有価証券報告書(内国投資証券)-第11期(令和1年11月1日-令和2年4月30日)
(3)【管理報酬等】
① 役員報酬(規約第51条)
(イ)各執行役員に対する報酬は、月額100万円を上限とし、一般物価動向、賃金動向等に照らして役員会が定める金額とし、毎月、当月分を当月末日までに支払うものとします。
(ロ)各監督役員に対する報酬は、月額50万円を上限とし、一般物価動向、賃金動向等に照らして役員会が定める金額とし、毎月、当月分を当月末日までに支払うものとします。
② 本資産運用会社への資産運用報酬(規約第50条及び別紙)
本投資法人が本資産運用会社に支払う報酬の計算方法及び支払の時期はそれぞれ以下のとおりです。
(イ)運用報酬①(期中管理報酬①)
a. 2020年4月期(第11期)末日までの資産運用報酬①(期中管理報酬①)(注)
本投資法人の直前決算期における貸借対照表(投信法第131条第2項に基づき、役員会の承認を受けたものに限ります。)に記載された総資産額(ただし、未償却の正ののれんに相当する金額を控除します。)に対して、本投資法人及び本資産運用会社が別途合意する料率(ただし、年率0.5%を上限とします。)を乗じ、対象となる営業期間の実日数で1年を365日として日割計算をした金額(円単位未満切捨て)とします。
b. 2020年10月期(第12期)以降の資産運用報酬①(期中管理報酬①)(注)
本投資法人の直前決算期における貸借対照表(投信法第131条第2項に基づき、役員会の承認を受けたものに限ります。)に記載された総資産額(ただし、未償却の正ののれんに相当する金額を控除します。)に対して、本投資法人及び資産運用会社が別途合意する料率(ただし、年率0.5%を上限とします。)に対東証REIT指数パフォーマンス連動料率(以下に定義します。)を加えた合計の料率(年率)を乗じ、対象となる営業期間の実日数で1年を365日として日割計算をした金額(円単位未満切捨て)とします。
本b.において、「対東証REIT指数パフォーマンス連動料率」とは、対象となる営業期間ごとに以下の計算式に従って算出される数値を意味します。なお、対東証REIT指数パフォーマンス連動料率の上限は0.02%、下限は-0.02%とします。ただし、対象となる営業期間の以下の計算式に従って算出される数値が正の数値である場合であっても、その前営業期間の最終営業日における本投資口の最終価格(同日において最終価格がない場合には、同日前直近における最終価格をいいます。以下同じです。)から前々営業期間の最終営業日における本投資口の最終価格を控除した値が負の数値となるときは、当該営業期間の対東証REIT指数パフォーマンス連動料率は0とみなします。
<計算式>対東証REIT指数パフォーマンス連動料率=(A-B)÷1,000(小数第6位を四捨五入します。)
A:(前営業期間の最終営業日における本投資口の最終価格+前営業期間における一口当たり分配金額-前々営業期間の最終営業日における本投資口の最終価格)÷前々営業期間の最終営業日における本投資口の最終価格
B:(前営業期間の最終営業日における東証REIT指数(配当込み)の終値-前々営業期間の最終営業日における東証REIT指数(配当込み)の終値)÷前々営業期間の最終営業日における東証REIT指数(配当込み)の終値
「東証REIT指数(配当込み)」とは、株式会社東京証券取引所が公表する東証REIT指数のうち配当込み指数を意味します。ただし、東証REIT指数(配当込み)の終値については、株式会社東京証券取引所が東証REIT指数(配当込み)を公表しない等の理由により数値を得られない場合には、当該営業期間の直近時点で公表されている東証REIT指数(配当込み)の算出方法に従い本投資法人が算出した数値を用いて算出するものとします。
(注)本投資法人は、2020年1月29日開催の第4回投資主総会において、資産運用会社に対する運用報酬の額と投資主利益との連動性を高めることを目的として、本投資口価格の騰落の程度が東証REIT指数の騰落の程度と比較して良好であったか否かによって運用報酬の金額が増減し、併せて本投資法人が投資口の分割又はいわゆるライツオファリング(投資主に対する無償割当てに係る新投資口予約権の行使による新投資口の発行)を行った場合に、運用報酬①(期中管理報酬①)に与える影響を中立的なものとするため、資産運用会社への支払報酬に関する規約別紙を変更しており、当該変更については、2020年5月1日にその効力が生じるものとする附則が新設されています。
(ロ)運用報酬②(期中管理報酬②)
各営業期間について、(i)本投資法人の当該営業期間の運用報酬②控除前の分配可能金額(損益計算書(投信法第131条第2項に基づき、役員会の承認を受けたものに限ります。以下同じです。)に記載された税引前当期純利益の額(ただし、のれん償却額を加算し、負ののれん発生益を控除した後の金額とします。)に、当該営業期間の運用報酬②の金額(当該運用報酬②に係る控除対象外消費税の金額を含みます。)を加え、繰越欠損金があるときはその金額を補填した後の金額をいいます。)を、(ii)当該営業期間の決算期における発行済投資口の総口数で除した金額(以下「一口当たり分配可能金額」といいます。)に、(iii)運用報酬②控除前の営業利益(損益計算書に記載された営業利益の額に、のれん償却額及び当該営業期間の運用報酬②の金額(当該運用報酬②に係る控除対象外消費税の金額を含みます。)を加えた後の金額をいいます。)と、本投資法人及び本資産運用会社が別途合意する料率(ただし、0.004%を上限とします。)を乗じた金額(円単位未満切捨て。なお、除算は最後に行い、下限を0円とします。)とします。
(ハ)運用報酬③(取得報酬)
不動産関連資産の取得に関わる売買代金額(消費税等及び費用等は含みません。)に本投資法人及び本資産運用会社が別途合意する料率(ただし、0.5%を上限とします。)(なお、利害関係者からの取得の場合には、取得報酬は無しとします。)を乗じた金額(円単位未満切捨て)とします。
(ニ)運用報酬④(譲渡報酬)
不動産関連資産の譲渡に関わる売買代金額(消費税等及び費用等は含みません。)に本投資法人及び本資産運用会社が別途合意する料率(ただし、0.5%を上限とします。)(なお、利害関係者に対する譲渡の場合には、譲渡報酬は無しとします。)を乗じた金額(円単位未満切捨て)とします。
