有価証券報告書(内国投資証券)-第3期(平成28年9月1日-平成29年2月28日)
(3)【管理報酬等】
以下は、本投資法人の本書の日付現在の内容を記載しています。
① 執行役員及び監督役員
執行役員の報酬は、1人当たり月額80万円を上限とし、当該職務と類似の職務を行う株式会社その他の法人の取締役・監査役等の報酬水準、一般物価動向、賃金動向等に照らして合理的と判断される金額として役員会で決定する金額を、当該月の末日までに執行役員が指定する口座へ振込みで支払います(規約第18条第(1)号)。
監督役員の報酬は、1人当たり月額70万円を上限とし、当該職務と類似の職務を行う株式会社その他の法人の取締役・監査役等の報酬水準、一般物価動向、賃金動向等に照らして合理的と判断される金額として役員会で決定する金額を、当該月の末日までに監督役員が指定する口座へ振込みで支払います(規約第18条第(2)号)。
(注)本投資法人は、投信法第115条の6の規定に従い、役員会の決議をもって、執行役員又は監督役員の責任を法令の限度において免除することができるものとしています(規約第19条)。
② 会計監査人(新日本有限責任監査法人)
会計監査人の報酬は、監査の対象となる営業期間毎に3,000万円以内で役員会で決定する金額とし、当該営業期間に係る分を当該営業期間に係る決算に関する監査業務が終了した日の属する月の翌月末日までに会計監査人が指定する口座へ振込みで支払います(規約第26条)。
(注)本投資法人は、投信法第115条の6の規定に従い、役員会の決議をもって、会計監査人の責任を法令の限度において免除することができるものとしています(規約第19条)。
③ 資産運用会社(野村不動産投資顧問株式会社)
資産運用会社に支払う報酬は、運用報酬、取得報酬及び処分報酬から構成され、それぞれの具体的な計算方法及び支払時期は下表に記載のとおりです(規約第38条第1項)。
また、委託業務報酬の支払いに際しては、当該報酬に係る消費税及び地方消費税相当額を別途本投資法人が負担するものとし、本投資法人は、当該支払いに係る委託業務報酬に、それに係る消費税及び地方消費税相当額を加えた金額を、資産運用会社の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)又は口座間振替の方法により支払うものとします(規約第38条第2項)。
(注1)「直前期末総資産額」は、本投資法人の直前の営業期間の決算日付の貸借対照表に記載された総資産額(但し、未償却ののれんに相当する金額を控除します。)をいいます。
(注2)特定資産の取得には、本投資法人を吸収合併存続法人とする吸収合併による吸収合併消滅法人からの特定資産の承継を含むものとし、この場合の「取得代金」は、企業結合に関する会計基準に基づく当該資産に係る資産計上額(付随費用は含みません。)とします。
(注3)投信法に定める利害関係人等、又は利害関係人等がその資産の運用及び管理に係る助言等を行っている会社等から取得した場合においては、その取得代金に0.5%を上限とする料率を乗じた金額とします。なお、特定資産の取得には、本投資法人を吸収合併存続法人とする吸収合併による吸収合併消滅法人からの特定資産の承継を含むものとし、この場合の「取得代金」は、企業結合に関する会計基準に基づく当該資産に係る資産計上額(付随費用は含みません。)とします。なお、本合併による特定資産の承継については、その取得代金に0.5%を上限として別途本投資法人及び資産運用会社の間で合意する料率を乗じた金額とします。
(注4)投信法に定める利害関係人等、又は利害関係人等がその資産の運用及び管理に係る助言等を行っている会社等に譲渡した場合においては、その処分代金に0.5%を上限とする料率を乗じた金額とします。
(注5)「取得代金」及び「処分代金」は、建物に係る消費税及び地方消費税相当額分を除きます。
なお、平成29年5月26日開催の第1回投資主総会において、運用報酬の変更を含む規約の変更が承認可決されており、平成29年9月1日以降、資産運用会社に支払う報酬は以下のとおり、運用報酬Ⅰ、運用報酬Ⅱ、取得報酬及び処分報酬から構成されることとなります。それぞれの具体的な計算方法及び支払時期は下表に記載のとおりです。
(注1)「直前期末総資産額」は、本投資法人の直前の営業期間の決算日付の貸借対照表に記載された総資産額(但し、未償却ののれんに相当する金額を控除します。)をいいます。
(注2)特定資産の取得には、本投資法人を吸収合併存続法人とする吸収合併による吸収合併消滅法人からの特定資産の承継を含むものとし、この場合の「取得代金」は、企業結合に関する会計基準に基づく当該資産に係る資産計上額(付随費用は含みません。)とします。
(注3)「運用報酬Ⅱ控除前当期利益」とは、日本国において一般的に公正妥当と認められる企業会計基準に準拠して計算される税引前当期純利益(但し、運用報酬Ⅱ、運用報酬Ⅱに係る控除対象外消費税控除前の額とします。)にのれん消却額を加算し、負ののれん発生益を控除した後の金額とし、繰越損失がある場合にはその金額を填補した後の金額とします。なお、当該計算により「運用報酬Ⅱ控除前当期利益」の金額が負の値となる場合は、「運用報酬Ⅱ控除前当期利益」の額は0円とします。
(注4)投信法に定める利害関係人等、又は利害関係人等がその資産の運用及び管理に係る助言等を行っている会社等から取得した場合においては、その取得代金に0.5%を上限とする料率を乗じた金額とします。なお、特定資産の取得には、本投資法人を吸収合併存続法人とする吸収合併による吸収合併消滅法人からの特定資産の承継を含むものとし、この場合の「取得代金」は、企業結合に関する会計基準に基づく当該資産に係る資産計上額(付随費用は含みません。)とします
(注5)投信法に定める利害関係人等、又は利害関係人等がその資産の運用及び管理に係る助言等を行っている会社等に譲渡した場合においては、その処分代金に0.5%を上限とする料率を乗じた金額とします。
(注6)「取得代金」及び「処分代金」は、建物に係る消費税及び地方消費税相当額分を除きます。
④ 投資主名簿等管理人(三菱UFJ信託銀行株式会社)
本投資法人は、委託事務の対価として、投資主名簿等管理人に対し、下表に基づき計算した額を上限として、投資主数、その他の事務処理量に応じて両当事者が合意する額に消費税相当額を加算した額の手数料を支払うものとします。但し、下表に定めのない事務に対する手数料は、両当事者が協議の上、決定するものとします。
