有価証券報告書(内国投資証券)-第10期(令和1年5月1日-令和1年10月31日)
(1)【名称、資本金の額及び事業の内容】
① 名称
トーセイ・アセット・アドバイザーズ株式会社
② 資本金の額
本書の日付現在 100百万円
③ 事業の内容
投資運用業及びこれに付帯関連する業務
(イ)会社の沿革
(ロ)株式の総数及び資本金の額の増減
a. 発行可能株式総数(本書の日付現在)
12,000株
b. 発行済株式の総数(本書の日付現在)
10,000株
c. 最近5年間における資本金の額の増減
なし
(ハ)その他
a. 役員の変更
本資産運用会社の取締役及び監査役は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の決議によって選任します。取締役の選任については、累積投票によりません。取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までで、監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。ただし、補欠により選任された取締役の任期は、退任した取締役の任期の満了する時までとします。また、増員により選任された取締役の任期は、他の在任取締役の任期の満了する時までとします。補欠により選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了すべき時までとします。本資産運用会社において取締役及び監査役に変更があった場合には、2週間以内に監督官庁へ届け出ます(金融商品取引法第31条第1項及び第29条の2第1項第3号)。また、本資産運用会社の取締役は、他の会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役若しくは執行役に就任した場合(他の会社の取締役、会計参与、監査役又は執行役が金融商品取引業者の取締役又は執行役を兼ねることとなった場合を含みます。)又は他の会社の取締役、会計参与、監査役若しくは執行役を退任した場合には、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければなりません(金融商品取引法第31条の4第1項)。
b. 訴訟事件その他本資産運用会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実
本書の日付現在において、本資産運用会社に関して、訴訟事件その他重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
(ニ)関係業務の概要
本投資法人が、本資産運用会社に委託する主な業務は資産の運用に係る業務です。
① 名称
トーセイ・アセット・アドバイザーズ株式会社
② 資本金の額
本書の日付現在 100百万円
③ 事業の内容
投資運用業及びこれに付帯関連する業務
(イ)会社の沿革
| 年月日 | 事項 |
| 2005年 9月28日 | 会社設立(旧商号:トーセイ・リート・アドバイザーズ株式会社) |
| 2007年 4月19日 | 改正前の投信法第6条の認可を取得 |
| 2007年 9月30日 | 金融商品取引法の施行に伴う「投資運用業」及び「第二種金融商品取引業」みなし登録 |
| 2008年 4月 1日 | トーセイ・アセット・アドバイザーズ株式会社に商号変更 |
| 2008年 5月19日 | 投資助言・代理業登録 |
| 2014年 9月 2日 | 投信法第223条の3第1項に定める「特定投資運用行為」の承認 |
| 2016年 7月21日 | 不動産特定共同事業の許可取得 |
(ロ)株式の総数及び資本金の額の増減
a. 発行可能株式総数(本書の日付現在)
12,000株
b. 発行済株式の総数(本書の日付現在)
10,000株
c. 最近5年間における資本金の額の増減
なし
(ハ)その他
a. 役員の変更
本資産運用会社の取締役及び監査役は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の決議によって選任します。取締役の選任については、累積投票によりません。取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までで、監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。ただし、補欠により選任された取締役の任期は、退任した取締役の任期の満了する時までとします。また、増員により選任された取締役の任期は、他の在任取締役の任期の満了する時までとします。補欠により選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了すべき時までとします。本資産運用会社において取締役及び監査役に変更があった場合には、2週間以内に監督官庁へ届け出ます(金融商品取引法第31条第1項及び第29条の2第1項第3号)。また、本資産運用会社の取締役は、他の会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役若しくは執行役に就任した場合(他の会社の取締役、会計参与、監査役又は執行役が金融商品取引業者の取締役又は執行役を兼ねることとなった場合を含みます。)又は他の会社の取締役、会計参与、監査役若しくは執行役を退任した場合には、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければなりません(金融商品取引法第31条の4第1項)。
b. 訴訟事件その他本資産運用会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実
本書の日付現在において、本資産運用会社に関して、訴訟事件その他重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
(ニ)関係業務の概要
本投資法人が、本資産運用会社に委託する主な業務は資産の運用に係る業務です。