半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年10月16日-令和2年10月15日)
重要な会計方針
1. 有価証券の評価基準及び評価方法
2. 固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。ただし、2016年4月1日以降に取得した有形固定資産については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は、以下の通りであります。
建物 5年
工具、器具及び備品 4年~10年
② 無形固定資産(リース資産を除く)
ソフトウエア(自社利用)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
③ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数として、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3.引当金の計上基準
① 株式給付引当金
株式交付規程に基づく従業員へ当社親会社(スパークス・グループ株式会社)の株式の給付に備えるため、当事業年度末における株式給付債務の見込額に基づき計上しております。
② 長期インセンティブ引当金
役員等に対して支給するインセンティブ報酬の支出に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき計上しております。
4. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
① 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
② 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
③ 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
④ 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
(未適用の会計基準等)
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する包括的な会計基準の開発を行い、2014年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は2018年1月1日以後開始する事業年度から、Topic606は2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされております。
(2)適用予定日
2022年3月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)が、公正価値測定についてほぼ同じ内容の詳細なガイダンス(国際財務報告基準(IFRS)においてはIFRS第13号「公正価値測定」、米国会計基準においてはAccounting Standards CodificationのTopic 820「公正価値測定」)を定めている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する会計基準」等が公表されたものです。
企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその他の取扱いを定めることとされております。
(2)適用予定日
2022年3月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で未定であります。
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)が2003年に公表した国際会計基準(IAS)第1号「財務諸表の表示」(以下「IAS 第1号」)第125項において開示が求められている「見積りの不確実性の発生要因」について、財務諸表利用者にとって有用性が高い情報として日本基準においても注記情報として開示を求めることを検討するよう要望が寄せられ、企業会計基準委員会において、会計上の見積りの開示に関する会計基準(以下「本会計基準」)が開発され、公表されたものです。
企業会計基準委員会の本会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、個々の注記を拡充するのではなく、原則(開示目的)を示したうえで、具体的な開示内容は企業が開示目的に照らして判断することとされ、開発にあたっては、IAS第1号第125項の定めを参考とすることとしたものです。
(2)適用予定日
2021年3月期の年度末から適用します。
「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
(1)概要
「関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続」に係る注記情報の充実について検討することが提言されたことを受け、企業会計基準委員会において、所要の改正を行い、会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準として公表されたものです。
なお、「関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続」に係る注記情報の充実を図るに際しては、関連する会計基準等の定めが明らかな場合におけるこれまでの実務に影響を及ぼさないために、企業会計原則注解(注1-2)の定めを引き継ぐこととされております。
(2)適用予定日
2021年3月期の年度末から適用します。
(追加情報に関する注記)
(株式付与ESOP信託)
当社親会社(スパークス・グループ株式会社)は、グループ従業員(当社、当社親会社及び当社兄弟会社3社(スパークス・グリーンエナジー&テクノロジー株式会社、スパークス・アセット・トラスト&マネジメント株式会社及びスパークス・AI&テクノロジーズ・インベストメント株式会社。)の従業員)に対し、業績向上や株価上昇に対する意欲の高揚を促すことにより、中長期的な企業価値向上を図ることを目的として、「株式付与ESOP信託」を導入しております。なお、当社は「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」(企業会計基準委員会実務対応報告第30号(平成27年3月26日)の指針に従って会計処理を行っております。
(新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積り)
当社では、繰延税金資産の回収可能性等の会計上の見積りについて、財務諸表作成時において入手可能な情報に基づき実施しております。
新型コロナウイルス感染症の影響について、今後の感染の広がりや収束時期を確実に予測することは困難ではありますが、当社が財務諸表作成時点で判断する1年程度の影響を会計上の見積りに反映しております。
注記事項
(貸借対照表関係)
(損益計算書関係)
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.発行済株式に関する事項
