |
| 管理報酬等 | 運用会社は、運用報酬として、当ファンドの純資産総額の日々平均残高に対して年率0.15%にて計算される金額を受領します。 |
| ファンドの名称 | iシェアーズ 米国国債 7-10年 ETF |
| 投資制限等 | 当ファンドは、原則として以下を行いません。・投資の集中(総資産の25%以上を特定の産業または産業グループの証券に投資すること)。但し、当ファンドは、対象指数とほぼ同程度に特定の産業または産業グループの証券に投資を集中する。・借入れ(例外的に借入れを行う場合でも、総資産の3分の1を超えてはならない)。・優先証券の発行。・貸付け。・不動産、不動産抵当、商品、商品契約の売買。・証券の引受業務。・経営権または支配権を行使するために会社の有価証券に投資することおよび流動性のない有価証券を購入または他の方法により取得すること。など |
| 管理報酬等 | 運用会社は、運用報酬として、当ファンドの純資産総額の日々平均残高に対して年率0.15%にて計算される金額を受領します。 |
| ファンドの名称 | iシェアーズ ユーロ国債 1-3年 UCITS ETF* |
| 投資制限等 | 当ファンドは、UCITS(譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託)であり、したがって当ファンドは欧州共同体規則およびアイルランド金融サービス規制当局の通達に定められた投資および借入の制限に服します。 |
| 管理報酬等 | 運用会社は、運用報酬として、当ファンドの純資産総額の日々平均残高に対して年率0.20%にて計算される金額を受領します。 |
| ファンドの名称 | iシェアーズ ユーロ国債 3-5年 UCITS ETF* |
| 投資制限等 | 当ファンドは、UCITS(譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託)であり、したがって当ファンドは欧州共同体規則およびアイルランド金融サービス規制当局の通達に定められた投資および借入の制限に服します。 |
| 管理報酬等 | 運用会社は、運用報酬として、当ファンドの純資産総額の日々平均残高に対して年率0.20%にて計算される金額を受領します。 |
| ファンドの名称 | iシェアーズ ユーロ国債 7-10年 UCITS ETF* |
| 投資制限等 | 当ファンドは、UCITS(譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託)であり、したがって当ファンドは欧州共同体規則およびアイルランド金融サービス規制当局の通達に定められた投資および借入の制限に服します。 |
| 管理報酬等 | 運用会社は、運用報酬として、当ファンドの純資産総額の日々平均残高に対して年率0.20%にて計算される金額を受領します。 |
| ファンドの名称 | iシェアーズ・コア 英国ギルト債 UCITS ETF* |
| 投資制限等 | 当ファンドは、UCITS(譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託)であり、したがって当ファンドは欧州共同体規則およびアイルランド金融サービス規制当局の通達に定められた投資および借入の制限に服します。 |
| 管理報酬等 | 運用会社は、運用報酬として、当ファンドの純資産総額の日々平均残高に対して年率0.20%にて計算される金額を受領します。 |
| ファンドの名称 | iシェアーズ 米国物価連動国債 ETF |
| 投資制限等 | 当ファンドは、原則として以下を行いません。・投資の集中(総資産の25%以上を特定の産業または産業グループの証券に投資すること)。但し、当ファンドは、対象指数とほぼ同程度に特定の産業または産業グループの証券に投資を集中する。・借入れ(例外的に借入れを行う場合でも、総資産の3分の1を超えてはならない)。・優先証券の発行。・貸付け。・不動産、不動産抵当、商品、商品契約の売買。・証券の引受業務。・経営権または支配権を行使するために会社の有価証券に投資することおよび流動性のない有価証券を購入または他の方法により取得すること。など |
| 管理報酬等 | 運用会社は、運用報酬として、当該ETFの属するファンドグループ*******の純資産総額の日々平均残高の合計額に対して以下の料率に従って計算される運用報酬の合計額のうち、当該ETFに係る割当額を受領します。 |
| ファンドの名称 | iシェアーズ ユーロ建て物価連動国債 UCITS ETF |
| 投資制限等 | 当ファンドは、UCITS(譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託)であり、したがって当ファンドは欧州共同体規則およびアイルランド金融サービス規制当局の通達に定められた投資および借入の制限に服します。 |
| 管理報酬等 | 運用会社は、運用報酬として、当ファンドの純資産総額の日々平均残高に対して年率0.25%にて計算される金額を受領します。 |
| ファンドの名称 | iシェアーズ 英ポンド建てインデックス・リンク・ギルト債 UCITS ETF* |
| 投資制限等 | 当ファンドは、UCITS(譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託)であり、したがって当ファンドは欧州共同体規則およびアイルランド金融サービス規制当局の通達に定められた投資および借入の制限に服します。 |
| 管理報酬等 | 運用会社は、運用報酬として、当ファンドの純資産総額の日々平均残高に対して年率0.25%にて計算される金額を受領します。 |
| ファンドの名称 | iシェアーズ ディバーシファイド・コモディティ・スワップ UCITS ETF (DE)* |
| 投資制限等 | 当ファンドは、原則として以下を行いません。・同一発行体の発行する証券又は短期金融商品への総資産の10%超の投資。・証券および短期金融商品への総資産の40%超の投資。・同一発行体の短期金融商品又は同一主体の保証する短期金融商品への総資産の5%超の投資。・総資産の10%超の借入れ。など |
| 管理報酬等 | 運用会社は、運用報酬として、当ファンドの純資産総額の日々平均残高に対して年率0.47%を上限に計算される金額を受領します。 |
※1 前記の内容は原則として、平成26年7月末時点の情報をもとに作成されたものであり、今後、前記の記載内容が変更となる場合、指定投資信託証券の見直しに伴い、指定投資信託証券として選定されていた投資信託証券を選定対象から外したり、新たに世界各国の金融商品取引所上場の投資信託証券(グローバルETFオープン設定時以降に設定された投資信託証券も含みます。)を指定投資信託証券として選定する場合があります。
※2 ファンドの名称で「*」のあるファンドの日本語名称はiシェアーズの英文正式名称の直訳を記載しております。