有価証券報告書(内国投資証券)-第5期(平成27年9月1日-平成28年2月29日)
(1)【名称、資本金の額及び事業の内容】
① 名称
株式会社シンプレクス・リート・パートナーズ
(英文ではSimplex REIT Partners Inc.と表示します。)
② 資本金の額
50百万円(本書提出日現在)
③ 事業の内容
(ア)投資法人の設立企画人としての業務
(イ)投資信託委託業
(ウ)投資法人資産運用業
(エ)宅地建物取引業
(オ)投資信託及び投資法人に関する法律に基づく一般事務の受託業務
(カ)不動産の売買、所有、管理、賃貸、運用及びその仲介
(キ)不動産信託受益権の取得、保有及び処分
(ク)資産の管理及び運用、資産の流動化並びに資産への投資に関するコンサルティング
(ケ)上記(ア)ないし(ク)に関連又は附帯する一切の事業
④ 会社の沿革
⑤ 株式の総数及び資本の額の増減
(ア)発行可能株式総数(本書提出日現在)
8万株
(イ)発行済株式の総数(本書提出日現在)
2万2,600株
(ウ)最近5年間における資本の増減
⑥ その他
(ア)役員の変更
資産運用会社の取締役及び監査役は、株主総会において議決権のある発行済株式の総数の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成により選任されます。取締役の選任については、累積投票によりません。取締役の任期は、就任後1年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時までで、監査役の任期は、就任後4年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時までです。但し、株主総会の決議によって、法令で定める限度において、その期間を延長し又は短縮することを妨げません。また、補欠又は増員として就任した取締役の任期は、前任者又は現任者の残任期間と同一とし、補欠として就任した監査役の任期は、前任者の残任期間とします。資産運用会社において取締役及び監査役の変更があった場合には、監督官庁へ遅滞なく届け出ます(金融商品取引法第31条第1項、第29条の2第1項第3号)。また、資産運用会社の常務に従事する取締役が他の会社の常務に従事し又は事業を営もうとする場合には、監督官庁の承認を必要とします(投信法第13条)。
(イ)訴訟事件その他資産運用会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実
本書提出日現在において、本資産運用会社に関して、訴訟事件その他重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
⑦ 関係業務の概要
本投資法人が、本資産運用会社に委託する業務の内容は以下のとおりです。ここで、運用資産とは、規約に規定する特定資産、投資口の募集(追加募集を含みます。)等により生ずる本投資法人の投資口の引受払込にかかる金銭、借入金及び投資法人債の発行により調達した金銭、敷金又は保証金その他本投資法人が第三者から受領するこれらに類する金銭並びに運用により生じた収益にかかる金銭その他本投資法人の資産の全部をいいます。
a.運用資産の運用にかかる業務
b.本投資法人が行う資金調達にかかる業務
c.運用資産の状況等についての本投資法人への報告業務
d.運用資産にかかる運用計画の策定業務
e.その他本投資法人が随時委託する上記a.ないしd.に付随し又は関連する業務
① 名称
株式会社シンプレクス・リート・パートナーズ
(英文ではSimplex REIT Partners Inc.と表示します。)
② 資本金の額
50百万円(本書提出日現在)
③ 事業の内容
(ア)投資法人の設立企画人としての業務
(イ)投資信託委託業
(ウ)投資法人資産運用業
(エ)宅地建物取引業
(オ)投資信託及び投資法人に関する法律に基づく一般事務の受託業務
(カ)不動産の売買、所有、管理、賃貸、運用及びその仲介
(キ)不動産信託受益権の取得、保有及び処分
(ク)資産の管理及び運用、資産の流動化並びに資産への投資に関するコンサルティング
(ケ)上記(ア)ないし(ク)に関連又は附帯する一切の事業
④ 会社の沿革
| 年月日 | 事項 |
| 平成17年7月1日 | 会社設立 |
| 平成17年8月12日 | 宅地建物取引業者免許取得 (免許番号 東京都知事(3)第84787号) |
| 平成17年10月14日 | 宅地建物取引業法上の取引一任代理等の認可取得 (認可番号 国土交通大臣認可第46号) |
| 平成17年12月27日 | 証券取引法等の一部を改正する法律(平成18年法律第65号)による改正前の投信法上の投資法人資産運用業の認可取得 (認可番号 内閣総理大臣第59号) |
| 平成19年9月30日 | 金融商品取引法上の投資運用業のみなし登録 (登録番号 関東財務局長(金商)第342号) |
⑤ 株式の総数及び資本の額の増減
(ア)発行可能株式総数(本書提出日現在)
8万株
(イ)発行済株式の総数(本書提出日現在)
2万2,600株
(ウ)最近5年間における資本の増減
| 年月日 | 資本の増減 |
| 平成23年12月12日 | 資本の額を50百万円から1億15百万円に増額 |
| 平成24年3月30日 | 資本の額を1億15百万円から50百万円に減額 |
⑥ その他
(ア)役員の変更
資産運用会社の取締役及び監査役は、株主総会において議決権のある発行済株式の総数の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成により選任されます。取締役の選任については、累積投票によりません。取締役の任期は、就任後1年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時までで、監査役の任期は、就任後4年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時までです。但し、株主総会の決議によって、法令で定める限度において、その期間を延長し又は短縮することを妨げません。また、補欠又は増員として就任した取締役の任期は、前任者又は現任者の残任期間と同一とし、補欠として就任した監査役の任期は、前任者の残任期間とします。資産運用会社において取締役及び監査役の変更があった場合には、監督官庁へ遅滞なく届け出ます(金融商品取引法第31条第1項、第29条の2第1項第3号)。また、資産運用会社の常務に従事する取締役が他の会社の常務に従事し又は事業を営もうとする場合には、監督官庁の承認を必要とします(投信法第13条)。
(イ)訴訟事件その他資産運用会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実
本書提出日現在において、本資産運用会社に関して、訴訟事件その他重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
⑦ 関係業務の概要
本投資法人が、本資産運用会社に委託する業務の内容は以下のとおりです。ここで、運用資産とは、規約に規定する特定資産、投資口の募集(追加募集を含みます。)等により生ずる本投資法人の投資口の引受払込にかかる金銭、借入金及び投資法人債の発行により調達した金銭、敷金又は保証金その他本投資法人が第三者から受領するこれらに類する金銭並びに運用により生じた収益にかかる金銭その他本投資法人の資産の全部をいいます。
a.運用資産の運用にかかる業務
b.本投資法人が行う資金調達にかかる業務
c.運用資産の状況等についての本投資法人への報告業務
d.運用資産にかかる運用計画の策定業務
e.その他本投資法人が随時委託する上記a.ないしd.に付随し又は関連する業務