- #1 その他、資産管理等の概要(連結)
なお、租税特別措置法第67条の15第1項第1号ハに規定される要件を満たすため、本投資法人の投資口の発行価額の総額のうち、国内において募集される投資口の発行価額の占める割合は100分の50を超えるものとします(規約第6条第2項)。
B.最低純資産額
本投資法人は、5,000万円を純資産額の最低限度額として常時保持します(規約第8条)。なお、投信法第67条第4項により、5,000万円を下回る額を最低純資産額とする規約変更はできません。
2016/05/25 15:29- #2 事業の内容及び営業の概況、資産運用会社の概況(連結)
A.主な資産、負債の概況
| 第13期平成27年3月31日現在 |
| 総負債 | 1,085,697千円 |
| 純資産 | 3,505,867千円 |
B.損益の概況
2016/05/25 15:29- #3 分配方針(連結)
本投資法人は、原則として、以下の方針に基づき分配を行うものとします(規約第36条第1項)。
A.本投資法人の運用資産の運用等によって生じる分配可能金額(以下「分配可能金額」といいます。)は、投信法及び我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して決算日毎に計算される利益(各決算日の貸借対照表上の資産合計額から負債合計額を控除した金額(純資産額)から出資総額、出資剰余金及び評価・換算差額等の合計額を控除した金額をいいます。)の金額をいいます。
B.分配金額は、租税特別措置法第67条の15第1項に定められる投資法人の課税の特例(以下「投資法人に係る課税の特例規定」といいます。)に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額(法令改正等により当該金額の計算に変更があった場合には変更後の金額とします。)を超えて分配するものとして、本投資法人が決定する金額とします(但し、分配可能金額を上限とします。)。但し、税務上の欠損金が発生した場合、又は欠損金の繰越控除により税務上の所得が発生しない場合はこの限りでなく、本投資法人が合理的に決定する金額とします。なお、本投資法人は、運用資産の維持又は価値向上に必要と認められる長期修繕積立金、支払準備金、分配準備積立金並びにこれらに類する積立金及び引当金等のほか必要な金額を分配可能金額から積み立て、又は留保その他の処理を行うことができます。
2016/05/25 15:29- #4 投資リスク(連結)
E.投資口の希薄化に係るリスク
投資法人は、その事業遂行のために必要に応じて資金を調達しますが、その資金調達が投資口の追加発行により行われる場合には、既存の投資主が有する投資口の投資法人の発行済投資口の総口数に対する割合が希薄化し、また、投資口1口当たりの純資産額の減少等のため投資口の投資利回りが低下し、投資口の価値が下落する可能性があります。また、期中において投資口が追加発行される場合、当該追加発行された投資口に対して、その期の投資口保有期間にかかわらず、既存の投資主が有する投資口と同額の金銭の分配がなされるため、既存の投資主が有する投資口への分配額に影響を与える可能性があります。さらに、今後、追加発行がなされる場合、投資口1口当たりの純資産額が減少する場合や、市場における投資口の需給バランスに悪影響を与える場合があり、その結果、投資口の価格が悪影響を受けるおそれがあります。
F.金銭の分配に係るリスク
2016/05/25 15:29- #5 投資主資本等変動計算書(連結)
| (単位:千円) |
| 評価・換算差額等 | 純資産合計 |
| 繰延ヘッジ損益 | 評価・換算差額等合計 |
2016/05/25 15:29- #6 投資状況(連結)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 資産の用途 | 地域(注1) | 第1期平成28年2月29日現在 |
| 保有総額(百万円)(注2) | 資産総額に対する比率(%)(注3) |
| 第1期平成28年2月29日現在 |
| 金額(百万円)(注5) | 資産総額に対する比率(%)(注3) |
| 負債総額 | 450,695 | 48.6 |
| 純資産総額 | 477,601 | 51.4 |
(注1)「東京圏」とは、東京都、神奈川県、千葉県及び埼玉県をいい、「その他」とは、東京圏以外の政令指定都市、県庁所在地及び人口10万人以上の都市並びにその周辺地域をいいます。以下同じです。
(注2)保有総額は貸借対照表計上額(不動産及び信託不動産については、減価償却後の帳簿価額の合計額)によっています。
2016/05/25 15:29- #7 注記表(連結)
