(分配準備積立金)、投資信託
個別
- 2016年12月26日
- 6812万
- 2017年6月26日 -52.28%
- 3251万
有報情報
- #1 ファンドの仕組み(連結)
- ① ファンドの仕組み2017/09/26 9:17
当ファンドは、投資信託を投資対象とするファンド・オブ・ファンズです。ファンド・オブ・ファンズとは、受益者からの資金を当ファンド(BNYメロン・新興国ハイインカム・バランス(毎月分配型))にて取りまとめ、その資金を投資対象である投資信託(世界新興国ソブリン・ファンド(適格機関投資家限定)およびニッポン・オフショア・ファンズ-JM・エマージング・マーケッツ・エクイティ・インカム・ファンド)に投資し、実質的な運用を各投資信託で行う仕組みです。
当ファンドの仕組み - #2 ファンドの目的及び基本的性格(連結)
- 2017/09/26 9:17
- #3 信託期間(連結)
- ァンドの解約または償還条件等」に該当する場合には、信託は終了します。
※当ファンドの信託期間は無期限とさせて頂いておりますが、平成30年2月20日付で繰上償還を行う予定であり、投資信託及び投資法人に関する法律の規定に基づき、信託約款第39条に規定される書面による決議を行います。
書面による議決権の行使は、平成29年9月28日現在の受益者を対象とし、平成29年11月2日まで行い、平成29年11月6日の書面決議で可決された場合、予定通り平成30年2月20日をもって繰上償還することといたします。
なお、書面決議において否決された場合は、繰上償還は行いません。2017/09/26 9:17 - #4 投資制限(連結)
- ③ その他法令上の投資制限2017/09/26 9:17
a.委託会社は、投資信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が当該投資信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引および選択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続することを受託会社に指図しないものとします。(金融商品取引業等に関する内閣府令)
b.委託会社は、同一の法人の発行する株式について、運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合において、投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図しないものとします。(投資信託及び投資法人に関する法律) - #5 投資対象(連結)
- ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。2017/09/26 9:17
1. 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券 - #6 換金(解約)手数料(連結)
- 金(解約)手数料
換金(解約)手数料はありません。
② 信託財産留保額
一部解約される場合には、信託財産留保額が控除されます。
信託財産留保額は、一部解約の実行の請求を受付けた日の翌営業日の基準価額に0.1%の率を乗じて得た額とします。
信託財産留保額は、受益者が、投資信託を解約する際に支払う費用のことで、長期に保有する受益者との公平性を確保するため、信託財産中に留保されるものです。2017/09/26 9:17 - #7 注記表(連結)
- (重要な会計方針に係る事項に関する注記)2017/09/26 9:17
(貸借対照表に関する注記)1.有価証券の評価基準及び評価方法 ・投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。 2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 ・その他当該受益証券が投資している投資信託受益証券の売買は円建てで行っております。・特定期間の取扱い当ファンドの特定期間は、前特定期間末日及び当特定期間末日が休業日のため、平成28年12月27日から平成29年6月26日までとなっております。
- #8 附属明細表(連結)
- (重要な会計方針に係る事項に関する注記)2017/09/26 9:17
(貸借対照表に関する注記)1.有価証券の評価基準及び評価方法 ・国債証券、特殊債券、社債券個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売り気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額のいずれかで評価しております。適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者との協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 2.デリバティブの評価基準及び評価方法 ・為替先渡取引(直物為替先渡取引を含む)個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとしております。・外国為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、開示対象ファンドの特定期間末日において、わが国における対顧客先物相場の仲値を適用して計算しております。ただし、為替予約取引のうち対顧客先物相場が発表されていない通貨については、対顧客相場の仲値によって計算しております。 3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 ・外貨建資産等の会計処理「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条に基づいて処理しております。・貸借対照表は、平成29年6月26日現在のものであります。当該親投資信託の計算期間は原則として毎年5月18日から翌年5月17日までとなっております。