有価証券報告書(内国投資証券)-第5期(平成28年11月1日-平成29年4月30日)
(3)【管理報酬等】
① 役員報酬(規約第51条)
(イ)各執行役員に対する報酬は、月額100万円を上限とし、一般物価動向、賃金動向等に照らして役員会が定める金額とし、毎月、当月分を当月末日までに支払うものとします。
(ロ)各監督役員に対する報酬は、月額50万円を上限とし、一般物価動向、賃金動向等に照らして役員会が定める金額とし、毎月、当月分を当月末日までに支払うものとします。
② 本資産運用会社への資産運用報酬(規約第50条及び別紙)
本投資法人が本資産運用会社に支払う報酬の計算方法及び支払の時期はそれぞれ以下のとおりです。
(イ)運用報酬①(期中管理報酬①)
本投資法人の直前決算期における貸借対照表(投信法第131条第2項に基づき、役員会の承認を受けたものに限ります。)に記載された総資産額に対して、本投資法人及び本資産運用会社が別途合意する料率(ただし、年率0.5%を上限とします。)を乗じ、対象となる営業期間の実日数で1年を365日として日割計算をした金額(円単位未満切捨て)とします。
(ロ)運用報酬②(期中管理報酬②)
各営業期間について、(i)本投資法人の当該営業期間の運用報酬②控除前の分配可能金額(損益計算書(投信法第131条第2項に基づき、役員会の承認を受けたものに限ります。以下同じです。)に記載された税引前当期純利益の額に、当該営業期間の運用報酬②の金額を加え、繰越欠損金があるときはその金額を補填した後の金額をいいます。)を、(ii)当該営業期間の決算期における発行済投資口の総口数で除した金額に、(iii)運用報酬②控除前の営業利益(損益計算書に記載された営業利益の額に、当該営業期間の運用報酬②の金額を加えた後の金額をいいます。)と、本投資法人及び本資産運用会社が別途合意する料率(ただし、0.004%を上限とします。)を乗じた金額(円単位未満切捨て。なお、除算は最後に行い、下限を0円とします。)とします。
(ハ)運用報酬③(取得報酬)
不動産関連資産の取得に関わる売買代金額(消費税等及び費用等は含みません。)に本投資法人及び本資産運用会社が別途合意する料率(ただし、0.5%を上限とします。)(なお、利害関係者からの取得の場合には、本投資法人及び本資産運用会社が別途合意する料率(ただし、0.25%を上限とします。))を乗じた金額(円単位未満切捨て)とします。
(ニ)運用報酬④(譲渡報酬)
不動産関連資産の売却に関わる売買代金額(消費税等及び費用等は含みません。)に本投資法人及び本資産運用会社が別途合意する料率(ただし、0.5%を上限とします。)(なお、利害関係者に対する譲渡の場合には、譲渡報酬は無しとします。)を乗じた金額(円単位未満切捨て)とします。
(ホ)運用報酬の支払時期
運用報酬①及び運用報酬②の支払時期は、本投資法人の当該営業期間にかかる決算期後、3か月以内とします。
運用報酬③の支払時期は、本投資法人による当該資産の取得の日が属する月の翌月末日までとします。
運用報酬④の支払時期は、本投資法人による当該資産の売却の日が属する月の翌月末日までとします。
③ 資産保管会社、一般事務受託者、投資主名簿等管理人及び投資法人債に関する一般事務受託者への支払手数料
資産保管会社、機関運営事務等受託者、投資主名簿等管理人、及び投資法人債に関する一般事務受託者がそれぞれの業務を遂行することに対する対価である事務受託手数料は、以下のとおりです。
(イ)資産保管会社の報酬
a. 本投資法人は、委託事務遂行の対価として資産保管会社に対し、以下に定める報酬(以下、本(イ)において「資産保管業務報酬」といいます。)を支払います。資産保管業務報酬は、1月、4月、7月、10月の末日を最終日とする3か月毎の各計算期間において、本投資法人の当該計算期間初日の直前の決算期における貸借対照表上の資産総額(投信法第129条第2項に規定する貸借対照表上の資産の部の合計額をいいます。)に基づき、以下の「基準報酬額表」(以下、本(イ)において「基準報酬額表」といいます。)により計算した金額を上限として、別途本投資法人及び資産保管会社間で合意した金額に消費税及び地方消費税(以下、本(イ)において「消費税等」といいます。)を加算した金額とします。
