有価証券報告書(内国投資証券)-第3期(平成26年5月1日-平成26年10月31日)
(5)【課税上の取扱い】
日本の居住者又は日本法人である投資主及び投資法人に関する課税上の一般的な取扱いは、下記のとおりです。なお、税法等の改正、税務当局等による解釈・運用の変更により、以下の内容は変更されることがあります。また、個々の投資主の固有の事情によっては異なる取扱いが行われることがあります。
① 投資主の税務
(イ) 個人投資主の税務
a.利益の分配に係る税務
個人投資主が本投資法人から受け取る利益の分配は、株式の配当と同様に配当所得として取り扱われ、原則として分配金を受け取る際に20%(平成25年1月1日から平成49年12月31日までは、所得税の額に対して2.1%の税率により復興特別所得税が課されるため、復興特別所得税とあわせて20.42%)の税率により源泉徴収された後、総合課税の対象となります。配当控除の適用はありません。ただし、本投資法人の投資口(以下、本「(5) 課税上の取扱い」において「本投資口」といいます。)は金融商品取引所に上場されている株式等(以下、本「(イ) 個人投資主の税務」において「上場株式等」といいます。)に該当し、利益の分配に係る源泉税率は平成26年1月1日以後に支払を受けるべきものについては20%(所得税15%、住民税5%)となります。
なお、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる利益の分配に課される所得税の額に対しては、2.1%の税率により復興特別所得税が課されるため、所得税及び住民税の額と合わせると平成26年1月1日以降は20.315%の税率により源泉徴収されます。
上場株式等の配当等については、総合課税の他に、20%(所得税15%、住民税5%)の税率による申告分離課税を選択できます。配当控除の適用はありません。
なお、平成25年から平成49年までの各年分の配当所得に課される所得税の額に対しては、2.1%の税率により復興特別所得税が課されるため、申告分離課税を選択した場合、所得税及び住民税の額と合わせると平成26年分以降は20.315%の税率により配当所得に課税されます。
上場株式等の配当等は特例の対象となり、個人投資主は金額にかかわらず源泉徴収だけで納税手続を終了させる確定申告不要の選択が可能です。
個人投資主が受けるべき上場株式等の配当等については、金融商品取引業者等における特定口座の源泉徴収選択口座(源泉徴収を選択した特定口座)内に受け入れることを選択できます。
また、平成26年から実施された少額投資非課税制度(NISA)に基づき、金融商品取引業者等に開設した非課税口座の非課税管理勘定で取得した上場株式等(平成26年から平成35年までの10年間、新規投資額で毎年100万円を上限)に係る配当等で、その非課税管理勘定の開設年の1月1日から5年内に支払を受けるべきものについては、所得税及び住民税が課されません(非課税口座を開設できるのは、その年の1月1日において満20歳以上である方に限ります。また、本非課税措置の適用を受けるためには、配当等の受取方法として「株式数比例配分方式」を選択する必要があります)。
なお、上記の上場株式等の配当等に係る取扱いは、本投資口に係る利益の分配の基準日において発行済投資口総数の100分の3以上を有する個人投資主には適用されません。当該個人投資主が受け取る利益の分配については、原則どおり分配金を受け取る際に20%(所得税)(平成25年1月1日から平成49年12月31日までは復興特別所得税とあわせて20.42%)の税率により源泉徴収された後、総合課税の対象となります。
b.利益を超える金銭の分配に係る税務
個人投資主が本投資法人から受け取る利益を超える金銭の分配は、資本の払戻しとして扱われ、この金額のうち払戻しを行った本投資法人の税務上の資本金等の額に相当する金額を超える金額がある場合には、みなし配当(計算方法については下記(注1)参照)として上記a.における利益の分配と同様の課税関係が適用されます。また、利益を超える金銭の分配の額から、みなし配当を差引いた金額は、本投資口の譲渡に係る収入金額として取り扱われます。この譲渡収入に対応する譲渡原価は下記(注2)のように計算されます。
譲渡に係る収入金額から譲渡原価を差引いた金額(注3)は、株式等の譲渡所得等として原則として下記c.と同様の課税を受けます。
資本の払戻しに係る分配金を受領した後の投資口の取得価額は、当該分配金を受領する直前の投資口の取得価額から、資本の払戻しに係る譲渡原価を控除した金額となります。
