有価証券報告書(内国投資証券)-第13期(令和3年9月1日-令和4年2月28日)

【提出】
2022/05/27 13:57
【資料】
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【項目】
53項目
(2)【投資対象】
本投資法人はその規約で、以下に掲げる特定資産に投資する方針を定めています(規約第29条)。
① 投資対象資産
A.本投資法人は、以下の特定資産に投資します。
(イ)不動産
(ロ)次に掲げる各資産
(ⅰ)不動産の賃借権
(ⅱ)地上権
(ⅲ)外国の法令に基づく上記(イ)又は上記(ⅰ)若しくは(ⅱ)に掲げる資産
(ⅳ)不動産、不動産の賃借権、地上権又は上記(ⅲ)に掲げる資産を信託する信託の受益権(不動産に付随する金銭と合わせて信託する包括信託を含みます。)
(ⅴ)信託財産を主として不動産、不動産の賃借権、地上権又は(ⅲ)に掲げる資産に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
(ⅵ)当事者の一方が相手方の行う上記(イ)又は上記(ⅰ)乃至(ⅴ)に掲げる資産の運用のために出資を行い、相手方がその出資された財産を主として当該資産に対する投資として運用し、当該運用から生じる利益の分配を行うことを約する契約に係る出資の持分(以下「不動産に関する匿名組合出資持分」といいます。)
(ⅶ)信託財産を主として不動産に関する匿名組合出資持分に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
(ⅷ)外国の法令に準拠して組成された上記(ⅳ)乃至(ⅶ)に掲げる資産と同様の性質を有する資産
(ハ)不動産等を主たる投資対象とすることを目的とする次に掲げるもの(なお、権利を表示する証券が発行されていない場合には当該証券に表示されるべき権利を含むものとします。)
(ⅰ)優先出資証券(資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号、その後の改正を含みます。以下「資産流動化法」といいます。)に定めるものをいいます。)
(ⅱ)受益証券(投信法に定めるものをいいます。)
(ⅲ)投資証券(投信法に定めるものをいいます。)
(ⅳ)特定目的信託の受益証券(資産流動化法に定めるもの(上記(ロ)(ⅳ)、(ⅴ)又は(ⅶ)に掲げる資産に該当するものを除きます。)をいいます。)
(ⅴ)匿名組合出資持分証券(金融商品取引法(昭和23年法律第25号、その後の改正を含みます。以下「金商法」といいます。)第2条第2項第5号に定める匿名組合出資持分をいいます。但し、上記(ロ)(ⅵ)に掲げる資産に該当するものを除きます。)
(ⅵ)外国の法令に準拠して組成された上記(ⅰ)乃至(ⅴ)に掲げる資産と同様の性質を有する資産
B.本投資法人は、上記A.に掲げる特定資産のほか、次に掲げる特定資産に投資します。なお、権利を表示する証券が発行されていない場合には当該証券に表示されるべき権利を含みます。
(イ)次に掲げる特定資産
(ⅰ)預金
(ⅱ)譲渡性預金
(ⅲ)金銭債権(本B.においては、投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令第480号、その後の改正を含みます。以下「投信法施行令」といいます。)に定めるものをいいます。)
(ⅳ)国債証券(金商法に定めるものをいいます。)
(ⅴ)地方債証券(金商法に定めるものをいいます。)
(ⅵ)特別の法律により法人の発行する債券(金商法に定めるものをいいます。)
(ⅶ)株券(金商法に定めるものをいいます。)
(ⅷ)コマーシャル・ペーパー(金商法に定めるものをいいます。)
(ⅸ)資産流動化法に規定する特定社債券(資産流動化法に定めるものをいいます。)
(ⅹ)信託財産を主として上記(ⅰ)乃至(ⅸ)に掲げる資産に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
(ⅺ)有価証券(投信法にて定義される「有価証券」をいいます。但し、上記A.及び本B.に明記されたもののうち有価証券に該当するものを除きます。以下同じです。)
(ロ)デリバティブ取引に係る権利(投信法施行令に定めるものをいいます。)
(ハ)再生可能エネルギー発電設備(投信法施行令に定めるものをいいます。)
C.本投資法人は、不動産関連資産に付随して取得が必要又は有用と認められる以下に定める各権利等に投資することができます。
(イ)商標法(昭和34年法律第127号、その後の改正を含みます。)に基づく商標権等(商標権又はその専用使用権若しくは通常使用権をいいます。)
(ロ)著作権法(昭和45年法律第48号、その後の改正を含みます。)に基づく著作権等
(ハ)動産等(民法(明治29年法律第89号、その後の改正を含みます。以下「民法」といいます。)で規定されるもののうち、設備、備品その他の構造上又は利用上不動産に付加された物件等をいいます。但し、再生可能エネルギー発電設備に該当するものを除きます。)
(ニ)温泉法(昭和23年法律第125号、その後の改正を含みます。)において定める温泉の源泉を利用する権利及び当該温泉に関する設備等
(ホ)地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号、その後の改正を含みます。)に基づく算定割当量その他これに類似するもの又は排出権(温室効果ガスに関する排出権を含みます。)
(ヘ)その他不動産関連資産等への投資に付随して取得が必要又は有用となるその他の権利
D.本投資法人は、上記A.乃至C.に定める資産のほか、本投資法人が運用のために保有する資産以外の資産のうち、本投資法人の商号に係る商標権その他本投資法人の組織運営に伴い保有するものについては、これを取得することができます。

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