2.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.発行済株式に関する事項
2.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
(リース取引関係)
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
重要性がないため、記載を省略しております。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
重要性がないため、記載を省略しております。
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、資金運用については安全性の高い金融商品や預金等の他、ファンド組成等のためのシードマネー等に限定し、資金調達については原則として親会社による株式引受によっております。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である未収投資顧問料及び未収委託者報酬に係る信用リスクは、当社グループが管理あるいは運用するファンド、一任運用財産自体がリスクの高い取引を限定的にしか行っていないポートフォリオ運用であることから、極めて限定的であると判断しております。
また、営業債権債務の一部には外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されておりますが、当該営業債権債務のネットポジションを毎月把握しており、さらに必要と判断した場合には、先物為替予約等を利用してヘッジする予定にしております。
(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
前事業年度(2019年3月31日)
(注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資 産
(1) 現金・預金、(2)預託金、(3)未収委託者報酬、(4)未収投資顧問料及び(5)未収収益
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
負 債
(1) 未払手数料、(2)その他未払金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(注)2.金銭債権の決算日後の償還予定額
当事業年度(2020年3月31日)
(注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資 産
(1) 現金・預金、(2)預託金、(3)未収委託者報酬、(4)未収投資顧問料及び(5)未収収益
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
負 債
(1) 未払手数料、(2)その他未払金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(注)2.金銭債権の決算日後の償還予定額
(有価証券関係)
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
重要性がないため、記載を省略しております。
(デリバティブ取引関係)
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当事項はありません。
(退職給付関係)
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当事項はありません。
(ストック・オプション等関係)
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当事項はありません。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(持分法損益等)
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当事項はありません。
(資産除去債務関係)
前事業年度末(2019年3月31日)
重要性がないため、記載を省略しております。
当事業年度末(2020年3月31日)
重要性がないため、記載を省略しております。
(賃貸等不動産関係)
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当事項はありません。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
当社は、投信投資顧問業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
当社は、投信投資顧問業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1 サービスごとの情報
投信投資顧問業及び関連サービスに関する外部顧客への営業収益が、損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
2 地域ごとの情報
(1) 営業収益
(注) 営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地(ファンドの場合は組成地)を基礎として分類しております。
(2) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。
3 主要な顧客ごとの情報
(注)ファンドの最終受益者は、販売会社や他のファンドを通じて投資されること等があるため、合理的に把握することが困難であります。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1 サービスごとの情報
投信投資顧問業及び関連サービスに関する外部顧客への営業収益が、損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
2 地域ごとの情報
(1) 営業収益
(注) 営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地(ファンドの場合は組成地)を基礎として分類しております。
(2) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。
3 主要な顧客ごとの情報
(注)ファンドの最終受益者は、販売会社や他のファンドを通じて投資されること等があるため、合理的に把握することが困難であります。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当事項はありません。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当事項はありません。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当事項はありません。
[関連当事者情報]
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1 関連当事者との取引
