純資産
個別
- 2016年5月31日
- 1億9549万
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有報情報
- #1 その他、資産管理等の概要(連結)
- ① 増減資に関する制限2016/08/25 15:26
(イ) 最低純資産額
本投資法人が常時保持する最低限度の純資産額は、5,000万円とします(規約第8条)。 - #2 分配方針(連結)
- 益の分配(規約第38条第1項)2016/08/25 15:26
(イ) 投資主に分配する金銭の総額のうち、利益(本投資法人の貸借対照表上の純資産額から出資総額、出資剰余金及び評価・換算差額等の合計額を控除して算出した金額をいいます。以下同じです。)の金額は、投信法及び一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従って計算されるものとします。
(ロ) 分配金額は、原則として租税特別措置法第67条の15(以下「投資法人に係る課税の特例規定」といいます。)に規定される配当可能利益の額(以下「配当可能利益の額」といいます。)の100分の90に相当する金額(法令改正等により当該金額の計算に変更があった場合には変更後の金額とします。以下本(3)において同じです。)を超えるものとして、本投資法人が決定する金額とします。 - #3 投資リスク(連結)
- さらに、利益を超えた金銭の分配(出資の払戻し)については、当該計算期間における減価償却費の30%に相当する金額を目途として、原則として実施する方針としているものの、経済環境、再生可能エネルギー発電事業に関する市場環境、本投資法人の財務状況等諸般の事情を総合的に考慮した上で、修繕や資本的支出への活用、借入金の返済、新規物件の取得資金への充当、自己投資口の取得などの他の選択肢についても検討の上、利益を超えた金銭の分配(出資の払戻し)の額は変動し、又は利益を超えた金銭の分配(出資の払戻し)を実施しない場合もあります。加えて、利益を超えた金銭の分配(出資の払戻し)は投信協会の規則により規制されており、投信協会の規則の改正により、利益を超えた金銭の分配(出資の払戻し)が当初の予定どおり実施できない可能性もあります。また、利益を超えた金銭の分配(出資の払戻し)は手元資金の流出を伴うため、不測の事態に対応する場合や新たな太陽光発電設備等を取得する場合等において必要な手元資金が不足する可能性があり、本投資法人の運用の制約要因となる可能性があります。また、わが国のインフラファンド市場においては、上場商品の前例がないこともあり、利益を超えた金銭の分配(出資の払戻し)を含む本投資法人の分配方針がいかなる評価を受けるか明らかではありません。2016/08/25 15:26
利益を超えた金銭の分配(出資の払戻し)は本投資法人の純資産から支払われる出資の払戻しであり、これを実施することにより、本投資法人の資産総額及び純資産総額は減少していきます。この結果、本投資法人の規模が小さくなり、本投資法人の財務及び存続に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。また、資産総額又は純資産総額が一定金額未満となった場合、東京証券取引所の有価証券上場規程に定める上場廃止基準に抵触し、本投資口は上場廃止となる可能性があります。
また、利益を超えた金銭の分配(出資の払戻し)が行われた場合、当該分配に係る計算期間の決算日における本投資口の1口当たり純資産価格は、直前計算期間の決算日における本投資口の1口当たり純資産価格と比較して下落し、また、分配金の水準は、必ずしも計算期間における本投資法人の収益率を示すものではありません。 - #4 投資状況(連結)
- 2016/08/25 15:26
(注1)「保有総額」は、規約に定められた資産評価方法に従って、平成28年5月31日現在の貸借対照表計上額を記載しています。金額(千円) 資産総額に対する比率(注2)(%) 負債総額(注4) 26,638 12.0 純資産総額(注4) 195,496 88.0
(注2)小数点第2位を四捨五入して記載しています。 - #5 注記表(連結)
- [貸借対照表に関する注記]2016/08/25 15:26
※1 投信法第67条第4項に定める最低純資産額
- #6 純資産等の推移(連結)
- ①【純資産等の推移】2016/08/25 15:26
- #7 純資産額計算書(連結)
- 【純資産額計算書】2016/08/25 15:26
- #8 自己資本利益率(収益率)の推移(連結)
- (注1)自己資本利益率=当期純利益÷{(期首純資産額+期末純資産額)÷2}×1002016/08/25 15:26
(注2)比率は、小数点第2位を四捨五入しています。 - #9 課税上の取扱い(連結)
- 2016/08/25 15:26
(注2) 譲渡収入の額 = 出資等減少分配額 - みなし配当一定割合† = 投資法人の出資等減少分配による出資総額等の減少額 (小数第3位未満切上げ) 投資法人の税務上の前々期末純資産価額 (+ 前々期末から当該出資等減少分配の直前の時までの間に増加した税務上の資本金等の額 -前々期末から当該出資等減少分配の直前の時までの間に減少した税務上の資本金等の額)
譲渡原価の額 = 出資等減少分配直前の投資口の取得価額 × 一定割合† - #10 資産の評価(連結)
- 投資法人が発行する投資口の1口当たりの純資産額は、後記「(4) 計算期間」記載の決算期ごとに、以下の算式にて算出します。2016/08/25 15:26
1口当たり純資産額=(総資産の資産評価額-負債総額)÷発行済投資口の総口数