投資主名簿等管理人は、手数料を毎月計算して翌月中に請求し、本投資法人は請求を受けた月の末日(銀行休業日の場合は前営業日)までに投資主名簿等管理人の指定する銀行口座への振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)又は口座振替による方法により支払うものとします。
<手数料明細表>
(注)本表に定めのない臨時事務(新投資口の発行事務、臨時に行う投資主確定事務及び投資口分布統計表作成事務又は解約に関する事務等)については両当事者協議の上、その都度手数料を定めることとしています。
⑤ 資産保管会社(三井住友信託銀行株式会社)
本投資法人は、委託業務の対価として、資産保管会社に対し、毎年2月、5月、8月、11月の末日を最終日とする3ヶ月毎に、下表に基づき計算された業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を支払うものとします。
なお、資産保管会社の委託業務日数が1ヶ月に満たない月の月額の業務手数料金額については、当該月における資産保管会社の委託業務日数に対する当該月の日数に基づき、下表に基づき算出した月額の業務手数料金額を日割計算して算出するものとし、また、これらの計算により1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
業務手数料が経済情勢の変動又は当事者の一方若しくは双方の事情の変化により不適当となったときは、本投資法人及び資産保管会社が協議の上、業務手数料の金額を変更することができます。
本投資法人は各計算期間の業務手数料を、資産保管会社から請求を受けた月の翌月末日(銀行休業日の場合は前営業日)までに資産保管会社の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)により支払うものとします。
<資産保管業務に係る報酬の計算方法>業務手数料金額は、以下の計算式により計算した月額の業務手数料の合計金額を上限として、その資産構成に応じて本投資法人及び資産保管会社が協議の上算出した金額とします。
本投資法人の第1期の営業期間に係る資産保管会社の月額の業務手数料
本投資法人の第2期以降の営業期間に係る資産保管会社の月額の業務手数料
⑥ 一般事務受託者(機関運営・会計)(三菱UFJ信託銀行株式会社)
本投資法人が、機関運営・会計に係る一般事務受託者(以下本⑥において「機関運営・会計事務受託者」といいます。)に対して支払う委託事務に係る報酬(以下「一般事務報酬」といいます。)は、2月、5月、8月、11月の末日を最終日とする3ヶ月毎の各計算期間(以下本⑥において「計算期間」といいます。)において、本投資法人の当該計算期間初日の直前の決算期における貸借対照表上の資産総額(投信法第129条第2項に規定する貸借対照表上の資産の部の合計額をいいます。以下本⑥において「基準資産総額」といいます。)に基づき、下表により計算した額を上限として、その資産構成に応じて本投資法人及び機関運営・会計事務受託者の間で協議し別途算出した金額に消費税及び地方税額(以下本⑥において「消費税等額」といいます。)を加算した金額とします。なお、3ヶ月に満たない場合の一般事務報酬は、当該期間に含まれる実日数をもとに日割計算した金額に消費税等額を加算した金額とします。
計算期間の末日における本投資法人の資産の総額と基準資産総額とに著しい変動が生じた場合には、当該計算期間における一般事務報酬は、本投資法人及び機関運営・会計事務受託者の間で協議し別途定めた金額とします。また、経済情勢の変動等により一般事務報酬の金額が不適当となったときは、本投資法人及び機関運営・会計事務受託者は、互いに協議の上、一般事務報酬の金額を変更することができます。
本投資法人は各計算期間の一般事務報酬を、各計算期間末日の翌月末日までに機関運営・会計事務受託者の指定する銀行口座への振込又は口座振替の方法により支払うものとします。
<機関運営・会計事務に係る報酬の計算方法>機関運営・会計事務に係る報酬の金額は、以下の計算式により計算した額を上限として、その資産構成に応じて本投資法人及び機関運営・会計事務受託者の間で協議し別途算出した金額に消費税等額を加算した金額とします。
(注)上記にかかわらず、平成27年9月1日から同年11月末日までの期間の一般事務報酬については、旧NMFの平成27年8月末日における基準総資産額に基づき後記基準報酬額表により算出される3ヶ月分の金額(平成27年9・10・11月分)と成立日における委託者の貸借対照表上の資産の部の合計額(以下「成立日基準総資産額」といいます。)に基づき基準報酬額表により算出される2ヶ月分の金額(平成27年10・11月分)の合計額を上限として、その資産構成に応じて本投資法人及び機関運営・会計事務受託者間で協議し別途算出した金額に消費税等額を加算した金額とします。また、平成27年12月1日から平成28年2月末日までの期間の一般事務報酬については、成立日基準総資産額に基づき基準報酬額表により計算した額を上限として、その資産構成に応じて本投資法人及び機関運営・会計事務受託者間で協議し別途算出した金額に消費税等額を加算した金額とします。なお、成立日における本投資法人の貸借対照表は、本合併に伴い本投資法人が承継する資産につき企業結合に関する会計基準に基づき計上して作成するものとします。
⑦ 特別口座管理事務受託者(三菱UFJ信託銀行株式会社)
本投資法人は、口座管理事務手数料として、下表により計算した金額を特別口座管理事務受託者に支払うものとします。但し、下表に定めのない事務に係る手数料は、その都度両当事者協議の上決定するものとします。
経済情勢の変動、口座管理事務の内容の変化等により、上記の定めにより難い事情が生じた場合は、随時両当事者が協議の上口座管理事務手数料を変更し得るものとします。なお、上記の定めにより難い事情には、本投資法人及び特別口座管理事務受託者の間で締結された投資口事務代行委託契約の失効を含むものとします。
口座管理事務手数料について、特別口座管理事務受託者は毎月末に締め切り、翌月中に本投資法人に請求し、本投資法人は請求のあった月の末日までにこれを支払うものとします。
<口座管理事務手数料明細表>
(注)本表に定めのない臨時事務(解約に関する事務等)についてはその都度料率を定めることとしています。
⑧ 旧NMF第1回債に係る一般事務受託者(株式会社三菱東京UFJ銀行)
本投資法人が旧NMF第1回債の発行事務等に関する一般事務受託者に対して支払う手数料は、1,600万円に投資法人債の発行金額100円当たり7銭及び償還期限1年間当たり20万円を加えた金額(並びに消費税及び地方消費税)を上限とし、また、振替機関が定める本投資法人債の新規記録に関する手数料は、金144,400円(並びに消費税及び地方消費税)として、本投資法人債の払込日に、本投資法人債の払込金からこれらの手数料を控除した金額を一般事務受託者から受領することにより、支払済みです。
