有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年7月14日-平成28年3月15日)
(5)【その他】
1)信託の終了(繰上償還)
イ.委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、投資信託契約を解約し繰上償還させることができます。
a 受益者の解約により受益権の総口数が10万口を下回ることとなった場合。
b 繰上償還することが受益者のために有利であると認めたとき。
c やむを得ない事情が発生したとき。
ロ.この場合、委託会社は書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行います。
ハ.委託会社は、投資信託約款の規定により受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になった場合、対象指数が廃止されたとき、対象指数の公示性または市場性が失われたとき、対象指数に継続性を失わせるような改定が行われたとき等で、それに代わる新たな対象指数を定めることができない場合は、受託会社と合意のうえ、この投資信託契約を解約し信託を終了させます。なお、すべての金融商品取引所において当該受益権の上場が廃止された場合には、委託者は、その廃止された日に、信託を終了するための手続きを開始するものとします。
ニ.委託会社は、監督官庁よりこの投資信託約款の解約の命令を受けたとき等には、下記「書面決議」の手続きは適用せず、投資信託契約を解約し繰上償還させます。
ホ.繰上償還を行う場合は、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
2)投資信託約款の変更等
イ.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意の上、この投資信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドの併合(以下「信託併合」といいます。)を行うことができるものとします。
投資信託約款の変更または信託併合を行う際は、あらかじめ委託会社はその旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
ロ.委託会社は、上記イ.の事項(変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限り、併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行います。
ハ.委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの投資信託約款を変更しようとするときは、下記「書面決議」の規定に従います。
※この投資信託約款は、上記に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
3)書面決議
イ.繰上償還、重大な約款の変更等に対して委託会社は書面決議を行います。あらかじめ、書面決議の日、内容、理由等を定め、決議の日の2週間前までに、この投資信託約款に係る知れている受益者に対して書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を行います。
ロ.受益者は受益権の口数に応じて議決権を有し、これを行使することができます。受益者が議決権を行使しないときは、書面決議について賛成するものとみなします。
ハ.書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
ニ.繰上償還、重大な約款の変更等に関する委託会社の提案に対して、すべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、書面決議を行いません。
ホ.当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合であっても、併合に係る他のファンドにおいて信託併合の書面決議が否決された場合は、他のファンドとの併合を行うことはできません。
<書面決議の主な流れ>4)反対者の買取請求権
ファンドの投資信託契約の解約または重大な約款の変更等を行う場合には、書面決議において当該解約または重大な約款の変更等に反対した受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、投資信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。この買取請求の内容および買取請求の手続きに関する事項は、上記3)書面決議で規定する書面に記載します。
5)投資信託財産に関する報告
受託会社は、毎計算期間末に損益計算を行い、投資信託財産に関する報告書を作成して、これを委託会社に提出します。また、受託会社は、信託終了時は最終計算を行い、投資信託財産に関する報告書を作成して、これを委託会社に提出します。
6)受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
イ.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は上記の「2)投資信託約款の変更等」に従い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。
ロ.委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの投資信託契約を解約し、信託を終了させます。
7)公告
委託会社が受益者に対して行う公告は、電子公告により行い、次のアドレスに掲載します。
http://www.rakuten-toushin.co.jp/
なお、電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載する方法とします。
8)委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この投資信託契約に関する事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この投資信託契約に関する事業を承継させることがあります。
9)投資信託約款に関する疑義の取扱い
投資信託約款の解釈について疑義が生じたときは、委託会社と受託会社との協議により定めます。
10)関係法人との契約更改に関する手続き
委託会社と販売会社との間で締結する「投資信託受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約」(別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を含みます。)は、期間満了の3ヵ月前までに、委託会社、販売会社いずれからも、何らの意思表示のないときは、自動的に1年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについても同様とします。
1)信託の終了(繰上償還)
イ.委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、投資信託契約を解約し繰上償還させることができます。
a 受益者の解約により受益権の総口数が10万口を下回ることとなった場合。
b 繰上償還することが受益者のために有利であると認めたとき。
c やむを得ない事情が発生したとき。
ロ.この場合、委託会社は書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行います。
ハ.委託会社は、投資信託約款の規定により受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になった場合、対象指数が廃止されたとき、対象指数の公示性または市場性が失われたとき、対象指数に継続性を失わせるような改定が行われたとき等で、それに代わる新たな対象指数を定めることができない場合は、受託会社と合意のうえ、この投資信託契約を解約し信託を終了させます。なお、すべての金融商品取引所において当該受益権の上場が廃止された場合には、委託者は、その廃止された日に、信託を終了するための手続きを開始するものとします。
ニ.委託会社は、監督官庁よりこの投資信託約款の解約の命令を受けたとき等には、下記「書面決議」の手続きは適用せず、投資信託契約を解約し繰上償還させます。
ホ.繰上償還を行う場合は、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
2)投資信託約款の変更等
イ.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意の上、この投資信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドの併合(以下「信託併合」といいます。)を行うことができるものとします。
投資信託約款の変更または信託併合を行う際は、あらかじめ委託会社はその旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
ロ.委託会社は、上記イ.の事項(変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限り、併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行います。
ハ.委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの投資信託約款を変更しようとするときは、下記「書面決議」の規定に従います。
※この投資信託約款は、上記に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
3)書面決議
イ.繰上償還、重大な約款の変更等に対して委託会社は書面決議を行います。あらかじめ、書面決議の日、内容、理由等を定め、決議の日の2週間前までに、この投資信託約款に係る知れている受益者に対して書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を行います。
ロ.受益者は受益権の口数に応じて議決権を有し、これを行使することができます。受益者が議決権を行使しないときは、書面決議について賛成するものとみなします。
ハ.書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
ニ.繰上償還、重大な約款の変更等に関する委託会社の提案に対して、すべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、書面決議を行いません。
ホ.当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合であっても、併合に係る他のファンドにおいて信託併合の書面決議が否決された場合は、他のファンドとの併合を行うことはできません。
<書面決議の主な流れ>4)反対者の買取請求権
ファンドの投資信託契約の解約または重大な約款の変更等を行う場合には、書面決議において当該解約または重大な約款の変更等に反対した受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、投資信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。この買取請求の内容および買取請求の手続きに関する事項は、上記3)書面決議で規定する書面に記載します。
5)投資信託財産に関する報告
受託会社は、毎計算期間末に損益計算を行い、投資信託財産に関する報告書を作成して、これを委託会社に提出します。また、受託会社は、信託終了時は最終計算を行い、投資信託財産に関する報告書を作成して、これを委託会社に提出します。
6)受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
イ.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は上記の「2)投資信託約款の変更等」に従い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。
ロ.委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの投資信託契約を解約し、信託を終了させます。
7)公告
委託会社が受益者に対して行う公告は、電子公告により行い、次のアドレスに掲載します。
http://www.rakuten-toushin.co.jp/
なお、電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載する方法とします。
8)委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この投資信託契約に関する事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この投資信託契約に関する事業を承継させることがあります。
9)投資信託約款に関する疑義の取扱い
投資信託約款の解釈について疑義が生じたときは、委託会社と受託会社との協議により定めます。
10)関係法人との契約更改に関する手続き
委託会社と販売会社との間で締結する「投資信託受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約」(別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を含みます。)は、期間満了の3ヵ月前までに、委託会社、販売会社いずれからも、何らの意思表示のないときは、自動的に1年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについても同様とします。