訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第11期(2020/08/01-2021/01/31)
(3)【管理報酬等】
① 役員報酬(規約第20条)
本投資法人の役員の報酬の支払基準及び支払の時期は、次のとおりです。
(イ) 各執行役員の報酬は、1人当たり月額80万円を上限とし、一般物価動向、賃金動向等に照らして合理的と判断される金額として役員会で決定する金額を、毎月、当月分を当月末日までに支払うものとします。
(ロ) 各監督役員の報酬は、1人当たり月額50万円を上限とし、一般物価動向、賃金動向等に照らして合理的と判断される金額として役員会で決定する金額を、毎月、当月分を当月末日までに支払うものとします。
(注)本投資法人は、役員の投信法第115条の6第1項の責任について、当該役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該役員の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、法令に定める限度において、役員会の決議によって免除することができるものとします(規約第21条)。その他役員の責任の免除の内容については、前記「1投資法人の概況 (4)投資法人の機構 ①投資法人の統治に関する事項 (イ)機関の内容 b.執行役員、監督役員及び役員会」をご参照ください。
② 本資産運用会社への資産運用報酬(規約第38条及び別紙)
本投資法人が本資産運用会社に支払う資産運用報酬の金額、計算方法、支払の時期及び方法はそれぞれ以下の(イ)及び(ロ)に掲げるとおりとします。本投資法人は、当該資産運用報酬の金額並びにこれに対する消費税及び地方消費税相当額を本資産運用会社宛て支払うものとし、計算の結果、それぞれ負となる場合は0とし、1円未満の端数がでる場合は、その端数金額を切り捨てるものとします。
(イ) 収益・分配金成果報酬
「本投資法人の当該決算期における収益・分配金成果報酬控除前分配可能金額(以下で定義されます。)を当該決算期における発行済投資口の総口数で除した金額(以下「収益・分配金成果報酬控除前1口当たり分配金」といいます。)」に、「当該決算期に係る営業期間における不動産賃貸収益の合計から不動産賃貸費用(減価償却費及び固定資産除却損を除きます。)を控除した金額(以下「NOI」といいます。)」を乗じ、更に0.0036%を乗じた金額を収益・分配金成果報酬とします。すなわち、以下の計算式で算出されます。
収益・分配金成果報酬=収益・分配金成果報酬控除前1口当たり分配金×NOI×0.0036%
なお、「収益・分配金成果報酬控除前分配可能金額」とは、我が国において一般的に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算される税引前当期純利益(収益・分配金成果報酬及び控除対象外消費税等控除前)に繰越欠損金(もしあれば)の金額を加算した金額をいうものとします。また、「発行済投資口の総口数」とは、本投資法人が当該決算期において未処分又は未消却の自己の投資口を保有する場合には、当該決算期における発行済投資口の総口数から保有する自己の投資口の数を除いた数をいい、本投資口の併合又は分割が行われた場合には、併合又は分割が行われた営業期間以降の決算期における発行済投資口の総口数は、併合比率又は分割比率をもって併合又は分割が行われる前の口数に調整された数をいうものとします。
支払時期は、本投資法人の当該営業期間の決算期から3か月以内とします。
(ロ) 譲渡成果報酬
本投資法人が当該決算期に係る営業期間において不動産関連資産を譲渡し、譲渡成果報酬の控除前に譲渡益が発生した場合において、当該譲渡成果報酬控除前譲渡益に15%の料率を乗じて得た金額を譲渡成果報酬とします。すなわち、以下の計算式で算出されます。
譲渡成果報酬=譲渡成果報酬控除前譲渡益×15%
ただし、当該決算期以前(当該決算期を含みます。)に行ったすべての不動産関連資産の譲渡により計上した譲渡益を加算し、譲渡損を減算した累計金額が、負となる場合は0とします。
支払時期は、本投資法人の当該営業期間の決算期から3か月以内とします。
なお、本投資法人は、2020年10月24日開催の第4回投資主総会の決議により、2021年2月1日(2021年7月期)より、本資産運用会社に支払う報酬の金額、計算方法、支払の時期及び方法を、以下の(ハ)乃至(へ)に掲げるとおりに変更しました。
(ハ) 収益・分配金成果報酬