なお、本投資法人債の新規記録に関する手数料については、財務代理人である株式会社三菱東京UFJ銀行を経由して振替機関に支払われます。
⑨-1 NOF第2回債の発行等に係る一般事務受託者(株式会社三菱東京UFJ銀行)
本投資法人がNOF第2回債に係る発行事務及び期中事務の一般事務受託者に対して支払う手数料は、金15,225,000円(消費税及び地方消費税を含みます。)とし、NOF第2回債の払込日に、払込金から、手数料及び消費税を控除した金額を、一般事務受託者から受領することにより、支払済みです。
なお、一般事務受託者は、社債等登録法(昭和17年法律第11号、その後の改正を含みます。)に基づく登録機関を兼ねており、登録機関として行う応募者登録に対する手数料は、額面金額100円につき金10銭の割合によります。
⑨-2 NOF第2回債の元利金支払事務に係る一般事務受託者(株式会社三菱東京UFJ銀行、野村證券株式会社、みずほ証券株式会社)
本投資法人がNOF第2回債に係る元利金支払事務に係る一般事務受託者に対して支払う手数料は、いずれも以下のとおりとします。
・元金償還の場合 額面金額の10,000分の10.5 (消費税及び地方消費税相当10,000分の0.5を含みます。)
但し、社振法附則第28条第1項の規定に基づき振替投資法人債とみなされる投資法人債(以下、「振替特例投資法人債」といいます。)については、支払元金金額の10,000分の0.075とします。(当該手数料に賦課される消費税及び地方消費税は、手数料とは別に本投資法人が負担するものとします。)
・利息支払の場合 利息金額の10,000分の21 (消費税及び地方消費税相当10,000分の1を含みます。)
但し、振替特例投資法人債については、支払利金の対象となる元金金額の10,000分の0.075とします。(当該手数料に賦課される消費税及び地方消費税は、手数料とは別に本投資法人が負担するものとします。)
情勢により、元利金支払事務に係る一般事務受託者は、本投資法人の同意を得て手数料を変更することができます。上記手数料及び当該手数料に賦課される消費税及び地方消費税は、NOF第2回債の投資法人債管理者を経由してNOF第2回債の元利金支払事務に係る一般事務受託者等に支払うものとし、当該投資法人債管理者が支払済みのNOF第2回債の投資法人債券等の精査及び交付した元利金支払基金との照合等の確認を行った後、当該一般事務受託者にその取扱金額に応じて交付します。
⑨-3 NOF第2回債の投資法人債管理者(株式会社三菱東京UFJ銀行)
本投資法人がNOF第2回債に係る投資法人債管理者に対して支払う投資法人債管理の委託に関する手数料は、NOF第2回債について、発行日の翌日から償還又は買入消却によりその全額が消滅する日(以下「全額消滅日」といいます。)まで、NOF第2回債の基準残高(各計算期間の各月初におけるNOF第2回債の残高の合計を、当該計算期間の月数で除した金額)につき1か年10,000分の2.1(消費税及び地方消費税相当10,000分の0.1を含みます。)とします。上記手数料は、第2回債の利息を支払うべき日(以下「利払日」といいます。)及び全額消滅日の翌月の25日(満期償還の場合には償還期日)に支払うものとします。但し、支払日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日となります。
⑩ NOF第7回債及びNOF第10回債の発行事務等に関する一般事務受託者(株式会社三井住友銀行)
本投資法人がNOF第7回債及びNOF第10回債の発行事務等に関する一般事務受託者に対して支払う手数料は、NOF第7回債につき金2,340万円(並びに消費税及び地方消費税)、NOF第10回債につき金1,100万円(並びに消費税及び地方消費税)とし、また、振替機関が定めるNOF第7回債及びNOF第10回債の新規記録に関する手数料は、NOF第7回債につき金20万円(並びに消費税及び地方消費税)、NOF第10回債につき金23万円(並びに消費税及び地方消費税)として、NOF第7回債及びNOF第10回債の払込日に、NOF第7回債及びNOF第10回債のそれぞれの払込金から控除した金額を一般事務受託者から受領することにより、支払済みです。
なお、NOF第7回債及びNOF第10回債の新規記録に関する手数料については、財務代理人である株式会社三井住友銀行を経由して、振替機関に支払われます。
上記に定める手数料に賦課される消費税及び地方消費税は、手数料とは別に本投資法人が負担するものとし、上記手数料及び当該手数料に賦課される消費税及び地方消費税は、振替機関の業務規程等に基づいて、NOF第7回債及びNOF第10回債の財務代理人である株式会社三井住友銀行を経由して、本投資法人債の投資法人債権者に対して本投資法人債の元利金の支払を行った者に支払うものとします。
⑪ NOF第9回債の発行事務等に関する一般事務受託者(株式会社三菱東京UFJ銀行)
本投資法人がNOF第9回債の発行事務等に関する一般事務受託者に対して支払う手数料は、金840万円(並びに消費税及び地方消費税)とし、また、振替機関が定めるNOF第9回債の新規記録に関する手数料は、金18万円(並びに消費税及び地方消費税)として、NOF第9回債の払込日に、NOF第9回債の払込金から控除した金額を一般事務受託者から受領することにより、支払済みです。
なお、NOF第9回債の新規記録に関する手数料については、財務代理人である株式会社三菱東京UFJ銀行を経由して、振替機関に支払われます。
上記に定める手数料に賦課される消費税及び地方消費税は、手数料とは別に本投資法人が負担するものとし、上記手数料及び当該手数料に賦課される消費税及び地方消費税は、振替機関の業務規程等に基づいて、NOF第9回債の財務代理人である株式会社三菱東京UFJ銀行を経由して、本投資法人債の投資法人債権者に対して本投資法人債の元利金の支払を行った者に支払うものとします。
⑫ 短期投資法人債に係る一般事務受託者(株式会社三菱東京UFJ銀行)
本投資法人が短期投資法人債の発行事務、償還事務及び資金決済事務に係る一般事務受託者に対して支払う手数料は以下のとおりとし、計算対象月翌月の20日に支払います。
・ 発行代理手数料: 発行1銘柄毎につき5,000円
・ 支払代理手数料: 償還1件1銘柄毎につき5,000円(償還申請単位)
但し、1銘柄が5口以上に分割償還される場合、支払代理手数料は25,000円とします。
