有報情報

#1 投資状況(連結)
「南アフリカ株ファンド」
(平成28年8月31日現在)
内 スイス1,823,7154.37
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)7,439,68417.83
純資産総額41,715,033100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
2016/10/07 9:04
#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況(連結)
(貸借対照表関係)
前事業年度(平成27年3月31日現在)当事業年度(平成28年3月31日現在)
※1.有形固定資産の減価償却累計額建物 1,058千円器具備品 10,725千円※2.投資有価証券のうち、国債10,397千円を宅地建物取引業に係る営業保証金として供託しております。※3.関係会社に対する資産および負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。未払費用 64,171千円※4. 注記5.に記載の係争事件について、平成26年10月17日付けの東京地方裁判所の判決に仮執行宣言が付与されていたため、ドラゴン・キャピタル・アドバイザリー・リミテッド社は強制執行手続を行い、平成26年12月10日付けで東京地方裁判所から当社が有する債権を対象とする債権差押及び転付命令(総額502,942千円)が送達されました。当該債権差押及び転付命令の対象となった債権のうち東京法務局に対する供託金及び支払期の到来した委託者報酬債権について差押債権として計上しております。なお、このほかに当事業年度末日後に支払期の到来する委託者報酬請求権57,397千円が、当該債権差押及び転付命令の対象となっております。5.係争事件平成25年4月10日に、ファンド運用に関し投資顧問契約を締結していた助言会社ドラゴン・キャピタル・アドバイザリー・リミテッド社(以下、助言会社)による報酬支払履行の訴状(訴状日付け平成25年3月29日)が東京地方裁判所より送達されました。当社は、助言会社によるファンド運用の助言内容が不的確であったため、助言報酬の一部の支払いを留保するとともに、平成24年8月7日付けで「投資顧問契約の解除」を通知しております。助言会社はこれを不服として、支払留保されている助言報酬の他、投資顧問契約による契約期間の定めの解釈に基づいて平成26年6月10日までの各計算期間に係わる助言報酬、成功報酬及び弁護士費用の総額529,457千円の支払いを要求してきたものであります。東京地方裁判所は、平成26年10月17日付けで平成26年3月28日までの期間に係わる助言報酬、成功報酬及び弁護士報酬の総額466,365千円並びにこれらに係る遅延利息の支払いを命じる判決を言い渡しました。当社は、この判決を不服とし、判決の取消を求め、平成26年10月29日に東京高等裁判所に控訴し、係争中であります。第1審(東京地方裁判所)の判決に対し、平成24年8月7日付けの投資顧問契約解除の有効性についての追加の主張及び証拠の補強等により、当社の正当性を訴えております。なお、上記契約解除日前日までの助言報酬については、既に費用として未払計上しており、将来的に損失が発生する可能性は低いものと判断しております。※1.有形固定資産の減価償却累計額建物 241千円器具備品 5,353千円※2.投資有価証券のうち、国債10,314千円を宅地建物取引業に係る営業保証金として供託しております。※3.関係会社に対する資産および負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。未払費用 64,171千円※4. 注記5.に記載の係争事件について、平成26年10月17日付けの東京地方裁判所の判決に仮執行宣言が付与されていたため、ドラゴン・キャピタル・アドバイザリー・リミテッド社は強制執行手続を行い、平成26年12月10日付けで東京地方裁判所から当社が有する債権を対象とする債権差押及び転付命令(総額502,942千円)が送達されました。当該債権差押及び転付命令の対象となった債権のうち東京法務局に対する供託金及び支払期の到来した委託者報酬債権について差押債権として計上しております。なお、このほかに当事業年度末日後に支払期の到来する委託者報酬請求権1,698千円が、当該債権差押及び転付命令の対象となっております。5.係争事件平成25年4月10日に、ファンド運用に関し投資顧問契約を締結していた助言会社ドラゴン・キャピタル・アドバイザリー・リミテッド社(以下、助言会社)による報酬支払履行の訴状(訴状日付け平成25年3月29日)が東京地方裁判所より送達されました。当社は、助言会社によるファンド運用の助言内容が不的確であったため、助言報酬の一部の支払いを留保するとともに、平成24年8月7日付けで「投資顧問契約の解除」を通知しております。助言会社はこれを不服として、支払留保されている助言報酬の他、投資顧問契約による契約期間の定めの解釈に基づいて平成26年6月10日までの各計算期間に係わる助言報酬、成功報酬及び弁護士費用の総額529,457千円の支払いを要求してきたものであります。東京地方裁判所は、平成26年10月17日付けで平成26年3月28日までの期間に係わる助言報酬、成功報酬及び弁護士報酬の総額466,365千円並びにこれらに係る遅延利息の支払いを命じる判決を言い渡しました。当社は、この判決を不服とし、判決の取消を求め、平成26年10月29日に東京高等裁判所に控訴し、係争中であります。第1審(東京地方裁判所)の判決に対し、平成24年8月7日付けの投資顧問契約解除の有効性についての追加の主張及び証拠の補強等により、当社の正当性を訴えております。なお、上記契約解除日前日までの助言報酬については、既に費用として未払計上しており、将来的に損失が発生する可能性は低いものと判断しております。
(損益計算書関係)
2016/10/07 9:04
#3 純資産額計算書(連結)
「南アフリカ株ファンド」
(平成28年8月31日現在)
Ⅰ 資産総額41,906,975円
負債総額191,942円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)41,715,033円
2016/10/07 9:04
#4 資産の評価(連結)
準価額の計算方法等
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
受益権1口当たりの純資産額が基準価額です。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。
2016/10/07 9:04

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