「本投資法人の当該決算期における収益・分配金成果報酬控除前分配可能金額(以下で定義されます。)を当該決算期における発行済投資口の総口数で除した金額(以下「収益・分配金成果報酬控除前1口当たり分配金」といいます。)」に、「当該決算期に係る営業期間における不動産賃貸収益の合計から不動産賃貸費用(減価償却費及び固定資産除却損を除きます。)を控除した金額(以下「NOI」といいます。)」を乗じ、更に0.0036%を乗じた金額を収益・分配金成果報酬とします。すなわち、以下の計算式で算出されます。
収益・分配金成果報酬=収益・分配金成果報酬控除前1口当たり分配金×NOI×0.0036%
なお、「収益・分配金成果報酬控除前分配可能金額」とは、本規約第37条に定める金銭の分配の方針に基づき計算され、役員会の承認を得た当該決算期における分配金の総額(ただし、第37条第2号に基づく利益を超えた金銭の分配のうち税法上の出資等減少分配(みなし配当を除きます。)に相当する額を除きます。また、収益・分配金成果報酬、法人税等及び控除対象外消費税等控除前の額とします。)をいうものとします。ただし、分配金の計算に関し、分配金額の算定に先立ち収益・分配金成果報酬の金額を算定する必要がある場合(積立金、引当金又は留保金が発生する場合等)には、収益・分配金成果報酬の金額について本項の趣旨を踏まえて合理的な金額を仮定した上で計算するものとし、その後、確定額との差額についての調整又は精算は行わないものとします。また、「発行済投資口の総口数」とは、本投資法人が当該決算期において未処分又は未消却の自己の投資口を保有する場合には、当該決算期における発行済投資口の総口数から保有する自己の投資口の数を除いた数をいい、本投資口の併合又は分割が行われた場合に
は、併合又は分割が行われた営業期間以降の決算期における発行済投資口の総口数は、併合比率又は分割比率をもって併合又は分割が行われる前の口数に調整された数をいうものとします。 支払時期は、本投資法人の当該営業期間の決算期から3か月以内とします。
(ニ) 譲渡成果報酬
上記(ロ)から変更ありません。
(ホ) 被合併時成果報酬
本投資法人が他の投資法人(以下本(ホ)において「合併相手方投資法人」といいます)。)によって合併される場合(以下で定義されます。)において、当該合併に係る合併契約において定められる合併比率(割当比率)に基づき算出される本投資法人の投資口価格(以下で定義される。)から被合併時1口当たり簿価純資産額(以下で定義されます。)を減じた金額(以下「被合併時1口当たり含み益」といいます。)に、当該合併に係る合併契約を承認する本投資法人の投資主総会の決議がなされた時点における本投資法人の発行済投資口の総口数を乗じ、かかる金額に15%の料率を乗じて得た金額。すなわち、以下の計算式で算出されます。
被合併時成果報酬=被合併時1口当たり含み益×発行済投資口の総口数×15%
ただし、被合併時1口当たり含み益が負となる場合は0とします。
ここで「本投資法人が他の投資法人によって合併される場合」とは、本投資法人が他の投資法人からの合併提案に応じて新設合併又は吸収合併(本投資法人が吸収合併存続法人である場合及び吸収合併消滅法人となる場合を含みます。)をする場合をいうものとします。また、「当該合併に係る合併契約において定められる合併比率(割当比率)に基づき算出される本投資法人の投資口価格」とは、当該合併に係る合併契約を承認する本投資法人の投資主総会の決議時点の直前の合併相手方投資法人の投資口価格の終値に、当該合併契約において定められる合併比率(割当比率)を乗じて算出された本投資法人の投資口価格をいうものとします。さらに、「被合併時1口当たり簿価純資産額」とは、上記終値の日における本投資法人の簿価純資産額を同時点における本投資法人の発行済投資口の総口数で除した金額をいうものとします。
なお、被合併時成果報酬は、本投資法人が他の投資法人によって合併される場合において、当該合併に係る合併比率(割当比率)算定の基礎とされた本投資法人の不動産関連資産の評価額の合計(被合併時成果報酬控除前の金額とします。)が同時点における当該不動産関連資産の帳簿価額の合計を超過する場合に、当該超過額の15%相当額を資産運用会社の報酬とする趣旨であり、被合併時成果報酬の金額についてはかかる趣旨を考慮して算定するものとします。
被合併時成果報酬は、当該合併に係る合併契約を承認する本投資法人の投資主総会の決議がなされた時点で発生するものとし、その支払時期は、当該合併の効力発生日から1か月以内とします。
(ヘ) 被買収時成果報酬
本投資法人が買収される場合(以下で定義されます。)において、当該買収に係る公開買付価格から被買収時1口当たり簿価純資産額(以下で定義されます。)を減じた金額(以下「被買収時1口当たり含み益」といいます。)に、当該買収に係る公開買付けにより買収された本投資法人の投資口の総口数(以下「被買収投資口数」といいます。)を乗じ、かかる金額に15%の料率を乗じて得た金額。すなわち、以下の計算式で算出されます。
被買収時成果報酬=被買収時1口当たり含み益×被買収投資口数×15%