・ 日中流動性枠設定手数料:償還額に流動性コストを乗じた金額の365分の1
・ 資金決済手数料: なし(発行代理手数料・支払代理手数料に含まれる。)
・ 株式会社証券保管振替機構手数料:実費
また、本投資法人が短期投資法人債の私募の取扱に関する一般事務受託者に対して支払う手数料は、年間25,000,000円を上限として、本投資法人と短期投資法人債に係る一般事務受託者との間で別途合意した金額とします。
⑬ 手数料等の金額又は料率についての投資者による照会方法
上記手数料等については、以下の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
野村不動産投資顧問株式会社
東京都新宿区西新宿八丁目5番1号
電話番号 03-3365-8767(代表)
以下は、本投資法人の本書の日付現在の内容を記載しています。
① 執行役員及び監督役員
執行役員の報酬は、1人当たり月額80万円を上限とし、当該職務と類似の職務を行う株式会社その他の法人の取締役・監査役等の報酬水準、一般物価動向、賃金動向等に照らして合理的と判断される金額として役員会で決定する金額を、当該月の末日までに執行役員が指定する口座へ振込みで支払います(規約第18条第(1)号)。
監督役員の報酬は、1人当たり月額70万円を上限とし、当該職務と類似の職務を行う株式会社その他の法人の取締役・監査役等の報酬水準、一般物価動向、賃金動向等に照らして合理的と判断される金額として役員会で決定する金額を、当該月の末日までに監督役員が指定する口座へ振込みで支払います(規約第18条第(2)号)。
(注)本投資法人は、投信法第115条の6の規定に従い、役員会の決議をもって、執行役員又は監督役員の責任を法令の限度において免除することができるものとしています(規約第19条)。
② 会計監査人(新日本有限責任監査法人)
会計監査人の報酬は、監査の対象となる営業期間毎に3,000万円以内で役員会で決定する金額とし、当該営業期間に係る分を当該営業期間に係る決算に関する監査業務が終了した日の属する月の翌月末日までに会計監査人が指定する口座へ振込みで支払います(規約第26条)。
(注)本投資法人は、投信法第115条の6の規定に従い、役員会の決議をもって、会計監査人の責任を法令の限度において免除することができるものとしています(規約第19条)。
③ 資産運用会社(野村不動産投資顧問株式会社)
資産運用会社に支払う報酬は、運用報酬、取得報酬及び処分報酬から構成され、それぞれの具体的な計算方法及び支払時期は下表に記載のとおりです(規約第38条第1項)。
また、委託業務報酬の支払いに際しては、当該報酬に係る消費税及び地方消費税相当額を別途本投資法人が負担するものとし、本投資法人は、当該支払いに係る委託業務報酬に、それに係る消費税及び地方消費税相当額を加えた金額を、資産運用会社の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)又は口座間振替の方法により支払うものとします(規約第38条第2項)。
| 報酬の種類 | 計算方法 | 支払時期 | |
| 運用報酬 | 計算期間Ⅰ (直前の決算日の翌日から3ヶ月目の末日までの期間) | 直前期末総資産額(注1)×0.6%×当該計算期間の実日数÷365 | 計算期間Ⅰ満了日まで |
| 計算期間Ⅱ (計算期間Ⅰの末日の翌日からその後の決算日までの期間) | (直前期末総資産額+計算期間Ⅰの期中に取得した特定資産の取得代金-計算期間Ⅰの期中に処分した特定資産の直前の営業期間の決算日付の貸借対照表上の価額)×0.6%×当該計算期間の実日数÷365(注2) | 計算期間Ⅱ満了日まで | |
| 取得報酬 (本投資法人が規約第29条第1項に定める特定資産を取得した場合) | 取得代金×1.0%(上限)(注3)(注5) | 特定資産を取得した日(合併の場合は合併の効力発生日又は成立日)の属する月の翌月末まで | |
| 処分報酬 (本投資法人が規約第29条第1項に定める特定資産を処分した場合) | 処分代金×1.0%(上限)(注4)(注5) | 特定資産を処分した日の属する月の翌月末まで | |
(注1)「直前期末総資産額」は、本投資法人の直前の営業期間の決算日付の貸借対照表に記載された総資産額(但し、未償却ののれんに相当する金額を控除します。)をいいます。
(注2)特定資産の取得には、本投資法人を吸収合併存続法人とする吸収合併による吸収合併消滅法人からの特定資産の承継を含むものとし、この場合の「取得代金」は、企業結合に関する会計基準に基づく当該資産に係る資産計上額(付随費用は含みません。)とします。
(注3)投信法に定める利害関係人等、又は利害関係人等がその資産の運用及び管理に係る助言等を行っている会社等から取得した場合においては、その取得代金に0.5%を上限とする料率を乗じた金額とします。なお、特定資産の取得には、本投資法人を吸収合併存続法人とする吸収合併による吸収合併消滅法人からの特定資産の承継を含むものとし、この場合の「取得代金」は、企業結合に関する会計基準に基づく当該資産に係る資産計上額(付随費用は含みません。)とします。なお、本合併による特定資産の承継については、その取得代金に0.5%を上限として別途本投資法人及び資産運用会社の間で合意する料率を乗じた金額とします。
(注4)投信法に定める利害関係人等、又は利害関係人等がその資産の運用及び管理に係る助言等を行っている会社等に譲渡した場合においては、その処分代金に0.5%を上限とする料率を乗じた金額とします。
(注5)「取得代金」及び「処分代金」は、建物に係る消費税及び地方消費税相当額分を除きます。
なお、平成29年5月26日開催の第1回投資主総会において、運用報酬の変更を含む規約の変更が承認可決されており、平成29年9月1日以降、資産運用会社に支払う報酬は以下のとおり、運用報酬Ⅰ、運用報酬Ⅱ、取得報酬及び処分報酬から構成されることとなります。それぞれの具体的な計算方法及び支払時期は下表に記載のとおりです。
| 報酬の種類 | 計算方法 | 支払時期 | |
| 運用報酬Ⅰ | 計算期間Ⅰ (直前の決算日の翌日から3ヶ月目の末日までの期間) | 直前期末総資産額(注1)×0.45%×当該計算期間の実日数÷365 | 計算期間Ⅰ満了日まで |
| 計算期間Ⅱ (計算期間Ⅰの末日の翌日からその後の決算日までの期間) | (直前期末総資産額+計算期間Ⅰの期中に取得した特定資産の取得代金-計算期間Ⅰの期中に処分した特定資産の直前の営業期間の決算日付の貸借対照表上の価額)×0.45%×当該計算期間の実日数÷365(注2) | 計算期間Ⅱ満了日まで | |