(注1) みなし配当=資本の払戻し額-投資法人の税務上の資本金等の額のうち各投資主の投資口に対応する部分*
(注2) 譲渡収入の額 = 資本の払戻し額 - みなし配当
譲渡原価の額 = 資本の払戻し直前の投資口の取得価額 × 一定割合**
(注3) 譲渡損益の額 = 譲渡収入の額 - 譲渡原価の額
なお、(注1)のみなし配当の額及び(注2)の一定割合については、本投資法人から通知します。
c.投資口の譲渡に係る税務
個人投資主が本投資口を譲渡した際の譲渡益については、株式を譲渡した場合と同様に、株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額(以下「株式等の譲渡に係る譲渡所得等」といいます。)として申告分離課税(所得税15%、住民税5%)の方法で課税されます。なお、平成25年から平成49年までの各年分の株式等の譲渡に係る譲渡所得等に課される所得税の額に対しては、2.1%の税率により復興特別所得税が課されるため、所得税及び住民税の額と合わせると、20.315%の税率により株式等の譲渡に係る譲渡所得等に課税されます。譲渡損が生じた場合は、他の株式等の譲渡に係る譲渡所得等との相殺は認められますが、株式等の譲渡に係る譲渡所得等の合計額が損失となった場合は、その損失は他の所得と相殺することはできません。ただし、本投資口を金融商品取引業者等を通じて譲渡等した場合は、以下の特例の対象となります。
i. 本投資口の譲渡等により損失が生じ、その損失を譲渡日の属する年における他の株式等の譲渡に係る譲渡所得等の金額から控除しきれない結果、株式等の譲渡に係る譲渡所得等の合計が損失となった場合は、申告を要件にこの損失(以下、本c.ii.において「本投資口の譲渡損失の金額」といいます。)をその年分の上場株式等に係る配当所得の金額(申告分離課税を選択したものに限ります。以下、本c.ii.において同じです。)から控除することが認められます。
ii. その年の前年以前3年内の各年において、本投資口の譲渡損失の金額(前記iの適用を受けている場合には適用後の金額となります。)があるときは、申告を要件にこの損失(前年以前に既に控除したものを除きます。)をその年分の株式等の譲渡に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得の金額から控除することが認められます。
iii.本投資口は特定口座制度の対象となり、個人投資主が金融商品取引業者に特定口座を開設し、その特定口座に保管されている本投資口を含む上場株式等の譲渡に係る譲渡所得等について「特定口座源泉徴収選択届出書」を提出した場合には、一定の要件の下に、本投資口の譲渡に係る譲渡所得等について譲渡対価の支払いの際に源泉徴収がなされ、申告不要の選択をすることが認められます。源泉税率は20%(所得税15%、住民税5%)となります。
平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる株式等の譲渡に係る譲渡所得等に課される所得税の額に対しては、2.1%の税率により復興特別所得税が課されるため、所得税及び住民税の額と合わせると平成26年1月1日以降は20.315%の税率により源泉徴収されます。
なお、個人投資主が金融商品取引業者等における特定口座の源泉徴収選択口座内において上場株式等の配当等を受け取ることを選択した場合において、その源泉徴収選択口座における上場株式等の譲渡につき損失が生じているときは、その源泉徴収選択口座における配当等の額の総額から当該損失の金額を控除した金額に対して源泉徴収がなされます。
iv. 平成26年から実施された少額投資非課税制度(NISA)に基づき、金融商品取引業者等に開設した非課税口座の非課税管理勘定で取得した上場株式等(平成26年から平成35年までの10年間、新規投資額で毎年100万円を上限)を、その非課税管理勘定の開設年の1月1日から5年内に譲渡した場合には、その譲渡所得等については所得税及び住民税が課されません。なお、非課税口座内で譲渡損失が生じても、当該損失は、ないものとみなされ、本c.i.、本c.ii.、本c.iii.の配当所得の金額からの控除や繰越控除は適用できません。
(注) 平成28年1月1日以後の本投資口の譲渡に係る損失の取扱い