(ホ)運用報酬⑤(合併報酬)
本投資法人と他の投資法人との間の新設合併又は吸収合併(以下、本②において「合併」と総称します。)において、資産運用会社が当該他の投資法人の保有資産等の調査及び評価その他の合併に係る業務を実施し、当該合併の効力が発生した場合、当該合併の効力発生時において当該他の投資法人が保有していた不動産関連資産の当該合併の効力発生時における評価額に対して、本投資法人及び資産運用会社が別途合意する料率(ただし、0.8%を上限とします。)を乗じた額とします。
(ヘ)運用報酬の支払時期
運用報酬①及び運用報酬②の支払時期は、本投資法人の当該営業期間にかかる決算期後、3か月以内とします。
運用報酬③の支払時期は、本投資法人による当該資産の取得の日が属する月の翌月末日までとします。
運用報酬④の支払時期は、本投資法人による当該資産の譲渡の日が属する月の翌月末日までとします。
運用報酬⑤の支払時期は、合併の効力発生日後、2か月以内とします。
(ト)調整条項
a. 本投資法人が自己の投資口の取得を行い、当該自己の投資口の取得を行った営業期間に係る決算期において未処分又は未消却の自己の投資口を保有する場合には、運用報酬②における一口当たり分配可能金額の算出に当たっては、当該決算期における発行済投資口の総口数は、本投資法人の保有する自己の投資口を除いた数として算出するものとします。
b. (i) 2020年4月期(第11期)末日まで
本投資口について、投資口の分割が行われ、発行済投資口の総口数が増加した場合には、当該投資口の分割の効力発生日以降に終了する営業期間に係る運用報酬②の算出に当たっては、発行済投資口の総口数に関する分割割合(以下に定義します。)を一口当たり分配可能金額に乗じる調整をして算出するものとします。
本(i)において
「分割割合」とは、本投資口について、投資口の分割が行われ、発行済投資口の総口数が増加した場合における、当該投資口の分割の効力発生直後の発行済投資口の総口数を当該投資口の分割の効力発生直前の発行済投資口の総口数で除した割合を意味します。
(ii) 2020年10月期(第12期)以降
本投資口について、投資口の分割が行われ、発行済投資口の総口数が増加した場合には、以下のとおり取り扱うものとします。
・当該投資口の分割の効力発生日が属する営業期間の翌営業期間に係る運用報酬①の算出に当たっては、対象となる営業期間の前営業期間の最終営業日における本投資口の最終価格及び前営業期間における一口当たり分配金額にいずれも分割割合(以下に定義します。以下、本項において同じです。)を乗じる調整をして算出するものとします。
・当該投資口の分割の効力発生日以降に終了する営業期間に係る運用報酬②の算出に当たっては、発行済投資口の総口数に関する分割割合を一口当たり分配可能金額に乗じる調整をして算出するものとします。
本(ii)において
「分割割合」とは、本投資口について、投資口の分割が行われ、発行済投資口の総口数が増加した場合における、当該投資口の分割の効力発生直後の発行済投資口の総口数を当該投資口の分割の効力発生直前の発行済投資口の総口数で除した割合を意味します。
c. (i) 2020年4月期(第11期)末日まで
ライツオファリング(以下に定義します。)が行われ、発行済投資口の総口数が増加した場合には、当該ライツオファリングに係る発行日以降に終了する営業期間に係る運用報酬②の算出に当たっては、無償割当割合(以下に定義します。)を一口当たり分配可能金額に乗じる調整をして算出するものとします。
本(i)において
「ライツオファリング」とは、投資主に対する無償割当てに係る新投資口予約権の行使による新投資口の発行を意味します。
「無償割当割合」とは、ライツオファリングが行われた場合における、以下の計算式に従って算出される割合を意味します。
<計算式>無償割当割合=A/B
A:当該ライツオファリング直後の発行済投資口の総口数からみなし時価発行口数(以下に定義します。)を控除した口数
B:当該ライツオファリング直前の発行済投資口の総口数
「みなし時価発行口数」とは、ライツオファリングが行われた場合における、当該ライツオファリングで無償割当てがなされた新投資口予約権の行使時の一口当たり払込金額を一口当たりの時価(以下に定義します。)で除した割合(又は役員会で定める割合)を増加口数(以下に定義します。)に乗じた口数(1口未満切捨て)を意味します。
「一口当たりの時価」とは、ライツオファリングが行われた場合における、当該ライツオファリングで無償割当てがなされた新投資口予約権の行使期間の末日の東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値(当日に終値のない場合には、その日に先立つ直近日の終値)をいいます。
「増加口数」とは、ライツオファリングが行われた場合における、当該ライツオファリングにより増加した投資口の数を意味します。
(ii) 2020年10月期(第12期)以降
ライツオファリング(以下に定義します。)が行われ、発行済投資口の総口数が増加した場合には、以下のとおり取り扱うものとします。
・当該ライツオファリングに係る発行日が属する営業期間の翌営業期間に係る運用報酬①の算出に当たっては、対象となる営業期間の前営業期間の最終営業日における本投資口の最終価格及び前営業期間における一口当たり分配金額にいずれも無償割当割合(以下に定義します。以下、本項において同じです。)を乗じる調整をして算出するものとします。
・当該ライツオファリングに係る発行日以降に終了する営業期間に係る運用報酬②の算出に当たっては、無償割当割合を一口当たり分配可能金額に乗じる調整をして算出するものとします。
本(ii)において
「ライツオファリング」とは、投資主に対する無償割当てに係る新投資口予約権の行使による新投資口の発行を意味します。
「無償割当割合」とは、ライツオファリングが行われた場合における、以下の計算式に従って算出される割合を意味します。
<計算式>無償割当割合=A/B
A:当該ライツオファリング直後の発行済投資口の総口数からみなし時価発行口数(以下に定義します。)を控除した口数
B:当該ライツオファリング直前の発行済投資口の総口数
