純資産
個別
- 2016年3月31日
- 800億3463万
- 2016年9月30日 +20.87%
- 967億3976万
個別
- 2015年9月30日
- 597億9027万
- 2016年3月31日 +33.86%
- 800億3463万
- 2016年9月30日 +20.87%
- 967億3976万
有報情報
- #1 その他、資産管理等の概要(連結)
- ① 増減資に関する制限2016/12/26 15:32
(イ)最低純資産額
本投資法人が常時保持する最低純資産額は、5,000万円とします(規約第7条)。 - #2 事業の内容及び営業の概況、資産運用会社の概況(連結)
- 本書の日付現在、本資産運用会社が資産の運用を行う投資法人は、本投資法人、ケネディクス・オフィス投資法人、ケネディクス・レジデンシャル投資法人及びケネディクス・プライベート投資法人です。2016/12/26 15:32
(注)ケネディクス・プライベート投資法人から純資産総額等の開示について同意を得られていないため、非開示としています。名称 本投資法人 ケネディクス・オフィス投資法人 ケネディクス・レジデンシャル投資法人 ケネディクス・プライベート投資法人 設立年月日 平成26年10月3日 平成17年5月6日 平成23年11月15日 平成25年10月17日 純資産総額(百万円) 96,739(平成28年9月末日現在) 212,825(平成28年10月末日現在) 82,365(平成28年7月末日現在) 非開示(注) 1口当たりの純資産額(円) 228,996(平成28年9月末日現在) 525,644(平成28年10月末日現在) 235,943(平成28年7月末日現在) 非開示(注)
③ 関係業務の概況 - #3 分配方針(連結)
- 益の分配(規約第39条第1項)2016/12/26 15:32
(イ)投資主に分配する金銭の総額のうち、投信法に定める利益の金額は、貸借対照表上の純資産額から出資総額等の合計額を控除した金額をいい、その金額はわが国において一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に準拠して計算されるものとします。
(ロ)分配金額は、原則として租税特別措置法第67条の15第1項(以下「投資法人に係る課税の特例規定」といいます。)に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとします。なお、本投資法人は、運用資産の維持又は価値向上に必要と認められる長期修繕積立金、支払準備金、分配準備積立金並びにこれらに類する積立金及び引当金等のほか必要な金額を積み立て、又は留保その他の処理を行うことができます。 - #4 投資リスク(連結)
- (ホ)一時差異等調整引当額の戻入れにより利益の分配が減少するリスク2016/12/26 15:32
本投資法人が貸借対照表の純資産の部に一時差異等調整引当額を計上している場合、一時差異等調整引当額の計上は、会計と税務における損益の認識のタイミングの調整のために行われるものであるため、当該引当額の計上に起因した税会不一致が解消したタイミングでその戻入れが求められます。当該戻入れは本投資法人の利益をもって行われることから、当期未処分利益が一時差異等調整引当額の戻入れに充当される結果、分配可能金額が減少する可能性があります。
なお、純資産控除項目(主に繰延ヘッジ損益のマイナス)に起因する一時差異等調整引当額に関しては、その戻入れの原資となる利益が過年度から繰り越されるため、当該戻入れによって当期の利益に対応する利益分配金が減少することはありません。 - #5 投資主資本等変動計算書(連結)
- 2016/12/26 15:32
評価・換算差額等 純資産合計 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 当期首残高 - - 80,034,634 当期変動額 新投資口の発行 16,649,740 剰余金の配当 △2,427,778 一時差異等調整引当額による利益超過分配 △4,263 当期純利益 2,518,595 投資主資本以外の項目の当期変動額(純額) △31,166 △31,166 △31,166 当期変動額合計 △31,166 △31,166 16,705,128 当期末残高 △31,166 △31,166 96,739,763 - #6 投資状況(連結)
- (1)【投資状況】2016/12/26 15:32
資産の種類 用途 地域(注1) 第3期平成28年9月30日現在 保有総額(百万円)(注2) 対総資産比率(%)(注3)
(注1)「地域」とは、四大都市圏及び政令指定都市・中核市等をいいます。第3期平成28年9月30日現在 金額(百万円) 対総資産比率(%)(注3) 負債総額(注4) 82,620 46.1 純資産総額(注4) 96,739 53.9 資産総額計 179,360 100.0