平成28年1月1日以後、株式等は上場株式等(金融商品取引所に上場されている株式等や国債、地方債、公募公社債等をいいます。以下、本注記において同じです。)と一般株式等(上場株式等以外の株式等をいいます。)に区分され(本投資口は、上場株式等として取り扱われます。)、本i.及びii.の特例において本投資口の譲渡等による損失は、上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得等の金額(上場株式等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額で、申告分離課税を選択したものに限ります。)から、それぞれ控除することが認められます。
(ロ) 法人投資主の税務
a.利益の分配に係る税務
法人投資主が本投資法人から受け取る利益の分配は、原則として分配の決議のあった日の属する投資主の事業年度において益金計上されます。本投資法人の投資口は金融商品取引所に上場されている株式等として取扱われ、分配金を受け取る際には原則として15%の税率により源泉徴収がされますが、この源泉税は配当等に対する所得税として所得税額控除の対象となります。受取配当等の益金不算入の規定の適用はありません。
平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる利益の分配に課される所得税の額に対しては、2.1%の税率により復興特別所得税が課されるため、所得税の額と合わせると平成26年1月1日以降は15.315%の税率により源泉徴収されます。なお、この復興特別所得税は法人投資主の復興特別法人税の課税期間終了後は法人税の申告上、税額控除の対象となります。
b.利益を超える金銭の分配に係る税務
法人投資主が本投資法人から受け取る利益を超える金銭の分配は、資本の払戻しとして扱われ、この金額のうち払戻しを行った本投資法人の税務上の資本金等の額に相当する金額を超える金額がある場合には、みなし配当として上記aにおける分配金と同様の課税関係が適用されます。また、利益を超える金銭の分配の額から、みなし配当を差引いた金額は本投資口の譲渡に係る収入金額として扱われます。譲渡に係る収入金額から譲渡原価を差引いた金額は譲渡損益として課税所得に算入されます。みなし配当、譲渡原価、譲渡損益の計算方法は個人投資主の場合と同様です。
資本の払戻しを受けた後の投資口の帳簿価額は、この資本の払戻しを受ける直前の投資口の帳簿価額から、資本の払戻しに係る譲渡原価を控除した金額となります。
c.投資口の譲渡に係る税務
法人投資主が本投資口を譲渡した際の譲渡損益は、法人税の計算上、益金又は損金として計上されます。
② 本投資法人の税務
(イ) 利益配当等の損金算入要件
税法上、投資法人に係る課税の特例の規定により、一定の要件を満たす投資法人に対しては、投資法人と投資主との間の二重課税を排除するため、利益の配当等を本投資法人の損金に算入することが認められています。
利益の配当等を損金算入するために満たすべき主要な要件(いわゆる導管性要件)は以下のとおりです。
a.その事業年度に係る配当等の額(投信法第137条第1項の規定による金銭の分配のうち利益の配当から成る部分の金額(みなし配当等の額を含む。))の支払額がその事業年度の配当可能利益の額の90%超(又は投信法第137条第1項の規定による金額の分配の額が配当可能額の90%超)であること。
b.他の法人(一定の海外子会社を除く)の発行済株式又は出資の総数又は総額の50%以上を有していないこと。
c.借入れは、機関投資家(租税特別措置法第67条の15第1項第1号ロ(2)に規定する機関投資家をいいます。以下本「(イ) 利益配当等の損金算入要件」において同じです。)からのものであること。
d.事業年度の終了の時において同族会社のうち租税特別措置法施行令第39条の32の3に定めるものに該当していないこと。
e.投資口の発行価額の総額のうち国内において募集される投資口の発行価額の占める割合が50%を超える旨が投資法人の規約において記載されていること。
f.設立時における本投資口の発行が公募でかつ発行価額の総額が1億円以上であること、又は本投資口が事業年度の終了の時において50人以上の者又は機関投資家のみによって所有されていること。
(ロ) 不動産流通税の軽減措置
a.不動産取得税
一般に不動産を取得した際には、原則として不動産取得税が課税価額の4%の税率により課されます。ただし、住宅及び土地については平成27年3月31日までに取得した場合に限り3%に軽減されます。また、以下の一定の要件等を満たす投資法人が平成23年7月1日から平成27年3月31日までに取得する一定の不動産に対しては、不動産取得税の課税価額が5分の2に軽減されます。
