有価証券報告書(内国投資証券)-第5期(平成29年8月1日-平成30年1月31日)
(3)【管理報酬等】
① 役員報酬(規約第20条)
本投資法人の役員の報酬の支払基準及び支払の時期は、次のとおりです。
(イ) 各執行役員の報酬は、1人当たり月額80万円を上限とし、一般物価動向、賃金動向等に照らして合理的と判断される金額として役員会で決定する金額を、毎月、当月分を当月末日までに支払うものとします。
(ロ) 各監督役員の報酬は、1人当たり月額50万円を上限とし、一般物価動向、賃金動向等に照らして合理的と判断される金額として役員会で決定する金額を、毎月、当月分を当月末日までに支払うものとします。
(注)本投資法人は、役員の投信法第115条の6第1項の責任について、当該役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該役員の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、法令に定める限度において、役員会の決議によって免除することができるものとします(規約第21条)。
② 本資産運用会社への資産運用報酬(規約第38条及び別紙)
本投資法人が本資産運用会社に支払う報酬の金額、計算方法、支払の時期及び方法はそれぞれ以下のとおりとします。
なお、本投資法人は、当該報酬の金額並びにこれに対する消費税及び地方消費税相当額を本資産運用会社宛て支払うものとします。また、計算の結果、1円未満の端数がでる場合は、その端数金額を切り捨てるものとします。
(イ) 運用報酬Ⅰ
本投資法人の決算期の翌日から当該決算期の3か月後の日までの期間(以下「計算期間Ⅰ」といいます。)及び計算期間Ⅰの末日の翌日から次の決算期までの期間(以下「計算期間Ⅱ」といいます。)の運用に対する各対価として、次に定める方法により算出される本投資法人の総資産額に0.4%(年率)を上限として本投資法人及び本資産運用会社の間で別途合意する料率を乗じた金額に、当該計算期間Ⅰ又は当該計算期間Ⅱの実日数を乗じ、365(注)で除して得られる金額(1円未満を切り捨てます。)を運用報酬Ⅰとし、計算期間Ⅰに係る運用報酬Ⅰは当該計算期間Ⅰの末日より3か月以内に支払い、計算期間Ⅱに係る運用報酬Ⅰは当該計算期間Ⅱの末日より3か月以内に支払うものとします。
計算期間Ⅰにおける本投資法人の総資産額とは、当該計算期間Ⅰの直前の決算期における貸借対照表(投信法に基づく役員会の承認を受けたものをいいます。以下同じです。)に記載された本投資法人の総資産額を意味します。
計算期間Ⅱにおける本投資法人の総資産額とは、当該計算期間Ⅱの直前の決算期における貸借対照表に記載された本投資法人の総資産額に、当該計算期間Ⅱの直前の計算期間Ⅰの期間中に本投資法人が取得した不動産関連資産の売買価格(当該不動産関連資産の取得に係る契約書に記載された金額とし、取得に伴う費用並びに消費税及び地方消費税を除くものとします。以下同じです。)を加算し、当該計算期間Ⅰの期間中に本投資法人が処分した不動産関連資産の当該計算期間Ⅰの直前の決算期における貸借対照表上の帳簿価額(ただし、当該決算期における貸借対照表上に計上されていない不動産関連資産についてはその取得価額)を減額した額を意味します。
(注) 当該営業期間の初日が属する暦年が閏年である場合には366とします。
(ロ) 運用報酬Ⅱ
「本投資法人の当該決算期における運用報酬Ⅱ控除前分配可能金額(以下で定義されます。)を当該決算期における発行済投資口の総口数で除した金額(以下「運用報酬Ⅱ控除前1口当たり分配金」といいます。)」に、「当該決算期に係る営業期間における不動産賃貸収益の合計から不動産賃貸費用(減価償却費及び固定資産除却損を除きます。)を控除した金額(以下「NOI」といいます。)」を乗じ、更に0.002%を上限として本投資法人及び本資産運用会社の間で別途合意する料率を乗じた金額(1円未満を切り捨てます。)を運用報酬Ⅱとします。すなわち、以下の計算式で算出されます。
運用報酬Ⅱ=運用報酬Ⅱ控除前1口当たり分配金×NOI×0.002%を上限として別途合意する料率(1円未満切捨て)