b. 本投資法人は、各計算期間の資産保管業務報酬を、各計算期間末日の翌月末日までに資産保管会社の指定する銀行口座への振込又は口座振替の方法により支払います。
c. 本投資法人及び資産保管会社は、経済情勢の変動等により資産保管業務報酬の金額が不適当となった場合、互いに協議の上、資産保管業務報酬の金額を変更することができます。
d. 上記a.の定めにかかわらず、本投資法人の各計算期間初日の直前の決算期における貸借対照表上の出資総額が5億円以下の場合、資産保管業務報酬の金額は、各計算期間において、年額420万円に当該期間に含まれる実日数を基に1年間を365日として日割計算した金額(1円未満の端数は切捨てとします。)を上限として、別途本投資法人及び資産保管会社間で合意した金額に消費税等を加算した金額とします。なお、計算期間中に本投資法人の資産総額が5億円を超えた場合、資産保管業務報酬は、(i)出資総額が5億円を超えた日を基準日として、各計算期間において、「年額420万円を当該計算期間の初日から当該基準日(同日を含みません。)までの期間の実日数を基に1年間を365日として日割計算した金額(1円未満の端数は切捨てとします。)」と、(ii)「当該基準日における出資総額に基づき基準報酬額表(表中の資産総額を出資総額と読み替えるものとします。)により計算した金額に当該基準日(同日を含みます。)から当該計算期間末日(同日を含みます。)までの期間の実日数を当該計算期間の実日数全体に対する割合で按分計算した金額(1円未満の端数は切捨てとします。)」の合計額を上限として、別途本投資法人及び資産保管会社間で合意した金額(1円未満の端数は切捨てとします。)に消費税等を加算した金額とします。
(ロ)投資主名簿等管理人の報酬
a. 本投資法人は委託事務手数料として、以下の委託事務手数料表により計算した金額を上限として別途合意する金額を支払うものとします。ただし、募集投資口の発行に関する事務その他本投資法人が臨時に委託する事務については、その都度本投資法人及び投資主名簿等管理人協議の上その手数料を定めるものとします。
b. 投資主名簿等管理人は、上記a.の手数料を毎月末に締切り、翌月20日までに本投資法人に請求し、本投資法人はその月末までにこれを支払うものとします。支払日が銀行休業日の場合、前営業日を支払日とします。
(注1) 「基本料」については日割り計算はしません。事務取扱開始月(初月)から事務取扱終了月まで適用するものとし、初月が1か月に満たない場合は翌月分から適用するものとします。
(注2) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。その後の改正を含みます。)(以下「番号法」といいます。)に関する事務の手数料は、上記の「諸届管理料」に基づき、本投資法人の投資主等の個人番号等を振替機関に請求し通知を受ける事務において振替機関から通知を受付した数に応じて算出された額とします。ただし、同一投資主番号の投資主について2回目以降に通知を受付した数は除くものとします。
(ハ)機関運営事務等受託者の報酬
a. 本投資法人は委託事務遂行の対価として機関運営事務等受託者に対し、以下に定める委託事務報酬(以下、本(ハ)において「一般事務報酬」といいます。)を支払います。一般事務報酬は、1月、4月、7月、10月の末日を最終日とする3か月毎の各計算期間において、本投資法人の当該計算期間初日の直前の決算期における貸借対照表上の資産総額(投信法第129条第2項に規定する貸借対照表上の資産の部の合計額をいいます。)に基づき、以下の「基準報酬額表」(以下、本(ハ)において「基準報酬額表」といいます。)により計算した金額を上限として、別途本投資法人及び機関運営事務等受託者間で合意した金額に消費税及び地方消費税(以下、本(ハ)において「消費税等」といいます。)を加算した金額とします。