ただし、被買収時1口当たり含み益が負となる場合は0とします。
ここで「本投資法人が買収される場合」とは、公開買付けの方法により本投資法人の投資口が本投資法人又は資産運用会社以外の第三者によって取得される場合(当該公開買付けにより当該第三者が現に本投資法人の投資口を取得した場合に限ります。)をいうものとします。また、「被買収時1口当たり簿価純資産額」とは、当該買収に係る公開買付期間の末日時点における本投資法人の簿価純資産額を同時点における本投資法人の発行済投資口の総口数で除した金額をいうものとします。
被買収時成果報酬は、当該買収に係る公開買付期間の末日時点で発生するものとし、その支払時期は、当該公開買付期間の末日から1か月以内とします。
③ 資産保管会社、一般事務受託者、投資主名簿等管理人への支払手数料
資産保管会社、一般事務受託者、投資主名簿等管理人がそれぞれの業務を遂行することに対する対価である事務受託手数料は、以下のとおりです。
(イ) 資産保管会社の報酬
a. 各計算期間の資産保管業務報酬は、本投資法人の保有する資産が現物不動産、不動産信託の受益権、有価証券又は預金であることを前提に、次に掲げる金額とします。
当該計算期間初日の直前の本投資法人の決算日における貸借対照表上の資産総額(投信法第129条第2項に規定する貸借対照表上の資産の部の合計額をいいます。)に基づき、6か月分の料率を記載した下記基準報酬額表により計算した金額を上限として、当事者間で別途合意した金額とします。なお、円単位未満の端数は切り捨てるものとします。
b. 本投資法人は、各計算期間の資産保管業務報酬を、各計算期間の終了日の翌月末日までに資産保管会社の指定する銀行口座へ振込又は口座振替の方法により支払います。支払いに要する振込手数料等の費用は、本投資法人の負担とします。
c. 経済情勢の変動等により資産保管業務報酬の金額が不適当となったときは、本投資法人及び資産保管会社は、互いに協議し合意の上、資産保管業務報酬の金額を変更することができます。
d. 本投資法人の保有する資産において、現物不動産が含まれる場合の資産保管業務報酬は、上記a.に定める金額に現物不動産1物件当たり月額10万円を上限として本投資法人及び資産保管会社が合意した金額を加算した金額とします。なお、本投資法人の保有する資産に、現物不動産、不動産信託の受益権、有価証券又は預金以外の資産が含まれることとなった場合には、その追加的な業務負担を斟酌するため、本投資法人及び資産保管会社は、資産保管業務報酬の金額の変更額について、互いに誠意をもって協議します。
e. 本投資法人は、本(イ)に定める資産保管業務報酬に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)を別途負担し、資産保管会社に対する当該報酬支払いの際に消費税等相当額を加算して支払うものとします。
基準報酬額表
(ロ) 一般事務を行う一般事務受託者の報酬
a. 各計算期間の一般事務報酬は、本投資法人の保有する資産が現物不動産、不動産信託の受益権、有価証券又は預金であることを前提に、次に掲げる金額とします。
当該計算期間初日の直前の本投資法人の決算日における貸借対照表上の資産総額(投信法第129条第2項に規定する貸借対照表上の資産の部の合計額をいいます。)に基づき、6か月分の料率を記載した下記基準報酬額表により計算した金額を上限として、当事者間で別途合意した金額とします。なお、円単位未満の端数は切り捨てるものとします。
b. 本投資法人は、各計算期間の一般事務報酬を、各計算期間の終了日の翌月末日までに一般事務受託者の指定する銀行口座へ振込又は口座振替の方法により支払います。支払に要する振込手数料等の費用は、本投資法人の負担とします。
c. 経済情勢の変動等により一般事務報酬の金額が不適当となったときは、本投資法人及び一般事務受託者は、互いに協議し合意の上、一般事務報酬の金額を変更することができます。
d. 本投資法人の保有する資産において、現物不動産が含まれる場合の一般事務報酬は、上記a.に定める金額に現物不動産1物件当たり月額10万円を上限として本投資法人及び一般事務受託者が合意した金額を加算した金額とします。なお、本投資法人の保有する資産に、現物不動産、不動産信託の受益権、有価証券又は預金以外の資産が含まれることとなった場合には、その追加的な業務負担を斟酌するため、本投資法人及び一般事務受託者は、一般事務報酬の金額の変更額について、互いに誠意をもって協議します。
e. 本投資法人は、本(ロ)に定める一般事務報酬に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)を別途負担し、一般事務受託者に対する当該報酬支払いの際に消費税等相当額を加算して支払うものとします。
