有価証券報告書(内国投資証券)-第7期(平成27年12月1日-平成28年5月31日)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
(注) 本投資法人は、利益の金額が配当可能利益の額の100分の90に相当する金額に満たない場合、又は本投資法人が適切と判断した場合、法令等(一般社団法人投資信託協会の定める規則等を含む。)において定める金額を限度として、本投資法人が決定した金額を、利益を超えた金銭として分配することができます。また、分配金額が投資法人に係る課税の特例規定における要件を満たさない場合には、当該要件を満たす目的をもって本投資法人が決定した金額をもって金銭の分配をすることができます。なお、当期の利益を超える金銭の分配額は、その支払時に出資総額(総額)から控除されることになります。
| (単位:円) |
| 第6期 自 平成27年6月1日 至 平成27年11月30日 | 第7期 自 平成27年12月1日 至 平成28年5月31日 | |||
| Ⅰ 当期未処分利益 | 5,988,220,742 | 6,256,697,961 | ||
| Ⅱ 利益超過分配金加算額 | ||||
| 出資総額控除額 | 835,952,250 | 1,123,589,500 | ||
| Ⅲ 分配金の額 | 6,822,616,500 | 7,378,851,700 | ||
| (投資口1口当たり分配金の額) | (3,942 | ) | (4,006) | |
| うち利益分配金 | 5,986,664,250 | 6,255,262,200 | ||
| (うち1口当たり利益分配金) | (3,459 | ) | (3,396) | |
| うち利益超過分配金 | 835,952,250 | 1,123,589,500 | ||
| (うち1口当たり利益超過分配金) | (483 | ) | (610) | |
| Ⅳ 次期繰越利益 | 1,556,492 | 1,435,761 | ||
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第39条第1項第2号に定める金銭の分配の方針に従い、分配金の額は利益金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の金額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期においては当期未処分利益を超えない額で発行済投資口の総口数1,730,750口の整数倍の最大値となる5,986,664,250円を利益分配金として分配することとしました。 なお、本投資法人は、本投資法人の規約第39条第2項に定める利益を超えた金銭の分配の方針に基づき、毎期継続的に利益を超える分配(出資の払戻し)を行います。加えて、本投資法人は、資金調達行為により一時的に1口当たりの分配金の金額が一定程度減少すると見込まれる場合に、1口当たり分配金の金額の平準化を目的とする一時的な利益を超える分配(出資の払戻し)を行うことができます。 かかる方針を踏まえ、当期の減価償却費計上額である2,935,990,820円の100分の28.5にほぼ相当する額である835,952,250円を継続的な利益を超える金銭の分配(出資の払戻し)として分配することとしました。 | 本投資法人の規約第39条第1項第2号に定める金銭の分配の方針に従い、分配金の額は利益金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の金額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期においては当期未処分利益を超えない額で発行済投資口の総口数1,841,950口の整数倍の最大値となる6,255,262,200円を利益分配金として分配することとしました。 なお、本投資法人は、本投資法人の規約第39条第2項に定める利益を超えた金銭の分配の方針に基づき、毎期継続的に利益を超える分配(税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し)を行います。加えて、本投資法人は、資金調達行為により一時的に1口当たりの分配金の金額が一定程度減少すると見込まれる場合に、1口当たり分配金の金額の平準化を目的とする一時的な利益を超える分配(税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し)を行うことができます。 かかる方針を踏まえ、当期の減価償却費計上額である3,129,190,780円の100分の28.5にほぼ相当する額である891,503,800円を継続的な利益を超える金銭の分配(税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し)として分配することとし、また資金調達行為による当期の1口当たり分配金の減少額を126円と見積もり総額232,085,700円を一時的な利益を越える分配(税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し)として分配することとしました。 | ||
(注) 本投資法人は、利益の金額が配当可能利益の額の100分の90に相当する金額に満たない場合、又は本投資法人が適切と判断した場合、法令等(一般社団法人投資信託協会の定める規則等を含む。)において定める金額を限度として、本投資法人が決定した金額を、利益を超えた金銭として分配することができます。また、分配金額が投資法人に係る課税の特例規定における要件を満たさない場合には、当該要件を満たす目的をもって本投資法人が決定した金額をもって金銭の分配をすることができます。なお、当期の利益を超える金銭の分配額は、その支払時に出資総額(総額)から控除されることになります。