有価証券報告書(内国投資証券)-第14期(令和4年3月1日-令和4年8月31日)
(1)【名称、資本金の額及び事業の内容】
① 名称
野村不動産投資顧問株式会社
② 資本金の額
300百万円(本書の日付現在)
③ 事業の内容
A.投資運用業
B.投資助言・代理業
C.第二種金融商品取引業
D.宅地建物取引業
E.不動産、金融商品その他の有価証券以外の資産に関する投資助言業務及び投資一任業務
F.不動産の管理に関する業務
G.前各号に付帯関連する一切の業務
④ 沿革
資産運用会社は、日本法上の株式会社として設立された金融商品取引業者です。主な変遷は以下のとおりです。なお、この他に、本書の日付までの間、合併等の変更はありません。
(注1)NOF及びNRFの資産運用を受託することを想定した社内体制の整備等を目的としたものです。
(注2)資産運用会社は、証券取引法等の一部を改正する法律附則第159条第1項の適用を受け、金商法施行日(2007年9月30日)時点において同法第29条の登録を受けたものとみなされています。
(注3)NOF、NRF及びNPRの資産運用を受託することを想定した社内体制の整備等を目的としたものです。
(注4)投信法第196条第2項及び投信法施行令第120条に定める範囲において、資産運用会社が資産運用を受託する投資法人の発行する投資証券等の募集の取扱い、私募の取扱い及び売買の代理に係る業務(みなし第二種金融商品取引業)を行うことを目的としたものです。
(注5)金商法第28条第3項に定める投資助言・代理業を行うことを目的としたものです。
① 名称
野村不動産投資顧問株式会社
② 資本金の額
300百万円(本書の日付現在)
③ 事業の内容
A.投資運用業
B.投資助言・代理業
C.第二種金融商品取引業
D.宅地建物取引業
E.不動産、金融商品その他の有価証券以外の資産に関する投資助言業務及び投資一任業務
F.不動産の管理に関する業務
G.前各号に付帯関連する一切の業務
④ 沿革
資産運用会社は、日本法上の株式会社として設立された金融商品取引業者です。主な変遷は以下のとおりです。なお、この他に、本書の日付までの間、合併等の変更はありません。
| 2003年1月24日 | 会社設立 | |
| 2003年2月28日 | 宅地建物取引業者としての免許取得(東京都知事(4)第81679号 2018年3月1日更新) | |
| 2003年6月17日 | 宅地建物取引業法の取引一任代理等の認可取得(国土交通大臣認可第18号) | |
| 2003年7月23日 | 証券取引法等の一部を改正する法律(平成18年法律第65号、以下「証券取引法等の一部を改正する法律」といいます。)による改正前の投信法(以下「旧投信法」といいます。)上の投資信託委託業者としての認可取得(内閣総理大臣第28号) | |
| 2006年2月7日 | 旧投信法第10条の2の規定に基づく認可(業務の方法等の変更の認可)取得(注1) | |
| 2007年9月30日 | 金商法第29条に基づく金融商品取引業者としての登録(関東財務局長(金商)第374号)(注2) | |
| 2010年2月25日 | 金商法に基づく届出(業務の内容及び方法の変更)(注3) | |
| 2011年3月31日 | 金商法に基づく変更登録(業務の種別の変更)(注4) | |
| 2011年5月19日 | 金商法に基づく変更登録(業務の種別の変更)(注5) | |
| 2011年10月1日 2017年2月6日 | 野村不動産インベストメント・マネジメント株式会社及び野村不動産投資顧問株式会社と合併するとともに、商号を野村不動産投信株式会社から野村不動産投資顧問株式会社に変更 不動産特定共同事業法(平成6年法律第77号、その後の改正を含みます。)第3条第1項の規定に基づく認可取得 |
(注1)NOF及びNRFの資産運用を受託することを想定した社内体制の整備等を目的としたものです。
(注2)資産運用会社は、証券取引法等の一部を改正する法律附則第159条第1項の適用を受け、金商法施行日(2007年9月30日)時点において同法第29条の登録を受けたものとみなされています。
(注3)NOF、NRF及びNPRの資産運用を受託することを想定した社内体制の整備等を目的としたものです。
(注4)投信法第196条第2項及び投信法施行令第120条に定める範囲において、資産運用会社が資産運用を受託する投資法人の発行する投資証券等の募集の取扱い、私募の取扱い及び売買の代理に係る業務(みなし第二種金融商品取引業)を行うことを目的としたものです。
(注5)金商法第28条第3項に定める投資助言・代理業を行うことを目的としたものです。