有価証券報告書(内国投資証券)-第4期(平成25年9月1日-平成26年2月28日)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
(注) 本投資法人は、本投資法人の長期修繕計画に基づき想定される各期の資本的支出の額を勘案し、長期修繕計画に影響を及ぼさず、かつ本投資法人の財務状態に悪影響を及ぼすことがない範囲での利益を超える金銭の分配(出資の払戻し)として、当面の間、当該分配を実施する計算期間の直前の計算期間に計上された減価償却費相当額の100分の30に相当する金額を目処として、利益を超える金銭の分配を行う方針です。
| (単位:円) | ||
| 第3期 | 第4期 | |
| 自 平成25年3月1日 | 自 平成25年9月1日 | |
| 至 平成25年8月31日 | 至 平成26年2月28日 | |
| Ⅰ 当期未処分利益 | 3,547,322,366 | 4,068,649,852 |
| Ⅱ 利益超過分配金加算額 | ||
| 出資総額控除額 | 475,964,300 | 526,522,700 |
| Ⅲ 分配金額 | 4,022,725,300 | 4,593,963,000 |
| (投資口1口当たり分配金の額) | (2,189) | (2,190) |
| うち利益分配金 | 3,546,761,000 | 4,067,440,300 |
| (うち1口当たり利益分配金) | (1,930) | (1,939) |
| うち利益超過分配金 | 475,964,300 | 526,522,700 |
| (うち1口当たり利益超過分配金) | (259) | (251) |
| Ⅳ 次期繰越利益 | 561,366 | 1,209,552 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第34条第1項に定める金銭の分配の方針に基づき、分配金額は利益の金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の金額の100分の90に相当する金額を超えるものとします。 かかる方針をふまえ、当期未処分利益を超えない額で、かつ期末発行済投資口数の整数倍の最大値となる3,546,761,000円を、利益分配金として分配することとしました。 なお、本投資法人は、本投資法人の規約第34条第2項に定める金銭の分配の方針に基づき、毎期継続的に利益を超える金銭の分配(出資の払戻し)を行います。 かかる方針をふまえ、当期の減価償却費計上額である1,588,291,898円から当期の資本的支出額である217,043,896円を控除した金額として算定される上限額1,371,248,002円を超えず、かつ、当期の減価償却費計上額である1,588,291,898円の100分の30にほぼ相当する額として算定される475,964,300円を、利益を超える金銭の分配(出資の払戻し)として分配することとしました。 | 本投資法人の規約第34条第1項に定める金銭の分配の方針に基づき、分配金額は利益の金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の金額の100分の90に相当する金額を超えるものとします。 かかる方針をふまえ、当期未処分利益を超えない額で、かつ期末発行済投資口数の整数倍の最大値となる4,067,440,300円を、利益分配金として分配することとしました。 なお、本投資法人は、本投資法人の規約第34条第2項に定める金銭の分配の方針に基づき、毎期継続的に利益を超える金銭の分配(出資の払戻し)を行います。 かかる方針をふまえ、当期の減価償却費計上額である1,755,590,057円から当期の資本的支出額である480,296,839円を控除した金額として算定される上限額1,275,293,218円を超えず、かつ、当期の減価償却費計上額である1,755,590,057円の100分の30にほぼ相当する額として算定される526,522,700円を、利益を超える金銭の分配(出資の払戻し)として分配することとしました。 |
(注) 本投資法人は、本投資法人の長期修繕計画に基づき想定される各期の資本的支出の額を勘案し、長期修繕計画に影響を及ぼさず、かつ本投資法人の財務状態に悪影響を及ぼすことがない範囲での利益を超える金銭の分配(出資の払戻し)として、当面の間、当該分配を実施する計算期間の直前の計算期間に計上された減価償却費相当額の100分の30に相当する金額を目処として、利益を超える金銭の分配を行う方針です。