「みなし時価発行口数」とは、ライツオファリングが行われた場合における、当該ライツオファリングで無償割当てがなされた新投資口予約権の行使時の一口当たり払込金額を一口当たりの時価(以下に定義します。)で除した割合(又は役員会で定める割合)を増加口数(以下に定義します。)に乗じた口数(1口未満切捨て)を意味します。
「一口当たりの時価」とは、ライツオファリングが行われた場合における、当該ライツオファリングで無償割当てがなされた新投資口予約権の行使期間の末日の東京証券取引所における本投資口の普通取引の最終価格(当日に最終価格のない場合には、その日に先立つ直近日の最終価格)をいいます。
「増加口数」とは、ライツオファリングが行われた場合における、当該ライツオファリングにより増加した投資口の数を意味します。
③ 資産保管会社、一般事務受託者、投資主名簿等管理人及び投資法人債に関する一般事務受託者への支払手数料
資産保管会社、機関運営事務等受託者、投資主名簿等管理人、及び投資法人債に関する一般事務受託者がそれぞれの業務を遂行することに対する対価である事務受託手数料は、以下のとおりです。
(イ)資産保管会社の報酬
a. 本投資法人は、委託事務遂行の対価として資産保管会社に対し、以下に定める報酬(以下、本(イ)において「資産保管業務報酬」といいます。)を支払います。資産保管業務報酬は、1月、4月、7月、10月の末日を最終日とする3か月毎の各計算期間において、本投資法人の当該計算期間初日の直前の決算期における貸借対照表上の資産総額(投信法第129条第2項に規定する貸借対照表上の資産の部の合計額をいいます。)に基づき、以下の「基準報酬額表」(以下、本(イ)において「基準報酬額表」といいます。)により計算した金額を上限として、別途本投資法人及び資産保管会社間で合意した金額に消費税及び地方消費税を加算した金額とします。
b. 本投資法人は、各計算期間の資産保管業務報酬を、各計算期間末日の翌月末日までに資産保管会社の指定する銀行口座への振込又は口座振替の方法により支払います。
c. 本投資法人及び資産保管会社は、経済情勢の変動等により資産保管業務報酬の金額が不適当となった場合、互いに協議の上、資産保管業務報酬の金額を変更することができます。
(ロ)投資主名簿等管理人の報酬
a. 本投資法人は委託事務手数料として、以下の委託事務手数料表により計算した金額を上限として別途合意する金額を支払うものとします。ただし、募集投資口の発行に関する事務その他本投資法人が臨時に委託する事務については、その都度本投資法人及び投資主名簿等管理人協議の上その手数料を定めるものとします。
b. 投資主名簿等管理人は、上記a.の手数料を毎月末に締切り、翌月20日までに本投資法人に請求し、本投資法人はその月末までにこれを支払うものとします。支払日が銀行休業日の場合、前営業日を支払日とします。
(注1) 「基本料」については日割り計算はしません。事務取扱開始月(初月)から事務取扱終了月まで適用するものとし、初月が1か月に満たない場合は翌月分から適用するものとします。
(注2) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。その後の改正を含みます。)(以下「番号法」といいます。)に関する事務の手数料は、上記の「諸届管理料」に基づき、本投資法人の投資主等の個人番号等を振替機関に請求し通知を受ける事務において振替機関から通知を受付した数に応じて算出された額とします。ただし、同一投資主番号の投資主について2回目以降に通知を受付した数は除くものとします。
(ハ)機関運営事務等受託者の報酬
a. 本投資法人は委託事務遂行の対価として機関運営事務等受託者に対し、以下に定める委託事務報酬(以下、本(ハ)において「一般事務報酬」といいます。)を支払います。一般事務報酬は、1月、4月、7月、10月の末日を最終日とする3か月毎の各計算期間において、本投資法人の当該計算期間初日の直前の決算期における貸借対照表上の資産総額(投信法第129条第2項に規定する貸借対照表上の資産の部の合計額をいいます。)に基づき、以下の「基準報酬額表」(以下、本(ハ)において「基準報酬額表」といいます。)により計算した金額を上限として、別途本投資法人及び機関運営事務等受託者間で合意した金額に消費税及び地方消費税を加算した金額とします。
b. 本投資法人は、各計算期間の一般事務報酬を、各計算期間末日の翌月末日までに機関運営事務等受託者の指定する銀行口座への振込又は口座振替の方法により支払うものとします。
c. 本投資法人及び機関運営事務等受託者は、経済情勢の変動等により一般事務報酬の金額が不適当となった場合、互いに協議の上、一般事務報酬の金額を変更することができます。
(ニ)SHR投資法人債に関する一般事務受託者への支払報酬
a. SHR第1回無担保投資法人債
本投資法人は、SHR第1回無担保投資法人債に関する一般事務受託者に対して、財務代理契約に従い、発行代理人事務、支払代理人事務、投資法人債原簿関係事務、投資法人債権者の権利行使に関する請求その他の投資法人債権者からの申出の受付に関する事務等を委託し、その報酬として、720万円に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額を2016年9月8日に支払っています。
b. SHR第2回無担保投資法人債
本投資法人は、SHR第2回無担保投資法人債に関する一般事務受託者に対して、財務代理契約に従い、発行代理人事務、支払代理人事務、投資法人債原簿関係事務、投資法人債権者の権利行使に関する請求その他の投資法人債権者からの申出の受付に関する事務等を委託し、その報酬として、555万円に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額を2017年7月13日に支払っています。
c. SHR第3回無担保投資法人債
本投資法人は、SHR第3回無担保投資法人債に関する一般事務受託者に対して、財務代理契約に従い、発行代理人事務、支払代理人事務、投資法人債原簿関係事務、投資法人債権者の権利行使に関する請求その他の投資法人債権者からの申出の受付に関する事務等を委託し、その報酬として、590万円に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額を2019年7月11日に支払っています。