b. 本投資法人は、各計算期間の一般事務報酬を、各計算期間末日の翌月末日までに機関運営事務等受託者の指定する銀行口座への振込又は口座振替の方法により支払うものとします。
c. 本投資法人及び機関運営事務等受託者は、経済情勢の変動等により一般事務報酬の金額が不適当となった場合、互いに協議の上、一般事務報酬の金額を変更することができます。
d. 上記a.の定めにかかわらず、本投資法人の各計算期間初日の直前の決算期における貸借対照表上の出資総額が5億円以下の場合、一般事務報酬の金額は、各計算期間において、年額1,100万円を当該期間に含まれる実日数を基に1年間を365日として日割計算した金額(1円未満の端数は切捨てとします。)を上限として、別途本投資法人及び機関運営事務等受託者間で合意した金額に消費税等を加算した金額とします。なお、計算期間中に本投資法人の出資総額が5億円を超えた場合、一般事務報酬の金額は、(i)出資総額が5億円を超えた日を基準日として、各計算期間において、「年額1,100万円を当該計算期間の初日から当該基準日(同日を含みません。)までの期間の実日数を基に1年間を365日として日割計算した金額(1円未満の端数は切捨てとします。)」と、(ii)「当該基準日における出資総額に基づき基準報酬額表(表中の資産総額を出資総額と読み替えるものとします。)により計算した金額に当該基準日(同日を含みます。)から当該計算期間末日(同日を含みます。)までの期間の実日数を当該計算期間の実日数全体に対する割合で按分計算した金額(1円未満の端数は切捨てとします。)」の合計額を上限として、別途本投資法人及び機関運営事務等受託者間で合意した金額(1円未満の端数については切捨てとします。)に消費税等を加算した金額とします。
(ニ)投資法人債に関する一般事務受託者への支払報酬
a. 第1回無担保投資法人債
本投資法人は、第1回無担保投資法人債に関する一般事務受託者である株式会社三菱東京UFJ銀行に対して、財務代理契約に従い、発行代理人事務、支払代理人事務、投資法人債原簿関係事務、投資法人債権者の権利行使に関する請求その他の投資法人債権者からの申出の受付に関する事務等を委託し、その報酬として、720万円に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額を2016年9月8日に支払っています。
b. 第2回無担保投資法人債
本投資法人は、第2回無担保投資法人債に関する一般事務受託者である株式会社三菱東京UFJ銀行に対して、財務代理契約に従い、発行代理人事務、支払代理人事務、投資法人債原簿関係事務、投資法人債権者の権利行使に関する請求その他の投資法人債権者からの申出の受付に関する事務等を委託し、その報酬として、555万円に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額を2017年7月13日に支払っています。
④ 会計監査人報酬(規約第52条)
会計監査人に対する報酬は、監査の対象となる決算期毎に2,000万円を上限として役員会が定める金額とし、当該金額を、毎年2月及び8月の各末日までにそれまでの6か月分を支払うものとします。
⑤ 手数料等の金額又は料率についての投資者による照会方法
上記手数料等については、以下の照会先までお問い合わせ下さい。
(照会先)
積水ハウス投資顧問株式会社
東京都港区元赤坂一丁目6番6号
電話番号 03-6447-4870
① 役員報酬(規約第51条)
(イ)各執行役員に対する報酬は、月額100万円を上限とし、一般物価動向、賃金動向等に照らして役員会が定める金額とし、毎月、当月分を当月末日までに支払うものとします。
(ロ)各監督役員に対する報酬は、月額50万円を上限とし、一般物価動向、賃金動向等に照らして役員会が定める金額とし、毎月、当月分を当月末日までに支払うものとします。
