有価証券報告書(内国投資証券)-第1期(平成26年9月4日-平成27年4月30日)
(3)【管理報酬等】
① 役員報酬(規約第30条)
本投資法人の執行役員及び監督役員の報酬の支払基準及び支払の時期は、次のとおりです。
(イ)各執行役員の報酬は、1人あたり月額80万円を上限として役員会が定める金額を、毎月、当月分を当月の最終営業日までに当該執行役員が指定する口座へ振込む方法により支払うものとします。
(ロ)各監督役員に対する報酬は、1人あたり月額50万円を上限として役員会が定める金額を、毎月、当月分を当月の最終営業日までに当該監督役員が指定する口座へ振込む方法により支払うものとします。
② 本資産運用会社への資産運用報酬(規約第29条及び別紙1「資産運用会社に対する資産運用報酬」)
本投資法人が資産の運用を委託する本資産運用会社に支払う資産運用報酬の計算方法及び支払時期はそれぞれ以下のとおりとします。なお、本投資法人は、当該報酬に係る消費税及び地方消費税を加えた金額を本資産運用会社の指定する口座へ振り込むものとします。
(イ)運用報酬Ⅰ
0.60%を上限として本投資法人及び本資産運用会社が別途合意する報酬率(本書の日付現在、料率は0.30%とすることで合意しています。)により、以下の算式によって算出される額(1円未満切捨て)とし、当該報酬計算期間の終了日の翌月末日までに支払います。ただし、本投資法人の第1期営業期間の運用報酬Ⅰについては、当該営業期間中に本投資法人が取得した各不動産等の取得価格に0.60%を上限として本投資法人及び本資産運用会社が別途合意する報酬率を乗じて算出された金額に、当該各不動産等の取得日から第1期営業期間に係る決算期までの実日数を乗じた金額を365で除した金額(1円未満切捨て)を合計して算定される額とし、第1期営業期間に係る決算期の翌月末日までに支払います。
総資産(注1)の額×報酬率×当該報酬計算期間(注2)の実日数/365
(注1)「総資産」とは、期間Ⅰ(後記(注2)に定義します。)については、本投資法人の直前の決算期における貸借対照表(投信法第131条に基づく役員会の承認を受けたものをいいます。以下同じです。)に総資産として計上された額をいい、期間Ⅱ(後記(注2)に定義します。)については、本投資法人の直前の決算期における貸借対照表に総資産として計上された額に期間Ⅰに本投資法人が取得した不動産等の取得価格(注3)を加算し、売却した不動産等の直前の決算期における貸借対照表上の評価額を減算した額をいいます。
(注2)「報酬計算期間」とは、直前の決算期の翌日から3か月目の末日までの期間(以下「期間Ⅰ」といいます。)又は直前の決算期の4か月目の初日から決算期までの期間(以下「期間Ⅱ」といいます。)をいいます。
(注3)運用報酬Ⅰの計算において「取得価格」とは、本投資法人が運用資産として新たに不動産等を取得した場合の当該不動産等の取得価格(ただし、消費税及び地方消費税並びに取得に伴う費用を除きます。)をいいます。
(ロ)運用報酬Ⅱ
6.00%を上限として本投資法人及び本資産運用会社が別途合意する報酬率(本書の日付現在、料率は5.00%とすることで合意しています。)により、以下の算式によって算出される額(1円未満切捨て)とし、本投資法人の当該営業期間に係る決算期後3か月以内に支払います。
当期純利益(注)×報酬率
(注) 「当期純利益」とは、本投資法人の各営業期間における利益(運用報酬Ⅱ並びにそれに伴う消費税及び地方消費税の納付差額計上前の税引前当期純利益をいいます。なお、前営業期間より繰り越された前期繰越損失の額があるときは、その金額を補填した後の金額とします。)をいいます。
(ハ)取得報酬
1.00%(ただし、本資産運用会社の定める利害関係人取引規程に定義される利害関係人から取得した場合は、0.50%)を上限とし本投資法人及び本資産運用会社が別途合意する報酬率(本書の日付現在、それぞれ上限の報酬率とすることで合意しています。)により、以下の算式によって算出される額とし、当該不動産等を取得した日(所有権移転等の権利移転の効果が生じた日をいいます。)の属する月の翌月末日までに支払います。
取得価格×報酬率
(ニ)譲渡報酬
1.00%(ただし、本資産運用会社の定める利害関係人取引規程に定義される利害関係人に譲渡した場合は、0.50%)を上限とし本投資法人及び本資産運用会社が別途合意する報酬率(本書の日付現在、それぞれ上限の報酬率とすることで合意しています。)により、以下の算式によって算出される額とし、当該不動産等を譲渡した日(所有権移転等の権利移転の効果が生じた日をいう。)の属する月の翌月末日までに支払います。