| 運用報酬Ⅱ | 運用報酬Ⅱ控除前当期利益(注3)×5.5% | 算定対象となった営業期間に係る決算日から3ヶ月以内 | |
| 取得報酬 (本投資法人が規約第29条第1項に定める特定資産を取得した場合) | 取得代金×1.0%(上限)(注4)(注6) | 特定資産を取得した日(合併の場合は合併の効力発生日又は成立日)の属する月の翌月末まで | |
| 処分報酬 (本投資法人が規約第29条第1項に定める特定資産を処分した場合) | 処分代金×1.0%(上限)(注5)(注6) | 特定資産を処分した日の属する月の翌月末まで | |
(注1)「直前期末総資産額」は、本投資法人の直前の営業期間の決算日付の貸借対照表に記載された総資産額(但し、未償却ののれんに相当する金額を控除します。)をいいます。
(注2)特定資産の取得には、本投資法人を吸収合併存続法人とする吸収合併による吸収合併消滅法人からの特定資産の承継を含むものとし、この場合の「取得代金」は、企業結合に関する会計基準に基づく当該資産に係る資産計上額(付随費用は含みません。)とします。
(注3)「運用報酬Ⅱ控除前当期利益」とは、日本国において一般的に公正妥当と認められる企業会計基準に準拠して計算される税引前当期純利益(但し、運用報酬Ⅱ、運用報酬Ⅱに係る控除対象外消費税控除前の額とします。)にのれん消却額を加算し、負ののれん発生益を控除した後の金額とし、繰越損失がある場合にはその金額を填補した後の金額とします。なお、当該計算により「運用報酬Ⅱ控除前当期利益」の金額が負の値となる場合は、「運用報酬Ⅱ控除前当期利益」の額は0円とします。
(注4)投信法に定める利害関係人等、又は利害関係人等がその資産の運用及び管理に係る助言等を行っている会社等から取得した場合においては、その取得代金に0.5%を上限とする料率を乗じた金額とします。なお、特定資産の取得には、本投資法人を吸収合併存続法人とする吸収合併による吸収合併消滅法人からの特定資産の承継を含むものとし、この場合の「取得代金」は、企業結合に関する会計基準に基づく当該資産に係る資産計上額(付随費用は含みません。)とします
(注5)投信法に定める利害関係人等、又は利害関係人等がその資産の運用及び管理に係る助言等を行っている会社等に譲渡した場合においては、その処分代金に0.5%を上限とする料率を乗じた金額とします。
(注6)「取得代金」及び「処分代金」は、建物に係る消費税及び地方消費税相当額分を除きます。
④ 投資主名簿等管理人(三菱UFJ信託銀行株式会社)
本投資法人は、委託事務の対価として、投資主名簿等管理人に対し、下表に基づき計算した額を上限として、投資主数、その他の事務処理量に応じて両当事者が合意する額に消費税相当額を加算した額の手数料を支払うものとします。但し、下表に定めのない事務に対する手数料は、両当事者が協議の上、決定するものとします。
投資主名簿等管理人は、手数料を毎月計算して翌月中に請求し、本投資法人は請求を受けた月の末日(銀行休業日の場合は前営業日)までに投資主名簿等管理人の指定する銀行口座への振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)又は口座振替による方法により支払うものとします。
<手数料明細表>
| 項目 | 手数料 | 対象事務 |
| 投資主名簿管理料 (基本料) | 1.月末現在の投資主1名につき下記段階により区分計算した合計額の6分の1(月額) 5,000名まで 390円 10,000名まで 330円 30,000名まで 280円 50,000名まで 230円 100,000名まで 180円 100,001名以上 150円 但し、月額の最低額を220,000円とする 2.月中に失格となった投資主1名につき55円 | 投資主名簿の保管、管理に関する事務 決算期日における投資主確定並びに投資主リスト、統計諸資料の作成に関する事務 分配金振込指定投資主の管理に関する事務 以下の法定帳簿の作成、管理及び備置 1.分配利益明細簿 2.投資証券台帳 3.投資証券不発行管理簿 4.投資証券払戻金額帳 5.未払分配利益明細簿 6.未払払戻金明細簿 |
| 分配金計算料 | 1.投資主1名につき下記段階により区分計算した合計額 5,000名まで 120円 10,000名まで 105円 30,000名まで 90円 50,000名まで 75円 100,000名まで 60円 100,001名以上 50円 但し、1回の最低額を350,000円とする 2.振込指定分 1投資主につき 130円加算 | 分配金の計算、分配金支払原簿の作成、領収証又は振込通知の作成、振込票又は振込磁気テープの作成、支払済領収証の整理集計、支払調書の作成、特別税率及び分配金振込適用等の事務 |
| 分配金支払料 | 1.分配金領収証1枚につき500円 2.月末現在未払投資主1名につき5円 | 取扱(払渡)期間経過後の分配金の支払事務 未払投資主の管理に関する事務 |
| 諸届受理料 | 諸届受理1件につき250円 | 住所変更、商号変更、代表者変更、改姓名、常任代理人等の投資主名簿の記載の変更を要する届出及び事故届、改印届、分配金振込指定書の受理並びに特別税率及び告知の届出の受理に関する事務 |
| 個人番号関係手数料 | 1.振替投資口に係る個人番号の登録1件につき250円 2.非振替投資口に係る個人番号の登録1件につき550円 3.個人番号の保管月末現在1件につき月額5円 | 個人番号の収集および登録に関する事務 個人番号の保管、利用および廃棄または削除に関する事務 |
| 項目 | 手数料 | 対象事務 |
| 諸通知封入発送料 | 1.封入発送料 (1)封書 ①定型サイズの場合 封入物2種まで1通につき25円 1種増すごとに5円加算 但し、定形サイズでも追加手封入がある場合には、追加手封入1通につき15円加算 ②定形外サイズ又は手封入の場合 封入物2種まで1通につき45円 1種類増すごとに15円加算 (2)はがき 1通につき15円 但し、1回の発送につき最低額を50,000円とする 2.書留適用分 1通につき30円加算 3.発送差止・送付先指定 1通につき200円 4.振込通知を分配金計算書と分配金振込先確認書に分割した場合1件につき25円加算 5.ラベル貼付料 1通につき5円 6.共通用紙作成料 (本料率を適用する場合、帳簿用紙印刷費は調製費に代えて用紙代を請求する) (1)議決権行使書(委任状)用紙、行使勧誘はがき等(用紙の両面に印刷するもの) 1枚につき2円 但し、共通用紙から一部仕様変更した場合は1枚につき2円加算(議決権行使書(委任状)用紙の仕様変更は最低額60,000円とする) (2)分配金計算書、宛名台紙等(用紙の片面に印刷するもの) 1枚につき1円 但し、共通用紙から一部仕様変更した場合は1枚につき2円加算 | 投資主総会招集通知状、同決議通知状、議決権行使書(委任状)、資産運用報告書、分配金領収証等投資主総会関係書類の封入発送事務 共通用紙等の作成事務 |