d. SHR第4回無担保投資法人債
本投資法人は、SHR第4回無担保投資法人債に関する一般事務受託者に対して、財務代理契約に従い、発行代理人事務、支払代理人事務、投資法人債原簿関係事務、投資法人債権者の権利行使に関する請求その他の投資法人債権者からの申出の受付に関する事務等を委託し、その報酬として、687万円に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額を2019年7月11日に支払っています。
e. SHR第5回無担保投資法人債
本投資法人は、SHR第5回無担保投資法人債に関する一般事務受託者に対して、財務代理契約に従い、発行代理人事務、支払代理人事務、投資法人債原簿関係事務、投資法人債権者の権利行使に関する請求その他の投資法人債権者からの申出の受付に関する事務等を委託し、その報酬として、625万円に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額を2019年11月1日に支払っています。
f.SHR第6回無担保投資法人債
本投資法人は、SHR第6回無担保投資法人債に関する一般事務受託者に対して、財務代理契約に従い、発行代理人事務、支払代理人事務、投資法人債原簿関係事務、投資法人債権者の権利行使に関する請求その他の投資法人債権者からの申出の受付に関する事務等を委託し、その報酬として、670万円に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額を2020年2月28日に支払っています。
(ホ)SHI投資法人債に関する一般事務受託者への支払報酬
a. SHI第3回無担保投資法人債及びSHI第4回無担保投資法人債
SHIは、積水ハウス・レジデンシャル投資法人第3回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)及びSHI第4回無担保投資法人債に関する一般事務受託者に対して、財務代理契約に従い、発行代理人事務、支払代理人事務、投資法人債原簿関係事務、投資法人債権者の権利行使に関する請求その他の投資法人債権者からの申出の受付に関する事務等を委託し、その報酬として、1,192万円に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額を2014年2月28日に支払っています。
b. SHI第5回無担保投資法人債
SHIは、SHI第5回無担保投資法人債に関する一般事務受託者に対して、財務代理契約に従い、発行代理人事務、支払代理人事務、投資法人債原簿関係事務、投資法人債権者の権利行使に関する請求その他の投資法人債権者からの申出の受付に関する事務等を委託し、その報酬として、755万円に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額を2014年8月29日に支払っています。
④ 会計監査人報酬(規約第52条)
会計監査人に対する報酬は、監査の対象となる決算期毎に2,500万円を上限として役員会が定める金額とし、当該金額を、毎年2月及び8月の各末日までにそれまでの6か月分を支払うものとします。
⑤ 手数料等の金額又は料率についての投資者による照会方法
上記手数料等については、以下の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
積水ハウス・アセットマネジメント株式会社
東京都港区赤坂四丁目15番1号
電話番号 03-6447-4870
① 役員報酬(規約第51条)
(イ)各執行役員に対する報酬は、月額100万円を上限とし、一般物価動向、賃金動向等に照らして役員会が定める金額とし、毎月、当月分を当月末日までに支払うものとします。
(ロ)各監督役員に対する報酬は、月額50万円を上限とし、一般物価動向、賃金動向等に照らして役員会が定める金額とし、毎月、当月分を当月末日までに支払うものとします。
② 本資産運用会社への資産運用報酬(規約第50条及び別紙)
本投資法人が本資産運用会社に支払う報酬の計算方法及び支払の時期はそれぞれ以下のとおりです。
(イ)運用報酬①(期中管理報酬①)
a. 2020年4月期(第11期)末日までの資産運用報酬①(期中管理報酬①)(注)
本投資法人の直前決算期における貸借対照表(投信法第131条第2項に基づき、役員会の承認を受けたものに限ります。)に記載された総資産額(ただし、未償却の正ののれんに相当する金額を控除します。)に対して、本投資法人及び本資産運用会社が別途合意する料率(ただし、年率0.5%を上限とします。)を乗じ、対象となる営業期間の実日数で1年を365日として日割計算をした金額(円単位未満切捨て)とします。
b. 2020年10月期(第12期)以降の資産運用報酬①(期中管理報酬①)(注)
本投資法人の直前決算期における貸借対照表(投信法第131条第2項に基づき、役員会の承認を受けたものに限ります。)に記載された総資産額(ただし、未償却の正ののれんに相当する金額を控除します。)に対して、本投資法人及び資産運用会社が別途合意する料率(ただし、年率0.5%を上限とします。)に対東証REIT指数パフォーマンス連動料率(以下に定義します。)を加えた合計の料率(年率)を乗じ、対象となる営業期間の実日数で1年を365日として日割計算をした金額(円単位未満切捨て)とします。
本b.において、「対東証REIT指数パフォーマンス連動料率」とは、対象となる営業期間ごとに以下の計算式に従って算出される数値を意味します。なお、対東証REIT指数パフォーマンス連動料率の上限は0.02%、下限は-0.02%とします。ただし、対象となる営業期間の以下の計算式に従って算出される数値が正の数値である場合であっても、その前営業期間の最終営業日における本投資口の最終価格(同日において最終価格がない場合には、同日前直近における最終価格をいいます。以下同じです。)から前々営業期間の最終営業日における本投資口の最終価格を控除した値が負の数値となるときは、当該営業期間の対東証REIT指数パフォーマンス連動料率は0とみなします。
