臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/11/13 9:05
【資料】
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提出理由

各ファンドについて、信託終了(繰上償還)に係る手続きを開始することが決定しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第14号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

解散の決定等

イ.信託終了(繰上償還)の年月日
2020年2月19日(書面決議が可決された場合、繰上償還が実施されます。)
ロ.信託終了(繰上償還)に係る決定に至った理由
各ファンドは、投資信託約款において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるときは、書面決議の成立をもって、受託者と合意の上、信託を終了(繰上償還)させることができると規定しています。
現状、各ファンドは運用資産額が減少してきており、このような状況が継続した場合、本来の運用目標を達成することが困難になっていくと判断されることから、各ファンドの投資信託約款に基づき、信託を終了(繰上償還)することについて書面決議の手続きをとることといたしました。
可決となった場合、各ファンドは2020年2月19日に信託を終了(繰上償還)します。
否決となった場合、各ファンドは信託を終了(繰上償還)しません。
ただし、書面決議の結果によっては、一方のファンドは信託を終了(繰上償還)し、他方のファンドは信託を終了(繰上償還)しない場合があります。
また、各ファンドが繰上償還となる場合には、各ファンドとスイッチング(換金(解約)の手取金をもって他方の取得申込をすること)が可能な「アジア・プラス(マネープールファンド)」についても、同ファンドの投資信託約款の規定にしたがって、繰上償還となります。
ハ.信託終了(繰上償還)に係る決定に関する情報の受益者に対する提供または公衆縦覧
受益者を対象に書面決議を行なうため、ファンドの知れている受益者に対して、繰上償還に関する情報を記載した書面を交付します。