なお、「運用報酬Ⅱ控除前分配可能金額」とは、我が国において一般的に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算される税引前当期純利益(運用報酬Ⅱ及び控除対象外消費税等控除前)に繰越欠損金(もしあれば)の金額を加算した金額をいうものとします。
支払時期は、本投資法人の当該営業期間の決算期から3か月以内とします。
(ハ) 取得報酬
本投資法人が不動産関連資産を取得した場合(合併による承継を除きます。)において、その売買価格に1.00%の料率を乗じて得た金額。
支払時期は、当該資産を取得した日(所有権移転等の権利移転の効果が発生した日)の月末から1か月以内とします。
(ニ) 譲渡報酬
本投資法人が不動産関連資産を譲渡した場合において、その売買価格に0.5%の料率を乗じて得た金額。
支払時期は、当該資産を譲渡した日(所有権移転等の権利移転の効果が発生した日)の月末から1か月以内とします。
③ 資産保管会社、一般事務受託者、投資主名簿等管理人への支払手数料
資産保管会社、一般事務受託者、投資主名簿等管理人がそれぞれの業務を遂行することに対する対価である事務受託手数料は、以下のとおりです。
(イ) 資産保管会社の報酬
a. 各計算期間の資産保管業務報酬は、本投資法人の保有する資産が現物不動産、不動産信託の受益権、有価証券又は預金であることを前提に、次に掲げる金額とします。
当該計算期間初日の直前の本投資法人の決算日における貸借対照表上の資産総額(投信法第129条第2項に規定する貸借対照表上の資産の部の合計額をいいます。)に基づき、6か月分の料率を記載した下記基準報酬額表により計算した金額を上限として、当事者間で別途合意した金額とします。なお、円単位未満の端数は切り捨てるものとします。
b. 本投資法人は、各計算期間の資産保管業務報酬を、各計算期間の終了日の翌月末日までに資産保管会社の指定する銀行口座へ振込又は口座振替の方法により支払います。支払いに要する振込手数料等の費用は、本投資法人の負担とします。
c. 経済情勢の変動等により資産保管業務報酬の金額が不適当となったときは、本投資法人及び資産保管会社は、互いに協議し合意の上、資産保管業務報酬の金額を変更することができます。
d. 本投資法人の保有する資産において、現物不動産が含まれる場合の資産保管業務報酬は、上記a.に定める金額に現物不動産1物件当たり月額10万円を上限として本投資法人及び資産保管会社が合意した金額を加算した金額とします。なお、本投資法人の保有する資産に、現物不動産、不動産信託の受益権、有価証券又は預金以外の資産が含まれることとなった場合には、その追加的な業務負担を斟酌するため、本投資法人及び資産保管会社は、資産保管業務報酬の金額の変更額について、互いに誠意をもって協議します。
e. 本投資法人は、本(イ)に定める資産保管業務報酬に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)を別途負担し、資産保管会社に対する当該報酬支払いの際に消費税等相当額を加算して支払うものとします。
基準報酬額表
(ロ) 一般事務受託者の報酬
a. 各計算期間の一般事務報酬は、本投資法人の保有する資産が現物不動産、不動産信託の受益権、有価証券又は預金であることを前提に、次に掲げる金額とします。
当該計算期間初日の直前の本投資法人の決算日における貸借対照表上の資産総額(投信法第129条第2項に規定する貸借対照表上の資産の部の合計額をいいます。)に基づき、6か月分の料率を記載した下記基準報酬額表により計算した金額を上限として、当事者間で別途合意した金額とします。なお、円単位未満の端数は切り捨てるものとします。
b. 本投資法人は、各計算期間の一般事務報酬を、各計算期間の終了日の翌月末日までに一般事務受託者の指定する銀行口座へ振込又は口座振替の方法により支払います。支払に要する振込手数料等の費用は、本投資法人の負担とします。
c. 経済情勢の変動等により一般事務報酬の金額が不適当となったときは、本投資法人及び一般事務受託者は、互いに協議し合意の上、一般事務報酬の金額を変更することができます。