譲渡価格(注)×報酬率
(注) 「譲渡価格」とは、本投資法人が運用資産である不動産等を譲渡した場合の当該不動産等の譲渡価格(ただし、消費税及び地方消費税並びに譲渡に伴う費用を除きます。)をいいます。
③ 資産保管会社、一般事務(機関運営)受託者、一般事務(会計・税務)受託者及び投資主名簿等管理人への支払手数料
資産保管会社、一般事務(機関運営)受託者、一般事務(会計・税務)受託者及び投資主名簿等管理人がそれぞれの業務を遂行することに対する対価である事務受託手数料は、以下のとおりです。
(イ)資産保管会社の報酬
i. 資産の保管に係る業務及びこれに付随する業務に係る報酬(以下、本(イ)において「資産保管業務報酬」といいます。)は、1月、4月、7月、10月の末日を最終日とする3か月ごとの各計算期間(以下、本(イ)において「計算期間」といいます。)において、本投資法人の当該計算期間初日の直前の決算期における貸借対照表上の資産総額(投信法第129条第2項に規定する貸借対照表上の資産の部の合計額をいいます。)に基づき、後記「基準報酬額表」(以下、本(イ)において「基準報酬額表」といいます。)により計算した金額を上限として、別途本投資法人及び資産保管会社間で合意した金額に消費税及び地方消費税(以下、本(イ)において「消費税等」と総称します。)を加算した金額とします。なお、3か月に満たない場合の資産保管業務報酬は当該期間に含まれる実日数をもとに日割計算した金額(なお、本(イ)において日割計算した金額の1円未満の端数については切捨てとします。)を上限として、別途本資産運用会社及び資産保管会社間で合意した金額に消費税等を加算した金額とします(なお、本(イ)において1年間は365日とします。)。
ii. 本投資法人は、各計算期間の資産保管業務報酬を、各計算期間末日の翌月末日までに資産保管会社の指定する銀行口座への振込又は口座振替の方法により支払います。
iii.本投資法人及び資産保管会社は、経済情勢の変動又は当事者の一方若しくは双方の事情の変化等により資産保管業務報酬の金額が不適当となった場合、互いに協議のうえ、資産保管業務報酬の金額の変更について合意することができます。
(基準報酬額表)
(ロ)一般事務(機関運営)受託者の報酬
i. 本投資法人が一般事務(機関運営)受託者に委託した事務に係る報酬(以下、本(ロ)において「機関運営事務報酬」と総称します。)は、1月、4月、7月、10月の末日を最終日とする3か月ごとの各計算期間(以下、本(ロ)において「計算期間」といいます。)において、本投資法人の当該計算期間初日の直前の決算期における貸借対照表上の資産総額(投信法第129条第2項に規定する貸借対照表上の資産の部の合計額をいいます。)に基づき、後記「基準報酬額表」(以下、本(ロ)において「基準報酬額表」といいます。)により計算した金額を上限として、別途本投資法人及び一般事務(機関運営)受託者間で合意した金額に消費税及び地方消費税(以下、本(ロ)において「消費税等」といいます。)を加算した金額とします。なお、3か月に満たない場合の機関運営事務報酬は当該期間に含まれる実日数をもとに日割計算した金額(なお、本(ロ)において日割計算した金額の1円未満の端数については切捨てとします。)を上限として、別途本資産運用会社及び一般事務(機関運営)受託者間で合意した金額に消費税等を加算した金額とします(なお、本(ロ)において1年間は365日とします。)。
ii. 本投資法人は各計算期間の機関運営事務報酬を、各計算期間末日の翌月末日までに一般事務(機関運営)受託者の指定する銀行口座への振込又は口座振替の方法により支払うものとします。
iii.本投資法人及び一般事務(機関運営)受託者は、経済情勢の変動又は当事者の一方若しくは双方の事情の変化等により機関運営事務報酬の金額が不適当となった場合、互いに協議のうえ、機関運営事務報酬の金額を変更することについて合意することができます。
(基準報酬額表)
(ハ)一般事務(会計・税務)受託者の報酬
i. 本投資法人が一般事務(会計・税務)受託者に委託した事務に係る報酬(以下、本(ハ)において「一般事務報酬」といいます。)の月額は、後記の算式により計算された額(消費税及び地方消費税は別途とします。)とし、本投資法人は、一般事務(会計・税務)受託者に対して、毎年11月から翌年1月分を翌年1月末日、2月から4月分を4月末日、5月から7月分を7月末日、8月から10月分を10月末日(末日が銀行休業日の場合には、前銀行営業日とします。)までに一般事務(会計・税務)受託者の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)又は口座間振替の方法により支払うものとします。ただし、初回の計算期間は設立から平成27年1月末日とし、支払時期は平成27年1月末日とします。