i 規約に資産の運用の方針として、特定不動産(投資法人が取得する特定資産のうち不動産、不動産の賃借権若しくは地上権又は不動産の所有権、土地の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権をいいます。)の価額の合計額の当該投資法人の有する特定資産の価額の合計額に占める割合(以下「特定不動産の割合」といいます。)を75%以上とする旨の記載があること。
ii 投資法人から投信法第198条の規定によりその資産の運用に係る業務を委託された投信法第2条第21項に規定する資産運用会社が、宅地建物取引業法第50条の2第1項の認可を受けていること。
iii 資金の借入れをする場合には、適格機関投資家(金融商品取引法第2条第3項第1号。ただし、地方税法施行規則附則第3条の2の9第2項に規定するものに限ります。)からのものであること。
iv 運用する特定資産が次に掲げる要件のいずれかに該当するものであること。
イ 特定不動産の割合が75%以上であること。
ロ 本軽減規定の適用を受けようとする不動産を取得することにより、特定不動産の割合が75%以上となること。
v 投信法第187条の登録を受けていること。
b.登録免許税
一般に不動産を取得した際の所有権の移転登記に対しては、原則として登録免許税が課税価額の2%の税率により課されます。ただし、売買による土地の取得に係る所有権の移転登記に対しては平成27年3月31日までは1.5%に軽減されます。また、上記a.iからvまでに掲げる要件(ただし、iiiに規定する適格機関投資家は、金融商品取引法第2条第3項第1号によります。)等を満たす投資法人が取得する倉庫等以外の不動産については、当該取得後1年以内に登記を受ける場合に限り、登録免許税の税率が平成27年3月31日までは1.3%に軽減されます。
日本の居住者又は日本法人である投資主及び投資法人に関する課税上の一般的な取扱いは、下記のとおりです。なお、税法等の改正、税務当局等による解釈・運用の変更により、以下の内容は変更されることがあります。また、個々の投資主の固有の事情によっては異なる取扱いが行われることがあります。
① 投資主の税務
(イ) 個人投資主の税務
a.利益の分配に係る税務
個人投資主が本投資法人から受け取る利益の分配は、株式の配当と同様に配当所得として取り扱われ、原則として分配金を受け取る際に20%(平成25年1月1日から平成49年12月31日までは、所得税の額に対して2.1%の税率により復興特別所得税が課されるため、復興特別所得税とあわせて20.42%)の税率により源泉徴収された後、総合課税の対象となります。配当控除の適用はありません。ただし、本投資法人の投資口(以下、本「(5) 課税上の取扱い」において「本投資口」といいます。)は金融商品取引所に上場されている株式等(以下、本「(イ) 個人投資主の税務」において「上場株式等」といいます。)に該当し、利益の分配に係る源泉税率は平成26年1月1日以後に支払を受けるべきものについては20%(所得税15%、住民税5%)となります。
なお、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる利益の分配に課される所得税の額に対しては、2.1%の税率により復興特別所得税が課されるため、所得税及び住民税の額と合わせると平成26年1月1日以降は20.315%の税率により源泉徴収されます。
上場株式等の配当等については、総合課税の他に、20%(所得税15%、住民税5%)の税率による申告分離課税を選択できます。配当控除の適用はありません。
なお、平成25年から平成49年までの各年分の配当所得に課される所得税の額に対しては、2.1%の税率により復興特別所得税が課されるため、申告分離課税を選択した場合、所得税及び住民税の額と合わせると平成26年分以降は20.315%の税率により配当所得に課税されます。
上場株式等の配当等は特例の対象となり、個人投資主は金額にかかわらず源泉徴収だけで納税手続を終了させる確定申告不要の選択が可能です。
個人投資主が受けるべき上場株式等の配当等については、金融商品取引業者等における特定口座の源泉徴収選択口座(源泉徴収を選択した特定口座)内に受け入れることを選択できます。
