有価証券報告書(内国投資証券)-第18期(令和3年11月1日-令和4年4月30日)
(5)【課税上の取扱い】
日本の居住者又は日本法人である投資主及び投資法人に関する課税上の一般的な取扱いは、下記のとおりです。なお、税法等の改正、税務当局等による解釈・運用の変更により、以下の内容は変更されることがあります。また、個々の投資主の固有の事情によっては異なる取扱いが行われることがあります。
① 投資主の税務
(イ)個人投資主の税務
a.配当等の額に係る税務
個人投資主が上場投資法人である本投資法人から受取る金銭の分配のうち、本投資法人の利益及び一時差異等調整引当額の増加額からなる金額(以下「配当等の額」といいます。)は、原則として上場株式の配当と同様です。ただし、配当控除の適用はありません。
ⅰ. 源泉徴収
配当等の額に係る源泉徴収税率は20%(所得税15%、住民税5%)となります。
なお、2013年1月1日から2037年12月31日までの間に生ずる配当等の額に課される所得税の額に対しては、2.1%の税率により復興特別所得税が課されるため、所得税及び住民税の額と合わせると2014年1月1日以降は20.315%の税率により源泉徴収されます。
(注) 大口個人投資主(配当基準日において発行済投資口の総口数の3%以上を保有する者(2023年10月1日以後に配当等の支払を受ける場合は、配当基準日においてその者を判定の基礎となる株主とした場合に同族会社に該当することとなる法人が保有する本投資口と合算して発行済投資口の総口数の3%以上を保有する者を含みます。))に対しては、20%(所得税20% 2013年1月1日から2037年12月31日までは復興特別所得税と合わせて20.42%)の源泉徴収税率が適用されます。
ⅱ. 確定申告
上場株式等の配当等については、総合課税の他に、20%(所得税15%、住民税5%)の税率による申告分離課税を選択できます。なお、2013年から2037年までの各年分の配当所得に課される所得税の額に対しては、2.1%の税率により復興特別所得税が課されるため、申告分離課税を選択した場合、所得税及び住民税を合わせると2014年分以降は20.315%の税率により課税されます。
上場株式等の配当等は特例の対象となり、個人投資主は金額にかかわらず源泉徴収だけで納税手続を終了させる確定申告不要制度を選択することも可能です。
(注) 大口個人投資主(配当基準日において発行済投資口の総口数の3%以上を保有する者(2023年10月1日以後に配当等の支払を受ける場合は、配当基準日においてその者を判定の基礎となる株主とした場合に同族会社に該当することとなる法人が保有する本投資口と合算して発行済投資口の総口数の3%以上を保有する者を含みます。))は、少額配当となる場合を除き総合課税による確定申告が必要となります。
ⅲ. 源泉徴収選択口座への受入れ
個人投資主が受けるべき上場株式等の配当等については、金融商品取引業者等における特定口座の源泉徴収選択口座(源泉徴収を選択した特定口座)内に受け入れることを選択できます。
ⅳ. 少額投資非課税制度(NISA)
金融商品取引業者等に開設した非課税口座の非課税管理勘定で取得した少額上場株式等(2014年から2015年まで新規投資額で毎年100万円を上限、2016年から2023年まで新規投資額で毎年120万円を上限)及び特定非課税管理勘定で取得したもの(2024年1月1日から2028年12月31日までの期間における新規投資額で毎年102万円を上限とします。)に係る配当等で、その非課税管理勘定及び特定非課税管理勘定の開設年の1月1日から5年以内に支払を受けるべきものについては、所得税及び住民税が課されません。
(注) 非課税口座を開設できるのは、その年の1月1日において満20歳以上(2023年1月1日以降は満18歳以上)である方に限ります。また、本非課税制度の適用を受けるためには、配当金の受取方法として「株式数比例配分方式」を選択する必要があります。
ⅴ. 未成年者少額投資非課税制度(ジュニアNISA)