(1)財務諸表提出会社の親会社
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)市場価格を勘案し一般的な取引条件と同様に決定しております。
(注2)上記の表における期末残高には消費税等を含めており、取引金額には消費税等を含めておりません。
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)市場価格を勘案し一般的な取引条件と同様に決定しております。
(注2)上記の表における期末残高には消費税等を含めており、取引金額には消費税等を含めておりません。
2 親会社に関する注記
親会社情報
スパークス・グループ株式会社(株式会社東京証券取引所市場第一部に上場)
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1 関連当事者との取引
(1)財務諸表提出会社の親会社
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)市場価格を勘案し一般的な取引条件と同様に決定しております。
(注2)上記の表における期末残高には消費税等を含めており、取引金額には消費税等を含めておりません。
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)市場価格を勘案し一般的な取引条件と同様に決定しております。
(注2)上記の表のうち、日本国内の会社については期末残高に消費税を含めており、取引金額に消費税等を含めておりません。また、日本国外の会社については期末残高及び取引金額に消費税等を含めておりません。
2 親会社に関する注記
親会社情報
スパークス・グループ株式会社(株式会社東京証券取引所市場第一部に上場)
(1株当たり情報)
(注)1.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(注)2.1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(重要な後発事象)
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当事項はありません。
1. 有価証券の評価基準及び評価方法
| その他有価証券 時価のあるもの | 期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法により算定しております。) |
| 時価のないもの | 総平均法に基づく原価法 |
2. 固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。ただし、2016年4月1日以降に取得した有形固定資産については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は、以下の通りであります。
建物 5年
工具、器具及び備品 4年~10年
② 無形固定資産(リース資産を除く)
ソフトウエア(自社利用)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
③ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数として、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3.引当金の計上基準
① 株式給付引当金
株式交付規程に基づく従業員へ当社親会社(スパークス・グループ株式会社)の株式の給付に備えるため、当事業年度末における株式給付債務の見込額に基づき計上しております。
② 長期インセンティブ引当金
役員等に対して支給するインセンティブ報酬の支出に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき計上しております。
4. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
① 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
② 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
③ 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
④ 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
(未適用の会計基準等)
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する包括的な会計基準の開発を行い、2014年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は2018年1月1日以後開始する事業年度から、Topic606は2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされております。
(2)適用予定日
2022年3月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)が、公正価値測定についてほぼ同じ内容の詳細なガイダンス(国際財務報告基準(IFRS)においてはIFRS第13号「公正価値測定」、米国会計基準においてはAccounting Standards CodificationのTopic 820「公正価値測定」)を定めている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する会計基準」等が公表されたものです。
企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその他の取扱いを定めることとされております。
(2)適用予定日
2022年3月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で未定であります。
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)が2003年に公表した国際会計基準(IAS)第1号「財務諸表の表示」(以下「IAS 第1号」)第125項において開示が求められている「見積りの不確実性の発生要因」について、財務諸表利用者にとって有用性が高い情報として日本基準においても注記情報として開示を求めることを検討するよう要望が寄せられ、企業会計基準委員会において、会計上の見積りの開示に関する会計基準(以下「本会計基準」)が開発され、公表されたものです。
企業会計基準委員会の本会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、個々の注記を拡充するのではなく、原則(開示目的)を示したうえで、具体的な開示内容は企業が開示目的に照らして判断することとされ、開発にあたっては、IAS第1号第125項の定めを参考とすることとしたものです。
(2)適用予定日
2021年3月期の年度末から適用します。