また、平成26年から実施された少額投資非課税制度(NISA)に基づき、金融商品取引業者等に開設した非課税口座の非課税管理勘定で取得した上場株式等(平成26年から平成35年までの10年間、新規投資額で毎年100万円を上限)に係る配当等で、その非課税管理勘定の開設年の1月1日から5年内に支払を受けるべきものについては、所得税及び住民税が課されません(非課税口座を開設できるのは、その年の1月1日において満20歳以上である方に限ります。また、本非課税措置の適用を受けるためには、配当等の受取方法として「株式数比例配分方式」を選択する必要があります)。
なお、上記の上場株式等の配当等に係る取扱いは、本投資口に係る利益の分配の基準日において発行済投資口総数の100分の3以上を有する個人投資主には適用されません。当該個人投資主が受け取る利益の分配については、原則どおり分配金を受け取る際に20%(所得税)(平成25年1月1日から平成49年12月31日までは復興特別所得税とあわせて20.42%)の税率により源泉徴収された後、総合課税の対象となります。
b.利益を超える金銭の分配に係る税務
個人投資主が本投資法人から受け取る利益を超える金銭の分配は、資本の払戻しとして扱われ、この金額のうち払戻しを行った本投資法人の税務上の資本金等の額に相当する金額を超える金額がある場合には、みなし配当(計算方法については下記(注1)参照)として上記a.における利益の分配と同様の課税関係が適用されます。また、利益を超える金銭の分配の額から、みなし配当を差引いた金額は、本投資口の譲渡に係る収入金額として取り扱われます。この譲渡収入に対応する譲渡原価は下記(注2)のように計算されます。
譲渡に係る収入金額から譲渡原価を差引いた金額(注3)は、株式等の譲渡所得等として原則として下記c.と同様の課税を受けます。
資本の払戻しに係る分配金を受領した後の投資口の取得価額は、当該分配金を受領する直前の投資口の取得価額から、資本の払戻しに係る譲渡原価を控除した金額となります。
(注1) みなし配当=資本の払戻し額-投資法人の税務上の資本金等の額のうち各投資主の投資口に対応する部分*
*投資法人の税務上の資本金等の額のうち各投資主の投資口に対応する部分 | = | 投資法人の資本の払戻し直前の税務上の資本金等の額 | × | 一定割合** | × | 各投資主の資本の払戻し直前の当該払戻しに係る所有投資口数/投資法人の資本の払戻しに係る投資口の総数 |
**一定割合 | = | 投資法人の資本の払戻し額 | (小数以下第3位未満切上げ) |
投資法人の税務上の前期末純資産価額 | |||
(+前期末から当該払戻しの直前の時までの間に 増加した税務上の資本金等の額 -前期末から当該払戻しの直前の時までの間に 減少した税務上の資本金等の額) |
(注2) 譲渡収入の額 = 資本の払戻し額 - みなし配当
譲渡原価の額 = 資本の払戻し直前の投資口の取得価額 × 一定割合**
**一定割合 | = | 投資法人の資本の払戻し額 | (小数以下第3位未満切上げ) |
投資法人の税務上の前期末純資産価額 | |||
(+前期末から当該払戻しの直前の時までの間に 増加した税務上の資本金等の額 -前期末から当該払戻しの直前の時までの間に 減少した税務上の資本金等の額) |
(注3) 譲渡損益の額 = 譲渡収入の額 - 譲渡原価の額
なお、(注1)のみなし配当の額及び(注2)の一定割合については、本投資法人から通知します。
c.投資口の譲渡に係る税務
個人投資主が本投資口を譲渡した際の譲渡益については、株式を譲渡した場合と同様に、株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額(以下「株式等の譲渡に係る譲渡所得等」といいます。)として申告分離課税(所得税15%、住民税5%)の方法で課税されます。なお、平成25年から平成49年までの各年分の株式等の譲渡に係る譲渡所得等に課される所得税の額に対しては、2.1%の税率により復興特別所得税が課されるため、所得税及び住民税の額と合わせると、20.315%の税率により株式等の譲渡に係る譲渡所得等に課税されます。譲渡損が生じた場合は、他の株式等の譲渡に係る譲渡所得等との相殺は認められますが、株式等の譲渡に係る譲渡所得等の合計額が損失となった場合は、その損失は他の所得と相殺することはできません。ただし、本投資口を金融商品取引業者等を通じて譲渡等した場合は、以下の特例の対象となります。
i. 本投資口の譲渡等により損失が生じ、その損失を譲渡日の属する年における他の株式等の譲渡に係る譲渡所得等の金額から控除しきれない結果、株式等の譲渡に係る譲渡所得等の合計が損失となった場合は、申告を要件にこの損失(以下、本c.ii.において「本投資口の譲渡損失の金額」といいます。)をその年分の上場株式等に係る配当所得の金額(申告分離課税を選択したものに限ります。以下、本c.ii.において同じです。)から控除することが認められます。