2016年4月1日から実施された未成年者少額投資非課税制度に基づき、金融商品取引業者等に開設した未成年者口座の非課税管理勘定で取得した少額上場株式等(2016年から2023年まで新規投資額で毎年80万円を上限)に係る配当等で、その非課税管理勘定の開設年の1月1日から5年以内に支払を受けるべきもの及び継続管理勘定で支払を受けるべきものについては、所得税及び住民税が課されません。
(注) 未成年者口座を開設できるのは、その年の1月1日において満20歳未満(2023年は満18歳未満)である方及びその年に出生した方に限ります。また、本非課税制度の適用を受けるためには、配当金の受取方法として「株式数比例配分方式」を選択する必要があります。
b.出資等減少分配に係る税務
個人投資主が本投資法人から受け取る利益を超える金銭の分配(分割型分割、株式分配及び組織変更による場合を除きます。)のうち、一時差異等調整引当額の増加額以外のもの(以下「出資等減少分配」といいます。)は、出資総額等の減少額として扱われ、この金額のうち投資法人の税務上の資本金等の額に相当する金額を超える金額がある場合には、みなし配当とされる部分とみなし配当以外の譲渡収入とされる部分にわけて取り扱われます。
ⅰ. みなし配当
この金額は本投資法人から通知します。みなし配当には上記a.における配当等の額と同様の課税関係が適用されます。
ⅱ. みなし譲渡収入
出資総額等の減少額のうちみなし配当以外の部分の金額は、投資口の譲渡に係る収入金額として扱われます。投資主はこのみなし譲渡収入に対応する譲渡原価(注1)を算定し、投資口の譲渡損益(注2)を計算します。この譲渡損益の取扱いは、下記c.における投資口の譲渡と同様の課税関係が適用されます。また、投資口の取得価格の調整(注3)を行います。
(注1)譲渡原価の額=従前の取得価額×一定割合*
*一定割合は、本投資法人から通知します。
(注2)譲渡損益の額=みなし譲渡収入金額-譲渡原価の額
(注3)調整後の取得価額=従前の取得価額-譲渡原価の額
c.投資口の譲渡に係る税務
個人投資主が上場投資法人である本投資法人の投資口を譲渡した際の譲渡益は、上場株式等に係る譲渡所得等として、申告分離課税の対象となり20%(所得税15%、住民税5%)の税率で課税されます。なお、2013年から2037年までの各年分の株式等に係る譲渡所得等に課される所得税の額に対しては、2.1%の税率により復興特別所得税が課されるため、所得税及び住民税の額と合わせると、20.315%の税率により課税されます。譲渡損が生じた場合は、他の上場株式等に係る譲渡所得等との相殺を除き、他の所得と損益通算はできません。ただし、金融商品取引業者等を通じて本投資法人の投資口を譲渡した場合には、以下のi.及びⅱ.の損益通算及び繰越控除の対象となります。
i. 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除
上場株式等を金融商品取引業者等を通じて譲渡したことにより生じた譲渡損失の金額は、確定申告により、その年分の上場株式等に係る配当所得等の金額(上場株式等の配当等に係る配当所得については、申告分離課税を選択したものに限ります。)と損益通算することができます。
また、損益通算してもなお控除しきれない譲渡損失の金額については、翌年以後3年間にわたり、確定申告により上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得等の金額から繰越控除することができます。
(注1)繰越控除を行う場合は、譲渡損失の生じた年から連続して確定申告書を提出することが必要です。
(注2)2016年分以後、株式等は上場株式等(金融商品取引所に上場されている株式等や国債、地方債、公募公社債等をいいます。)と一般株式等(上場株式等以外の株式等をいいます。)に区分されます。本投資法人の投資口は上場株式等として取り扱われます。
ⅱ. 源泉徴収口座内の譲渡
本投資法人の投資口は特定口座制度の対象となります。金融商品取引業者に特定口座を開設し源泉徴収口座を選択した場合、その特定口座内における上場株式等の譲渡による所得は申告不要とすることができます。
なお、金融商品取引業者等を通じて支払を受ける上場株式等の配当等については、その金融商品取引業者等に開設している源泉徴収口座に受け入れることができます。