<計算式>対東証REIT指数パフォーマンス連動料率=(A-B)÷1,000(小数第6位を四捨五入します。)
A:(前営業期間の最終営業日における本投資口の最終価格+前営業期間における一口当たり分配金額-前々営業期間の最終営業日における本投資口の最終価格)÷前々営業期間の最終営業日における本投資口の最終価格
B:(前営業期間の最終営業日における東証REIT指数(配当込み)の終値-前々営業期間の最終営業日における東証REIT指数(配当込み)の終値)÷前々営業期間の最終営業日における東証REIT指数(配当込み)の終値
「東証REIT指数(配当込み)」とは、株式会社東京証券取引所が公表する東証REIT指数のうち配当込み指数を意味します。ただし、東証REIT指数(配当込み)の終値については、株式会社東京証券取引所が東証REIT指数(配当込み)を公表しない等の理由により数値を得られない場合には、当該営業期間の直近時点で公表されている東証REIT指数(配当込み)の算出方法に従い本投資法人が算出した数値を用いて算出するものとします。
(注)本投資法人は、2020年1月29日開催の第4回投資主総会において、資産運用会社に対する運用報酬の額と投資主利益との連動性を高めることを目的として、本投資口価格の騰落の程度が東証REIT指数の騰落の程度と比較して良好であったか否かによって運用報酬の金額が増減し、併せて本投資法人が投資口の分割又はいわゆるライツオファリング(投資主に対する無償割当てに係る新投資口予約権の行使による新投資口の発行)を行った場合に、運用報酬①(期中管理報酬①)に与える影響を中立的なものとするため、資産運用会社への支払報酬に関する規約別紙を変更しており、当該変更については、2020年5月1日にその効力が生じるものとする附則が新設されています。
(ロ)運用報酬②(期中管理報酬②)
各営業期間について、(i)本投資法人の当該営業期間の運用報酬②控除前の分配可能金額(損益計算書(投信法第131条第2項に基づき、役員会の承認を受けたものに限ります。以下同じです。)に記載された税引前当期純利益の額(ただし、のれん償却額を加算し、負ののれん発生益を控除した後の金額とします。)に、当該営業期間の運用報酬②の金額(当該運用報酬②に係る控除対象外消費税の金額を含みます。)を加え、繰越欠損金があるときはその金額を補填した後の金額をいいます。)を、(ii)当該営業期間の決算期における発行済投資口の総口数で除した金額(以下「一口当たり分配可能金額」といいます。)に、(iii)運用報酬②控除前の営業利益(損益計算書に記載された営業利益の額に、のれん償却額及び当該営業期間の運用報酬②の金額(当該運用報酬②に係る控除対象外消費税の金額を含みます。)を加えた後の金額をいいます。)と、本投資法人及び本資産運用会社が別途合意する料率(ただし、0.004%を上限とします。)を乗じた金額(円単位未満切捨て。なお、除算は最後に行い、下限を0円とします。)とします。
(ハ)運用報酬③(取得報酬)
不動産関連資産の取得に関わる売買代金額(消費税等及び費用等は含みません。)に本投資法人及び本資産運用会社が別途合意する料率(ただし、0.5%を上限とします。)(なお、利害関係者からの取得の場合には、取得報酬は無しとします。)を乗じた金額(円単位未満切捨て)とします。
(ニ)運用報酬④(譲渡報酬)
不動産関連資産の譲渡に関わる売買代金額(消費税等及び費用等は含みません。)に本投資法人及び本資産運用会社が別途合意する料率(ただし、0.5%を上限とします。)(なお、利害関係者に対する譲渡の場合には、譲渡報酬は無しとします。)を乗じた金額(円単位未満切捨て)とします。
(ホ)運用報酬⑤(合併報酬)
本投資法人と他の投資法人との間の新設合併又は吸収合併(以下、本②において「合併」と総称します。)において、資産運用会社が当該他の投資法人の保有資産等の調査及び評価その他の合併に係る業務を実施し、当該合併の効力が発生した場合、当該合併の効力発生時において当該他の投資法人が保有していた不動産関連資産の当該合併の効力発生時における評価額に対して、本投資法人及び資産運用会社が別途合意する料率(ただし、0.8%を上限とします。)を乗じた額とします。
(ヘ)運用報酬の支払時期
運用報酬①及び運用報酬②の支払時期は、本投資法人の当該営業期間にかかる決算期後、3か月以内とします。
運用報酬③の支払時期は、本投資法人による当該資産の取得の日が属する月の翌月末日までとします。
運用報酬④の支払時期は、本投資法人による当該資産の譲渡の日が属する月の翌月末日までとします。
運用報酬⑤の支払時期は、合併の効力発生日後、2か月以内とします。
(ト)調整条項
a. 本投資法人が自己の投資口の取得を行い、当該自己の投資口の取得を行った営業期間に係る決算期において未処分又は未消却の自己の投資口を保有する場合には、運用報酬②における一口当たり分配可能金額の算出に当たっては、当該決算期における発行済投資口の総口数は、本投資法人の保有する自己の投資口を除いた数として算出するものとします。
b. (i) 2020年4月期(第11期)末日まで
本投資口について、投資口の分割が行われ、発行済投資口の総口数が増加した場合には、当該投資口の分割の効力発生日以降に終了する営業期間に係る運用報酬②の算出に当たっては、発行済投資口の総口数に関する分割割合(以下に定義します。)を一口当たり分配可能金額に乗じる調整をして算出するものとします。
本(i)において
「分割割合」とは、本投資口について、投資口の分割が行われ、発行済投資口の総口数が増加した場合における、当該投資口の分割の効力発生直後の発行済投資口の総口数を当該投資口の分割の効力発生直前の発行済投資口の総口数で除した割合を意味します。
(ii) 2020年10月期(第12期)以降
本投資口について、投資口の分割が行われ、発行済投資口の総口数が増加した場合には、以下のとおり取り扱うものとします。
・当該投資口の分割の効力発生日が属する営業期間の翌営業期間に係る運用報酬①の算出に当たっては、対象となる営業期間の前営業期間の最終営業日における本投資口の最終価格及び前営業期間における一口当たり分配金額にいずれも分割割合(以下に定義します。以下、本項において同じです。)を乗じる調整をして算出するものとします。
