有価証券報告書(内国投資証券)-第13期(平成30年12月1日-令和1年5月31日)

【提出】
2019/08/29 15:05
【資料】
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【項目】
53項目
(4)【金銭の分配に係る計算書】
(単位:円)

第12期
自 2018年6月1日
至 2018年11月30日
第13期
自 2018年12月1日
至 2019年5月31日
Ⅰ 当期未処分利益8,710,838,1848,603,987,514
Ⅱ 利益超過分配金加算額
出資総額控除額972,747,7501,239,433,650
Ⅲ 分配金の額9,681,572,5509,841,146,900
(投資口1口当たり分配金の額)(4,429)(4,502)
うち利益分配金8,708,824,8008,601,713,250
(うち1口当たり利益分配金)(3,984)(3,935)
うち利益超過分配金972,747,7501,239,433,650
(うち1口当たり利益超過分配金)(445)(567)
Ⅳ 次期繰越利益2,013,3842,274,264
分配金の額の算出方法本投資法人の規約第39条第1項第2号に定める金銭の分配の方針に従い、分配金の額は利益金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の金額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期においては当期未処分利益を超えない額で発行済投資口の総口数2,185,950口の整数倍の最大値となる8,708,824,800円を利益分配金として分配することとしました。
なお、本投資法人は、本投資法人の規約第39条第2項に定める利益を超えた金銭の分配の方針に基づき、原則として毎期継続的に利益を超えた分配(税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し)を行います。加えて、本投資法人は、資金調達行為により、投資口の希薄化又は多額の費用が生じる場合、地震等の自然災害や運用資産における火災その他の事故等の発生により、修繕費等の支出や損失等の発生等が生じる場合、訴訟和解金等の一時的な費用や不動産等売却損が発生する場合等の一定の場合において、一時的に1口当たり分配金の金額が一定程度減少することが見込まれるときに限り、1口当たり分配金の金額を平準化することを目的として、本投資法人が決定した金額を、一時的な利益を超えた金銭の分配(税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し)を行うことができます。
かかる方針及び当該計算期間の利益水準等を総合的に勘案し、当期の減価償却費計上額である4,293,609,622円の100分の28.5にほぼ相当する額である1,221,946,050円から一時的な収益等の金額249,198,300円を控除した972,747,750円を継続的な利益を超えた金銭の分配(税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し)として分配することとしました。
本投資法人の規約第39条第1項第2号に定める金銭の分配の方針に従い、分配金の額は利益金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の金額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期においては当期未処分利益を超えない額で、かつ法人税等の発生による投資主負担が最小限に抑えられる範囲で、発行済投資口の総口数2,185,950口の整数倍となる8,601,713,250円を利益分配金として分配することとしました。
なお、本投資法人は、本投資法人の規約第39条第2項に定める利益を超えた金銭の分配の方針に基づき、原則として毎期継続的に利益を超えた分配(税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し)を行います。加えて、本投資法人は、資金調達行為により、投資口の希薄化又は多額の費用が生じる場合、地震等の自然災害や運用資産における火災その他の事故等の発生により、修繕費等の支出や損失等の発生等が生じる場合、訴訟和解金等の一時的な費用や不動産等売却損が発生する場合等の一定の場合において、一時的に1口当たり分配金の金額が一定程度減少することが見込まれるときに限り、1口当たり分配金の金額を平準化することを目的として、本投資法人が決定した金額を、一時的な利益を超えた金銭の分配(税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し)を行うことができます。
かかる方針及び当該計算期間の利益水準等を総合的に勘案し、当期の減価償却費計上額である4,498,709,652円の100分の28.5にほぼ相当する額である1,280,966,700円から一時的な収益等の金額41,533,050円を控除した1,239,433,650円を継続的な利益を超えた金銭の分配(税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し)として分配することとしました。

(注) 本投資法人は、利益の金額が配当可能利益の額の100分の90に相当する金額に満たない場合、又は本投資法人が適切と判断した場合、法令等(一般社団法人投資信託協会の定める規則等を含む。)において定める金額を限度として、本投資法人が決定した金額を、利益を超えた金銭として分配することができます。また、分配金額が投資法人に係る課税の特例規定における要件を満たさない場合には、当該要件を満たす目的をもって本投資法人が決定した金額をもって金銭の分配をすることができます。なお、当期の利益を超えた金銭の分配額は、その支払時に出資総額(総額)から控除されることになります。

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