| 返戻郵便物整理料 | 返戻郵便物1通につき250円 | 投資主総会招集通知状、同決議通知状、資産運用報告書等の返戻郵便物の整理、再発送に関する事務 |
| 議決権行使書 (委任状)作成集計料 | 1.議決権行使書(委任状)作成料 作成1枚につき18円 2.議決権行使書(委任状)集計料 集計1枚につき50円 但し、1回の集計につき最低額を100,000円とする 3.投資主提案による競合議案がある場合 1通につき50円加算 4.不統一行使分 1通につき50円加算 | 議決権行使書(委任状)の作成、提出議決権行使書(委任状)の整理及び集計の事務 |
| 証明・調査料 | 発行異動証明書1枚、又は調査1件1名義につき1,600円 発行残高証明書1枚、又は調査1件1名義につき800円 | 分配金支払い、投資主名簿記 載等に関する証明書の作成及び投資口の取得、異動(譲渡 、相続、贈与等)に関する調査資料の作成事務 |
| 振替制度関係手数料 | 1.総投資主通知に関するデータ受理料 総投資主通知受理料 投資主1名1件につき100円 2.個別投資主通知に関するデータ受理料 個別投資主通知受理1件につき250円 3.情報提供請求データ受理料 情報提供請求1件につき250円 | 総投資主通知に係るデータの受理及び各種コード(所有者 、常任代理人、国籍等)の登録並びに投資主名簿更新に関する事務 個別投資主通知データの受理及び個別投資主通知明細の作成に関する事務 情報提供請求データの振替機関への送信に関する事務 振替口座簿記録事項の通知に関する事務 |
(注)本表に定めのない臨時事務(新投資口の発行事務、臨時に行う投資主確定事務及び投資口分布統計表作成事務又は解約に関する事務等)については両当事者協議の上、その都度手数料を定めることとしています。
⑤ 資産保管会社(三井住友信託銀行株式会社)
本投資法人は、委託業務の対価として、資産保管会社に対し、毎年2月、5月、8月、11月の末日を最終日とする3ヶ月毎に、下表に基づき計算された業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を支払うものとします。
なお、資産保管会社の委託業務日数が1ヶ月に満たない月の月額の業務手数料金額については、当該月における資産保管会社の委託業務日数に対する当該月の日数に基づき、下表に基づき算出した月額の業務手数料金額を日割計算して算出するものとし、また、これらの計算により1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
業務手数料が経済情勢の変動又は当事者の一方若しくは双方の事情の変化により不適当となったときは、本投資法人及び資産保管会社が協議の上、業務手数料の金額を変更することができます。
本投資法人は各計算期間の業務手数料を、資産保管会社から請求を受けた月の翌月末日(銀行休業日の場合は前営業日)までに資産保管会社の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)により支払うものとします。
<資産保管業務に係る報酬の計算方法>業務手数料金額は、以下の計算式により計算した月額の業務手数料の合計金額を上限として、その資産構成に応じて本投資法人及び資産保管会社が協議の上算出した金額とします。
本投資法人の第1期の営業期間に係る資産保管会社の月額の業務手数料
| 月額の業務手数料 | 「旧NMFの平成27年8月期の決算日時点の確定した貸借対照表上の資産の部の合計額」×0.03%÷12 |
本投資法人の第2期以降の営業期間に係る資産保管会社の月額の業務手数料
| 月額の業務手数料 | 「本投資法人の直前の営業期間に係る決算日時点の確定した貸借対照表上の資産の部の合計額」×0.03%÷12 |
⑥ 一般事務受託者(機関運営・会計)(三菱UFJ信託銀行株式会社)
本投資法人が、機関運営・会計に係る一般事務受託者(以下本⑥において「機関運営・会計事務受託者」といいます。)に対して支払う委託事務に係る報酬(以下「一般事務報酬」といいます。)は、2月、5月、8月、11月の末日を最終日とする3ヶ月毎の各計算期間(以下本⑥において「計算期間」といいます。)において、本投資法人の当該計算期間初日の直前の決算期における貸借対照表上の資産総額(投信法第129条第2項に規定する貸借対照表上の資産の部の合計額をいいます。以下本⑥において「基準資産総額」といいます。)に基づき、下表により計算した額を上限として、その資産構成に応じて本投資法人及び機関運営・会計事務受託者の間で協議し別途算出した金額に消費税及び地方税額(以下本⑥において「消費税等額」といいます。)を加算した金額とします。なお、3ヶ月に満たない場合の一般事務報酬は、当該期間に含まれる実日数をもとに日割計算した金額に消費税等額を加算した金額とします。
計算期間の末日における本投資法人の資産の総額と基準資産総額とに著しい変動が生じた場合には、当該計算期間における一般事務報酬は、本投資法人及び機関運営・会計事務受託者の間で協議し別途定めた金額とします。また、経済情勢の変動等により一般事務報酬の金額が不適当となったときは、本投資法人及び機関運営・会計事務受託者は、互いに協議の上、一般事務報酬の金額を変更することができます。
本投資法人は各計算期間の一般事務報酬を、各計算期間末日の翌月末日までに機関運営・会計事務受託者の指定する銀行口座への振込又は口座振替の方法により支払うものとします。
<機関運営・会計事務に係る報酬の計算方法>機関運営・会計事務に係る報酬の金額は、以下の計算式により計算した額を上限として、その資産構成に応じて本投資法人及び機関運営・会計事務受託者の間で協議し別途算出した金額に消費税等額を加算した金額とします。
| 資産総額 | 算定方法(年間) | |||||||
| 100億円以下 | 11,000,000円 | |||||||
| 100億円超 | 500億円以下 | 11,000,000円 | + | (資産総額 - | 100億円) | × | 0.080 | % |
| 500億円超 | 1,000億円以下 | 43,000,000円 | + | (資産総額 - | 500億円) | × | 0.060 | % |