また、上場株式等の配当等を受け入れた源泉徴収口座内に上場株式等を譲渡したことにより生じた譲渡損失の金額があるときは、上場株式等の配当等の額の総額からその上場株式等を譲渡したことにより生じた譲渡損失の金額を控除(損益通算)した金額を基に源泉徴収税額が計算されます。
ⅲ. 少額投資非課税制度(NISA)
金融商品取引業者等に開設した非課税口座の非課税管理勘定で取得した少額上場株式等(2014年から2015年まで新規投資額で毎年100万円を上限、2016年から2023年まで新規投資額で毎年120万円を上限)及び特定非課税管理勘定で取得したもの(2024年1月1日から2028年12月31日までの期間における新規投資額で毎年102万円を上限とします。)を、その非課税管理勘定及び特定非課税管理勘定の開設年の1月1日から5年内に譲渡した場合には、その譲渡所得等については所得税及び住民税が課されません。なお、非課税口座内で譲渡損失が生じても、当該損失は、ないものとみなされ、上記のi.及びⅱ.の損益通算や繰越控除は適用できません。
(注) 非課税口座を開設できるのは、その年の1月1日において満20歳以上(2023年1月1日以降は満18歳以上)である方に限ります。
ⅳ. 未成年者少額投資非課税制度(ジュニアNISA)
2016年4月1日から実施された未成年者少額投資非課税制度に基づき、金融商品取引業者等に開設した未成年者口座の非課税管理勘定で取得した少額上場株式等(2016年から2023年まで新規投資額で毎年80万円を上限)を、その非課税管理勘定の開設年の1月1日から5年以内に譲渡した場合及び継続管理勘定で譲渡した場合には、その譲渡所得等については所得税及び住民税が課されません。なお、未成年者口座内で譲渡損失が生じても、当該損失は、ないものとみなされ、上記のi.及びⅱ.の損益通算や繰越控除は適用できません。
(注) 未成年者口座を開設できるのは、その年の1月1日において満20歳未満(2023年は満18歳未満)である方及びその年に出生した方に限ります。
(ロ)法人投資主の税務
a.配当等の額に係る税務
法人投資主が本投資法人から受け取る配当等の額は、原則として分配の決議のあった日の属する投資主の事業年度において益金計上されます。本投資法人の投資口は金融商品取引所に上場されている株式等として取扱われ、分配金を受け取る際には原則として15%の税率により源泉徴収がされますが、この源泉税は配当等に対する所得税として所得税額控除の対象となります。受取配当等の益金不算入の規定の適用はありません。
(注) 一時差異等調整引当額の分配はみなし配当ではないため、所得税額控除においては所得期間の按分が必要となります。
2013年1月1日から2037年12月31日までの間に生ずる配当等の額に課される所得税の額に対しては、2.1%の税率により復興特別所得税が課されるため、所得税の額と合わせると2014年1月1日以降は15.315%の税率により源泉徴収されます。なお、この復興特別所得税は法人投資主の復興特別法人税の課税期間終了後は法人税の申告上、税額控除の対象となります。
2023年10月1日以後、本投資法人の発行済投資口の総口数の3分の1超を配当等の額に係る基準日等において保有する一定の法人投資主が本投資法人から配当等の額を受け取る場合には、所得税の源泉徴収はありません。
b.出資等減少分配に係る税務
法人投資主が本投資法人から受け取る出資等減少分配は、出資総額の減少額として扱われ、みなし配当とされる部分とみなし配当以外の譲渡収入とされる部分にわけて取り扱われます。
ⅰ. みなし配当
この金額は本投資法人から通知します。みなし配当には上記a.における配当等の額と同様の課税関係が適用されます。
(注) ただし、所得税額控除においては所得期間の按分は行いません。
ⅱ. みなし譲渡収入
出資総額等の減少額のうちみなし配当以外の部分の金額は、投資口の譲渡に係る収入金額として扱われます。投資主はこのみなし譲渡収入に対応する譲渡原価を算定し、投資口の譲渡損益を計算します。この譲渡損益の取扱いは、下記c.における投資口の譲渡と同様の課税関係が適用されます。また、投資口の取得価格の調整を行います。譲渡原価、譲渡損益、取得価額の調整の計算方法は、個人投資主の場合と同様です。