一般事務報酬の月額=
年間固定報酬金額×1/12+変動報酬月額単価(月末時点の本投資法人の保有物件1つあたりの単価をいいます。以下、本(ハ)において同じです。)の合計額
ただし、償却資産税申告書の作成補助に関する業務及び法定調書・支払調書の作成補助に関する業務が発生する月においては、後記の算式により計算された額(消費税及び地方消費税は別途とします。)とします。
一般事務報酬の月額=
年間固定報酬金額×1/12+変動報酬月額単価の合計額+償却資産税申告報酬単価×12月末時点保有物件数+法定調書・支払調書作成報酬
前記算式に記載の年間固定報酬金額は金20,000,000円を、変動報酬月額単価は金200,000円を、償却資産税申告報酬単価は金100,000円を、法定調書・支払調書作成報酬は金100,000円をそれぞれ上限として、本投資法人及び一般事務(会計・税務)受託者が別途合意して定めるものとします。
ii. 前記iの規定にかかわらず、効力発生日から本投資法人が初めて物件を取得した日が属する月の前月までの期間に係る一般事務報酬は、月額金200,000円を上限として本投資法人及び一般事務(会計・税務)受託者が別途合意して定めるものとします。
iii.前記i及びiiにおいて1か月に満たない月に係る一般事務報酬は、日割り計算を行うものとします。
iv. 新規に物件(本ivにおいて、現物不動産に係る共有持分若しくは区分所有権等又は現物不動産を裏付けとする信託の信託受益権に係る準共有持分等(以下、本(ハ)において「本共有持分等」と総称します。)を含みます。)を取得した場合には、初期の固定資産台帳作成・登録報酬として、1物件(本ivにおいては、本共有持分等ごとに、1つの物件として数えます。)あたりの単価金1,000,000円を上限として別途本投資法人及び一般事務(会計・税務)受託者の協議のうえ合意した額を、本投資法人は一般事務(会計・税務)受託者に対して、作業完了時の翌月末日までに一般事務(会計・税務)受託者の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)又は口座間振替の方法により支払うものとします。
v. 事業所税申告書の作成補助業務が生じた場合、一般事務報酬とは別に、事業所税申告報酬として、当該事業所税申告書の申告月の直前の本投資法人の決算期末時点保有物件数に1物件あたりの単価金100,000円を上限として別途本投資法人及び一般事務(会計・税務)受託者の協議のうえ合意した額を乗じた金額を、本投資法人は一般事務(会計・税務)受託者に対して、事業所税申告書の申告月の末日までに一般事務(会計・税務)受託者の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)又は口座間振替の方法により支払うものとします。
vi. 税務調査の立会等により、投信法に規定される会計帳簿及び会計帳簿に関する資料、法人税申告書、地方税申告書、及び消費税申告書、償却資産税申告書、法定調書・支払調書並びに事業所税申告書を除く法律上必要と認められる書類・資料等の作成に関する業務が発生した場合における一般事務報酬は、本投資法人及び一般事務(会計・税務)受託者の協議のうえ合意します。
vii.経済情勢の変動等により一般事務報酬の金額が不適当となったときは、本投資法人及び一般事務(会計・税務)受託者は、互いに協議のうえ、一般事務報酬の金額を変更することができます。
(ニ)投資主名簿等管理人の報酬
i. 本投資法人は、投資主名簿等管理人が委託事務を行うことの対価として、投資主名簿等管理人に対し、後記手数料明細表(以下、本(ニ)において「手数料明細表」といいます。)に掲げる手数料を支払うものとします。ただし、手数料明細表に定めのない事務に対する手数料は、本投資法人及び投資主名簿等管理人協議のうえ決定するものとします。
ii. 投資主名簿等管理人は、前記iの手数料を毎月計算して翌月中に請求し、本投資法人は請求を受けた月の末日(銀行休業日の場合は前営業日)までに投資主名簿等管理人の指定する銀行口座への振込み(振込手数料並びに当該振込手数料金額にかかる消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)又は口座振替による方法により支払うものとします。