「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
(1)概要
「関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続」に係る注記情報の充実について検討することが提言されたことを受け、企業会計基準委員会において、所要の改正を行い、会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準として公表されたものです。
なお、「関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続」に係る注記情報の充実を図るに際しては、関連する会計基準等の定めが明らかな場合におけるこれまでの実務に影響を及ぼさないために、企業会計原則注解(注1-2)の定めを引き継ぐこととされております。
(2)適用予定日
2021年3月期の年度末から適用します。
(追加情報に関する注記)
(株式付与ESOP信託)
当社親会社(スパークス・グループ株式会社)は、グループ従業員(当社、当社親会社及び当社兄弟会社3社(スパークス・グリーンエナジー&テクノロジー株式会社、スパークス・アセット・トラスト&マネジメント株式会社及びスパークス・AI&テクノロジーズ・インベストメント株式会社。)の従業員)に対し、業績向上や株価上昇に対する意欲の高揚を促すことにより、中長期的な企業価値向上を図ることを目的として、「株式付与ESOP信託」を導入しております。なお、当社は「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」(企業会計基準委員会実務対応報告第30号(平成27年3月26日)の指針に従って会計処理を行っております。
(新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積り)
当社では、繰延税金資産の回収可能性等の会計上の見積りについて、財務諸表作成時において入手可能な情報に基づき実施しております。
新型コロナウイルス感染症の影響について、今後の感染の広がりや収束時期を確実に予測することは困難ではありますが、当社が財務諸表作成時点で判断する1年程度の影響を会計上の見積りに反映しております。
注記事項
(貸借対照表関係)
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | ||||||||||
| ※1.特別法上の準備金の計上を規定した法令の条項は、次のとおりであります。 金融商品取引責任準備金…金融商品取引法第46条の5 | ※1.特別法上の準備金の計上を規定した法令の条項は、次のとおりであります。 金融商品取引責任準備金…金融商品取引法第46条の5 | ||||||||||
| ※2.有形固定資産の減価償却累計額 建 物 144百万円 工具、器具及び備品 173百万円 リース資産 15百万円 | ※2.有形固定資産の減価償却累計額 建 物 205百万円 工具、器具及び備品 236百万円 リース資産 20百万円 | ||||||||||
※3.関係会社に対する資産及び負債
| ※3.関係会社に対する資産及び負債
| ||||||||||
(損益計算書関係)
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||
※ 関係会社に対する取引の主なもの
| ※ 関係会社に対する取引の主なもの
| ||||
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.発行済株式に関する事項
| 株式の種類 | 当事業年度期首 | 増加 | 減少 | 当事業年度末 |
| 普通株式(株) | 50,000 | - | - | 50,000 |
2.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の 総額 (百万円) | 1株当たり 配当額 (円) | 基準日 | 効力発生日 |
| 2018年6月20日 定時株主総会 | 普通株式 | 3,000 | 60,000 | 2018年3月31日 | 2018年6月21日 |
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の 総額 (百万円) | 配当の原資 | 1株当たり 配当額 (円) | 基準日 | 効力発生日 |
| 2019年6月20日 定時株主総会 | 普通株式 | 2,500 | 利益剰余金 | 50,000 | 2019年3月31日 | 2019年6月21日 |
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.発行済株式に関する事項
| 株式の種類 | 当事業年度期首 | 増加 | 減少 | 当事業年度末 |
| 普通株式(株) | 50,000 | - | - | 50,000 |
2.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の 総額 (百万円) | 1株当たり 配当額 (円) | 基準日 | 効力発生日 |
| 2019年6月20日 定時株主総会 | 普通株式 | 2,500 | 50,000 | 2019年3月31日 | 2019年6月21日 |
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の 総額 (百万円) | 配当の原資 | 1株当たり 配当額 (円) | 基準日 | 効力発生日 |
| 2020年6月22日 定時株主総会 | 普通株式 | 2,500 | 利益剰余金 | 50,000 | 2020年3月31日 | 2020年6月23日 |
(リース取引関係)
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
重要性がないため、記載を省略しております。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
重要性がないため、記載を省略しております。
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、資金運用については安全性の高い金融商品や預金等の他、ファンド組成等のためのシードマネー等に限定し、資金調達については原則として親会社による株式引受によっております。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である未収投資顧問料及び未収委託者報酬に係る信用リスクは、当社グループが管理あるいは運用するファンド、一任運用財産自体がリスクの高い取引を限定的にしか行っていないポートフォリオ運用であることから、極めて限定的であると判断しております。
また、営業債権債務の一部には外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されておりますが、当該営業債権債務のネットポジションを毎月把握しており、さらに必要と判断した場合には、先物為替予約等を利用してヘッジする予定にしております。
(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