ii. その年の前年以前3年内の各年において、本投資口の譲渡損失の金額(前記iの適用を受けている場合には適用後の金額となります。)があるときは、申告を要件にこの損失(前年以前に既に控除したものを除きます。)をその年分の株式等の譲渡に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得の金額から控除することが認められます。
iii.本投資口は特定口座制度の対象となり、個人投資主が金融商品取引業者に特定口座を開設し、その特定口座に保管されている本投資口を含む上場株式等の譲渡に係る譲渡所得等について「特定口座源泉徴収選択届出書」を提出した場合には、一定の要件の下に、本投資口の譲渡に係る譲渡所得等について譲渡対価の支払いの際に源泉徴収がなされ、申告不要の選択をすることが認められます。源泉税率は20%(所得税15%、住民税5%)となります。
平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる株式等の譲渡に係る譲渡所得等に課される所得税の額に対しては、2.1%の税率により復興特別所得税が課されるため、所得税及び住民税の額と合わせると平成26年1月1日以降は20.315%の税率により源泉徴収されます。
なお、個人投資主が金融商品取引業者等における特定口座の源泉徴収選択口座内において上場株式等の配当等を受け取ることを選択した場合において、その源泉徴収選択口座における上場株式等の譲渡につき損失が生じているときは、その源泉徴収選択口座における配当等の額の総額から当該損失の金額を控除した金額に対して源泉徴収がなされます。
iv. 平成26年から実施された少額投資非課税制度(NISA)に基づき、金融商品取引業者等に開設した非課税口座の非課税管理勘定で取得した上場株式等(平成26年から平成35年までの10年間、新規投資額で毎年100万円を上限)を、その非課税管理勘定の開設年の1月1日から5年内に譲渡した場合には、その譲渡所得等については所得税及び住民税が課されません。なお、非課税口座内で譲渡損失が生じても、当該損失は、ないものとみなされ、本c.i.、本c.ii.、本c.iii.の配当所得の金額からの控除や繰越控除は適用できません。
(注) 平成28年1月1日以後の本投資口の譲渡に係る損失の取扱い
平成28年1月1日以後、株式等は上場株式等(金融商品取引所に上場されている株式等や国債、地方債、公募公社債等をいいます。以下、本注記において同じです。)と一般株式等(上場株式等以外の株式等をいいます。)に区分され(本投資口は、上場株式等として取り扱われます。)、本i.及びii.の特例において本投資口の譲渡等による損失は、上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得等の金額(上場株式等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額で、申告分離課税を選択したものに限ります。)から、それぞれ控除することが認められます。
(ロ) 法人投資主の税務
a.利益の分配に係る税務
法人投資主が本投資法人から受け取る利益の分配は、原則として分配の決議のあった日の属する投資主の事業年度において益金計上されます。本投資法人の投資口は金融商品取引所に上場されている株式等として取扱われ、分配金を受け取る際には原則として15%の税率により源泉徴収がされますが、この源泉税は配当等に対する所得税として所得税額控除の対象となります。受取配当等の益金不算入の規定の適用はありません。
平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる利益の分配に課される所得税の額に対しては、2.1%の税率により復興特別所得税が課されるため、所得税の額と合わせると平成26年1月1日以降は15.315%の税率により源泉徴収されます。なお、この復興特別所得税は法人投資主の復興特別法人税の課税期間終了後は法人税の申告上、税額控除の対象となります。
b.利益を超える金銭の分配に係る税務
