有価証券報告書(内国投資証券)-第4期(平成27年11月1日-平成28年4月30日)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
| 区分 | 前期 自 平成27年5月1日 至 平成27年10月31日 | 当期 自 平成27年11月1日 至 平成28年4月30日 |
| Ⅰ 当期未処分利益 | 1,396,523,135円 | 1,462,617,935円 |
| Ⅱ 分配金の額 | 1,396,190,750円 | 1,462,340,370円 |
| (投資口1口当たりの分配金の額) | (2,575円) | (2,697円) |
| Ⅲ 次期繰越利益 | 332,385円 | 277,565円 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第35条第1項に定める金銭の分配の方針に従い、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の金額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益を超えない額で発行済投資口の総口数542,210口の整数倍数の最大値となる1,396,190,750円を利益分配金として分配することとしました。なお、本投資法人の規約第35条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 | 本投資法人の規約第35条第1項に定める金銭の分配の方針に従い、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の金額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益を超えない額で発行済投資口の総口数542,210口の整数倍数の最大値となる1,462,340,370円を利益分配金として分配することとしました。なお、本投資法人の規約第35条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 |