c.投資口の譲渡に係る税務
法人投資主が本投資口を譲渡した際の譲渡損益は、法人税の計算上、益金又は損金として計上されます。
② 本投資法人の税務
(イ)配当等の額の損金算入要件
税法上、投資法人に係る課税の特例の規定により、一定の要件を満たす投資法人に対しては、投資法人と投資主との間の二重課税を排除するため、配当等の額を本投資法人の損金に算入することが認められています。
配当等の額を損金算入するために満たすべき主要な要件(いわゆる導管性要件)は以下のとおりです。
a.その事業年度に係る配当等の額が租税特別措置法施行令に規定する配当可能利益の額の90%超であること。
b.他の法人(租税特別措置法施行規則に定める一定の法人を除きます。)の発行済株式又は出資(匿名組合に対する出資を含みます。)の総数又は総額の50%以上(割合の判定にあたっては、匿名組合を通じて間接的に保有する株式等を含めて判定します。)を有していないこと。
c.租税特別措置法に規定する機関投資家以外の者から借入れを行っていないこと。
d.事業年度の終了の時において同族会社のうち租税特別措置法施行令に定めるものに該当していないこと。
e.投資口の発行価額の総額のうち国内において募集される投資口の発行価額の占める割合が50%を超える旨が投資法人の規約において記載されていること。
f.発行済の投資口が事業年度の終了の時において50人以上の者によって所有されていること。
(ロ)不動産流通税の軽減措置
a.不動産取得税
不動産を取得した際には、原則として不動産取得税が課税価額の4%の税率により課されます。なお、住宅及び土地の取得については2024年3月31日までは3%に軽減されます。
なお、投資法人の規約に資産運用の方針として、特定不動産(不動産、不動産の賃借権若しくは地上権又は不動産の所有権、土地の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権をいいます。以下、本(ロ)において同じです。)の価額の合計額の本投資法人の有する特定資産の価格の合計額に占める割合である特定不動産の割合を100分の75以上とする旨の記載があることその他の要件を満たす投資法人が、2023年3月31日までに取得する一定の不動産に対しては、不動産取得税の課税価額が5分の2に軽減されます。
b.登録免許税
不動産を取得した際の所有権の移転登記に対しては、原則として登録免許税が課税価額の2%の税率により課されます。なお、売買により取得した土地については税率が2023年3月31日までは1.5%に軽減されています。また、投資法人の規約に資産運用の方針として、特定不動産の割合を100分の75以上とする旨の定めがある事その他の要件を満たす投資法人が取得する不動産に対しては、2023年3月31日までは登録免許税の税率が1.3%に軽減されています。
c.海外不動産等投資に係る税務
本投資法人は日本国外の不動産等の所有権を直接又は信託等を通じて取得する可能性があります。この場合、当該不動産等から稼得する収益について、現地で法人税等が課税される可能性がありますが、本投資法人は当該法人税等について外国税額の控除の適用を受けることを目指します。また、本投資法人は海外不動産保有法人をとおして日本国外の不動産等を取得する可能性があります。この場合、不動産を保有する海外不動産保有法人は、当該不動産等から稼得する収益について、現地で法人税等が課される可能性があります。この場合、本投資法人は、課税後の利益について配当を受取ることになりますが、本投資法人が受取る海外不動産保有法人からの配当等について、益金不算入制度の適用はありません。また、海外不動産保有法人が外国関係会社に該当する場合には、タックスヘイブン税制の適用対象となる可能性があります。本投資法人が海外不動産保有法人から受取る配当又は利子に源泉税が課される場合は当該源泉税について、また、海外不動産保有法人がタックスヘイブン税制の適用対象となる場合は、海外不動産保有法人が現地で課された法人税について、それぞれ外国税額の控除の適用を受けることを目指します。