・当該投資口の分割の効力発生日以降に終了する営業期間に係る運用報酬②の算出に当たっては、発行済投資口の総口数に関する分割割合を一口当たり分配可能金額に乗じる調整をして算出するものとします。
本(ii)において
「分割割合」とは、本投資口について、投資口の分割が行われ、発行済投資口の総口数が増加した場合における、当該投資口の分割の効力発生直後の発行済投資口の総口数を当該投資口の分割の効力発生直前の発行済投資口の総口数で除した割合を意味します。
c. (i) 2020年4月期(第11期)末日まで
ライツオファリング(以下に定義します。)が行われ、発行済投資口の総口数が増加した場合には、当該ライツオファリングに係る発行日以降に終了する営業期間に係る運用報酬②の算出に当たっては、無償割当割合(以下に定義します。)を一口当たり分配可能金額に乗じる調整をして算出するものとします。
本(i)において
「ライツオファリング」とは、投資主に対する無償割当てに係る新投資口予約権の行使による新投資口の発行を意味します。
「無償割当割合」とは、ライツオファリングが行われた場合における、以下の計算式に従って算出される割合を意味します。
<計算式>無償割当割合=A/B
A:当該ライツオファリング直後の発行済投資口の総口数からみなし時価発行口数(以下に定義します。)を控除した口数
B:当該ライツオファリング直前の発行済投資口の総口数
「みなし時価発行口数」とは、ライツオファリングが行われた場合における、当該ライツオファリングで無償割当てがなされた新投資口予約権の行使時の一口当たり払込金額を一口当たりの時価(以下に定義します。)で除した割合(又は役員会で定める割合)を増加口数(以下に定義します。)に乗じた口数(1口未満切捨て)を意味します。
「一口当たりの時価」とは、ライツオファリングが行われた場合における、当該ライツオファリングで無償割当てがなされた新投資口予約権の行使期間の末日の東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値(当日に終値のない場合には、その日に先立つ直近日の終値)をいいます。
「増加口数」とは、ライツオファリングが行われた場合における、当該ライツオファリングにより増加した投資口の数を意味します。
(ii) 2020年10月期(第12期)以降
ライツオファリング(以下に定義します。)が行われ、発行済投資口の総口数が増加した場合には、以下のとおり取り扱うものとします。
・当該ライツオファリングに係る発行日が属する営業期間の翌営業期間に係る運用報酬①の算出に当たっては、対象となる営業期間の前営業期間の最終営業日における本投資口の最終価格及び前営業期間における一口当たり分配金額にいずれも無償割当割合(以下に定義します。以下、本項において同じです。)を乗じる調整をして算出するものとします。
・当該ライツオファリングに係る発行日以降に終了する営業期間に係る運用報酬②の算出に当たっては、無償割当割合を一口当たり分配可能金額に乗じる調整をして算出するものとします。
本(ii)において
「ライツオファリング」とは、投資主に対する無償割当てに係る新投資口予約権の行使による新投資口の発行を意味します。
「無償割当割合」とは、ライツオファリングが行われた場合における、以下の計算式に従って算出される割合を意味します。
<計算式>無償割当割合=A/B
A:当該ライツオファリング直後の発行済投資口の総口数からみなし時価発行口数(以下に定義します。)を控除した口数
B:当該ライツオファリング直前の発行済投資口の総口数
「みなし時価発行口数」とは、ライツオファリングが行われた場合における、当該ライツオファリングで無償割当てがなされた新投資口予約権の行使時の一口当たり払込金額を一口当たりの時価(以下に定義します。)で除した割合(又は役員会で定める割合)を増加口数(以下に定義します。)に乗じた口数(1口未満切捨て)を意味します。
「一口当たりの時価」とは、ライツオファリングが行われた場合における、当該ライツオファリングで無償割当てがなされた新投資口予約権の行使期間の末日の東京証券取引所における本投資口の普通取引の最終価格(当日に最終価格のない場合には、その日に先立つ直近日の最終価格)をいいます。
「増加口数」とは、ライツオファリングが行われた場合における、当該ライツオファリングにより増加した投資口の数を意味します。
③ 資産保管会社、一般事務受託者、投資主名簿等管理人及び投資法人債に関する一般事務受託者への支払手数料
資産保管会社、機関運営事務等受託者、投資主名簿等管理人、及び投資法人債に関する一般事務受託者がそれぞれの業務を遂行することに対する対価である事務受託手数料は、以下のとおりです。
(イ)資産保管会社の報酬
a. 本投資法人は、委託事務遂行の対価として資産保管会社に対し、以下に定める報酬(以下、本(イ)において「資産保管業務報酬」といいます。)を支払います。資産保管業務報酬は、1月、4月、7月、10月の末日を最終日とする3か月毎の各計算期間において、本投資法人の当該計算期間初日の直前の決算期における貸借対照表上の資産総額(投信法第129条第2項に規定する貸借対照表上の資産の部の合計額をいいます。)に基づき、以下の「基準報酬額表」(以下、本(イ)において「基準報酬額表」といいます。)により計算した金額を上限として、別途本投資法人及び資産保管会社間で合意した金額に消費税及び地方消費税を加算した金額とします。
b. 本投資法人は、各計算期間の資産保管業務報酬を、各計算期間末日の翌月末日までに資産保管会社の指定する銀行口座への振込又は口座振替の方法により支払います。
c. 本投資法人及び資産保管会社は、経済情勢の変動等により資産保管業務報酬の金額が不適当となった場合、互いに協議の上、資産保管業務報酬の金額を変更することができます。
| <基準報酬額表> |
| 資産総額 | 算定方法(年間) |
| 100億円以下 | 4,200,000円 |
| 100億円超500億円以下 | 4,200,000円+(資産総額- 100億円)×0.030% |
| 500億円超1,000億円以下 | 16,200,000円+(資産総額- 500億円)×0.024% |
| 1,000億円超2,000億円以下 | 28,200,000円+(資産総額-1,000億円)×0.021% |