(手数料明細表)
本表に定めのない臨時事務(新投資口の発行事務、臨時に行う投資主確定事務及び投資口分布統計表作成事務又は解約に関する事務等)については両当事者協議のうえ、そのつど手数料を定めます。
④ 会計監査人報酬(規約第31条)
会計監査人に対する報酬は、監査の対象となる決算期毎に2,000万円を上限として役員会が定める金額を、当該決算期終了後3か月以内に会計監査人が指定する口座へ振込む方法により支払うものとします。
⑤ 手数料等の金額又は料率についての投資者による照会方法
前記手数料等については、以下の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
トーセイ・アセット・アドバイザーズ株式会社
東京都港区虎ノ門四丁目2番3号虎ノ門トーセイビル4階
電話番号 03-5425-2704
① 役員報酬(規約第30条)
本投資法人の執行役員及び監督役員の報酬の支払基準及び支払の時期は、次のとおりです。
(イ)各執行役員の報酬は、1人あたり月額80万円を上限として役員会が定める金額を、毎月、当月分を当月の最終営業日までに当該執行役員が指定する口座へ振込む方法により支払うものとします。
(ロ)各監督役員に対する報酬は、1人あたり月額50万円を上限として役員会が定める金額を、毎月、当月分を当月の最終営業日までに当該監督役員が指定する口座へ振込む方法により支払うものとします。
② 本資産運用会社への資産運用報酬(規約第29条及び別紙1「資産運用会社に対する資産運用報酬」)
本投資法人が資産の運用を委託する本資産運用会社に支払う資産運用報酬の計算方法及び支払時期はそれぞれ以下のとおりとします。なお、本投資法人は、当該報酬に係る消費税及び地方消費税を加えた金額を本資産運用会社の指定する口座へ振り込むものとします。
(イ)運用報酬Ⅰ
0.60%を上限として本投資法人及び本資産運用会社が別途合意する報酬率(本書の日付現在、料率は0.30%とすることで合意しています。)により、以下の算式によって算出される額(1円未満切捨て)とし、当該報酬計算期間の終了日の翌月末日までに支払います。ただし、本投資法人の第1期営業期間の運用報酬Ⅰについては、当該営業期間中に本投資法人が取得した各不動産等の取得価格に0.60%を上限として本投資法人及び本資産運用会社が別途合意する報酬率を乗じて算出された金額に、当該各不動産等の取得日から第1期営業期間に係る決算期までの実日数を乗じた金額を365で除した金額(1円未満切捨て)を合計して算定される額とし、第1期営業期間に係る決算期の翌月末日までに支払います。
総資産(注1)の額×報酬率×当該報酬計算期間(注2)の実日数/365
(注1)「総資産」とは、期間Ⅰ(後記(注2)に定義します。)については、本投資法人の直前の決算期における貸借対照表(投信法第131条に基づく役員会の承認を受けたものをいいます。以下同じです。)に総資産として計上された額をいい、期間Ⅱ(後記(注2)に定義します。)については、本投資法人の直前の決算期における貸借対照表に総資産として計上された額に期間Ⅰに本投資法人が取得した不動産等の取得価格(注3)を加算し、売却した不動産等の直前の決算期における貸借対照表上の評価額を減算した額をいいます。
(注2)「報酬計算期間」とは、直前の決算期の翌日から3か月目の末日までの期間(以下「期間Ⅰ」といいます。)又は直前の決算期の4か月目の初日から決算期までの期間(以下「期間Ⅱ」といいます。)をいいます。
(注3)運用報酬Ⅰの計算において「取得価格」とは、本投資法人が運用資産として新たに不動産等を取得した場合の当該不動産等の取得価格(ただし、消費税及び地方消費税並びに取得に伴う費用を除きます。)をいいます。
(ロ)運用報酬Ⅱ
6.00%を上限として本投資法人及び本資産運用会社が別途合意する報酬率(本書の日付現在、料率は5.00%とすることで合意しています。)により、以下の算式によって算出される額(1円未満切捨て)とし、本投資法人の当該営業期間に係る決算期後3か月以内に支払います。
当期純利益(注)×報酬率
(注) 「当期純利益」とは、本投資法人の各営業期間における利益(運用報酬Ⅱ並びにそれに伴う消費税及び地方消費税の納付差額計上前の税引前当期純利益をいいます。なお、前営業期間より繰り越された前期繰越損失の額があるときは、その金額を補填した後の金額とします。)をいいます。
(ハ)取得報酬