日本の居住者又は日本法人である投資主及び投資法人に関する課税上の一般的な取扱いは、下記のとおりです。なお、税法等の改正、税務当局等による解釈・運用の変更により、以下の内容は変更されることがあります。また、個々の投資主の固有の事情によっては異なる取扱いが行われることがあります。
① 投資主の税務
(イ)個人投資主の税務
a.配当等の額に係る税務
個人投資主が上場投資法人である本投資法人から受取る金銭の分配のうち、本投資法人の利益及び一時差異等調整引当額の増加額からなる金額(以下「配当等の額」といいます。)は、原則として上場株式の配当と同様です。ただし、配当控除の適用はありません。
ⅰ. 源泉徴収
配当等の額に係る源泉徴収税率は20%(所得税15%、住民税5%)となります。
なお、2013年1月1日から2037年12月31日までの間に生ずる配当等の額に課される所得税の額に対しては、2.1%の税率により復興特別所得税が課されるため、所得税及び住民税の額と合わせると2014年1月1日以降は20.315%の税率により源泉徴収されます。
(注) 大口個人投資主(配当基準日において発行済投資口の総口数の3%以上を保有する者(2023年10月1日以後に配当等の支払を受ける場合は、配当基準日においてその者を判定の基礎となる株主とした場合に同族会社に該当することとなる法人が保有する本投資口と合算して発行済投資口の総口数の3%以上を保有する者を含みます。))に対しては、20%(所得税20% 2013年1月1日から2037年12月31日までは復興特別所得税と合わせて20.42%)の源泉徴収税率が適用されます。
ⅱ. 確定申告
上場株式等の配当等については、総合課税の他に、20%(所得税15%、住民税5%)の税率による申告分離課税を選択できます。なお、2013年から2037年までの各年分の配当所得に課される所得税の額に対しては、2.1%の税率により復興特別所得税が課されるため、申告分離課税を選択した場合、所得税及び住民税を合わせると2014年分以降は20.315%の税率により課税されます。
上場株式等の配当等は特例の対象となり、個人投資主は金額にかかわらず源泉徴収だけで納税手続を終了させる確定申告不要制度を選択することも可能です。
(注) 大口個人投資主(配当基準日において発行済投資口の総口数の3%以上を保有する者(2023年10月1日以後に配当等の支払を受ける場合は、配当基準日においてその者を判定の基礎となる株主とした場合に同族会社に該当することとなる法人が保有する本投資口と合算して発行済投資口の総口数の3%以上を保有する者を含みます。))は、少額配当となる場合を除き総合課税による確定申告が必要となります。
ⅲ. 源泉徴収選択口座への受入れ
個人投資主が受けるべき上場株式等の配当等については、金融商品取引業者等における特定口座の源泉徴収選択口座(源泉徴収を選択した特定口座)内に受け入れることを選択できます。
ⅳ. 少額投資非課税制度(NISA)
金融商品取引業者等に開設した非課税口座の非課税管理勘定で取得した少額上場株式等(2014年から2015年まで新規投資額で毎年100万円を上限、2016年から2023年まで新規投資額で毎年120万円を上限)及び特定非課税管理勘定で取得したもの(2024年1月1日から2028年12月31日までの期間における新規投資額で毎年102万円を上限とします。)に係る配当等で、その非課税管理勘定及び特定非課税管理勘定の開設年の1月1日から5年以内に支払を受けるべきものについては、所得税及び住民税が課されません。
(注) 非課税口座を開設できるのは、その年の1月1日において満20歳以上(2023年1月1日以降は満18歳以上)である方に限ります。また、本非課税制度の適用を受けるためには、配当金の受取方法として「株式数比例配分方式」を選択する必要があります。
ⅴ. 未成年者少額投資非課税制度(ジュニアNISA)