基準報酬額表
(ハ) 投資主名簿等管理人の報酬
本投資法人は、委託事務手数料として、以下の委託事務手数料表により計算した金額を上限として別途合意する金額を投資主名簿等管理人に支払うものとします。ただし、募集投資口の発行に関する事務その他本投資法人が臨時に委託する事務については、その都度本投資法人及び投資主名簿等管理人が協議のうえその手数料を定めるものとします。著しい経済情勢の変動その他相当の事由がある場合は、その都度本投資法人及び投資主名簿等管理人が協議のうえ合意によりこれを変更し得るものとします。委託事務手数料について、投資主名簿等管理人は毎月末に締切り、翌月第9営業日までに請求書を本投資法人に送付するものとし、本投資法人はその月末までにこれを支払うものとします。
委託事務手数料表
(ニ) 投資法人債(第1回期限前償還条項付無担保投資法人債(劣後特約および適格機関投資家限定))に関する一般事務受託者(株式会社三井住友銀行)への支払手数料等
a.本投資法人が第1回期限前償還条項付無担保投資法人債(劣後特約および適格機関投資家限定)の発行代理人事務等に関する一般事務受託者に対して支払う手数料は、600万円を上限として、当該一般事務受託者と合意のうえ定めるところに従い、その一部を第1回期限前償還条項付無担保投資法人債の払込日に支払い、2021年5月31日以降、同契約証書第3条及び第5条の各号に定める翌半か年の事務に関する手数料として、2021年5月31日を初回とする毎年5月及び11月の各末日(但し、当該日が銀行休業日にあたる場合はその前銀行営業日とする。)に、金250,000円を支払います。
b. 第1回期限前償還条項付無担保投資法人債(劣後特約および適格機関投資家限定)の期中事務及び投資法人債の元利金支払手数料は、以下のとおりとし、本投資法人は、元利金支払期日の前銀行営業日までに、発行代理人事務等に関する一般事務受託者に対して支払います。
i 元金支払手数料 元金100円につき0.075銭
ii 利金支払手数料 元金100円につき0.075銭(1回当たり)
c. 振替機関が定める第1回期限前償還条項付無担保投資法人債(劣後特約および適格機関投資家限定)に関する手数料については、39,900円を一般事務受託者を経由して振替機関に支払済みです。
④ 会計監査人報酬(規約第28条)
会計監査人の報酬は、監査の対象となる決算期ごとに1,500万円を上限とし、役員会で決定する金額を、当該決算期後3か月以内に支払うものとします。
⑤ 手数料等の金額又は料率についての投資者による照会方法
前記手数料等については、以下の照会先までお問い合わせ下さい。
(照会先)
いちごホテルリート投資法人 IRデスク
東京都千代田区内幸町一丁目1番1号
電話番号 03-3502-4892
① 役員報酬(規約第20条)
本投資法人の役員の報酬の支払基準及び支払の時期は、次のとおりです。
(イ) 各執行役員の報酬は、1人当たり月額80万円を上限とし、一般物価動向、賃金動向等に照らして合理的と判断される金額として役員会で決定する金額を、毎月、当月分を当月末日までに支払うものとします。
(ロ) 各監督役員の報酬は、1人当たり月額50万円を上限とし、一般物価動向、賃金動向等に照らして合理的と判断される金額として役員会で決定する金額を、毎月、当月分を当月末日までに支払うものとします。
(注)本投資法人は、役員の投信法第115条の6第1項の責任について、当該役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該役員の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、法令に定める限度において、役員会の決議によって免除することができるものとします(規約第21条)。その他役員の責任の免除の内容については、前記「1投資法人の概況 (4)投資法人の機構 ①投資法人の統治に関する事項 (イ)機関の内容 b.執行役員、監督役員及び役員会」をご参照ください。
② 本資産運用会社への資産運用報酬(規約第38条及び別紙)
本投資法人が本資産運用会社に支払う資産運用報酬の金額、計算方法、支払の時期及び方法はそれぞれ以下の(イ)及び(ロ)に掲げるとおりとします。本投資法人は、当該資産運用報酬の金額並びにこれに対する消費税及び地方消費税相当額を本資産運用会社宛て支払うものとし、計算の結果、それぞれ負となる場合は0とし、1円未満の端数がでる場合は、その端数金額を切り捨てるものとします。
(イ) 収益・分配金成果報酬
