純資産
有報情報
- #1 その他の手数料等(連結)
- ③ 当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料にかかる消費税等に相当する金額は、投資信託財産から支払われます。2014/11/28 9:11
④ 投資信託財産にかかる監査費用は計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率0.0054%(税抜0.005%)を乗じて計算し、毎計算期末または信託終了のときに投資信託財産から支払われます。
⑤ 当ファンドの手数料等の合計額については、投資者がファンドを保有される期間に応じて異なりますので、表示することができません。 - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況(連結)
- (親投資信託を除きます。)2014/11/28 9:11
(注)純資産総額は百万円未満を切捨てしています。(単位:百万円) 種 類 本 数 純資産総額 追加型株式投資信託 51 523,251 - #3 信託報酬等(連結)
- (3)【信託報酬等】2014/11/28 9:11
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率0.54%(税抜0.50%)を乗じて得た額とします。
(注)「税抜」における「税」とは消費税等をいいます。項目 費用 運用管理費用(信託報酬) 純資産総額に対して、年率0.54%(税抜0.50%) 運用管理費用は、計算期間を通じて毎日計算され、毎計算期間末、または信託終了のときに信託財産から支払われます。 (委託会社) 純資産総額に対して、年率0.20%(税抜) (販売会社) 純資産総額に対して、年率0.25%(税抜) (受託会社) 純資産総額に対して、年率0.05%(税抜) - #4 投資制限(連結)
- 式への直接投資は行いません。株式への投資は転換社債の転換および新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下、会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の行使により取得したものに限り、株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。2014/11/28 9:11
② 同一銘柄の株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 - #5 投資有価証券の主要銘柄(連結)
- (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。2014/11/28 9:11
- #6 投資状況(連結)
- (1)【投資状況】2014/11/28 9:11
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。しんきん公共債ファンド 平成26年9月30日現在 コール・ローン等およびその他の資産(負債控除後) 54,384,617 0.85 合 計(純資産総額) 6,362,565,079 100.00 - #7 注記事項、委託会社等の経理状況(連結)
- (1株当たり情報)2014/11/28 9:11
(重要な後発事象)前事業年度自 平成24年4月 1日至 平成25年3月31日 当事業年度自 平成25年4月 1日至 平成26年3月31日 1株当たり純資産額 376,342円61銭 441,969円17銭 1株当たり当期純利益金額 30,078円29銭 65,626円56銭
該当事項はありません。 - #8 注記表(連結)
- (1)貸借対照表2014/11/28 9:11
(2)注記表区分 平成26年3月6日現在 平成26年9月8日現在 負債合計 ― 100,340,000 純資産の部 元本等
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) - #9 純資産の推移(連結)
- ①【純資産の推移】2014/11/28 9:11
平成26年9月末日、同日前1年以内における各月末および各計算期末の純資産総額ならびに基準価額の推移は以下のとおりです。 - #10 純資産額計算書(連結)
- 【純資産額計算書】(平成26年9月30日現在)2014/11/28 9:11
(参考)しんきん公共債マザーファンドⅠ 資産総額 6,370,129,176 円 Ⅱ 負債総額 7,564,097 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) 6,362,565,079 円 Ⅳ 発行済数量 5,975,794,632 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0647 円 - #11 資産の評価(連結)
- 準価額とは、投資信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した価額をいいます。(ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表示することがあります。)2014/11/28 9:11