(注2)「保有総額」とは、第3期末現在における貸借対照表計上額(信託不動産については減価償却後の帳簿価額)によっており、百万円未満を切り捨てて記載しています。 - #7 注記表(連結)
- ※3. 投資信託及び投資法人に関する法律第67条第4項に定める最低純資産額2016/12/26 15:32
- #8 純資産等の推移(連結)
- ①【純資産等の推移】2016/12/26 15:32
- #9 純資産額計算書(連結)
- 【純資産額計算書】2016/12/26 15:32
(注)資産総額、負債総額及び純資産総額は、千円未満を切り捨てて記載しています。また、1口当たり純資産額は小数第1位以下を切り捨てて記載しています。(平成28年9月30日現在) Ⅱ.負債総額 82,620,298千円 Ⅲ.純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 96,739,763千円 Ⅳ.発行済数量 422,450口 Ⅴ.1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 228,996円 - #10 自己資本利益率(収益率)の推移(連結)
- (注1)「自己資本利益率」は、以下の計算式を用いて算出しています。2016/12/26 15:32
自己資本利益率=当期純利益/{(期首純資産額+期末純資産額)÷2}×100
なお、第1期の期首純資産額には、実質的な運用開始日である平成27年2月10日時点の純資産額を用いています。 - #11 課税上の取扱い(連結)
- 資本の払戻し額のうちみなし配当以外の部分の金額は、投資口の譲渡に係る収入金額とみなされます。各投資主はこの譲渡収入に対応する譲渡原価(注1)を算定し、投資口の譲渡損益(注2)を計算します。この譲渡損益の取扱いは、下記d.における投資口の譲渡と原則同様になります。また、投資口の取得価額の調整(減額)(注3)を行います。2016/12/26 15:32
(注1)譲渡原価の額=従前の取得価額×純資産減少割合※
※ 純資産減少割合は、本投資法人から通知します。 - #12 資産の評価(連結)
- 投資法人が発行する投資口の1口当たりの純資産額は、後記「(4) 計算期間」記載の決算期ごとに、以下の算式にて算出します。2016/12/26 15:32
1口当たり純資産額=(総資産の資産評価額-負債総額)÷発行済投資口総数 - #13 金銭の分配に係る計算書(連結)
- (4)【金銭の分配に係る計算書】2016/12/26 15:32
期 別項 目 前期自 平成27年10月 1日至 平成28年 3月31日 当期自 平成28年 4月 1日至 平成28年 9月30日 Ⅳ 次期繰越利益 206,931円 31,417,009円 分配金の額の算出方法 本投資法人の規約第39条(1)に定める分配方針に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ、租税特別措置法第67条の15に規定する配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益を超えない額で発行済投資口の総口数355,250口の整数倍の最大値となる2,427,778,500円を利益分配金として分配することとしました。なお、本投資法人の規約第39条(2)に定める利益を超えた金銭の分配の方針に基づき、事業用定期借地権の借地権償却費等に係る所得超過税会不一致(投資法人の計算に関する規則第2条第2項第30号(イ)に定めるものをいいます。)が分配金に与える影響を考慮して、一時差異等調整引当額(投資法人の計算に関する規則第2条第2項第30号に定めるものをいいます。)の分配を4,263,000円行うこととしました。 本投資法人の規約第39条(1)に定める分配方針に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ、租税特別措置法第67条の15に規定する配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、投資信託及び投資法人に関する法律第136条第1項に定める利益の概ね全額である2,487,385,600円を利益分配金として分配することとしました。なお、本投資法人の規約第39条(2)に定める利益を超えた金銭の分配の方針に基づき、事業用定期借地権の借地権償却費等に係る所得超過税会不一致(投資法人の計算に関する規則第2条第2項第30号(イ)に定めるものをいいます。)及び繰延ヘッジ損失に係る純資産控除項目(投資法人の計算に関する規則第2条第2項第30号(ロ)に定めるものをいいます。)が分配金に与える影響を考慮して、一時差異等調整引当額(投資法人の計算に関する規則第2条第2項第30号に定めるものをいいます。)の分配を36,330,700円行うこととしました。