「本投資法人の当該決算期における収益・分配金成果報酬控除前分配可能金額(以下で定義されます。)を当該決算期における発行済投資口の総口数で除した金額(以下「収益・分配金成果報酬控除前1口当たり分配金」といいます。)」に、「当該決算期に係る営業期間における不動産賃貸収益の合計から不動産賃貸費用(減価償却費及び固定資産除却損を除きます。)を控除した金額(以下「NOI」といいます。)」を乗じ、更に0.0036%を乗じた金額を収益・分配金成果報酬とします。すなわち、以下の計算式で算出されます。
収益・分配金成果報酬=収益・分配金成果報酬控除前1口当たり分配金×NOI×0.0036%
なお、「収益・分配金成果報酬控除前分配可能金額」とは、我が国において一般的に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算される税引前当期純利益(収益・分配金成果報酬及び控除対象外消費税等控除前)に繰越欠損金(もしあれば)の金額を加算した金額をいうものとします。また、「発行済投資口の総口数」とは、本投資法人が当該決算期において未処分又は未消却の自己の投資口を保有する場合には、当該決算期における発行済投資口の総口数から保有する自己の投資口の数を除いた数をいい、本投資口の併合又は分割が行われた場合には、併合又は分割が行われた営業期間以降の決算期における発行済投資口の総口数は、併合比率又は分割比率をもって併合又は分割が行われる前の口数に調整された数をいうものとします。
支払時期は、本投資法人の当該営業期間の決算期から3か月以内とします。
(ロ) 譲渡成果報酬
本投資法人が当該決算期に係る営業期間において不動産関連資産を譲渡し、譲渡成果報酬の控除前に譲渡益が発生した場合において、当該譲渡成果報酬控除前譲渡益に15%の料率を乗じて得た金額を譲渡成果報酬とします。すなわち、以下の計算式で算出されます。
譲渡成果報酬=譲渡成果報酬控除前譲渡益×15%
ただし、当該決算期以前(当該決算期を含みます。)に行ったすべての不動産関連資産の譲渡により計上した譲渡益を加算し、譲渡損を減算した累計金額が、負となる場合は0とします。
支払時期は、本投資法人の当該営業期間の決算期から3か月以内とします。
なお、本投資法人は、2020年10月24日開催の第4回投資主総会の決議により、2021年2月1日(2021年7月期)より、本資産運用会社に支払う報酬の金額、計算方法、支払の時期及び方法を、以下の(ハ)乃至(へ)に掲げるとおりに変更しました。
(ハ) 収益・分配金成果報酬
「本投資法人の当該決算期における収益・分配金成果報酬控除前分配可能金額(以下で定義されます。)を当該決算期における発行済投資口の総口数で除した金額(以下「収益・分配金成果報酬控除前1口当たり分配金」といいます。)」に、「当該決算期に係る営業期間における不動産賃貸収益の合計から不動産賃貸費用(減価償却費及び固定資産除却損を除きます。)を控除した金額(以下「NOI」といいます。)」を乗じ、更に0.0036%を乗じた金額を収益・分配金成果報酬とします。すなわち、以下の計算式で算出されます。
収益・分配金成果報酬=収益・分配金成果報酬控除前1口当たり分配金×NOI×0.0036%
なお、「収益・分配金成果報酬控除前分配可能金額」とは、本規約第37条に定める金銭の分配の方針に基づき計算され、役員会の承認を得た当該決算期における分配金の総額(ただし、第37条第2号に基づく利益を超えた金銭の分配のうち税法上の出資等減少分配(みなし配当を除きます。)に相当する額を除きます。また、収益・分配金成果報酬、法人税等及び控除対象外消費税等控除前の額とします。)をいうものとします。ただし、分配金の計算に関し、分配金額の算定に先立ち収益・分配金成果報酬の金額を算定する必要がある場合(積立金、引当金又は留保金が発生する場合等)には、収益・分配金成果報酬の金額について本項の趣旨を踏まえて合理的な金額を仮定した上で計算するものとし、その後、確定額との差額についての調整又は精算は行わないものとします。また、「発行済投資口の総口数」とは、本投資法人が当該決算期において未処分又は未消却の自己の投資口を保有する場合には、当該決算期における発行済投資口の総口数から保有する自己の投資口の数を除いた数をいい、本投資口の併合又は分割が行われた場合に
は、併合又は分割が行われた営業期間以降の決算期における発行済投資口の総口数は、併合比率又は分割比率をもって併合又は分割が行われる前の口数に調整された数をいうものとします。 支払時期は、本投資法人の当該営業期間の決算期から3か月以内とします。
(ニ) 譲渡成果報酬
上記(ロ)から変更ありません。
(ホ) 被合併時成果報酬
本投資法人が他の投資法人(以下本(ホ)において「合併相手方投資法人」といいます)。)によって合併される場合(以下で定義されます。)において、当該合併に係る合併契約において定められる合併比率(割当比率)に基づき算出される本投資法人の投資口価格(以下で定義される。)から被合併時1口当たり簿価純資産額(以下で定義されます。)を減じた金額(以下「被合併時1口当たり含み益」といいます。)に、当該合併に係る合併契約を承認する本投資法人の投資主総会の決議がなされた時点における本投資法人の発行済投資口の総口数を乗じ、かかる金額に15%の料率を乗じて得た金額。すなわち、以下の計算式で算出されます。