d. 本投資法人の保有する資産において、現物不動産が含まれる場合の一般事務報酬は、上記a.に定める金額に現物不動産1物件当たり月額10万円を上限として本投資法人及び一般事務受託者が合意した金額を加算した金額とします。なお、本投資法人の保有する資産に、現物不動産、不動産信託の受益権、有価証券又は預金以外の資産が含まれることとなった場合には、その追加的な業務負担を斟酌するため、本投資法人及び一般事務受託者は、一般事務報酬の金額の変更額について、互いに誠意をもって協議します。
e. 本投資法人は、本(ロ)に定める一般事務報酬に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)を別途負担し、一般事務受託者に対する当該報酬支払いの際に消費税等相当額を加算して支払うものとします。
基準報酬額表
(ハ) 投資主名簿等管理人の報酬
本投資法人は、委託事務手数料として、以下の委託事務手数料表により計算した金額を上限として別途合意する金額を投資主名簿等管理人に支払うものとします。ただし、募集投資口の発行に関する事務その他本投資法人が臨時に委託する事務については、その都度本投資法人及び投資主名簿等管理人が協議のうえその手数料を定めるものとします。著しい経済情勢の変動その他相当の事由がある場合は、その都度本投資法人及び投資主名簿等管理人が協議のうえ合意によりこれを変更し得るものとします。委託事務手数料について、投資主名簿等管理人は毎月末に締切り、翌月第9営業日までに請求書を本投資法人に送付するものとし、本投資法人はその月末までにこれを支払うものとします。
委託事務手数料表
④ 会計監査人報酬(規約第28条)
会計監査人の報酬は、監査の対象となる決算期ごとに1,500万円を上限とし、役員会で決定する金額を、当該決算期後3か月以内に支払うものとします。
⑤ 手数料等の金額又は料率についての投資者による照会方法
前記手数料等については、以下の照会先までお問い合わせ下さい。
(照会先)
いちご投資顧問株式会社 財務本部経理部
東京都千代田区内幸町一丁目1番1号
電話番号 03-3502-4893
① 役員報酬(規約第20条)
本投資法人の役員の報酬の支払基準及び支払の時期は、次のとおりです。
(イ) 各執行役員の報酬は、1人当たり月額80万円を上限とし、一般物価動向、賃金動向等に照らして合理的と判断される金額として役員会で決定する金額を、毎月、当月分を当月末日までに支払うものとします。
(ロ) 各監督役員の報酬は、1人当たり月額50万円を上限とし、一般物価動向、賃金動向等に照らして合理的と判断される金額として役員会で決定する金額を、毎月、当月分を当月末日までに支払うものとします。
(注)本投資法人は、役員の投信法第115条の6第1項の責任について、当該役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該役員の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、法令に定める限度において、役員会の決議によって免除することができるものとします(規約第21条)。
② 本資産運用会社への資産運用報酬(規約第38条及び別紙)
本投資法人が本資産運用会社に支払う報酬の金額、計算方法、支払の時期及び方法はそれぞれ以下のとおりとします。
なお、本投資法人は、当該報酬の金額並びにこれに対する消費税及び地方消費税相当額を本資産運用会社宛て支払うものとします。また、計算の結果、1円未満の端数がでる場合は、その端数金額を切り捨てるものとします。
(イ) 運用報酬Ⅰ
本投資法人の決算期の翌日から当該決算期の3か月後の日までの期間(以下「計算期間Ⅰ」といいます。)及び計算期間Ⅰの末日の翌日から次の決算期までの期間(以下「計算期間Ⅱ」といいます。)の運用に対する各対価として、次に定める方法により算出される本投資法人の総資産額に0.4%(年率)を上限として本投資法人及び本資産運用会社の間で別途合意する料率を乗じた金額に、当該計算期間Ⅰ又は当該計算期間Ⅱの実日数を乗じ、365(注)で除して得られる金額(1円未満を切り捨てます。)を運用報酬Ⅰとし、計算期間Ⅰに係る運用報酬Ⅰは当該計算期間Ⅰの末日より3か月以内に支払い、計算期間Ⅱに係る運用報酬Ⅰは当該計算期間Ⅱの末日より3か月以内に支払うものとします。