| 1,000億円超 | 2,000億円以下 | 73,000,000円 | + | (資産総額 - | 1,000億円) | × | 0.055 | % |
| 2,000億円超 | 3,000億円以下 | 128,000,000円 | + | (資産総額 - | 2,000億円) | × | 0.040 | % |
| 3,000億円超 | 5,000億円以下 | 168,000,000円 | + | (資産総額 - | 3,000億円) | × | 0.035 | % |
| 5,000億円超 | 238,000,000円 | + | (資産総額 - | 5,000億円) | × | 0.030 | % | |
(注)上記にかかわらず、平成27年9月1日から同年11月末日までの期間の一般事務報酬については、旧NMFの平成27年8月末日における基準総資産額に基づき後記基準報酬額表により算出される3ヶ月分の金額(平成27年9・10・11月分)と成立日における委託者の貸借対照表上の資産の部の合計額(以下「成立日基準総資産額」といいます。)に基づき基準報酬額表により算出される2ヶ月分の金額(平成27年10・11月分)の合計額を上限として、その資産構成に応じて本投資法人及び機関運営・会計事務受託者間で協議し別途算出した金額に消費税等額を加算した金額とします。また、平成27年12月1日から平成28年2月末日までの期間の一般事務報酬については、成立日基準総資産額に基づき基準報酬額表により計算した額を上限として、その資産構成に応じて本投資法人及び機関運営・会計事務受託者間で協議し別途算出した金額に消費税等額を加算した金額とします。なお、成立日における本投資法人の貸借対照表は、本合併に伴い本投資法人が承継する資産につき企業結合に関する会計基準に基づき計上して作成するものとします。
⑦ 特別口座管理事務受託者(三菱UFJ信託銀行株式会社)
本投資法人は、口座管理事務手数料として、下表により計算した金額を特別口座管理事務受託者に支払うものとします。但し、下表に定めのない事務に係る手数料は、その都度両当事者協議の上決定するものとします。
経済情勢の変動、口座管理事務の内容の変化等により、上記の定めにより難い事情が生じた場合は、随時両当事者が協議の上口座管理事務手数料を変更し得るものとします。なお、上記の定めにより難い事情には、本投資法人及び特別口座管理事務受託者の間で締結された投資口事務代行委託契約の失効を含むものとします。
口座管理事務手数料について、特別口座管理事務受託者は毎月末に締め切り、翌月中に本投資法人に請求し、本投資法人は請求のあった月の末日までにこれを支払うものとします。
<口座管理事務手数料明細表>
| 項目 | 料率 | 対象事務 |
| 特別口座 管理料 | 1.特別口座管理投資主1名につき下記段階により区分計算した合計額(月額) 3,000名まで 150円 10,000名まで 125円 30,000名まで 100円 30,001名以上 75円 但し、月額の最低額を20,000円とする 2.各口座管理事務につき下記(1)~(5)の手数料 但し、特別口座管理事務受託者が本投資法人の投資主名簿等管理人であるときは、下記(1)~(5)の手数料を適用しない (1) 総投資主報告料 報告1件につき150円 (2) 個別投資主通知申出受理料 受理1件につき250円 (3) 情報提供請求受理料 受理1件につき250円 (4) 諸届受理料 受理1件につき250円 (5) 分配金振込指定取次料 取次1件につき130円 | 振替口座簿並びにこれに附属する帳簿の作成・管理及び備置に関する事務 総投資主通知に係る報告に関する事務 新規記載又は記録手続及び抹消手続又は全部抹消手続に関する事務 振替口座簿への記載又は記録、質権に係る記載又は記録及び信託の受託者並びに信託財産に係る記載又は記録に関する事務 個別投資主通知及び情報提供請求に関する事務 特別口座の開設及び廃止に関する事務 加入者情報及び届出印鑑の登録又はそれらの変更及び加入者情報の振替機関への届出に関する事務 社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号、その後の改正を含みます。以下「社債株式等振替法」といいます。)で定める取得者等のための特別口座開設等請求に関する事務 投資口の併合・分割等に関する事務 加入者等からの照会に対する応答に関する事務 |
| 個人番号 関係手数料 | 1.個人番号の登録1件につき250円 2.個人番号の保管月末現在1件につき月額5円 ただし、乙が甲の投資主名簿等管理人であるときは、上記1.および2.の手数料を適用しない | 個人番号の収集および登録に関する事務 個人番号の保管、利用および廃棄または削除に関する事務 |
| 調査・証明料 | 1.発行異動証明書1枚、又は調査1件1名義につき1,600円 2.発行残高証明書1枚、又は調査1件1名義につき800円 | 振替口座簿の記載等に関する証明書の作成及び投資口の移動(振替、相続等)に関する調査資料の作成事務 |
| 振替請求 受付料 | 振替請求1件につき1,000円 | 特別口座の加入者本人のために開設された他の口座への振替手続に関する事務 |
(注)本表に定めのない臨時事務(解約に関する事務等)についてはその都度料率を定めることとしています。
⑧ 旧NMF第1回債に係る一般事務受託者(株式会社三菱東京UFJ銀行)
本投資法人が旧NMF第1回債の発行事務等に関する一般事務受託者に対して支払う手数料は、1,600万円に投資法人債の発行金額100円当たり7銭及び償還期限1年間当たり20万円を加えた金額(並びに消費税及び地方消費税)を上限とし、また、振替機関が定める本投資法人債の新規記録に関する手数料は、金144,400円(並びに消費税及び地方消費税)として、本投資法人債の払込日に、本投資法人債の払込金からこれらの手数料を控除した金額を一般事務受託者から受領することにより、支払済みです。
なお、本投資法人債の新規記録に関する手数料については、財務代理人である株式会社三菱東京UFJ銀行を経由して振替機関に支払われます。
⑨-1 NOF第2回債の発行等に係る一般事務受託者(株式会社三菱東京UFJ銀行)
本投資法人がNOF第2回債に係る発行事務及び期中事務の一般事務受託者に対して支払う手数料は、金15,225,000円(消費税及び地方消費税を含みます。)とし、NOF第2回債の払込日に、払込金から、手数料及び消費税を控除した金額を、一般事務受託者から受領することにより、支払済みです。