1.00%(ただし、本資産運用会社の定める利害関係人取引規程に定義される利害関係人から取得した場合は、0.50%)を上限とし本投資法人及び本資産運用会社が別途合意する報酬率(本書の日付現在、それぞれ上限の報酬率とすることで合意しています。)により、以下の算式によって算出される額とし、当該不動産等を取得した日(所有権移転等の権利移転の効果が生じた日をいいます。)の属する月の翌月末日までに支払います。
取得価格×報酬率
(ニ)譲渡報酬
1.00%(ただし、本資産運用会社の定める利害関係人取引規程に定義される利害関係人に譲渡した場合は、0.50%)を上限とし本投資法人及び本資産運用会社が別途合意する報酬率(本書の日付現在、それぞれ上限の報酬率とすることで合意しています。)により、以下の算式によって算出される額とし、当該不動産等を譲渡した日(所有権移転等の権利移転の効果が生じた日をいう。)の属する月の翌月末日までに支払います。
譲渡価格(注)×報酬率
(注) 「譲渡価格」とは、本投資法人が運用資産である不動産等を譲渡した場合の当該不動産等の譲渡価格(ただし、消費税及び地方消費税並びに譲渡に伴う費用を除きます。)をいいます。
③ 資産保管会社、一般事務(機関運営)受託者、一般事務(会計・税務)受託者及び投資主名簿等管理人への支払手数料
資産保管会社、一般事務(機関運営)受託者、一般事務(会計・税務)受託者及び投資主名簿等管理人がそれぞれの業務を遂行することに対する対価である事務受託手数料は、以下のとおりです。
(イ)資産保管会社の報酬
i. 資産の保管に係る業務及びこれに付随する業務に係る報酬(以下、本(イ)において「資産保管業務報酬」といいます。)は、1月、4月、7月、10月の末日を最終日とする3か月ごとの各計算期間(以下、本(イ)において「計算期間」といいます。)において、本投資法人の当該計算期間初日の直前の決算期における貸借対照表上の資産総額(投信法第129条第2項に規定する貸借対照表上の資産の部の合計額をいいます。)に基づき、後記「基準報酬額表」(以下、本(イ)において「基準報酬額表」といいます。)により計算した金額を上限として、別途本投資法人及び資産保管会社間で合意した金額に消費税及び地方消費税(以下、本(イ)において「消費税等」と総称します。)を加算した金額とします。なお、3か月に満たない場合の資産保管業務報酬は当該期間に含まれる実日数をもとに日割計算した金額(なお、本(イ)において日割計算した金額の1円未満の端数については切捨てとします。)を上限として、別途本資産運用会社及び資産保管会社間で合意した金額に消費税等を加算した金額とします(なお、本(イ)において1年間は365日とします。)。
ii. 本投資法人は、各計算期間の資産保管業務報酬を、各計算期間末日の翌月末日までに資産保管会社の指定する銀行口座への振込又は口座振替の方法により支払います。
iii.本投資法人及び資産保管会社は、経済情勢の変動又は当事者の一方若しくは双方の事情の変化等により資産保管業務報酬の金額が不適当となった場合、互いに協議のうえ、資産保管業務報酬の金額の変更について合意することができます。
(基準報酬額表)
| 資産総額 | 算定方法(年間) | ||||||||
| 100億円以下 | 4,200,000円 | ||||||||
| 100億円超 | 500億円以下 | 4,200,000円 | + | (資産総額 | - | 100億円) | × | 0.030 | % |
| 500億円超 | 1,000億円以下 | 16,200,000円 | + | (資産総額 | - | 500億円) | × | 0.024 | % |
| 1,000億円超 | 2,000億円以下 | 28,200,000円 | + | (資産総額 | - | 1,000億円) | × | 0.021 | % |
| 2,000億円超 | 3,000億円以下 | 49,200,000円 | + | (資産総額 | - | 2,000億円) | × | 0.018 | % |
| 3,000億円超 | 5,000億円以下 | 67,200,000円 | + | (資産総額 | - | 3,000億円) | × | 0.015 | % |
| 5,000億円超 | 97,200,000円 | + | (資産総額 | - | 5,000億円) | × | 0.012 | % | |
(ロ)一般事務(機関運営)受託者の報酬
