| 信託報酬の配分 | 信託報酬の配分は、以下の通り(税抜き)とします。
| 総額(年率) | 1.73% | | 配分(年率)純資産総額 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 | | 500億円以下の部分 | 0.83% | 0.80% | 0.10% | *委託会社が受け取る報酬には、マザーファンドの運用指図に関する権限の委託先である、インベスコ・アセット・マネジメント・リミテッドへの報酬が含まれています。同社に対しては、委託会社が受け取る報酬額(税抜き)×40%により計算された報酬額が支払われます。2016/03/22 9:31#4 投資リスク(連結)②基準価額のその他の変動要因等
| 分配金に関する留意点 | 分配金の支払いは、計算期間中に発生した経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)を超過して行われる場合があります。したがって、分配金の水準のみからファンドの収益率を求めることはできません。また、分配金はファンドの純資産総額から支払われるため、分配金支払い後の純資産総額は減少し、基準価額が下落する要因となります。投資者の個別元本によっては、分配金の一部ないし全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。 | | 換金資金手当によるリスク | 短期間に相当金額の換金資金の手当てを行う場合、市場の規模や動向によっては、市場実勢を押し下げ、当初期待された価格で有価証券等を売却できないことがあります。 | | コール・ローン等の相手先に関する信用リスク | コール・ローン等の短期金融商品で運用する場合、相手先の債務不履行により損失が発生することがあります。この影響により、基準価額が下落することがあります。 | | ファミリーファンド方式にかかるリスク | マザーファンド受益証券に投資する他のベビーファンドの追加設定・解約等に伴う資金変動などが生じ、マザーファンドにおいて組入有価証券等の売買が行われた場合などには、組入有価証券等の価格の変化や売買手数料などの負担がマザーファンドの基準価額に影響を及ぼすことがあります。 |
(2)投資リスクに対する管理体制
①リスク管理体制の概要 2016/03/22 9:31#5 投資制限(連結)①信託約款上の投資制限
| 株式への投資制限(運用の基本方針) | 株式への実質投資割合※1には、制限を設けません。※1実質投資割合とは、ファンドに属する資産の時価総額と、マザーファンドに属する資産のうちファンドに属するとみなした額(ファンドに属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額のファンドの純資産総額に対する割合をいいます。以下同じです。 | | 外貨建資産への投資制限(運用の基本方針) | 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 | | 新株引受権証券などへの投資制限(運用の基本方針) | 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の20%以下とします。 | | 同一銘柄の株式への投資制限(運用の基本方針) | 同一銘柄の株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 | | 同一銘柄の新株引受権証券などへの投資制限(運用の基本方針) | 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 | | 同一銘柄の転換社債などへの投資制限(運用の基本方針) | 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債※2への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。※2新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの、ならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがあるものをいいます。以下同じです。 | | 投資信託証券への投資制限(運用の基本方針) | 投資信託証券※3への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。※3マザーファンド受益証券および取引所金融商品市場(外国市場を含みます。)に上場等され、かつ通常当該取引所において売却可能な投資信託証券など、一定の条件を満たすものを除きます。 | | デリバティブ取引の利用(運用の基本方針) | デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定します。 | | デリバティブ取引等にかかる投資制限(第19条第7項) | デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会の規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 | | 信用リスク集中回避のための投資制限(第21条の2) | 一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する実質比率は、原則としてそれぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該実質比率を超えることとなった場合には、委託者は一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該実質比率以内となるよう調整を行うものとします。 | | 信用取引の指図(第23条) | ・投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。・当該売り付けの決済は、株券の引き渡しまたは買い戻しにより行うことの指図をすることができます。 | | 先物取引等の運用指図(第24条) | ・投資信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、以下の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします(以下同じです。)。-わが国の金融商品取引所※4における有価証券先物取引-わが国の金融商品取引所における有価証券指数等先物取引-わが国の金融商品取引所における有価証券オプション取引-外国の金融商品取引所における上記の取引と類似の取引-金融商品市場または外国金融商品市場によらないで行う有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引・投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引および先物オプション取引、ならびに金融商品市場または外国金融商品市場によらないで行う通貨にかかる先物取引およびオプション取引(これらの取引と類似の取引を含みます。)を行うことの指図をすることができます。・投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引、ならびに金融商品市場または外国金融商品市場によらないで行う金利にかかる先物取引およびオプション取引(これらの取引と類似の取引を含みます。)を行うことの指図をすることができます。※4金融商品取引所とは、金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じです。なお、金融商品取引所を単に「取引所」という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場および当該市場を開設する者を「証券取引所」という場合があります。 | | スワップ取引の運用指図(第25条) | ・投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。・スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で行います。・スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受け入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受け入れの指図を行います。 | | 金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図(第26条) | ・投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。・金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で行います。・金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受け入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受け入れの指図を行います。 | | 有価証券の貸し付けの指図(第28条) | ・投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式および公社債を貸し付けることの指図をすることができます。・有価証券の貸し付けにあたって必要と認めたときは、担保の受け入れの指図を行います。 | | 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(第29条) | わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、外貨建有価証券への投資が制約されることがあります。 | | 外国為替予約取引の指図(第30条) | 投資信託財産に属する実質外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。 | | 資金の借り入れ(第39条) | ・投資信託財産の効率的な運用および運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借り入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。・当該借入金をもって有価証券等の運用は行いません。・借入金の利息は投資信託財産中から支弁します。 |
◆上記の投資制限の詳細は、信託約款をご覧ください。
②法令に基づく投資制限 2016/03/22 9:31#6 投資状況(連結)(1)【投資状況】(平成28年1月29日現在)
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | | コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 10,773,189 | 1.18 | | 合 計(純資産総額) | | 912,334,216 | 100.00 |
(注)投資比率とは、ファンドの 純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | | コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △5,368,052 | △0.26 | | 合 計(純資産総額) | | 2,064,369,206 | 100.00 | (参考)インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド 2016/03/22 9:31#7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況(連結) | | 評価・換算差額等 | 純資産合計 | | | その他有価証券評価差額金 | 評価・換算差額等合計 | | | | 当期首残高 | 79 | 79 | 4,801,304 | | 当期変動額 | | | | | 当期純利益 | | | 434,384 | | 株主資本以外の項目の当期の変動額(純額) | 392 | 392 | 392 | | 当期変動額合計 | 392 | 392 | 434,777 | | 当期末残高 | 471 | 471 | 5,236,081 |
| | 評価・換算差額等 | 純資産合計 | | | その他有価証券評価差額金 | 評価・換算差額等合計 | | | | 当期首残高 | 471 | 471 | 5,236,081 | | 当期変動額 | | | | | 当期純利益 | | | 1,325,786 | | 株主資本以外の項目の当期の変動額(純額) | 1,456 | 1,456 | 1,456 | | 当期変動額合計 | 1,456 | 1,456 | 1,327,243 | | 当期末残高 | 1,928 | 1,928 | 6,563,324 |
2016/03/22 9:31#8 注記事項、委託会社等の経理状況(連結)| (単位:千円) | | | 負債合計 | | 2,141,782 | | | (純資産の部) | | | | 株主資本 | | |
(2)中間損益計算書
2016/03/22 9:31#9 注記表(連結)(1口当たり情報に関する注記)
| 第33期(平成27年6月23日現在) | 第34期(平成27年12月24日現在) | | 1口当たり純資産額 1.3659円 | 1口当たり純資産額 1.3047円 | | (1万口当たり純資産額 13,659円) | (1万口当たり純資産額 13,047円) |
2016/03/22 9:31#10 純資産の推移(連結)2016/03/22 9:31#11 純資産額計算書(連結)【 純資産額計算書】(平成28年1月29日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 1,773,982,149 | 円 | | Ⅱ 負債総額 | 861,647,933 | 円 | | Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 912,334,216 | 円 | | Ⅳ 発行済数量 | 759,716,918 | 口 | | Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2009 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,071,796,487 | 円 | | Ⅱ 負債総額 | 7,427,281 | 円 | | Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,064,369,206 | 円 | | Ⅳ 発行済数量 | 1,357,624,302 | 口 | | Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5206 | 円 | (参考)インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド 2016/03/22 9:31#12 資産の評価(連結)(1)【資産の評価】
| 基準価額の算定 | 基準価額とは、ファンドの投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。基準価額の算定にあたり、投資信託財産に属する外貨建資産の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算します。 | | 基準価額の算出頻度と公表 | 基準価額は委託会社の営業日に日々算出され、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊にAコースは「世界株A」、Bコースは「世界株B」の銘柄名で掲載されるほか、以下に照会することにより知ることができます。なお、基準価額は便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。◇基準価額の照会先◇ | |
e> | 基準価額の算定 | 基準価額とは、ファンドの投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。
基準価額の算定にあたり、投資信託財産に属する外貨建資産の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。2016/03/22 9:31#13 附属明細表(連結)貸借対照表
| | | (単位:円) | | 負債合計 | | 22,949,488 | 4,003,596 | | 純資産の部 | | | | | 元本等 | | | |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) 2016/03/22 9:31 | |