法人投資主が本投資法人から受け取る利益を超える金銭の分配は、資本の払戻しとして扱われ、この金額のうち払戻しを行った本投資法人の税務上の資本金等の額に相当する金額を超える金額がある場合には、みなし配当として上記aにおける分配金と同様の課税関係が適用されます。また、利益を超える金銭の分配の額から、みなし配当を差引いた金額は本投資口の譲渡に係る収入金額として扱われます。譲渡に係る収入金額から譲渡原価を差引いた金額は譲渡損益として課税所得に算入されます。みなし配当、譲渡原価、譲渡損益の計算方法は個人投資主の場合と同様です。
資本の払戻しを受けた後の投資口の帳簿価額は、この資本の払戻しを受ける直前の投資口の帳簿価額から、資本の払戻しに係る譲渡原価を控除した金額となります。
c.投資口の譲渡に係る税務
法人投資主が本投資口を譲渡した際の譲渡損益は、法人税の計算上、益金又は損金として計上されます。
② 本投資法人の税務
(イ) 利益配当等の損金算入要件
税法上、投資法人に係る課税の特例の規定により、一定の要件を満たす投資法人に対しては、投資法人と投資主との間の二重課税を排除するため、利益の配当等を本投資法人の損金に算入することが認められています。
利益の配当等を損金算入するために満たすべき主要な要件(いわゆる導管性要件)は以下のとおりです。
a.その事業年度に係る配当等の額(投信法第137条第1項の規定による金銭の分配のうち利益の配当から成る部分の金額(みなし配当等の額を含む。))の支払額がその事業年度の配当可能利益の額の90%超(又は投信法第137条第1項の規定による金額の分配の額が配当可能額の90%超)であること。
b.他の法人(一定の海外子会社を除く)の発行済株式又は出資の総数又は総額の50%以上を有していないこと。
c.借入れは、機関投資家(租税特別措置法第67条の15第1項第1号ロ(2)に規定する機関投資家をいいます。以下本「(イ) 利益配当等の損金算入要件」において同じです。)からのものであること。
d.事業年度の終了の時において同族会社のうち租税特別措置法施行令第39条の32の3に定めるものに該当していないこと。
e.投資口の発行価額の総額のうち国内において募集される投資口の発行価額の占める割合が50%を超える旨が投資法人の規約において記載されていること。
f.設立時における本投資口の発行が公募でかつ発行価額の総額が1億円以上であること、又は本投資口が事業年度の終了の時において50人以上の者又は機関投資家のみによって所有されていること。
(ロ) 不動産流通税の軽減措置
a.不動産取得税
一般に不動産を取得した際には、原則として不動産取得税が課税価額の4%の税率により課されます。ただし、住宅及び土地については平成27年3月31日までに取得した場合に限り3%に軽減されます。また、以下の一定の要件等を満たす投資法人が平成23年7月1日から平成27年3月31日までに取得する一定の不動産に対しては、不動産取得税の課税価額が5分の2に軽減されます。
i 規約に資産の運用の方針として、特定不動産(投資法人が取得する特定資産のうち不動産、不動産の賃借権若しくは地上権又は不動産の所有権、土地の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権をいいます。)の価額の合計額の当該投資法人の有する特定資産の価額の合計額に占める割合(以下「特定不動産の割合」といいます。)を75%以上とする旨の記載があること。
ii 投資法人から投信法第198条の規定によりその資産の運用に係る業務を委託された投信法第2条第21項に規定する資産運用会社が、宅地建物取引業法第50条の2第1項の認可を受けていること。
iii 資金の借入れをする場合には、適格機関投資家(金融商品取引法第2条第3項第1号。ただし、地方税法施行規則附則第3条の2の9第2項に規定するものに限ります。)からのものであること。
iv 運用する特定資産が次に掲げる要件のいずれかに該当するものであること。
イ 特定不動産の割合が75%以上であること。
ロ 本軽減規定の適用を受けようとする不動産を取得することにより、特定不動産の割合が75%以上となること。
v 投信法第187条の登録を受けていること。
b.登録免許税
一般に不動産を取得した際の所有権の移転登記に対しては、原則として登録免許税が課税価額の2%の税率により課されます。ただし、売買による土地の取得に係る所有権の移転登記に対しては平成27年3月31日までは1.5%に軽減されます。また、上記a.iからvまでに掲げる要件(ただし、iiiに規定する適格機関投資家は、金融商品取引法第2条第3項第1号によります。)等を満たす投資法人が取得する倉庫等以外の不動産については、当該取得後1年以内に登記を受ける場合に限り、登録免許税の税率が平成27年3月31日までは1.3%に軽減されます。