2016年4月1日から実施された未成年者少額投資非課税制度に基づき、金融商品取引業者等に開設した未成年者口座の非課税管理勘定で取得した少額上場株式等(2016年から2023年まで新規投資額で毎年80万円を上限)に係る配当等で、その非課税管理勘定の開設年の1月1日から5年以内に支払を受けるべきもの及び継続管理勘定で支払を受けるべきものについては、所得税及び住民税が課されません。
(注) 未成年者口座を開設できるのは、その年の1月1日において満20歳未満(2023年は満18歳未満)である方及びその年に出生した方に限ります。また、本非課税制度の適用を受けるためには、配当金の受取方法として「株式数比例配分方式」を選択する必要があります。
b.出資等減少分配に係る税務
個人投資主が本投資法人から受け取る利益を超える金銭の分配(分割型分割、株式分配及び組織変更による場合を除きます。)のうち、一時差異等調整引当額の増加額以外のもの(以下「出資等減少分配」といいます。)は、出資総額等の減少額として扱われ、この金額のうち投資法人の税務上の資本金等の額に相当する金額を超える金額がある場合には、みなし配当とされる部分とみなし配当以外の譲渡収入とされる部分にわけて取り扱われます。
ⅰ. みなし配当
この金額は本投資法人から通知します。みなし配当には上記a.における配当等の額と同様の課税関係が適用されます。
ⅱ. みなし譲渡収入
出資総額等の減少額のうちみなし配当以外の部分の金額は、投資口の譲渡に係る収入金額として扱われます。投資主はこのみなし譲渡収入に対応する譲渡原価(注1)を算定し、投資口の譲渡損益(注2)を計算します。この譲渡損益の取扱いは、下記c.における投資口の譲渡と同様の課税関係が適用されます。また、投資口の取得価格の調整(注3)を行います。
(注1)譲渡原価の額=従前の取得価額×一定割合*
*一定割合は、本投資法人から通知します。
(注2)譲渡損益の額=みなし譲渡収入金額-譲渡原価の額
(注3)調整後の取得価額=従前の取得価額-譲渡原価の額
c.投資口の譲渡に係る税務
個人投資主が上場投資法人である本投資法人の投資口を譲渡した際の譲渡益は、上場株式等に係る譲渡所得等として、申告分離課税の対象となり20%(所得税15%、住民税5%)の税率で課税されます。なお、2013年から2037年までの各年分の株式等に係る譲渡所得等に課される所得税の額に対しては、2.1%の税率により復興特別所得税が課されるため、所得税及び住民税の額と合わせると、20.315%の税率により課税されます。譲渡損が生じた場合は、他の上場株式等に係る譲渡所得等との相殺を除き、他の所得と損益通算はできません。ただし、金融商品取引業者等を通じて本投資法人の投資口を譲渡した場合には、以下のi.及びⅱ.の損益通算及び繰越控除の対象となります。
i. 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除
上場株式等を金融商品取引業者等を通じて譲渡したことにより生じた譲渡損失の金額は、確定申告により、その年分の上場株式等に係る配当所得等の金額(上場株式等の配当等に係る配当所得については、申告分離課税を選択したものに限ります。)と損益通算することができます。
また、損益通算してもなお控除しきれない譲渡損失の金額については、翌年以後3年間にわたり、確定申告により上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得等の金額から繰越控除することができます。
(注1)繰越控除を行う場合は、譲渡損失の生じた年から連続して確定申告書を提出することが必要です。
(注2)2016年分以後、株式等は上場株式等(金融商品取引所に上場されている株式等や国債、地方債、公募公社債等をいいます。)と一般株式等(上場株式等以外の株式等をいいます。)に区分されます。本投資法人の投資口は上場株式等として取り扱われます。
ⅱ. 源泉徴収口座内の譲渡
本投資法人の投資口は特定口座制度の対象となります。金融商品取引業者に特定口座を開設し源泉徴収口座を選択した場合、その特定口座内における上場株式等の譲渡による所得は申告不要とすることができます。
なお、金融商品取引業者等を通じて支払を受ける上場株式等の配当等については、その金融商品取引業者等に開設している源泉徴収口座に受け入れることができます。
