固定資産
個別
- 2014年2月28日
- 2481億971万
- 2014年8月31日 +14.14%
- 2831億9948万
個別
- 2014年2月28日
- 2481億971万
- 2014年8月31日 +14.14%
- 2831億9948万
有報情報
- #1 利害関係人との取引制限(連結)
- 資産運用会社では、社内規程である利害関係人取引規程に基づき、当該規程に定める利害関係人との取引制限に関する事項の投資の基本方針の策定若しくは改定又は利害関係人との取引については、コンプライアンス委員会の承認並びに投資委員会における審議及び決定を受け、かつ、遅滞なく本投資法人の役員会に報告しなければならないものとしています。コンプライアンス委員会において、法令・諸規則その他コンプライアンス上の問題がないと判断された場合に限り、当該取引についての議案が投資委員会に提案されます。問題があると判断された取引は、投資委員会に提案されず、本投資法人は当該取引を行わない仕組みとなっています。上記利害関係人には、(イ)投信法に定める利害関係人等、(ロ)資産運用会社の株主並びに連結会計基準における資産運用会社の株主の子会社及び関係会社、並びに(ハ)上記(イ)又は(ロ)が投資運用業務、投資助言業務又は資産管理業務等を受託している特別目的会社を含むものとします。詳細は、前記「第一部 ファンド情報 / 第1 ファンドの状況 / 1 投資法人の概況 /(4)投資法人の機構 / ② 投資法人の運用体制 / D.コンプライアンス体制(法令等遵守確保のための体制)」をご参照ください。また、本投資法人が投信法上の利害関係人等との間で、不動産又は有価証券の取得若しくは譲渡又は貸借を行おうとする場合には、投信法施行規則第245条の2第1項各号に掲げる取引に該当する場合を除き、その契約締結前に、本投資法人の役員会の承認に基づく本投資法人の同意を得なければならないものとしています。2014/11/27 15:01
本投資法人は、上記のような手続を経ることを前提として、GLPグループとの間で不動産等の取得等の取引を行うことがあります。この場合の不動産等1物件当たりの取得価格(不動産等そのものの取得価格とし、不動産鑑定評価額の対象となっていない税金及び取得費用等のほか、信託設定に要する費用、信託勘定内の積立金、信託収益、固定資産税等の期間按分の精算額等を含まないものとします。)は、利害関係のない第三者の不動産鑑定士による鑑定評価額を参考価格とし、当該鑑定評価額に投資委員会で定める鑑定評価額からの乖離許容率を乗じた額を上乗せした額を上限として決定するものとします。かかる乖離許容率は、不動産市況等を勘案し、一定期間(半年に1回以上)ごとに投資委員会の協議により見直すこととしますが、10%を超えてはならないものとし、また、乖離許容率の決定及び見直しに当たっては、投資委員会外部委員の賛成を得なければならないこととします。なお、本書の日付現在における乖離許容率は0%とされています。売主であるGLPグループの会社が本投資法人への譲渡を前提に、一時的に特別目的会社等の組成を行うなどして負担した諸費用が発生していた場合、本投資法人はこれらの諸費用(仲介手数料、信託報酬、特別目的会社等組成費用、デュー・ディリジェンス費用等)を取得価格に加えて取得することができます。また、本投資法人が、利害関係人へ不動産等を売却する場合の不動産等1物件当たりの売却価格(不動産等そのものの売却価格とし、税金及び売却費用等のほか、信託設定に要する費用、信託勘定内の積立金、信託収益、固定資産税等の期間按分の精算額等を含まないものとします。)は、利害関係のない第三者の不動産鑑定士による鑑定評価額を参考とし、当該鑑定評価額に乖離許容率を乗じた額を減じた額以上とするものとします。当該鑑定評価は、原則として、直近の継続鑑定又はこれがない場合には取得時における鑑定によるものとします。利害関係人との間で賃貸借契約を締結する場合には、市場実勢並びに第三者が作成するマーケットレポート及び意見書等を勘案して適正と判断される条件によるものとします。
資産運用会社では、利害関係人取引規程に基づき、本投資法人が利害関係人との取引等を行おうとする場合には、上記の手続に加え以下の規定に従わなければならないものとしています。 - #2 投資リスク(連結)
- V.地球温暖化対策に係るリスク2014/11/27 15:01
W.固定資産の減損に係る会計基準の適用に係るリスク
④ 不動産信託受益権に係るリスク - #3 投資方針(連結)
- 2014/11/27 15:01
- #4 注記表(連結)
- (重要な会計方針に係る事項に関する注記)2014/11/27 15:01
(貸借対照表に関する注記)1.資産の評価基準及び評価方法 有価証券その他有価証券時価のないもの移動平均法による原価法 2.固定資産の減価償却の方法 有形固定資産 (信託財産を含む)定額法を採用しています。なお、主たる有形固定資産の耐用年数は以下のとおりです。建物 2~55年構築物 2~57年機械及び装置 6~12年工具、器具及び備品 2~15年 3.繰延資産の処理方法 ①投資口交付費3年間にわたり均等償却しています。②投資法人債発行費償還までの期間にわたり定額法により償却しています。
第4期(平成26年2月28日) - #5 管理報酬等(連結)
- また資産運用報酬の支払に際しては、当該報酬にかかる消費税及び地方消費税相当額を別途本投資法人が負担するものとし、本投資法人は、当該支払に係る資産運用報酬に、それにかかる消費税及び地方消費税相当額を加えた金額を、資産運用会社の指定する銀行口座への振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)又は口座振替の方法により支払うものとします(規約第36条)。2014/11/27 15:01
(注1)計算期間Ⅰにおける「総資産額」は、本投資法人の計算期間Ⅰの直前の決算期における貸借対照表に記載された総資産額をいいます。また、計算期間Ⅱにおける「総資産額」は、直前の計算期間Ⅰにおける「総資産額」に、計算期間Ⅰの期間中に本投資法人が取得した不動産関連資産の取得価額を加算し、処分した不動産関連資産の直前の決算期における貸借対照表上の帳簿価額(但し、直前の決算期における貸借対照表上に計上されていない不動産関連資産についてはその取得価額)を減算した額とします。報酬の種類 計算方法 支払時期 運用報酬1計算期間Ⅰ(決算期の翌日から3ヶ月後の日までの期間)計算期間Ⅱ(計算期間Ⅰの末日の翌日から決算期までの期間) 総資産額(注1)×0.18%×当該計算期間の実日数÷365(1円未満切捨て)(上限) 各計算期間の末日より2ヶ月以内 運用報酬2 当該営業期間の本投資法人の不動産賃貸事業収益の合計から不動産賃貸事業費用(減価償却費及び固定資産除却損失を除きます。)の合計を控除した金額×3.5%(上限) 各決算期より3ヶ月以内 運用報酬3 当該営業期間中の運用報酬1及び運用報酬2の合計額×調整後EPU(注2)×0.033%(上限) 各決算期より3ヶ月以内
(注2)「調整後EPU」は、当該営業期間の運用報酬3の金額を控除する前の当該営業期間に係る当期純利益を、当該決算期における発行済投資口数で除して得られる値です。但し、当該営業期間が6ヶ月ではない場合、かかる値に182を乗じ当該営業期間の実日数(第2期については実質的な資産運用期間の日数)で除して得られる値とします。