i. 本投資法人が一般事務(機関運営)受託者に委託した事務に係る報酬(以下、本(ロ)において「機関運営事務報酬」と総称します。)は、1月、4月、7月、10月の末日を最終日とする3か月ごとの各計算期間(以下、本(ロ)において「計算期間」といいます。)において、本投資法人の当該計算期間初日の直前の決算期における貸借対照表上の資産総額(投信法第129条第2項に規定する貸借対照表上の資産の部の合計額をいいます。)に基づき、後記「基準報酬額表」(以下、本(ロ)において「基準報酬額表」といいます。)により計算した金額を上限として、別途本投資法人及び一般事務(機関運営)受託者間で合意した金額に消費税及び地方消費税(以下、本(ロ)において「消費税等」といいます。)を加算した金額とします。なお、3か月に満たない場合の機関運営事務報酬は当該期間に含まれる実日数をもとに日割計算した金額(なお、本(ロ)において日割計算した金額の1円未満の端数については切捨てとします。)を上限として、別途本資産運用会社及び一般事務(機関運営)受託者間で合意した金額に消費税等を加算した金額とします(なお、本(ロ)において1年間は365日とします。)。
ii. 本投資法人は各計算期間の機関運営事務報酬を、各計算期間末日の翌月末日までに一般事務(機関運営)受託者の指定する銀行口座への振込又は口座振替の方法により支払うものとします。
iii.本投資法人及び一般事務(機関運営)受託者は、経済情勢の変動又は当事者の一方若しくは双方の事情の変化等により機関運営事務報酬の金額が不適当となった場合、互いに協議のうえ、機関運営事務報酬の金額を変更することについて合意することができます。
(基準報酬額表)
| 資産総額 | 算定方法(年間) | ||||||||
| 100億円以下 | 11,000,000円 | ||||||||
| 100億円超 | 500億円以下 | 11,000,000円 | + | (資産総額 | - | 100億円) | × | 0.080 | % |
| 500億円超 | 1,000億円以下 | 43,000,000円 | + | (資産総額 | - | 500億円) | × | 0.060 | % |
| 1,000億円超 | 2,000億円以下 | 73,000,000円 | + | (資産総額 | - | 1,000億円) | × | 0.055 | % |
| 2,000億円超 | 3,000億円以下 | 128,000,000円 | + | (資産総額 | - | 2,000億円) | × | 0.040 | % |
| 3,000億円超 | 5,000億円以下 | 168,000,000円 | + | (資産総額 | - | 3,000億円) | × | 0.035 | % |
| 5,000億円超 | 238,000,000円 | + | (資産総額 | - | 5,000億円) | × | 0.030 | % | |
(ハ)一般事務(会計・税務)受託者の報酬
i. 本投資法人が一般事務(会計・税務)受託者に委託した事務に係る報酬(以下、本(ハ)において「一般事務報酬」といいます。)の月額は、後記の算式により計算された額(消費税及び地方消費税は別途とします。)とし、本投資法人は、一般事務(会計・税務)受託者に対して、毎年11月から翌年1月分を翌年1月末日、2月から4月分を4月末日、5月から7月分を7月末日、8月から10月分を10月末日(末日が銀行休業日の場合には、前銀行営業日とします。)までに一般事務(会計・税務)受託者の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)又は口座間振替の方法により支払うものとします。ただし、初回の計算期間は設立から平成27年1月末日とし、支払時期は平成27年1月末日とします。
一般事務報酬の月額=
年間固定報酬金額×1/12+変動報酬月額単価(月末時点の本投資法人の保有物件1つあたりの単価をいいます。以下、本(ハ)において同じです。)の合計額
ただし、償却資産税申告書の作成補助に関する業務及び法定調書・支払調書の作成補助に関する業務が発生する月においては、後記の算式により計算された額(消費税及び地方消費税は別途とします。)とします。
一般事務報酬の月額=
年間固定報酬金額×1/12+変動報酬月額単価の合計額+償却資産税申告報酬単価×12月末時点保有物件数+法定調書・支払調書作成報酬
前記算式に記載の年間固定報酬金額は金20,000,000円を、変動報酬月額単価は金200,000円を、償却資産税申告報酬単価は金100,000円を、法定調書・支払調書作成報酬は金100,000円をそれぞれ上限として、本投資法人及び一般事務(会計・税務)受託者が別途合意して定めるものとします。
ii. 前記iの規定にかかわらず、効力発生日から本投資法人が初めて物件を取得した日が属する月の前月までの期間に係る一般事務報酬は、月額金200,000円を上限として本投資法人及び一般事務(会計・税務)受託者が別途合意して定めるものとします。