被合併時成果報酬=被合併時1口当たり含み益×発行済投資口の総口数×15%
ただし、被合併時1口当たり含み益が負となる場合は0とします。
ここで「本投資法人が他の投資法人によって合併される場合」とは、本投資法人が他の投資法人からの合併提案に応じて新設合併又は吸収合併(本投資法人が吸収合併存続法人である場合及び吸収合併消滅法人となる場合を含みます。)をする場合をいうものとします。また、「当該合併に係る合併契約において定められる合併比率(割当比率)に基づき算出される本投資法人の投資口価格」とは、当該合併に係る合併契約を承認する本投資法人の投資主総会の決議時点の直前の合併相手方投資法人の投資口価格の終値に、当該合併契約において定められる合併比率(割当比率)を乗じて算出された本投資法人の投資口価格をいうものとします。さらに、「被合併時1口当たり簿価純資産額」とは、上記終値の日における本投資法人の簿価純資産額を同時点における本投資法人の発行済投資口の総口数で除した金額をいうものとします。
なお、被合併時成果報酬は、本投資法人が他の投資法人によって合併される場合において、当該合併に係る合併比率(割当比率)算定の基礎とされた本投資法人の不動産関連資産の評価額の合計(被合併時成果報酬控除前の金額とします。)が同時点における当該不動産関連資産の帳簿価額の合計を超過する場合に、当該超過額の15%相当額を資産運用会社の報酬とする趣旨であり、被合併時成果報酬の金額についてはかかる趣旨を考慮して算定するものとします。
被合併時成果報酬は、当該合併に係る合併契約を承認する本投資法人の投資主総会の決議がなされた時点で発生するものとし、その支払時期は、当該合併の効力発生日から1か月以内とします。
(ヘ) 被買収時成果報酬
本投資法人が買収される場合(以下で定義されます。)において、当該買収に係る公開買付価格から被買収時1口当たり簿価純資産額(以下で定義されます。)を減じた金額(以下「被買収時1口当たり含み益」といいます。)に、当該買収に係る公開買付けにより買収された本投資法人の投資口の総口数(以下「被買収投資口数」といいます。)を乗じ、かかる金額に15%の料率を乗じて得た金額。すなわち、以下の計算式で算出されます。
被買収時成果報酬=被買収時1口当たり含み益×被買収投資口数×15%
ただし、被買収時1口当たり含み益が負となる場合は0とします。
ここで「本投資法人が買収される場合」とは、公開買付けの方法により本投資法人の投資口が本投資法人又は資産運用会社以外の第三者によって取得される場合(当該公開買付けにより当該第三者が現に本投資法人の投資口を取得した場合に限ります。)をいうものとします。また、「被買収時1口当たり簿価純資産額」とは、当該買収に係る公開買付期間の末日時点における本投資法人の簿価純資産額を同時点における本投資法人の発行済投資口の総口数で除した金額をいうものとします。
被買収時成果報酬は、当該買収に係る公開買付期間の末日時点で発生するものとし、その支払時期は、当該公開買付期間の末日から1か月以内とします。
③ 資産保管会社、一般事務受託者、投資主名簿等管理人への支払手数料
資産保管会社、一般事務受託者、投資主名簿等管理人がそれぞれの業務を遂行することに対する対価である事務受託手数料は、以下のとおりです。
(イ) 資産保管会社の報酬
a. 各計算期間の資産保管業務報酬は、本投資法人の保有する資産が現物不動産、不動産信託の受益権、有価証券又は預金であることを前提に、次に掲げる金額とします。
当該計算期間初日の直前の本投資法人の決算日における貸借対照表上の資産総額(投信法第129条第2項に規定する貸借対照表上の資産の部の合計額をいいます。)に基づき、6か月分の料率を記載した下記基準報酬額表により計算した金額を上限として、当事者間で別途合意した金額とします。なお、円単位未満の端数は切り捨てるものとします。
b. 本投資法人は、各計算期間の資産保管業務報酬を、各計算期間の終了日の翌月末日までに資産保管会社の指定する銀行口座へ振込又は口座振替の方法により支払います。支払いに要する振込手数料等の費用は、本投資法人の負担とします。
c. 経済情勢の変動等により資産保管業務報酬の金額が不適当となったときは、本投資法人及び資産保管会社は、互いに協議し合意の上、資産保管業務報酬の金額を変更することができます。