※2.投資信託及び投資法人に関する法律第67条第4項に定める最低純資産額
2016/05/25 15:29- #8 純資産等の推移(連結)
①【純資産等の推移】
設立時及び第1期の直近1計算期間末日における本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額の推移は以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。
2016/05/25 15:29- #9 純資産額計算書(連結)
【
純資産額計算書】
| (平成28年2月末日現在) |
| Ⅱ 負債総額 | 450,695,894千円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 477,601,492千円 |
| Ⅳ 発行済投資口の総口数 | 3,722,010口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 128,318円 |
2016/05/25 15:29- #10 自己資本利益率(収益率)の推移(連結)
(注)自己資本利益率=当期純利益/{(期首純資産額+期末純資産額)÷2}×100で算出しています(小数点第2位を四捨五入)。
2016/05/25 15:29- #11 課税上の取扱い(連結)
資本の払戻し額のうちみなし配当以外の部分の金額は、投資口の譲渡に係る収入金額とみなされます。各投資主はこの譲渡収入に対応する譲渡原価(注1)を算定し、投資口の譲渡損益(注2)を計算します。この譲渡損益の取扱いは、下記「(ハ)投資口の譲渡に係る税務」における投資口の譲渡と原則同様になります。また、投資口の取得価額の調整(減額)(注3)を行います。
(注1) 譲渡原価の額=従前の取得価額×純資産減少割合
※ 純資産減少割合は、本投資法人から通知します。
2016/05/25 15:29- #12 資産の評価(連結)
1口当たりの純資産額の算出
本投資口1口当たりの純資産額(以下「1口当たり純資産額」といいます。)は、本投資法人の総資産額から、総負債額を控除した金額(以下「純資産額」といいます。)をその時点における本投資法人の発行済投資口総数で除して算出します。
2016/05/25 15:29- #13 金銭の分配に係る計算書(連結)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
| 当期自 平成27年10月1日至 平成28年2月29日 |
|
| 分配金の額の算出方法 | 上記の通り、当期の投資口1口当たり分配金は2,219円としております。利益分配金(利益超過分配金は含みません。)については、税制の特例(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第67条の15第1項)の適用により、利益分配金の最大額が損金算入されることを企図して、投資口1口当たりの利益分配金が1円未満となる端数部分を除いた、投信法第136条第1項に定める利益の概ね全額を分配することとし、この結果、投資口1口当たり利益分配金(利益超過分配金は含みません。)を317円としました。また、本投資法人は、規約に定める分配の方針に従い、本合併により生じたのれんの償却費等の合併に係る費用や純資産控除項目(投資法人の計算に関する規則第2条第2項第30号ロに定めるものをいいます。以下、本合併により生じたのれんの償却費等の合併に係る費用と併せて、「合併費用等」といいます。)が分配金に与える影響を考慮して、合併費用等に相当する金額として本投資法人が決定する金額による利益超過分配(以下「利益超過分配」といいます。)を行います。なお、利益超過分配の実施にあたり、各期の一時差異等調整引当額(投資法人の計算に関する規則第2条第2項第30号に規定するものをいいます。以下同じです。)の分配金が合併費用等の額に満たない場合には、その他の利益超過分配を併せて行います。当期については、のれん償却費1,622百万円、本合併に伴う資産運用会社に対する報酬額2,590百万円及び繰延ヘッジ損失2,867百万円の合計額である7,079百万円の利益超過分配を実施することとしました。このうち、一時差異等調整引当額の分配を6,137百万円行うこととし、投資口1口当たりの一時差異等調整引当額の分配金を1,649円としました。また、その他の利益超過分配を941百万円行うこととし、投資口1口当たりのその他の利益超過分配金を253円としました。 |
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