前事業年度(2019年3月31日)
| (単位:百万円) | |||
| 貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 | |
| (1) 現金・預金 | 6,365 | 6,365 | - |
| (2) 預託金 | 200 | 200 | - |
| (3) 未収委託者報酬 | 914 | 914 | - |
| (4) 未収投資顧問料 | 1,136 | 1,136 | - |
| (5) 未収収益 | 5 | 5 | - |
| 資産計 | 8,623 | 8,623 | - |
| (1) 未払手数料 | 220 | 220 | - |
| (2) その他未払金 | 1,826 | 1,826 | - |
| 負債計 | 2,046 | 2,046 | - |
(注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資 産
(1) 現金・預金、(2)預託金、(3)未収委託者報酬、(4)未収投資顧問料及び(5)未収収益
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
負 債
(1) 未払手数料、(2)その他未払金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(注)2.金銭債権の決算日後の償還予定額
| (単位:百万円) | ||||
| 1年以内 | 1年超 5年以内 | 5年超 10年以内 | 10年超 | |
| 現金・預金 | 6,365 | - | - | - |
| 預託金 | 200 | - | - | - |
| 未収委託者報酬 | 914 | - | - | - |
| 未収投資顧問料 | 1,136 | - | - | - |
| 未収収益 | 5 | - | - | - |
| 合計 | 8,623 | - | - | - |
当事業年度(2020年3月31日)
| (単位:百万円) | |||
| 貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 | |
| (1) 現金・預金 | 7,553 | 7,553 | - |
| (2) 預託金 | 200 | 200 | - |
| (3) 未収委託者報酬 | 1,020 | 1,020 | - |
| (4) 未収投資顧問料 | 1,172 | 1,172 | - |
| (5) 未収収益 | 5 | 5 | - |
| 資産計 | 9,950 | 9,950 | - |
| (1) 未払手数料 | 218 | 218 | - |
| (2) その他未払金 | 2,196 | 2,196 | - |
| 負債計 | 2,414 | 2,414 | - |
(注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資 産
(1) 現金・預金、(2)預託金、(3)未収委託者報酬、(4)未収投資顧問料及び(5)未収収益
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
負 債
(1) 未払手数料、(2)その他未払金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(注)2.金銭債権の決算日後の償還予定額
| (単位:百万円) | ||||
| 1年以内 | 1年超 5年以内 | 5年超 10年以内 | 10年超 | |
| 現金・預金 | 7,553 | - | - | - |
| 預託金 | 200 | - | - | - |
| 未収委託者報酬 | 1,020 | - | - | - |
| 未収投資顧問料 | 1,172 | - | - | - |
| 未収収益 | 5 | - | - | - |
| 合計 | 9,950 | - | - | - |
(有価証券関係)
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
重要性がないため、記載を省略しております。
(デリバティブ取引関係)
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当事項はありません。
(退職給付関係)
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当事項はありません。
(ストック・オプション等関係)
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当事項はありません。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 繰越欠損金 | 27百万円 | -百万円 | |
| 資産除去債務 | 21 | 33 | |
| 未払事業税 | 13 | 53 | |
| 未確定債務否認 | 165 | 178 | |
| 株式給付引当金否認 | 46 | 67 | |
| 長期インセンティブ引当金否認 | 22 | 21 | |
| 減価償却超過額 | 27 | 40 | |
| 金融商品取引責任準備金 | 0 | 0 | |
| その他 | - | 4 | |
| 繰延税金資産小計 | 325 | 399 | |
| 評価性引当額 | △118 | △122 | |
| 繰延税金資産合計 | 207 | 276 | |
| 繰延税金資産の純額 | 207 | 276 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | ||
| 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。 | 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。 |
(持分法損益等)
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当事項はありません。
(資産除去債務関係)
前事業年度末(2019年3月31日)
重要性がないため、記載を省略しております。
当事業年度末(2020年3月31日)
重要性がないため、記載を省略しております。
(賃貸等不動産関係)
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当事項はありません。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
当社は、投信投資顧問業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
当社は、投信投資顧問業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1 サービスごとの情報
投信投資顧問業及び関連サービスに関する外部顧客への営業収益が、損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
2 地域ごとの情報
(1) 営業収益