d. 本投資法人の保有する資産において、現物不動産が含まれる場合の資産保管業務報酬は、上記a.に定める金額に現物不動産1物件当たり月額10万円を上限として本投資法人及び資産保管会社が合意した金額を加算した金額とします。なお、本投資法人の保有する資産に、現物不動産、不動産信託の受益権、有価証券又は預金以外の資産が含まれることとなった場合には、その追加的な業務負担を斟酌するため、本投資法人及び資産保管会社は、資産保管業務報酬の金額の変更額について、互いに誠意をもって協議します。
e. 本投資法人は、本(イ)に定める資産保管業務報酬に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)を別途負担し、資産保管会社に対する当該報酬支払いの際に消費税等相当額を加算して支払うものとします。
基準報酬額表
| 資産総額 | 算定方法(6か月分) |
| 1,000億円以下の部分について | 資産総額×0.010% |
| 1,000億円超2,000億円以下の部分について | 資産総額×0.008% |
| 2,000億円超3,000億円以下の部分について | 資産総額×0.006% |
| 3,000億円超の部分について | 資産総額×0.005% |
(ロ) 一般事務を行う一般事務受託者の報酬
a. 各計算期間の一般事務報酬は、本投資法人の保有する資産が現物不動産、不動産信託の受益権、有価証券又は預金であることを前提に、次に掲げる金額とします。
当該計算期間初日の直前の本投資法人の決算日における貸借対照表上の資産総額(投信法第129条第2項に規定する貸借対照表上の資産の部の合計額をいいます。)に基づき、6か月分の料率を記載した下記基準報酬額表により計算した金額を上限として、当事者間で別途合意した金額とします。なお、円単位未満の端数は切り捨てるものとします。
b. 本投資法人は、各計算期間の一般事務報酬を、各計算期間の終了日の翌月末日までに一般事務受託者の指定する銀行口座へ振込又は口座振替の方法により支払います。支払に要する振込手数料等の費用は、本投資法人の負担とします。
c. 経済情勢の変動等により一般事務報酬の金額が不適当となったときは、本投資法人及び一般事務受託者は、互いに協議し合意の上、一般事務報酬の金額を変更することができます。
d. 本投資法人の保有する資産において、現物不動産が含まれる場合の一般事務報酬は、上記a.に定める金額に現物不動産1物件当たり月額10万円を上限として本投資法人及び一般事務受託者が合意した金額を加算した金額とします。なお、本投資法人の保有する資産に、現物不動産、不動産信託の受益権、有価証券又は預金以外の資産が含まれることとなった場合には、その追加的な業務負担を斟酌するため、本投資法人及び一般事務受託者は、一般事務報酬の金額の変更額について、互いに誠意をもって協議します。
e. 本投資法人は、本(ロ)に定める一般事務報酬に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)を別途負担し、一般事務受託者に対する当該報酬支払いの際に消費税等相当額を加算して支払うものとします。
基準報酬額表
| 資産総額 | 算定方法(6か月分) |
| 1,000億円以下の部分について | 資産総額×0.030% |
| 1,000億円超2,000億円以下の部分について | 資産総額×0.024% |
| 2,000億円超3,000億円以下の部分について | 資産総額×0.018% |
| 3,000億円超の部分について | 資産総額×0.015% |
(ハ) 投資主名簿等管理人の報酬
本投資法人は、委託事務手数料として、以下の委託事務手数料表により計算した金額を上限として別途合意する金額を投資主名簿等管理人に支払うものとします。ただし、募集投資口の発行に関する事務その他本投資法人が臨時に委託する事務については、その都度本投資法人及び投資主名簿等管理人が協議のうえその手数料を定めるものとします。著しい経済情勢の変動その他相当の事由がある場合は、その都度本投資法人及び投資主名簿等管理人が協議のうえ合意によりこれを変更し得るものとします。委託事務手数料について、投資主名簿等管理人は毎月末に締切り、翌月第9営業日までに請求書を本投資法人に送付するものとし、本投資法人はその月末までにこれを支払うものとします。
委託事務手数料表
| 手数料項目 | 手数料計算単位及び計算方法 | 事務範囲 |
| 1.基本料 | (1) 毎月の基本料は、各月末現在の投資主数につき下記段階に応じ区分計算したものの合計額の6分の1。ただし、月額の最低基本料を200,000円とする。 (投資主1名当たりの基本料) 投資主数のうち最初の5,000名について 480円 5,000名超 10,000名以下の部分について 420円 10,000名超 30,000名以下の部分について 360円 30,000名超 50,000名以下の部分について 300円 50,000名超 100,000名以下の部分について 260円 100,000名を超える部分について 225円 | 投資主名簿の作成、管理及び備置き 投資主名簿の維持管理 期末、中間及び四半期投資主の確定 期末統計資料の作成 (所有者別、所有数別、地域別分布状況) 投資主一覧表の作成 (全投資主、大投資主) |