② 本資産運用会社への資産運用報酬(規約第50条及び別紙)
本投資法人が本資産運用会社に支払う報酬の計算方法及び支払の時期はそれぞれ以下のとおりです。
(イ)運用報酬①(期中管理報酬①)
本投資法人の直前決算期における貸借対照表(投信法第131条第2項に基づき、役員会の承認を受けたものに限ります。)に記載された総資産額に対して、本投資法人及び本資産運用会社が別途合意する料率(ただし、年率0.5%を上限とします。)を乗じ、対象となる営業期間の実日数で1年を365日として日割計算をした金額(円単位未満切捨て)とします。
(ロ)運用報酬②(期中管理報酬②)
各営業期間について、(i)本投資法人の当該営業期間の運用報酬②控除前の分配可能金額(損益計算書(投信法第131条第2項に基づき、役員会の承認を受けたものに限ります。以下同じです。)に記載された税引前当期純利益の額に、当該営業期間の運用報酬②の金額を加え、繰越欠損金があるときはその金額を補填した後の金額をいいます。)を、(ii)当該営業期間の決算期における発行済投資口の総口数で除した金額に、(iii)運用報酬②控除前の営業利益(損益計算書に記載された営業利益の額に、当該営業期間の運用報酬②の金額を加えた後の金額をいいます。)と、本投資法人及び本資産運用会社が別途合意する料率(ただし、0.004%を上限とします。)を乗じた金額(円単位未満切捨て。なお、除算は最後に行い、下限を0円とします。)とします。
(ハ)運用報酬③(取得報酬)
不動産関連資産の取得に関わる売買代金額(消費税等及び費用等は含みません。)に本投資法人及び本資産運用会社が別途合意する料率(ただし、0.5%を上限とします。)(なお、利害関係者からの取得の場合には、本投資法人及び本資産運用会社が別途合意する料率(ただし、0.25%を上限とします。))を乗じた金額(円単位未満切捨て)とします。
(ニ)運用報酬④(譲渡報酬)
不動産関連資産の売却に関わる売買代金額(消費税等及び費用等は含みません。)に本投資法人及び本資産運用会社が別途合意する料率(ただし、0.5%を上限とします。)(なお、利害関係者に対する譲渡の場合には、譲渡報酬は無しとします。)を乗じた金額(円単位未満切捨て)とします。
(ホ)運用報酬の支払時期
運用報酬①及び運用報酬②の支払時期は、本投資法人の当該営業期間にかかる決算期後、3か月以内とします。
運用報酬③の支払時期は、本投資法人による当該資産の取得の日が属する月の翌月末日までとします。
運用報酬④の支払時期は、本投資法人による当該資産の売却の日が属する月の翌月末日までとします。
③ 資産保管会社、一般事務受託者、投資主名簿等管理人及び投資法人債に関する一般事務受託者への支払手数料
資産保管会社、機関運営事務等受託者、投資主名簿等管理人、及び投資法人債に関する一般事務受託者がそれぞれの業務を遂行することに対する対価である事務受託手数料は、以下のとおりです。
(イ)資産保管会社の報酬
a. 本投資法人は、委託事務遂行の対価として資産保管会社に対し、以下に定める報酬(以下、本(イ)において「資産保管業務報酬」といいます。)を支払います。資産保管業務報酬は、1月、4月、7月、10月の末日を最終日とする3か月毎の各計算期間において、本投資法人の当該計算期間初日の直前の決算期における貸借対照表上の資産総額(投信法第129条第2項に規定する貸借対照表上の資産の部の合計額をいいます。)に基づき、以下の「基準報酬額表」(以下、本(イ)において「基準報酬額表」といいます。)により計算した金額を上限として、別途本投資法人及び資産保管会社間で合意した金額に消費税及び地方消費税(以下、本(イ)において「消費税等」といいます。)を加算した金額とします。
b. 本投資法人は、各計算期間の資産保管業務報酬を、各計算期間末日の翌月末日までに資産保管会社の指定する銀行口座への振込又は口座振替の方法により支払います。
c. 本投資法人及び資産保管会社は、経済情勢の変動等により資産保管業務報酬の金額が不適当となった場合、互いに協議の上、資産保管業務報酬の金額を変更することができます。