iii.前記i及びiiにおいて1か月に満たない月に係る一般事務報酬は、日割り計算を行うものとします。
iv. 新規に物件(本ivにおいて、現物不動産に係る共有持分若しくは区分所有権等又は現物不動産を裏付けとする信託の信託受益権に係る準共有持分等(以下、本(ハ)において「本共有持分等」と総称します。)を含みます。)を取得した場合には、初期の固定資産台帳作成・登録報酬として、1物件(本ivにおいては、本共有持分等ごとに、1つの物件として数えます。)あたりの単価金1,000,000円を上限として別途本投資法人及び一般事務(会計・税務)受託者の協議のうえ合意した額を、本投資法人は一般事務(会計・税務)受託者に対して、作業完了時の翌月末日までに一般事務(会計・税務)受託者の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)又は口座間振替の方法により支払うものとします。
v. 事業所税申告書の作成補助業務が生じた場合、一般事務報酬とは別に、事業所税申告報酬として、当該事業所税申告書の申告月の直前の本投資法人の決算期末時点保有物件数に1物件あたりの単価金100,000円を上限として別途本投資法人及び一般事務(会計・税務)受託者の協議のうえ合意した額を乗じた金額を、本投資法人は一般事務(会計・税務)受託者に対して、事業所税申告書の申告月の末日までに一般事務(会計・税務)受託者の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)又は口座間振替の方法により支払うものとします。
vi. 税務調査の立会等により、投信法に規定される会計帳簿及び会計帳簿に関する資料、法人税申告書、地方税申告書、及び消費税申告書、償却資産税申告書、法定調書・支払調書並びに事業所税申告書を除く法律上必要と認められる書類・資料等の作成に関する業務が発生した場合における一般事務報酬は、本投資法人及び一般事務(会計・税務)受託者の協議のうえ合意します。
vii.経済情勢の変動等により一般事務報酬の金額が不適当となったときは、本投資法人及び一般事務(会計・税務)受託者は、互いに協議のうえ、一般事務報酬の金額を変更することができます。
(ニ)投資主名簿等管理人の報酬
i. 本投資法人は、投資主名簿等管理人が委託事務を行うことの対価として、投資主名簿等管理人に対し、後記手数料明細表(以下、本(ニ)において「手数料明細表」といいます。)に掲げる手数料を支払うものとします。ただし、手数料明細表に定めのない事務に対する手数料は、本投資法人及び投資主名簿等管理人協議のうえ決定するものとします。
ii. 投資主名簿等管理人は、前記iの手数料を毎月計算して翌月中に請求し、本投資法人は請求を受けた月の末日(銀行休業日の場合は前営業日)までに投資主名簿等管理人の指定する銀行口座への振込み(振込手数料並びに当該振込手数料金額にかかる消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)又は口座振替による方法により支払うものとします。
(手数料明細表)
| 項目 | 手数料 | 対象事務 |
| 投資主名簿 管理料 (基本料) | 1. 月末現在の投資主1名につき後記段階により区分計算した合計額の6分の1(月額) 5,000名まで 390円 10,000名まで 330円 30,000名まで 280円 50,000名まで 230円 100,000名まで 180円 100,001名以上 150円 ただし、月額の最低額を220,000円とします 2. 月中に失格となった投資主1名につき55円 | 投資主名簿の保管、管理に関する事務 決算期日における投資主確定及び投資主リスト、統計諸資料の作成に関する事務 分配金振込指定投資主の管理に関する事務 本投資法人と投資主名簿等管理人との間の投資口事務代行委託契約第1条(2)に定める法定帳簿の作成、管理及び備置 |
| 分配金計算料 | 1. 投資主1名につき後記段階により区分計算した合計額 5,000名まで 120円 10,000名まで 105円 30,000名まで 90円 50,000名まで 75円 100,000名まで 60円 100,001名以上 50円 ただし、1回の最低額を350,000円とします 2. 振込指定分 1投資主につき130円加算 | 分配金の計算、分配金支払原簿の作成、領収証又は振込通知の作成、振込票又は振込磁気テープの作成、支払済領収証の整理集計、支払調書の作成、特別税率及び分配金振込適用等の事務 |
