訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第1期(平成25年6月25日-平成26年2月28日)

【提出】
2015/04/10 15:07
【資料】
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【項目】
49項目
(2)【投資対象】
① 投資対象とする資産の種類
以下、本投資法人による投資対象を示します。
(ア) 本投資法人はその規約で、主として以下に掲げる特定資産に投資するものとしています(規約第29条第1項)。
a. 不動産
b. 次に掲げる各資産(以下、総称して「不動産同等物」といい、不動産及び不動産同等物を総称して「不動産等」といいます。)
(ⅰ) 不動産の賃借権
(ⅱ) 地上権
(ⅲ) 不動産、不動産の賃借権又は地上権を信託する信託の受益権(不動産に付随する金銭と併せて信託する包括信託を含みます。)
(ⅳ) 信託財産を主として不動産、不動産の賃借権又は地上権に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
(ⅴ) 当事者の一方が相手方の行うa.不動産又はb.(i)ないし(ⅳ)に掲げる資産の運用のために出資を行い、相手方がその出資された財産を主として当該資産に対する投資として運用し、当該運用から生じる利益の分配を行うことを約する契約に係る出資の持分(以下「不動産匿名組合出資持分」といいます。)
(ⅵ) 信託財産を主として(v)に掲げる資産に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
c. 不動産等を主たる投資対象とすることを目的とする次に掲げるもの(以下「不動産対応証券」と総称します。)
(i) 優先出資証券(資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号。その後の改正を含みます。)(以下「資産流動化法」といいます。)に定める優先出資証券をいいます。)
(ⅱ) 投資信託の受益証券(投信法に定める受益証券をいいます。)
(ⅲ) 投資法人の投資証券(投信法に定める投資証券をいいます。)
(ⅳ) 特定目的信託の受益証券(資産流動化法に定める特定目的信託の受益証券をいいます。)(上記b.(ⅲ)、(ⅳ)又は(ⅵ)に掲げる資産に該当するものを除きます。)
(イ) 本投資法人は、上記(ア)に掲げる特定資産の他、以下の特定資産により運用します(規約第29条第2項)
a. 預金
b. 譲渡性預金
c. 金銭債権(本(イ)においては、投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令第480号。その後の改正を含みます。)(以下「投信法施行令」といいます。)に定めるものをいいます。)
d. 有価証券(投信法に定めるものをいい、第1項に該当するものを除きます。)
e. 信託財産を主としてa.ないしd.に掲げる資産に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権及びかかる信託の受益権に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
f. デリバティブ取引に係る権利(本(イ)においては、投信法施行令に定めるものをいいます。)
(ウ) 本投資法人は、上記(ア)及び(イ)に定める特定資産の他、不動産関連資産に付随して取得が必要又は有用と認められる下記の権利等に投資することができます。
a. 商標法(昭和34年法律第127号。その後の改正を含みます。)に基づく商標権等(商標権又はその専用使用権若しくは通常使用権をいいます。)
b. 温泉法(昭和23年法律第125号。その後の改正を含みます。)において定める温泉の源泉を利用する権利及び当該温泉に関する設備等
c. 電気通信事業法(昭和59年法律第86号。その後の改正を含みます。)において定める電話加入権
d. 資産流動化法に定める特定出資
e. 民法(昭和29年法律第89号。その後の改正を含みます。)(以下「民法」といいます。)上の組合の出資持分(前各項で該当するものを除きます。)
f. 民法上の動産
g. 民法上の地役権
h. 著作権法(昭和45年法律第48号。その後の改正を含みます。)に基づく著作権等
i. 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号。その後の改正を含みます。)に基づく算定割当量、その他これに類似する排出量又は排出権等(温室効果ガスに関する排出権を含みます。)
j. その他不動産関連資産の投資に付随して取得が必要又は有用となるその他の権利