d. 上記a.の定めにかかわらず、本投資法人の各計算期間初日の直前の決算期における貸借対照表上の出資総額が5億円以下の場合、資産保管業務報酬の金額は、各計算期間において、年額420万円に当該期間に含まれる実日数を基に1年間を365日として日割計算した金額(1円未満の端数は切捨てとします。)を上限として、別途本投資法人及び資産保管会社間で合意した金額に消費税等を加算した金額とします。なお、計算期間中に本投資法人の資産総額が5億円を超えた場合、資産保管業務報酬は、(i)出資総額が5億円を超えた日を基準日として、各計算期間において、「年額420万円を当該計算期間の初日から当該基準日(同日を含みません。)までの期間の実日数を基に1年間を365日として日割計算した金額(1円未満の端数は切捨てとします。)」と、(ii)「当該基準日における出資総額に基づき基準報酬額表(表中の資産総額を出資総額と読み替えるものとします。)により計算した金額に当該基準日(同日を含みます。)から当該計算期間末日(同日を含みます。)までの期間の実日数を当該計算期間の実日数全体に対する割合で按分計算した金額(1円未満の端数は切捨てとします。)」の合計額を上限として、別途本投資法人及び資産保管会社間で合意した金額(1円未満の端数は切捨てとします。)に消費税等を加算した金額とします。
| <基準報酬額表> |
| 資産総額 | 算定方法(年間) |
| 100億円以下 | 4,200,000円 |
| 100億円超500億円以下 | 4,200,000円+(資産総額- 100億円)×0.030% |
| 500億円超1,000億円以下 | 16,200,000円+(資産総額- 500億円)×0.024% |
| 1,000億円超2,000億円以下 | 28,200,000円+(資産総額-1,000億円)×0.021% |
| 2,000億円超3,000億円以下 | 49,200,000円+(資産総額-2,000億円)×0.018% |
| 3,000億円超5,000億円以下 | 67,200,000円+(資産総額-3,000億円)×0.015% |
| 5,000億円超 | 97,200,000円+(資産総額-5,000億円)×0.012% |
(ロ)投資主名簿等管理人の報酬
a. 本投資法人は委託事務手数料として、以下の委託事務手数料表により計算した金額を上限として別途合意する金額を支払うものとします。ただし、募集投資口の発行に関する事務その他本投資法人が臨時に委託する事務については、その都度本投資法人及び投資主名簿等管理人協議の上その手数料を定めるものとします。
b. 投資主名簿等管理人は、上記a.の手数料を毎月末に締切り、翌月20日までに本投資法人に請求し、本投資法人はその月末までにこれを支払うものとします。支払日が銀行休業日の場合、前営業日を支払日とします。
| <委託事務手数料表> |
| 項 目 | 対象事務の内容 | 計算単位及び計算方法(消費税別) | ||||||||||||||
| 基本料(注1) | (i) 投資主名簿の作成、管理及び備置き 投資主名簿の維持管理 期末投資主の確定 (ii) 期末統計資料の作成 (所有者別、所有数別、地域別分布 状況) 投資主一覧表の作成 (全投資主、大投資主) | (i) 毎月の基本料は、各月末現在の投資主数につき下記段階に応じ区分計算したものの合計額の6分の1。ただし、月額最低基本料を200,000円とする。
※資料提供はWebによる。書面での提供は、別途手数料。 |
| 項 目 | 対象事務の内容 | 計算単位及び計算方法(消費税別) | ||||||||||||||
| 分配金支払 管理料 | (i) 分配金支払原簿、分配金領収証、指定口座振込票、払込通知書の作成、支払済分配金領収証等による記帳整理、未払分配金確定及び支払調書の作成、印紙税納付の手続。 (ii) 銀行取扱期間経過後の分配金等の支払及び支払原簿の管理。 | (i) 分配金等を受領する投資主数につき、下記段階に応じ区分計算したものの合計額。ただし、1回の対象事務の最低管理料を350,000円とする。