| 2,000億円超3,000億円以下 | 49,200,000円+(資産総額-2,000億円)×0.018% |
| 3,000億円超5,000億円以下 | 67,200,000円+(資産総額-3,000億円)×0.015% |
| 5,000億円超7,000億円以下 | 97,200,000円+(資産総額-5,000億円)×0.012% |
| 7,000億円超9,000億円以下 | 121,200,000円+(資産総額-7,000億円)×0.009% |
| 9,000億円超 | 139,200,000円+(資産総額-9,000億円)×0.006% |
(ロ)投資主名簿等管理人の報酬
a. 本投資法人は委託事務手数料として、以下の委託事務手数料表により計算した金額を上限として別途合意する金額を支払うものとします。ただし、募集投資口の発行に関する事務その他本投資法人が臨時に委託する事務については、その都度本投資法人及び投資主名簿等管理人協議の上その手数料を定めるものとします。
b. 投資主名簿等管理人は、上記a.の手数料を毎月末に締切り、翌月20日までに本投資法人に請求し、本投資法人はその月末までにこれを支払うものとします。支払日が銀行休業日の場合、前営業日を支払日とします。
| <委託事務手数料表> |
| 項 目 | 対象事務の内容 | 計算単位及び計算方法(消費税別) | ||||||||||||||
| 基本料(注1) | (i) 投資主名簿の作成、管理 及び備置き 投資主名簿の維持管理 期末投資主の確定 (ii) 期末統計資料の作成 (所有者別、所有数別、地域別分布状況) 投資主一覧表の作成 (全投資主、大投資主) | (i) 毎月の基本料は、各月末現在の投資主数につき下記段階に応じ区分計算したものの合計額の6分の1。ただし、月額最低基本料を200,000円とします。
※資料提供はWebによる。書面での提供は、別途 手数料。 | ||||||||||||||
| 分配金支払 管理料 | (i) 分配金支払原簿、 分配金領収証、指定口座振込票、払込通知書の作成、支払済分配金領収証等による 記帳整理、未払分配金確定及び 支払調書の作成、印紙税納付の手続。 (ii) 銀行取扱期間経過後の 分配金等の支払及び 支払原簿の管理。 | (i) 分配金等を受領する投資主数につき、下記段階に応じ区分計算したものの合計額。ただし、1回の対象事務の最低管理料を350,000円とします。
(ii) 指定口座振込分については1件につき130円を 加算。 (iii)各支払基準日現在の未払い対象投資主に対する 支払1件につき 450円 |
| 項 目 | 対象事務の内容 | 計算単位及び計算方法(消費税別) |
| 諸届管理料(注2) | (i) 投資主等からの諸届関係等の 照会、受付 (投資主情報等変更通知の 受付を含みます。) (ii) 投資主等からの依頼に基づく 調査、証明 | (i) 照会、受付1件につき 600円 (ii) 調査、証明1件につき 600円 |
| 投資主総会関係手数料 | (i) 議決権行使書用紙の作成及び 返送議決権行使書面の受理、集計。 (ii) 投資主総会当日出席投資主の 受付、議決権個数集計の記録 等の事務。 | (i) 議決権行使書用紙の作成1通につき 15円 (ii) 議決権行使書用紙の集計1通につき 30円 ただし、1回の議決権行使書用紙集計の 最低管理料を50,000円とします。 (iii)派遣者1名につき 10,000円 ただし、電子機器等の取扱支援者は別途手数料。 |
| 郵便物関係手数料 | (i) 投資主総会の招集通知、同決議通知、決算報告書、分配金領収証(又は計算書、振込案内)等投資主総会、決算関係書類の封入・ 発送事務。 (ii) 返戻郵便物データの管理 | (i) 封入物3種まで 期末、基準日現在投資主1名につき 35円 ハガキ 期末、基準日現在投資主1名につき 23円 (ii) 返戻郵便物を登録する都度、郵便1通につき 200円 |
| 投資主等データ受付料 | 振替機関からの総投資主通知の 受付、新規記録に伴う受付、通知 | データ1件につき 150円 |
| 契約終了・解除に伴うデータ引継料 | 契約終了・解除に伴うデータ引継 等事務作業費 | 対象投資主1名につき 2,000円 |
(注1) 「基本料」については日割り計算はしません。事務取扱開始月(初月)から事務取扱終了月まで適用するものとし、初月が1か月に満たない場合は翌月分から適用するものとします。
(注2) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。その後の改正を含みます。)(以下「番号法」といいます。)に関する事務の手数料は、上記の「諸届管理料」に基づき、本投資法人の投資主等の個人番号等を振替機関に請求し通知を受ける事務において振替機関から通知を受付した数に応じて算出された額とします。ただし、同一投資主番号の投資主について2回目以降に通知を受付した数は除くものとします。
(ハ)機関運営事務等受託者の報酬
a. 本投資法人は委託事務遂行の対価として機関運営事務等受託者に対し、以下に定める委託事務報酬(以下、本(ハ)において「一般事務報酬」といいます。)を支払います。一般事務報酬は、1月、4月、7月、10月の末日を最終日とする3か月毎の各計算期間において、本投資法人の当該計算期間初日の直前の決算期における貸借対照表上の資産総額(投信法第129条第2項に規定する貸借対照表上の資産の部の合計額をいいます。)に基づき、以下の「基準報酬額表」(以下、本(ハ)において「基準報酬額表」といいます。)により計算した金額を上限として、別途本投資法人及び機関運営事務等受託者間で合意した金額に消費税及び地方消費税を加算した金額とします。
b. 本投資法人は、各計算期間の一般事務報酬を、各計算期間末日の翌月末日までに機関運営事務等受託者の指定する銀行口座への振込又は口座振替の方法により支払うものとします。
c. 本投資法人及び機関運営事務等受託者は、経済情勢の変動等により一般事務報酬の金額が不適当となった場合、互いに協議の上、一般事務報酬の金額を変更することができます。
| <基準報酬額表> |
| 資産総額 | 算定方法(年間) |
| 100億円以下 | 11,000,000円 |
