有価証券報告書(内国投資証券)-第15期(令和3年11月1日-令和4年4月30日)
(2)【保管】
① 本投資口
本投資法人の発行する投資口は、振替投資口であるため、該当事項はありません。ただし、投資主は、証券保管振替機構が振替機関の指定を取り消された場合若しくは当該指定が効力を失った場合であって証券保管振替機構の振替業を承継する者が存しないとき、又は本振替投資口が振替機関によって取り扱われなくなったときには、本投資法人に対し、投資証券の発行を請求することができます(振替法第227条第2項)。この場合、投資主は証券会社等と保護預り契約を締結して投資証券の保管を依頼し、又は、投資主自身が直接保管することができます。
② 本投資法人債券
本投資法人債券は、振替投資法人債であるため、該当事項はありません。ただし、本投資法人債券の保有者は、保管振替機構が振替機関の指定を取り消された場合若しくは当該指定が効力を失った場合であって保管振替機構の振替業を承継する者が存しないとき、又は振替法の規定の適用を受ける本振替投資法人債が振替機関によって取り扱われなくなったときには、本投資法人に対し、本投資法人債券の発行を請求することができます(振替法第115条、第67条第2項)。この場合、本投資法人債券の保有者は証券会社等と保護預り契約を締結して本投資法人債券の保管を依頼し、又は、本投資法人債券の保有者自身が直接保管することができます。
① 本投資口
本投資法人の発行する投資口は、振替投資口であるため、該当事項はありません。ただし、投資主は、証券保管振替機構が振替機関の指定を取り消された場合若しくは当該指定が効力を失った場合であって証券保管振替機構の振替業を承継する者が存しないとき、又は本振替投資口が振替機関によって取り扱われなくなったときには、本投資法人に対し、投資証券の発行を請求することができます(振替法第227条第2項)。この場合、投資主は証券会社等と保護預り契約を締結して投資証券の保管を依頼し、又は、投資主自身が直接保管することができます。
② 本投資法人債券
本投資法人債券は、振替投資法人債であるため、該当事項はありません。ただし、本投資法人債券の保有者は、保管振替機構が振替機関の指定を取り消された場合若しくは当該指定が効力を失った場合であって保管振替機構の振替業を承継する者が存しないとき、又は振替法の規定の適用を受ける本振替投資法人債が振替機関によって取り扱われなくなったときには、本投資法人に対し、本投資法人債券の発行を請求することができます(振替法第115条、第67条第2項)。この場合、本投資法人債券の保有者は証券会社等と保護預り契約を締結して本投資法人債券の保管を依頼し、又は、本投資法人債券の保有者自身が直接保管することができます。