| (単位:百万円) | |||||
| 日本 | 欧州 | バミューダ | アジア | その他 | 合計 |
| 6,612 | 2,120 | 393 | 14 | 445 | 9,586 |
(2) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。
3 主要な顧客ごとの情報
| (単位:百万円) | ||
| 顧客の名称又は氏名 | 営業収益 | 関連するセグメント名 |
| スパークス・新・国際優良日本株ファンド | 1,761 | 投信投資顧問業 |
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1 サービスごとの情報
投信投資顧問業及び関連サービスに関する外部顧客への営業収益が、損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
2 地域ごとの情報
(1) 営業収益
| (単位:百万円) | |||||
| 日本 | 欧州 | バミューダ | アジア | その他 | 合計 |
| 8,349 | 1,707 | 107 | 59 | 487 | 10,710 |
(2) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。
3 主要な顧客ごとの情報
| (単位:百万円) | ||
| 顧客の名称又は氏名 | 営業収益 | 関連するセグメント名 |
| スパークス・新・国際優良日本株ファンド | 1,825 | 投信投資顧問業 |
| 未来創生2号投資事業有限責任組合 | 1,233 | 投信投資顧問業 |
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当事項はありません。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当事項はありません。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当事項はありません。
[関連当事者情報]
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1 関連当事者との取引
(1)財務諸表提出会社の親会社
| 種類 | 会社等 の名称 | 所在地 | 資本金又 は出資金 (百万円) | 事業の内容 | 議決権等 の所有 (被所有)割合 (%) | 関連当事者 との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (百万円) | 科目 | 期末残高 (百万円) |
| 親会社 | スパークス・グループ株式会社 | 東京都港区 | 8,585 | 純粋持株会社 | (被所有) 直接100 | グループ管理会社 | 業務委託(注1) (注2) | 372 | 未払金 | 112 |
| 運用報酬等の受取 (注1) (注2) | 1,775 | 未収投資 顧問料 | 476 | |||||||
| 配当金の支払 | 3,000 | - | - | |||||||
| 連結納税による個別帰属額 | 854 | 未払金 | 854 |
(注1)市場価格を勘案し一般的な取引条件と同様に決定しております。
(注2)上記の表における期末残高には消費税等を含めており、取引金額には消費税等を含めておりません。
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社
| 種類 | 会社等 の名称 | 所在地 | 資本金又 は出資金 | 事業の内容 | 議決権等 の所有 (被所有)割合 (%) | 関連当事者 との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (百万円) (注2) | 科目 | 期末残高 (百万円) (注2) |
| 同一の親会社をもつ会社 | スパークス・グリーンエナジー&テクノロジー株式会社 | 東京都 港区 | 25百万円 | 再生可能エネルギーにおける発電事業及びそのコンサルティング | なし | 本社事務所の賃貸 | 賃貸料の受取(注1) | 7 | 未収入金 | 2 |
| 業務の委託 | 業務委託報酬の支払 (注1) | 1 | 未払金 | 1 | ||||||
| スパークス・アセット・トラスト&マネジメント株式会社 | 東京都 港区 | 100百万円 | 資産運用業 | なし | 業務の委託 | 業務委託報酬の支払 (注1) | 9 | 未払金 | - | |
| 業務の受託 | 業務受託報酬の受取 (注1) | 5 | 未収入金 | 0 | ||||||
| 本社事務所の賃貸 | 賃貸料の受取(注1) | 10 | 未収入金 | 2 | ||||||
| スパークス・AI&テクノロジーズ・インベストメント株式会社 | 東京都 港区 | 50百万円 | 資産運用業 | なし | 本社事務所の賃貸 | 賃貸料の受取(注1) | 0 | 未収入金 | 0 | |
| SPARX Overseas Ltd. | バミューダ諸島 | 1,562 千米ドル | 資産運用業 | なし | 海外籍ファンドの運用・ 管理の委託 | 運用報酬等の受取 (注1) | 376 | 未収投資 顧問料 | 56 | |
| 業務の委託 | 業務委託報酬の受取 (注1) | 4 | 未収入金 | 1 | ||||||
| 販売会社 | 手数料の受取(注1) | 13 | 未収収益 | 2 | ||||||
| SPARX Asset Management Korea Co., Ltd. | 韓国 ソウル | 4,230百万 韓国ウォン | 資産運用業 | なし | 海外籍ファンドの運用・ 管理の委託 | 運用報酬等の受取 (注1) | 1 | 未収投資 顧問料 | 0 | |
| 業務の委託 | 業務委託報酬の支払 (注1) | 1 | 未払金 | 1 | ||||||
| SPARX Asia Investment Advisors Limited | 中国 香港 特別 行政区 | 3,100千 香港ドル | 資産運用業 | なし | 運用の委託 | 運用助言報酬の支払 (注1) | 3 | 未払金 | 3 | |
| 業務の委託 | 業務委託報酬の支払 (注1) | 121 | 未払金 | 29 | ||||||
| 海外籍ファンドの運用・ 管理の委託 | 運用報酬等の受取 (注1) | 0 | 未収投資 顧問料 | 0 |
(注1)市場価格を勘案し一般的な取引条件と同様に決定しております。
(注2)上記の表における期末残高には消費税等を含めており、取引金額には消費税等を含めておりません。
2 親会社に関する注記
親会社情報
スパークス・グループ株式会社(株式会社東京証券取引所市場第一部に上場)
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1 関連当事者との取引
(1)財務諸表提出会社の親会社
| 種類 | 会社等 の名称 | 所在地 | 資本金又 は出資金 (百万円) | 事業の内容 | 議決権等 の所有 (被所有)割合 (%) | 関連当事者 との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (百万円) (注2) | 科目 | 期末残高 (百万円) (注2) |
