有価証券報告書(内国投資証券)-第8期(平成29年11月1日-平成30年4月30日)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
| 区分 | 前期 自 2017年5月1日 至 2017年10月31日 | 当期 自 2017年11月1日 至 2018年4月30日 |
| Ⅰ 当期未処分利益 | 2,393,534,091円 | 2,588,710,483円 |
| Ⅱ 分配金の額 | 2,393,020,534円 | 2,585,302,400円 |
| (投資口1口当たりの分配金の額) | (2,962円) | (400円) |
| Ⅲ 次期繰越利益 | 513,557円 | 3,408,083円 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第35条第1項に定める金銭の分配の方針に従い、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の金額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益を超えない額で発行済投資口の総口数807,907口の整数倍数の最大値となる2,393,020,534円を利益分配金として分配することとしました。なお、本投資法人の規約第35条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 | 本投資法人の規約第35条第1項に定める金銭の分配の方針に従い、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の金額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益を超えない額で発行済投資口の総口数6,463,256口の整数倍数の最大値となる2,585,302,400円を利益分配金として分配することとしました。なお、本投資法人の規約第35条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 |