(ii) 指定口座振込分については1件につき130円を加算。 (iii)各支払基準日現在の未払い対象投資主に対する支払1件につき 450円 | ||||||||||||||
| 諸届管理料 (注2) | (i) 投資主等からの諸届関係等の照会、受付 (投資主情報等変更通知の受付を含みます。) (ii) 投資主等からの依頼に基づく調査、証明 | (i) 照会、受付1件につき 600円 (ii) 調査、証明1件につき 600円 | ||||||||||||||
| 投資主総会 関係手数料 | (i) 議決権行使書用紙の作成及び返送議決権行使書面の受理、集計。 (ii) 投資主総会当日出席投資主の受付、議決権個数集計の記録等の事務。 | (i) 議決権行使書用紙の作成1通につき 15円 (ii) 議決権行使書用紙の集計1通につき 30円 ただし、1回の議決権行使書用紙集計の最低管理料を50,000円とします。 (iii)派遣者1名につき 10,000円 ただし、電子機器等の取扱支援者は別途手数料。 | ||||||||||||||
| 郵便物関係手数料 | (i) 投資主総会の招集通知、同決議通知、決算報告書、分配金領収証(又は計算書、振込案内)等投資主総会、決算関係書類の封入・発送事務。 (ii) 返戻郵便物データの管理 | (i) 封入物3種まで 期末、基準日現在投資主1名につき 35円 ハガキ 期末、基準日現在投資主1名につき 23円 (ii) 返戻郵便物を登録する都度、郵便1通につき 200円 | ||||||||||||||
| 投資主等データ受付料 | 振替機関からの総投資主通知の受付、新規記録に伴う受付、通知 | データ1件につき 150円 | ||||||||||||||
| 契約終了・解除に伴うデータ引継料 | 契約終了・解除に伴うデータ引継等事務作業費 | 対象投資主1名につき 2,000円 |
(注1) 「基本料」については日割り計算はしません。事務取扱開始月(初月)から事務取扱終了月まで適用するものとし、初月が1か月に満たない場合は翌月分から適用するものとします。
(注2) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。その後の改正を含みます。)(以下「番号法」といいます。)に関する事務の手数料は、上記の「諸届管理料」に基づき、本投資法人の投資主等の個人番号等を振替機関に請求し通知を受ける事務において振替機関から通知を受付した数に応じて算出された額とします。ただし、同一投資主番号の投資主について2回目以降に通知を受付した数は除くものとします。
(ハ)機関運営事務等受託者の報酬
a. 本投資法人は委託事務遂行の対価として機関運営事務等受託者に対し、以下に定める委託事務報酬(以下、本(ハ)において「一般事務報酬」といいます。)を支払います。一般事務報酬は、1月、4月、7月、10月の末日を最終日とする3か月毎の各計算期間において、本投資法人の当該計算期間初日の直前の決算期における貸借対照表上の資産総額(投信法第129条第2項に規定する貸借対照表上の資産の部の合計額をいいます。)に基づき、以下の「基準報酬額表」(以下、本(ハ)において「基準報酬額表」といいます。)により計算した金額を上限として、別途本投資法人及び機関運営事務等受託者間で合意した金額に消費税及び地方消費税(以下、本(ハ)において「消費税等」といいます。)を加算した金額とします。
b. 本投資法人は、各計算期間の一般事務報酬を、各計算期間末日の翌月末日までに機関運営事務等受託者の指定する銀行口座への振込又は口座振替の方法により支払うものとします。
c. 本投資法人及び機関運営事務等受託者は、経済情勢の変動等により一般事務報酬の金額が不適当となった場合、互いに協議の上、一般事務報酬の金額を変更することができます。