計算期間Ⅰにおける本投資法人の総資産額とは、当該計算期間Ⅰの直前の決算期における貸借対照表(投信法に基づく役員会の承認を受けたものをいいます。以下同じです。)に記載された本投資法人の総資産額を意味します。
計算期間Ⅱにおける本投資法人の総資産額とは、当該計算期間Ⅱの直前の決算期における貸借対照表に記載された本投資法人の総資産額に、当該計算期間Ⅱの直前の計算期間Ⅰの期間中に本投資法人が取得した不動産関連資産の売買価格(当該不動産関連資産の取得に係る契約書に記載された金額とし、取得に伴う費用並びに消費税及び地方消費税を除くものとします。以下同じです。)を加算し、当該計算期間Ⅰの期間中に本投資法人が処分した不動産関連資産の当該計算期間Ⅰの直前の決算期における貸借対照表上の帳簿価額(ただし、当該決算期における貸借対照表上に計上されていない不動産関連資産についてはその取得価額)を減額した額を意味します。
(注) 当該営業期間の初日が属する暦年が閏年である場合には366とします。
(ロ) 運用報酬Ⅱ
「本投資法人の当該決算期における運用報酬Ⅱ控除前分配可能金額(以下で定義されます。)を当該決算期における発行済投資口の総口数で除した金額(以下「運用報酬Ⅱ控除前1口当たり分配金」といいます。)」に、「当該決算期に係る営業期間における不動産賃貸収益の合計から不動産賃貸費用(減価償却費及び固定資産除却損を除きます。)を控除した金額(以下「NOI」といいます。)」を乗じ、更に0.002%を上限として本投資法人及び本資産運用会社の間で別途合意する料率を乗じた金額(1円未満を切り捨てます。)を運用報酬Ⅱとします。すなわち、以下の計算式で算出されます。
運用報酬Ⅱ=運用報酬Ⅱ控除前1口当たり分配金×NOI×0.002%を上限として別途合意する料率(1円未満切捨て)
なお、「運用報酬Ⅱ控除前分配可能金額」とは、我が国において一般的に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算される税引前当期純利益(運用報酬Ⅱ及び控除対象外消費税等控除前)に繰越欠損金(もしあれば)の金額を加算した金額をいうものとします。
支払時期は、本投資法人の当該営業期間の決算期から3か月以内とします。
(ハ) 取得報酬
本投資法人が不動産関連資産を取得した場合(合併による承継を除きます。)において、その売買価格に1.00%の料率を乗じて得た金額。
支払時期は、当該資産を取得した日(所有権移転等の権利移転の効果が発生した日)の月末から1か月以内とします。
(ニ) 譲渡報酬
本投資法人が不動産関連資産を譲渡した場合において、その売買価格に0.5%の料率を乗じて得た金額。
支払時期は、当該資産を譲渡した日(所有権移転等の権利移転の効果が発生した日)の月末から1か月以内とします。
③ 資産保管会社、一般事務受託者、投資主名簿等管理人への支払手数料
資産保管会社、一般事務受託者、投資主名簿等管理人がそれぞれの業務を遂行することに対する対価である事務受託手数料は、以下のとおりです。
(イ) 資産保管会社の報酬
a. 各計算期間の資産保管業務報酬は、本投資法人の保有する資産が現物不動産、不動産信託の受益権、有価証券又は預金であることを前提に、次に掲げる金額とします。
当該計算期間初日の直前の本投資法人の決算日における貸借対照表上の資産総額(投信法第129条第2項に規定する貸借対照表上の資産の部の合計額をいいます。)に基づき、6か月分の料率を記載した下記基準報酬額表により計算した金額を上限として、当事者間で別途合意した金額とします。なお、円単位未満の端数は切り捨てるものとします。
b. 本投資法人は、各計算期間の資産保管業務報酬を、各計算期間の終了日の翌月末日までに資産保管会社の指定する銀行口座へ振込又は口座振替の方法により支払います。支払いに要する振込手数料等の費用は、本投資法人の負担とします。
c. 経済情勢の変動等により資産保管業務報酬の金額が不適当となったときは、本投資法人及び資産保管会社は、互いに協議し合意の上、資産保管業務報酬の金額を変更することができます。