| 分配金支払料 | 1. 分配金領収証1枚につき500円 2. 月末現在未払投資主1名につき5円 | 取扱(払渡)期間経過後の分配金の支払事務 未払投資主の管理に関する事務 |
| 諸届受理料 | 諸届受理1件につき250円 | 住所変更、商号変更、代表者変更、改姓名、常任代理人等の投資主名簿の記載の変更を要する届出及び事故届、改印届、分配金振込指定書の受理並びに特別税率及び告知の届出の受理に関する事務 ただし、名義書換料を適用するものを除く |
| 項目 | 手数料 | 対象事務 |
| 諸通知封入 発送料 | 1. 封入発送料 (1) 封書 ① 定型サイズの場合 封入物2種まで1通につき25円 1種増すごとに5円加算 ただし、定形サイズでも追加手封入がある場合には、追加手封入1通につき15円加算 ② 定形外サイズ又は手封入の場合 封入物2種まで1通につき45円 1種類増すごとに15円加算 (2) はがき 1通につき15円 ただし、1回の発送につき最低額を50,000円とします 2. 書留適用分 1通につき30円加算 3. 発送差止・送付先指定 1通につき200円 4. 振込通知を分配金計算書と分配金振込先確認書に分割した場合 封入物2種とみなし、照合料15円を追加 5. ラベル貼付料 1通につき5円 6.共通用紙作成料(本料率を適用する場合、原契約の添付別表(2)委託投資法人負担経費明細表の帳簿用紙印刷費は調整費に代えて用紙代を請求する) (1) 議決権行使書(委任状)用紙、行使勧誘はがき等(用紙の両面に印刷するもの) 1枚につき2円 ただし、共通用紙から一部仕様変更した場合は1枚につき2円加算(議決権行使書(委任状)用紙の仕様変更は最低額60,000円とする) (2) 分配金計算書、宛名台紙等(用紙の片面に印刷するもの) 1枚につき1円 ただし、共通用紙から一部仕様変更した場合は1枚につき2円加算 | 投資主総会招集通知状、同決議通知状、議決権行使書(委任状)、資産運用報告書、分配金領収証等投資主総会関係書類の封入発送事務、共通用紙等の作成事務 |
| 返戻郵便物 整理料 | 返戻郵便物1通につき250円 | 投資主総会招集通知状、同決議通知状、資産運用報告書等の返戻郵便物の整理、再発送に関する事務 |
| 議決権行使書 (委任状) 作成集計料 | 1. 議決権行使書(委任状)作成料 作成1枚につき18円 2. 議決権行使書(委任状)集計料 集計1枚につき50円 ただし、1回の集計につき最低額を100,000円とします 3. 投資主提案による競合議案がある場合 1通につき50円加算 4. 不統一行使分 1通につき50円加算 | 議決権行使書(委任状)の作成、提出議決権行使書(委任状)の整理及び集計の事務 |
| 証明・調査料 | 発行異動証明書1枚、又は調査1件1名義につき1,600円 発行残高証明書1枚、又は調査1件1名義につき800円 | 分配金支払、投資主名簿記載等に関する証明書の作成及び投資口の取得、異動(譲渡、相続、贈与等)に関する調査資料の作成事務 |
| 振替制度関係 手数料 | 1. 総投資主通知に関するデータ受理料 総投資主通知受理料 投資主1名1件につき100円 2. 個別投資主通知に関するデータ受理料 個別投資主通知受理1件につき250円 3. 情報提供請求データ受理料 情報提供請求1件につき250円 | 総投資主通知に係るデータの受理及び各種コード(所有者、常任代理人、国籍等)の登録並びに投資主名簿更新に関する事務 個別投資主通知データの受理及び個別投資主通知明細の作成に関する事務 情報提供請求データの振替機関への送信に関する事務 振替口座簿記録事項の通知に関する事務 |
本表に定めのない臨時事務(新投資口の発行事務、臨時に行う投資主確定事務及び投資口分布統計表作成事務又は解約に関する事務等)については両当事者協議のうえ、そのつど手数料を定めます。
④ 会計監査人報酬(規約第31条)
会計監査人に対する報酬は、監査の対象となる決算期毎に2,000万円を上限として役員会が定める金額を、当該決算期終了後3か月以内に会計監査人が指定する口座へ振込む方法により支払うものとします。
⑤ 手数料等の金額又は料率についての投資者による照会方法
前記手数料等については、以下の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
トーセイ・アセット・アドバイザーズ株式会社
東京都港区虎ノ門四丁目2番3号虎ノ門トーセイビル4階
電話番号 03-5425-2704