| 親会社 | スパークス・グループ株式会社 | 東京都港区 | 8,587 | 純粋持株会社 | (被所有) 直接100 | グループ管理会社 | 業務委託(注1) | 340 | 未払金 | 93 |
| 運用報酬等の受取 (注1) | 2,893 | 未収投資 顧問料 | 563 | |||||||
| 経費の 立替 | 124 | 未収入金 | 124 | |||||||
| 配当金の支払 | 2,500 | - | - | |||||||
| 連結納税による個別帰属額 | 1,181 | 未払金 | 1,181 |
(注1)市場価格を勘案し一般的な取引条件と同様に決定しております。
(注2)上記の表における期末残高には消費税等を含めており、取引金額には消費税等を含めておりません。
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社
| 種類 | 会社等 の名称 | 所在地 | 資本金又 は出資金 | 事業の内容 | 議決権等 の所有 (被所有)割合 (%) | 関連当事者 との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (百万円) (注2) | 科目 | 期末残高 (百万円) (注2) |
| 同一の親会社をもつ会社 | スパークス・グリーンエナジー&テクノロジー株式会社 | 東京都 港区 | 25百万円 | 再生可能エネルギーにおける発電事業及びそのコンサルティング | なし | 本社事務所の賃貸 | 賃貸料の受取(注1) | 10 | 未収入金 | 6 |
| 業務の委託 | 業務委託報酬の支払 (注1) | 2 | 未払金 | 1 | ||||||
| スパークス・アセット・トラスト&マネジメント株式会社 | 東京都 港区 | 100百万円 | 資産運用業 | なし | 業務の委託 | 業務委託報酬の受取 (注1) | 3 | 未収入金 | 0 | |
| 本社事務所の賃貸 | 賃貸料の受取(注1) | 11 | 未収入金 | 6 | ||||||
| スパークス・AI&テクノロジーズ・インベストメント株式会社 | 東京都 港区 | 50百万円 | 資産運用業 | なし | 私募の取扱 手数料 | 手数料の受取(注1) | 1 | - | - | |
| 業務の委託 | 業務委託報酬の受取 (注1) | 0 | 未収入金 | 0 | ||||||
| 本社事務所の賃貸 | 賃貸料の受取(注1) | 2 | 未収入金 | 1 | ||||||
| SPARX Overseas Ltd. | バミューダ諸島 | 1,562 千米ドル | 資産運用業 | なし | 海外籍ファンドの運用・ 管理の委託 | 運用報酬等の受取 (注1) | 94 | 未収投資 顧問料 | 9 | |
| 業務の委託 | 業務委託報酬の受取 (注1) | 4 | 未収入金 | 1 | ||||||
| 販売会社 | 手数料の受取(注1) | 9 | 未収収益 | 1 | ||||||
| SPARX Asset Management Korea Co., Ltd. | 韓国 ソウル | 4,230百万 韓国ウォン | 資産運用業 | なし | 海外籍ファンドの運用・ 管理の委託 | 運用報酬等の受取 (注1) | 1 | 未収投資 顧問料 | 0 | |
| 業務の委託 | 業務委託報酬の支払 (注1) | 46 | 未払金 | 33 | ||||||
| SPARX Capital Investments, Inc. | 米国 カリフォルニア州 | 1,000千 米ドル | 投資アドバイザリー業 | なし | アドバイザリー契約 | アドバイザリー報酬の支払 (注1) | 24 | 未払金 | 24 | |
| SPARX Asia Investment Advisors Limited | 中国 香港 特別 行政区 | 3,100千 香港ドル | 資産運用業 | なし | 運用の委託 | 運用助言報酬の支払 (注1) | 18 | 未払金 | 8 | |
| 業務の委託 | 業務委託報酬の支払 (注1) | 134 | 未払金 | 32 | ||||||
| 海外籍ファンドの運用・ 管理の委託 | 運用報酬等の受取 (注1) | 2 | 未収投資 顧問料 | 0 |
(注1)市場価格を勘案し一般的な取引条件と同様に決定しております。
(注2)上記の表のうち、日本国内の会社については期末残高に消費税を含めており、取引金額に消費税等を含めておりません。また、日本国外の会社については期末残高及び取引金額に消費税等を含めておりません。
2 親会社に関する注記
親会社情報
スパークス・グループ株式会社(株式会社東京証券取引所市場第一部に上場)
(1株当たり情報)
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| (自 2018年4月1日 | (自 2019年4月1日 | ||
| 至 2019年3月31日) | 至 2020年3月31日) | ||
| 1株当たり純資産額 | 139,230円10銭 | 1株当たり純資産額 | 153,796円32銭 |
| 1株当たり当期純利益金額 | 57,750円58銭 | 1株当たり当期純利益金額 | 64,566円22銭 |
| なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 | なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 | ||
(注)1.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 項目 | 前事業年度末 (2019年3月31日) | 当事業年度末 (2020年3月31日) |
| 純資産の部の合計額(百万円) | 6,961 | 7,689 |
| 純資産の部の合計額から控除する金額(百万円) | - | - |
| 普通株式に係る期末純資産額(百万円) | 6,961 | 7,689 |
| 1株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数(株) | 50,000 | 50,000 |
(注)2.1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 項目 | 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) |
| 当期純利益(百万円) | 2,887 | 3,228 |
| 普通株主に帰属しない金額(百万円) | - | - |
| 普通株式に係る当期純利益(百万円) | 2,887 | 3,228 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 50,000 | 50,000 |
(重要な後発事象)
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当事項はありません。