また、上場株式等の配当等を受け入れた源泉徴収口座内に上場株式等を譲渡したことにより生じた譲渡損失の金額があるときは、上場株式等の配当等の額の総額からその上場株式等を譲渡したことにより生じた譲渡損失の金額を控除(損益通算)した金額を基に源泉徴収税額が計算されます。
ⅲ. 少額投資非課税制度(NISA)
金融商品取引業者等に開設した非課税口座の非課税管理勘定で取得した少額上場株式等(2014年から2015年まで新規投資額で毎年100万円を上限、2016年から2023年まで新規投資額で毎年120万円を上限)及び特定非課税管理勘定で取得したもの(2024年1月1日から2028年12月31日までの期間における新規投資額で毎年102万円を上限とします。)を、その非課税管理勘定及び特定非課税管理勘定の開設年の1月1日から5年内に譲渡した場合には、その譲渡所得等については所得税及び住民税が課されません。なお、非課税口座内で譲渡損失が生じても、当該損失は、ないものとみなされ、上記のi.及びⅱ.の損益通算や繰越控除は適用できません。
(注) 非課税口座を開設できるのは、その年の1月1日において満20歳以上(2023年1月1日以降は満18歳以上)である方に限ります。
ⅳ. 未成年者少額投資非課税制度(ジュニアNISA)
2016年4月1日から実施された未成年者少額投資非課税制度に基づき、金融商品取引業者等に開設した未成年者口座の非課税管理勘定で取得した少額上場株式等(2016年から2023年まで新規投資額で毎年80万円を上限)を、その非課税管理勘定の開設年の1月1日から5年以内に譲渡した場合及び継続管理勘定で譲渡した場合には、その譲渡所得等については所得税及び住民税が課されません。なお、未成年者口座内で譲渡損失が生じても、当該損失は、ないものとみなされ、上記のi.及びⅱ.の損益通算や繰越控除は適用できません。
(注) 未成年者口座を開設できるのは、その年の1月1日において満20歳未満(2023年は満18歳未満)である方及びその年に出生した方に限ります。
(ロ)法人投資主の税務
a.配当等の額に係る税務
法人投資主が本投資法人から受け取る配当等の額は、原則として分配の決議のあった日の属する投資主の事業年度において益金計上されます。本投資法人の投資口は金融商品取引所に上場されている株式等として取扱われ、分配金を受け取る際には原則として15%の税率により源泉徴収がされますが、この源泉税は配当等に対する所得税として所得税額控除の対象となります。受取配当等の益金不算入の規定の適用はありません。
(注) 一時差異等調整引当額の分配はみなし配当ではないため、所得税額控除においては所得期間の按分が必要となります。
2013年1月1日から2037年12月31日までの間に生ずる配当等の額に課される所得税の額に対しては、2.1%の税率により復興特別所得税が課されるため、所得税の額と合わせると2014年1月1日以降は15.315%の税率により源泉徴収されます。なお、この復興特別所得税は法人投資主の復興特別法人税の課税期間終了後は法人税の申告上、税額控除の対象となります。
2023年10月1日以後、本投資法人の発行済投資口の総口数の3分の1超を配当等の額に係る基準日等において保有する一定の法人投資主が本投資法人から配当等の額を受け取る場合には、所得税の源泉徴収はありません。
b.出資等減少分配に係る税務
法人投資主が本投資法人から受け取る出資等減少分配は、出資総額の減少額として扱われ、みなし配当とされる部分とみなし配当以外の譲渡収入とされる部分にわけて取り扱われます。
ⅰ. みなし配当
この金額は本投資法人から通知します。みなし配当には上記a.における配当等の額と同様の課税関係が適用されます。
(注) ただし、所得税額控除においては所得期間の按分は行いません。
ⅱ. みなし譲渡収入
出資総額等の減少額のうちみなし配当以外の部分の金額は、投資口の譲渡に係る収入金額として扱われます。投資主はこのみなし譲渡収入に対応する譲渡原価を算定し、投資口の譲渡損益を計算します。この譲渡損益の取扱いは、下記c.における投資口の譲渡と同様の課税関係が適用されます。また、投資口の取得価格の調整を行います。譲渡原価、譲渡損益、取得価額の調整の計算方法は、個人投資主の場合と同様です。