| 100億円超500億円以下 | 11,000,000円+(資産総額- 100億円)×0.080% |
| 500億円超1,000億円以下 | 43,000,000円+(資産総額- 500億円)×0.060% |
| 1,000億円超2,000億円以下 | 73,000,000円+(資産総額-1,000億円)×0.055% |
| 2,000億円超3,000億円以下 | 128,000,000円+(資産総額-2,000億円)×0.040% |
| 3,000億円超5,000億円以下 | 168,000,000円+(資産総額-3,000億円)×0.035% |
| 5,000億円超7,000億円以下 | 238,000,000円+(資産総額-5,000億円)×0.030% |
| 7,000億円超9,000億円以下 | 298,000,000円+(資産総額-7,000億円)×0.025% |
| 9,000億円超 | 348,000,000円+(資産総額-9,000億円)×0.020% |
(ニ)SHR投資法人債に関する一般事務受託者への支払報酬
a. SHR第1回無担保投資法人債
本投資法人は、SHR第1回無担保投資法人債に関する一般事務受託者に対して、財務代理契約に従い、発行代理人事務、支払代理人事務、投資法人債原簿関係事務、投資法人債権者の権利行使に関する請求その他の投資法人債権者からの申出の受付に関する事務等を委託し、その報酬として、720万円に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額を2016年9月8日に支払っています。
b. SHR第2回無担保投資法人債
本投資法人は、SHR第2回無担保投資法人債に関する一般事務受託者に対して、財務代理契約に従い、発行代理人事務、支払代理人事務、投資法人債原簿関係事務、投資法人債権者の権利行使に関する請求その他の投資法人債権者からの申出の受付に関する事務等を委託し、その報酬として、555万円に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額を2017年7月13日に支払っています。
c. SHR第3回無担保投資法人債
本投資法人は、SHR第3回無担保投資法人債に関する一般事務受託者に対して、財務代理契約に従い、発行代理人事務、支払代理人事務、投資法人債原簿関係事務、投資法人債権者の権利行使に関する請求その他の投資法人債権者からの申出の受付に関する事務等を委託し、その報酬として、590万円に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額を2019年7月11日に支払っています。
d. SHR第4回無担保投資法人債
本投資法人は、SHR第4回無担保投資法人債に関する一般事務受託者に対して、財務代理契約に従い、発行代理人事務、支払代理人事務、投資法人債原簿関係事務、投資法人債権者の権利行使に関する請求その他の投資法人債権者からの申出の受付に関する事務等を委託し、その報酬として、687万円に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額を2019年7月11日に支払っています。
e. SHR第5回無担保投資法人債
本投資法人は、SHR第5回無担保投資法人債に関する一般事務受託者に対して、財務代理契約に従い、発行代理人事務、支払代理人事務、投資法人債原簿関係事務、投資法人債権者の権利行使に関する請求その他の投資法人債権者からの申出の受付に関する事務等を委託し、その報酬として、625万円に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額を2019年11月1日に支払っています。
f.SHR第6回無担保投資法人債
本投資法人は、SHR第6回無担保投資法人債に関する一般事務受託者に対して、財務代理契約に従い、発行代理人事務、支払代理人事務、投資法人債原簿関係事務、投資法人債権者の権利行使に関する請求その他の投資法人債権者からの申出の受付に関する事務等を委託し、その報酬として、670万円に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額を2020年2月28日に支払っています。
(ホ)SHI投資法人債に関する一般事務受託者への支払報酬
a. SHI第3回無担保投資法人債及びSHI第4回無担保投資法人債
SHIは、積水ハウス・レジデンシャル投資法人第3回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)及びSHI第4回無担保投資法人債に関する一般事務受託者に対して、財務代理契約に従い、発行代理人事務、支払代理人事務、投資法人債原簿関係事務、投資法人債権者の権利行使に関する請求その他の投資法人債権者からの申出の受付に関する事務等を委託し、その報酬として、1,192万円に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額を2014年2月28日に支払っています。
b. SHI第5回無担保投資法人債
SHIは、SHI第5回無担保投資法人債に関する一般事務受託者に対して、財務代理契約に従い、発行代理人事務、支払代理人事務、投資法人債原簿関係事務、投資法人債権者の権利行使に関する請求その他の投資法人債権者からの申出の受付に関する事務等を委託し、その報酬として、755万円に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額を2014年8月29日に支払っています。
④ 会計監査人報酬(規約第52条)
会計監査人に対する報酬は、監査の対象となる決算期毎に2,500万円を上限として役員会が定める金額とし、当該金額を、毎年2月及び8月の各末日までにそれまでの6か月分を支払うものとします。
⑤ 手数料等の金額又は料率についての投資者による照会方法
上記手数料等については、以下の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
積水ハウス・アセットマネジメント株式会社
東京都港区赤坂四丁目15番1号
電話番号 03-6447-4870