| 2.分配金支払管理料 | (1) 分配金等を受領する投資主数につき、下記段階に応じ区分計算したものの合計額。ただし、1回の対象事務の最低管理料を350,000円とする。 (投資主1名当たりの管理料) 投資主数のうち最初の5,000名について 120円 5,000名超 10,000名以下の部分について 110円 10,000名超 30,000名以下の部分について 100円 30,000名超 50,000名以下の部分について 80円 50,000名超 100,000名以下の部分について 60円 100,000名を超える部分について 50円 (2) 指定口座振込分については1件につき130円を加算 (3) 各支払基準日現在の未払い対象投資主に対する支払 1件につき 450円 | 分配金支払原簿、分配金領収書、指定口座振込票、払込通知書の作成、支払済分配金領収証等による記帳整理、未払分配金確定及び支払調書の作成、印紙税納付の手続 銀行取扱期間経過後の分配金等の支払及び支払原簿の管理 |
| 3.諸届管理料 | (1) 照会、受付 1件につき 600円 (2) 調査、証明 1件につき 600円 | 投資主等からの諸届関係等の照会、受付(投資主情報等変更通知の受付含む) 投資主等からの依頼に基づく調査、証明 |
| 4.投資主総会 関係手数料 | (1) 議決権行使書用紙の作成 1通につき 15円 議決権行使書用紙の集計 1通につき 100円 ただし1回の議決権行使書用紙集計の最低管理料を50,000円とする。 (2) 派遣者1名につき 20,000円 ただし、電子機器等の取扱支援者は別途。 | 議決権行使書用紙の作成並びに返送議決権行使書の受理、集計 投資主総会当日出席投資主の受付、議決権個数集計の記録等の事務 |
| 5.郵便物関係手数料 | (1) 封入物3種まで 期末、基準日現在投資主1名につき35円 ハガキ 期末、基準日現在投資主1名につき23円 (2) 返戻郵便物 登録する都度、郵便1通につき200円 | (1) 投資主総会の招集通知、同決議通知、決算報告書、分配金領収証(又は計算書、振込案内)等投資主総会、決算関係書類の封入・発送事務 (2) 返戻郵便物データの管理 |
| 6.投資主等データ受付料 | (1) データ1件につき150円 | 振替機関からの総投資主通知の受付、新規記録に伴う受付、通知 |
| 7.契約終了・解除に伴うデータ引継料 | (1) 対象投資主1名につき2,000円 | 契約終了・解除に伴うデータ引継等事務作業費 |
(ニ) 投資法人債(第1回期限前償還条項付無担保投資法人債(劣後特約および適格機関投資家限定))に関する一般事務受託者(株式会社三井住友銀行)への支払手数料等
a.本投資法人が第1回期限前償還条項付無担保投資法人債(劣後特約および適格機関投資家限定)の発行代理人事務等に関する一般事務受託者に対して支払う手数料は、600万円を上限として、当該一般事務受託者と合意のうえ定めるところに従い、その一部を第1回期限前償還条項付無担保投資法人債の払込日に支払い、2021年5月31日以降、同契約証書第3条及び第5条の各号に定める翌半か年の事務に関する手数料として、2021年5月31日を初回とする毎年5月及び11月の各末日(但し、当該日が銀行休業日にあたる場合はその前銀行営業日とする。)に、金250,000円を支払います。
b. 第1回期限前償還条項付無担保投資法人債(劣後特約および適格機関投資家限定)の期中事務及び投資法人債の元利金支払手数料は、以下のとおりとし、本投資法人は、元利金支払期日の前銀行営業日までに、発行代理人事務等に関する一般事務受託者に対して支払います。
i 元金支払手数料 元金100円につき0.075銭
ii 利金支払手数料 元金100円につき0.075銭(1回当たり)
c. 振替機関が定める第1回期限前償還条項付無担保投資法人債(劣後特約および適格機関投資家限定)に関する手数料については、39,900円を一般事務受託者を経由して振替機関に支払済みです。
④ 会計監査人報酬(規約第28条)
会計監査人の報酬は、監査の対象となる決算期ごとに1,500万円を上限とし、役員会で決定する金額を、当該決算期後3か月以内に支払うものとします。
⑤ 手数料等の金額又は料率についての投資者による照会方法
前記手数料等については、以下の照会先までお問い合わせ下さい。
(照会先)
いちごホテルリート投資法人 IRデスク
東京都千代田区内幸町一丁目1番1号
電話番号 03-3502-4892