d. 上記a.の定めにかかわらず、本投資法人の各計算期間初日の直前の決算期における貸借対照表上の出資総額が5億円以下の場合、一般事務報酬の金額は、各計算期間において、年額1,100万円を当該期間に含まれる実日数を基に1年間を365日として日割計算した金額(1円未満の端数は切捨てとします。)を上限として、別途本投資法人及び機関運営事務等受託者間で合意した金額に消費税等を加算した金額とします。なお、計算期間中に本投資法人の出資総額が5億円を超えた場合、一般事務報酬の金額は、(i)出資総額が5億円を超えた日を基準日として、各計算期間において、「年額1,100万円を当該計算期間の初日から当該基準日(同日を含みません。)までの期間の実日数を基に1年間を365日として日割計算した金額(1円未満の端数は切捨てとします。)」と、(ii)「当該基準日における出資総額に基づき基準報酬額表(表中の資産総額を出資総額と読み替えるものとします。)により計算した金額に当該基準日(同日を含みます。)から当該計算期間末日(同日を含みます。)までの期間の実日数を当該計算期間の実日数全体に対する割合で按分計算した金額(1円未満の端数は切捨てとします。)」の合計額を上限として、別途本投資法人及び機関運営事務等受託者間で合意した金額(1円未満の端数については切捨てとします。)に消費税等を加算した金額とします。
| <基準報酬額表> |
| 資産総額 | 算定方法(年間) |
| 100億円以下 | 11,000,000円 |
| 100億円超500億円以下 | 11,000,000円+(資産総額- 100億円)×0.080% |
| 500億円超1,000億円以下 | 43,000,000円+(資産総額- 500億円)×0.060% |
| 1,000億円超2,000億円以下 | 73,000,000円+(資産総額-1,000億円)×0.055% |
| 2,000億円超3,000億円以下 | 128,000,000円+(資産総額-2,000億円)×0.040% |
| 3,000億円超5,000億円以下 | 168,000,000円+(資産総額-3,000億円)×0.035% |
| 5,000億円超 | 238,000,000円+(資産総額-5,000億円)×0.030% |
(ニ)投資法人債に関する一般事務受託者への支払報酬
a. 第1回無担保投資法人債
本投資法人は、第1回無担保投資法人債に関する一般事務受託者である株式会社三菱東京UFJ銀行に対して、財務代理契約に従い、発行代理人事務、支払代理人事務、投資法人債原簿関係事務、投資法人債権者の権利行使に関する請求その他の投資法人債権者からの申出の受付に関する事務等を委託し、その報酬として、720万円に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額を2016年9月8日に支払っています。
b. 第2回無担保投資法人債
本投資法人は、第2回無担保投資法人債に関する一般事務受託者である株式会社三菱東京UFJ銀行に対して、財務代理契約に従い、発行代理人事務、支払代理人事務、投資法人債原簿関係事務、投資法人債権者の権利行使に関する請求その他の投資法人債権者からの申出の受付に関する事務等を委託し、その報酬として、555万円に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額を2017年7月13日に支払っています。
④ 会計監査人報酬(規約第52条)
会計監査人に対する報酬は、監査の対象となる決算期毎に2,000万円を上限として役員会が定める金額とし、当該金額を、毎年2月及び8月の各末日までにそれまでの6か月分を支払うものとします。
⑤ 手数料等の金額又は料率についての投資者による照会方法
上記手数料等については、以下の照会先までお問い合わせ下さい。
(照会先)
積水ハウス投資顧問株式会社
東京都港区元赤坂一丁目6番6号
電話番号 03-6447-4870