なお、一般事務受託者は、社債等登録法(昭和17年法律第11号、その後の改正を含みます。)に基づく登録機関を兼ねており、登録機関として行う応募者登録に対する手数料は、額面金額100円につき金10銭の割合によります。
⑨-2 NOF第2回債の元利金支払事務に係る一般事務受託者(株式会社三菱東京UFJ銀行、野村證券株式会社、みずほ証券株式会社)
本投資法人がNOF第2回債に係る元利金支払事務に係る一般事務受託者に対して支払う手数料は、いずれも以下のとおりとします。
・元金償還の場合 額面金額の10,000分の10.5 (消費税及び地方消費税相当10,000分の0.5を含みます。)
但し、社振法附則第28条第1項の規定に基づき振替投資法人債とみなされる投資法人債(以下、「振替特例投資法人債」といいます。)については、支払元金金額の10,000分の0.075とします。(当該手数料に賦課される消費税及び地方消費税は、手数料とは別に本投資法人が負担するものとします。)
・利息支払の場合 利息金額の10,000分の21 (消費税及び地方消費税相当10,000分の1を含みます。)
但し、振替特例投資法人債については、支払利金の対象となる元金金額の10,000分の0.075とします。(当該手数料に賦課される消費税及び地方消費税は、手数料とは別に本投資法人が負担するものとします。)
情勢により、元利金支払事務に係る一般事務受託者は、本投資法人の同意を得て手数料を変更することができます。上記手数料及び当該手数料に賦課される消費税及び地方消費税は、NOF第2回債の投資法人債管理者を経由してNOF第2回債の元利金支払事務に係る一般事務受託者等に支払うものとし、当該投資法人債管理者が支払済みのNOF第2回債の投資法人債券等の精査及び交付した元利金支払基金との照合等の確認を行った後、当該一般事務受託者にその取扱金額に応じて交付します。
⑨-3 NOF第2回債の投資法人債管理者(株式会社三菱東京UFJ銀行)
本投資法人がNOF第2回債に係る投資法人債管理者に対して支払う投資法人債管理の委託に関する手数料は、NOF第2回債について、発行日の翌日から償還又は買入消却によりその全額が消滅する日(以下「全額消滅日」といいます。)まで、NOF第2回債の基準残高(各計算期間の各月初におけるNOF第2回債の残高の合計を、当該計算期間の月数で除した金額)につき1か年10,000分の2.1(消費税及び地方消費税相当10,000分の0.1を含みます。)とします。上記手数料は、第2回債の利息を支払うべき日(以下「利払日」といいます。)及び全額消滅日の翌月の25日(満期償還の場合には償還期日)に支払うものとします。但し、支払日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日となります。
⑩ NOF第7回債及びNOF第10回債の発行事務等に関する一般事務受託者(株式会社三井住友銀行)
本投資法人がNOF第7回債及びNOF第10回債の発行事務等に関する一般事務受託者に対して支払う手数料は、NOF第7回債につき金2,340万円(並びに消費税及び地方消費税)、NOF第10回債につき金1,100万円(並びに消費税及び地方消費税)とし、また、振替機関が定めるNOF第7回債及びNOF第10回債の新規記録に関する手数料は、NOF第7回債につき金20万円(並びに消費税及び地方消費税)、NOF第10回債につき金23万円(並びに消費税及び地方消費税)として、NOF第7回債及びNOF第10回債の払込日に、NOF第7回債及びNOF第10回債のそれぞれの払込金から控除した金額を一般事務受託者から受領することにより、支払済みです。
なお、NOF第7回債及びNOF第10回債の新規記録に関する手数料については、財務代理人である株式会社三井住友銀行を経由して、振替機関に支払われます。
上記に定める手数料に賦課される消費税及び地方消費税は、手数料とは別に本投資法人が負担するものとし、上記手数料及び当該手数料に賦課される消費税及び地方消費税は、振替機関の業務規程等に基づいて、NOF第7回債及びNOF第10回債の財務代理人である株式会社三井住友銀行を経由して、本投資法人債の投資法人債権者に対して本投資法人債の元利金の支払を行った者に支払うものとします。
⑪ NOF第9回債の発行事務等に関する一般事務受託者(株式会社三菱東京UFJ銀行)
本投資法人がNOF第9回債の発行事務等に関する一般事務受託者に対して支払う手数料は、金840万円(並びに消費税及び地方消費税)とし、また、振替機関が定めるNOF第9回債の新規記録に関する手数料は、金18万円(並びに消費税及び地方消費税)として、NOF第9回債の払込日に、NOF第9回債の払込金から控除した金額を一般事務受託者から受領することにより、支払済みです。
なお、NOF第9回債の新規記録に関する手数料については、財務代理人である株式会社三菱東京UFJ銀行を経由して、振替機関に支払われます。
上記に定める手数料に賦課される消費税及び地方消費税は、手数料とは別に本投資法人が負担するものとし、上記手数料及び当該手数料に賦課される消費税及び地方消費税は、振替機関の業務規程等に基づいて、NOF第9回債の財務代理人である株式会社三菱東京UFJ銀行を経由して、本投資法人債の投資法人債権者に対して本投資法人債の元利金の支払を行った者に支払うものとします。
⑫ 短期投資法人債に係る一般事務受託者(株式会社三菱東京UFJ銀行)
本投資法人が短期投資法人債の発行事務、償還事務及び資金決済事務に係る一般事務受託者に対して支払う手数料は以下のとおりとし、計算対象月翌月の20日に支払います。
・ 発行代理手数料: 発行1銘柄毎につき5,000円
・ 支払代理手数料: 償還1件1銘柄毎につき5,000円(償還申請単位)
但し、1銘柄が5口以上に分割償還される場合、支払代理手数料は25,000円とします。
・ 日中流動性枠設定手数料:償還額に流動性コストを乗じた金額の365分の1
・ 資金決済手数料: なし(発行代理手数料・支払代理手数料に含まれる。)
・ 株式会社証券保管振替機構手数料:実費
また、本投資法人が短期投資法人債の私募の取扱に関する一般事務受託者に対して支払う手数料は、年間25,000,000円を上限として、本投資法人と短期投資法人債に係る一般事務受託者との間で別途合意した金額とします。
⑬ 手数料等の金額又は料率についての投資者による照会方法
上記手数料等については、以下の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
野村不動産投資顧問株式会社
東京都新宿区西新宿八丁目5番1号
電話番号 03-3365-8767(代表)