c.投資口の譲渡に係る税務
法人投資主が本投資口を譲渡した際の譲渡損益は、法人税の計算上、益金又は損金として計上されます。
② 本投資法人の税務
(イ)配当等の額の損金算入要件
税法上、投資法人に係る課税の特例の規定により、一定の要件を満たす投資法人に対しては、投資法人と投資主との間の二重課税を排除するため、配当等の額を本投資法人の損金に算入することが認められています。
配当等の額を損金算入するために満たすべき主要な要件(いわゆる導管性要件)は以下のとおりです。
a.その事業年度に係る配当等の額が租税特別措置法施行令に規定する配当可能利益の額の90%超であること。
b.他の法人(租税特別措置法施行規則に定める一定の法人を除きます。)の発行済株式又は出資(匿名組合に対する出資を含みます。)の総数又は総額の50%以上(割合の判定にあたっては、匿名組合を通じて間接的に保有する株式等を含めて判定します。)を有していないこと。
c.租税特別措置法に規定する機関投資家以外の者から借入れを行っていないこと。
d.事業年度の終了の時において同族会社のうち租税特別措置法施行令に定めるものに該当していないこと。
e.投資口の発行価額の総額のうち国内において募集される投資口の発行価額の占める割合が50%を超える旨が投資法人の規約において記載されていること。
f.発行済の投資口が事業年度の終了の時において50人以上の者によって所有されていること。
(ロ)不動産流通税の軽減措置
a.不動産取得税
不動産を取得した際には、原則として不動産取得税が課税価額の4%の税率により課されます。なお、住宅及び土地の取得については2024年3月31日までは3%に軽減されます。
なお、投資法人の規約に資産運用の方針として、特定不動産(不動産、不動産の賃借権若しくは地上権又は不動産の所有権、土地の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権をいいます。以下、本(ロ)において同じです。)の価額の合計額の本投資法人の有する特定資産の価格の合計額に占める割合である特定不動産の割合を100分の75以上とする旨の記載があることその他の要件を満たす投資法人が、2023年3月31日までに取得する一定の不動産に対しては、不動産取得税の課税価額が5分の2に軽減されます。
b.登録免許税
不動産を取得した際の所有権の移転登記に対しては、原則として登録免許税が課税価額の2%の税率により課されます。なお、売買により取得した土地については税率が2023年3月31日までは1.5%に軽減されています。また、投資法人の規約に資産運用の方針として、特定不動産の割合を100分の75以上とする旨の定めがある事その他の要件を満たす投資法人が取得する不動産に対しては、2023年3月31日までは登録免許税の税率が1.3%に軽減されています。
c.海外不動産等投資に係る税務
本投資法人は日本国外の不動産等の所有権を直接又は信託等を通じて取得する可能性があります。この場合、当該不動産等から稼得する収益について、現地で法人税等が課税される可能性がありますが、本投資法人は当該法人税等について外国税額の控除の適用を受けることを目指します。また、本投資法人は海外不動産保有法人をとおして日本国外の不動産等を取得する可能性があります。この場合、不動産を保有する海外不動産保有法人は、当該不動産等から稼得する収益について、現地で法人税等が課される可能性があります。この場合、本投資法人は、課税後の利益について配当を受取ることになりますが、本投資法人が受取る海外不動産保有法人からの配当等について、益金不算入制度の適用はありません。また、海外不動産保有法人が外国関係会社に該当する場合には、タックスヘイブン税制の適用対象となる可能性があります。本投資法人が海外不動産保有法人から受取る配当又は利子に源泉税が課される場合は当該源泉税について、また、海外不動産保有法人がタックスヘイブン税制の適用対象となる場合は、海外不動産保有法人が現地で課された法人税について、それぞれ外国税額の控除の適用を受けることを目指します。