d. 本投資法人の保有する資産において、現物不動産が含まれる場合の資産保管業務報酬は、上記a.に定める金額に現物不動産1物件当たり月額10万円を上限として本投資法人及び資産保管会社が合意した金額を加算した金額とします。なお、本投資法人の保有する資産に、現物不動産、不動産信託の受益権、有価証券又は預金以外の資産が含まれることとなった場合には、その追加的な業務負担を斟酌するため、本投資法人及び資産保管会社は、資産保管業務報酬の金額の変更額について、互いに誠意をもって協議します。
e. 本投資法人は、本(イ)に定める資産保管業務報酬に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)を別途負担し、資産保管会社に対する当該報酬支払いの際に消費税等相当額を加算して支払うものとします。
基準報酬額表
| 資産総額 | 算定方法(6か月分) |
| 1,000億円以下の部分について | 資産総額×0.010% |
| 1,000億円超2,000億円以下の部分について | 資産総額×0.008% |
| 2,000億円超3,000億円以下の部分について | 資産総額×0.006% |
| 3,000億円超の部分について | 資産総額×0.005% |
(ロ) 一般事務受託者の報酬
a. 各計算期間の一般事務報酬は、本投資法人の保有する資産が現物不動産、不動産信託の受益権、有価証券又は預金であることを前提に、次に掲げる金額とします。
当該計算期間初日の直前の本投資法人の決算日における貸借対照表上の資産総額(投信法第129条第2項に規定する貸借対照表上の資産の部の合計額をいいます。)に基づき、6か月分の料率を記載した下記基準報酬額表により計算した金額を上限として、当事者間で別途合意した金額とします。なお、円単位未満の端数は切り捨てるものとします。
b. 本投資法人は、各計算期間の一般事務報酬を、各計算期間の終了日の翌月末日までに一般事務受託者の指定する銀行口座へ振込又は口座振替の方法により支払います。支払に要する振込手数料等の費用は、本投資法人の負担とします。
c. 経済情勢の変動等により一般事務報酬の金額が不適当となったときは、本投資法人及び一般事務受託者は、互いに協議し合意の上、一般事務報酬の金額を変更することができます。
d. 本投資法人の保有する資産において、現物不動産が含まれる場合の一般事務報酬は、上記a.に定める金額に現物不動産1物件当たり月額10万円を上限として本投資法人及び一般事務受託者が合意した金額を加算した金額とします。なお、本投資法人の保有する資産に、現物不動産、不動産信託の受益権、有価証券又は預金以外の資産が含まれることとなった場合には、その追加的な業務負担を斟酌するため、本投資法人及び一般事務受託者は、一般事務報酬の金額の変更額について、互いに誠意をもって協議します。
e. 本投資法人は、本(ロ)に定める一般事務報酬に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)を別途負担し、一般事務受託者に対する当該報酬支払いの際に消費税等相当額を加算して支払うものとします。
基準報酬額表
| 資産総額 | 算定方法(6か月分) |
| 1,000億円以下の部分について | 資産総額×0.030% |
| 1,000億円超2,000億円以下の部分について | 資産総額×0.024% |
| 2,000億円超3,000億円以下の部分について | 資産総額×0.018% |
| 3,000億円超の部分について | 資産総額×0.015% |
(ハ) 投資主名簿等管理人の報酬
本投資法人は、委託事務手数料として、以下の委託事務手数料表により計算した金額を上限として別途合意する金額を投資主名簿等管理人に支払うものとします。ただし、募集投資口の発行に関する事務その他本投資法人が臨時に委託する事務については、その都度本投資法人及び投資主名簿等管理人が協議のうえその手数料を定めるものとします。著しい経済情勢の変動その他相当の事由がある場合は、その都度本投資法人及び投資主名簿等管理人が協議のうえ合意によりこれを変更し得るものとします。委託事務手数料について、投資主名簿等管理人は毎月末に締切り、翌月第9営業日までに請求書を本投資法人に送付するものとし、本投資法人はその月末までにこれを支払うものとします。
委託事務手数料表
| 手数料項目 | 手数料計算単位及び計算方法 | 事務範囲 |
| 1.基本料 | (1) 毎月の基本料は、各月末現在の投資主数につき下記段階に応じ区分計算したものの合計額の6分の1。ただし、月額の最低基本料を200,000円とする。 (投資主1名当たりの基本料) 投資主数のうち最初の5,000名について 480円 5,000名超 10,000名以下の部分について 420円 10,000名超 30,000名以下の部分について 360円 30,000名超 50,000名以下の部分について 300円 50,000名超 100,000名以下の部分について 260円 100,000名を超える部分について 225円 | 投資主名簿の作成、管理及び備置き 投資主名簿の維持管理 期末、中間及び四半期投資主の確定 期末統計資料の作成 (所有者別、所有数別、地域別分布状況) 投資主一覧表の作成 (全投資主、大投資主) |
| 2.分配金支払管理料 | (1) 分配金等を受領する投資主数につき、下記段階に応じ区分計算したものの合計額。ただし、1回の対象事務の最低管理料を350,000円とする。 (投資主1名当たりの管理料) 投資主数のうち最初の5,000名について 120円 5,000名超 10,000名以下の部分について 110円 10,000名超 30,000名以下の部分について 100円 30,000名超 50,000名以下の部分について 80円 50,000名超 100,000名以下の部分について 60円 100,000名を超える部分について 50円 (2) 指定口座振込分については1件につき130円を加算 (3) 各支払基準日現在の未払い対象投資主に対する支払 1件につき 450円 | 分配金支払原簿、分配金領収書、指定口座振込票、払込通知書の作成、支払済分配金領収証等による記帳整理、未払分配金確定及び支払調書の作成、印紙税納付の手続 銀行取扱期間経過後の分配金等の支払及び支払原簿の管理 |
| 3.諸届管理料 | (1) 照会、受付 1件につき 600円 (2) 調査、証明 1件につき 600円 | 投資主等からの諸届関係等の照会、受付(投資主情報等変更通知の受付含む) 投資主等からの依頼に基づく調査、証明 |
| 4.投資主総会 関係手数料 | (1) 議決権行使書用紙の作成 1通につき 15円 議決権行使書用紙の集計 1通につき 100円 ただし1回の議決権行使書用紙集計の最低管理料を50,000円とする。 (2) 派遣者1名につき 20,000円 ただし、電子機器等の取扱支援者は別途。 | 議決権行使書用紙の作成並びに返送議決権行使書の受理、集計 投資主総会当日出席投資主の受付、議決権個数集計の記録等の事務 |
| 5.郵便物関係手数料 | (1) 封入物3種まで 期末、基準日現在投資主1名につき35円 ハガキ 期末、基準日現在投資主1名につき23円 (2) 返戻郵便物 登録する都度、郵便1通につき200円 | (1) 投資主総会の招集通知、同決議通知、決算報告書、分配金領収証(又は計算書、振込案内)等投資主総会、決算関係書類の封入・発送事務 (2) 返戻郵便物データの管理 |
| 6.投資主等データ受付料 | (1) データ1件につき150円 | 振替機関からの総投資主通知の受付、新規記録に伴う受付、通知 |
| 7.契約終了・解除に伴うデータ引継料 | (1) 対象投資主1名につき2,000円 | 契約終了・解除に伴うデータ引継等事務作業費 |
④ 会計監査人報酬(規約第28条)
会計監査人の報酬は、監査の対象となる決算期ごとに1,500万円を上限とし、役員会で決定する金額を、当該決算期後3か月以内に支払うものとします。
⑤ 手数料等の金額又は料率についての投資者による照会方法
前記手数料等については、以下の照会先までお問い合わせ下さい。
(照会先)
いちご投資顧問株式会社 財務本部経理部
東京都千代田区内幸町一丁目1番1号
電話番号 03-3502-4893